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政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱


1 企業・団体の寄附の禁止
 (1) 法人その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附をしてはならないこと。
 (2) 何人も、法人その他の団体に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならないこと。
 (3) (1)又は(2)に違反した者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処すること。
2 施行期日
   この法律は、平成28年1月1日から施行すること。
3 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。

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