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格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案要綱


第一 趣旨
  この法律は、社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に生じている経済的格差その他の格差を是正し、及びその固定化を防止するとともに、雇用及び国内投資を拡大させること等により経済成長を促すことが、我が国の経済社会の持続的な発展のために緊要な課題であることに鑑み、消費課税、個人所得課税、資産課税及び法人課税等に関し講ずべき措置を定めるものとすること。     (第1条関係)

第二 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部改正
 1 消費税率を6.3%から7.8%に引き上げる規定の施行期日(平成27年10月1日)を、平成29年4月1日とすること。     (附則第1条第2号関係)
 2 国は、1の施行期日までに、国会議員の定数削減並びに国家公務員の総人件費改革、各府省が所掌する事務及び事業の見直し並びに国の不要な資産の売却等その他の行政改革を図るための必要な措置を講ずるものとすること。
                           (附則第18条の2関係)

第三 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部改正
 1 地方消費税率を63分の17(消費税率換算1.7%)から78分の22(消費税率換算2.2%)に引き上げる規定の施行期日(平成27年10月1日)を、平成29年4月1日とすること。                (附則第1条第2号関係)
 2 地方消費税率の引上げに関し、第二の2と同様の規定を設けること。
                             (附則第19条関係)

第四 消費税法の一部改正
  消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費にのみ充てるものであることを明確にすること。
                             (第1条第2項関係)

第五 地方税法の一部改正
  引上げ分の地方消費税の収入(市町村交付金を含む。)について、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費その他社会保障施策に要する経費にのみ充てるものであることを明確にすること。                     (第72条の116関係)

第六 平成26年地方税法等改正法の一部改正
 1 原動機付自転車、軽自動車及び小型特殊自動車並びに二輪の小型自動車の軽自動車税の標準税率を引き上げる規定を削除すること。
                       (地方税法第444条第1項関係)
 2 初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した三輪以上の軽自動車について、軽自動車税の標準税率の概ね100分の20を重課する特例措置を講ずる規定を削除すること。         (地方税法附則第30条関係)

第七 個人所得課税及び資産課税に関する措置
  政府は、国民の勤労及び資産の形成の意欲を著しく阻害することのないよう配慮しつつ、経済的格差の固定化の防止、税負担の公平性等の観点から、個人所得課税及び資産課税の改革について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとすること。               (第7条関係)

第八 法人の実効税率の引下げ等に関する検討
  政府は、平成26年所得税法等改正法第14条の規定による復興特別法人税の課税期間の短縮に係る政策的な効果を検証した上で、雇用及び国内投資の拡大の観点から、法人の実効税率の引下げ、社会保険料に係る事業主の負担の在り方等について検討を行うものとすること。                 (第8条関係)

第九 消費税の逆進性を緩和するための施策に関する措置
  政府は、消費税(地方消費税を含む。第十及び第十一において同じ。)の逆進性(所得の少ない世帯ほど、家計において消費税として支出する額の所得の額に対する割合が高くなる傾向にあることをいう。)を緩和する観点から、給付付き税額控除の導入について検討を加えた上で、必要に応じ、併せて総合合算制度、複数税率等の施策の導入について検討を加え、その結果に基づき、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(第十二において「税制抜本改革法」という。)第3条の規定の施行の日までに、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることにより、消費税率(地方消費税率を含む。第十一において同じ。)の引上げの円滑な実施を確保するものとすること。
                               (第9条関係)

第十 医療、介護等に係る消費税の課税の在り方に関する措置
  政府は、医療、介護等に係る消費税の課税の在り方について、平成29年3月31日までに検討を加え、その結果に基づき、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。                 (第10条関係)

第十一 車体課税に関する措置
 (1) 政府は、自動車の取得に関し消費税とともに自動車取得税が課される等自動車の取得等に係る国民の税負担が重く、かつ、その税負担が我が国の基幹的な産業である自動車製造業、自動車販売業等に重大な影響を与えており、自動車が交通手段として国民一般に普及している現状においては、消費税率の引上げがこれらを一層増大させることになること等により国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響が大きいことに鑑み、車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下(1)において同じ。)について、平成28年3月31日までに、次に掲げる措置を実施するため必要な法制上の措置を講ずるものとすること。                   (第11条第1項関係)
   イ 自動車取得税を廃止すること。
   ロ 租税特別措置法第90条の11から第90条の11の3までに規定する自動車重量税率の特例を廃止すること。
   ハ 車体課税(自動車取得税の課税を除く。)の更なる簡素化、負担の軽減及びグリーン化(環境への負荷の軽減に資するための施策をいう。)を図ること。
 (2) 政府は、(1)の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずるものとすること。
                            (第11条第2項関係)

第十二 税制抜本改革法の趣旨を徹底するための措置
  政府は、予算の作成に当たっては、税制抜本改革法第2条及び第3条の規定による消費税率の引上げによる歳入の増加分(当該消費税率の引上げによる地方交付税の増加分に相当する分を除く。)を財源として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化のための施策に係る歳出以外の歳出を増加させることのないようにしなければならないこと。                   (第12条関係)

第十三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行すること。       (附則第1項関係)
 2 第十二は、平成27年度の予算から適用すること。    (附則第2項関係)
 3 その他所要の規定の整備を行うこと。

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