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   山村振興法の一部を改正する法律案要綱


第一 目的規定の改正                               (第一条関係)
  山村の振興の目的として、山村の自立的発展を促進すること並びに地域間の交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進及び山村における人口の著しい減少の防止を図ることを追加すること。
第二 定義規定の改正                               (第二条関係)
  山村の定義中「産業の開発の程度が低く、かつ、住民の生活文化水準が劣つている」の文言を「産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して十分に行われていない」に改めること。                                                  
第三 基本理念規定の新設                           (第二条の二関係)
 一 山村の振興は、山村の有する国土の保全、水源の涵(かん)養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面にわたる機能が十分に発揮され、国民が将来にわたってそれらの恵沢を享受することができるよう、森林等の保全を図ることを旨として、行われなければならないこと。
 二 山村の振興は、山村における産業基盤及び生活環境の整備等を図るとともに、地域の特性を生かした産業の育成による就業の機会の創出、住民の福祉の向上等を通じた魅力ある地域社会の形成及び地域間交流の促進等による山村への移住の促進を含めた山村における定住の促進を図ることを旨として、行われなければならないこと。
第四 山村振興の目標及び山村振興基本方針に係る規定の改正      (第三条及び第七条の二関係)
山村振興の目標及び山村振興基本方針におおむね定めるべき事項として、山村地域における情報化、地域間交流の促進、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び販売業の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の推進、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保、介護サービスの確保、高齢者の福祉その他の福祉の増進並びに教育環境の整備を追加すること。
第五 山村振興計画に係る規定の整備
 一 山村振興計画の記載事項                        (第八条第二項関係)
   山村振興計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとすること。
  1 振興の基本方針
  2 交通通信体系の整備、地域における情報化及び地域間交流の促進のための施策に関する事項
   3 農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び農林水産物等販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保等産業の振興のための施策に関する事項
   4 医療の確保、介護サービスの確保、高齢者の福祉その他の福祉の増進、教育環境の整備、生活改善、労働条件の改善等のための施策に関する事項
  5 施設の整備、農用地の造成及び集落の整備に関する事項
二 産業振興施策促進事項                 (第八条第三項から第十三項まで関係)
  1 山村振興計画には、一の3に掲げる事項に関し、当該振興山村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、観光の振興その他の産業の振興のための施策の促進に関する事項(以下「産業振興施策促進事項」という。)を記載することができること。
2 産業振興施策促進事項には、産業振興施策促進区域、地域資源を活用する製造業、農林水産物等販売業その他の当該産業振興施策促進区域において振興すべき業種、実施する事業の内容及び実施主体に関する事項並びに期間等を定めるものとすること。
  3 産業振興施策促進事項には、森林資源活用型地域活性化事業又は補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載することができること。
  4 振興山村市町村は、山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載しようとするときは、当該産業振興施策促進事項について、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣に協議し、その同意を得なければならないこと。
  5 1から4までのほか、山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載する際の手続に関して所要の規定を設けること。
三 国等の援助                               (第八条の二関係)
国及び都道府県は、振興山村市町村に対し、山村振興計画の作成に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとすること。
 四 報告の徴収                               (第八条の四関係)
主務大臣は、二の4の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、都道府県の同意を得た山村振興計画に係る振興山村市町村(以下「特定振興山村市町村」という。)に対し、産業振興施策促進事項の実施の状況について報告を求めることができること。
 五 措置の要求                               (第八条の五関係)
1 主務大臣等は、二の3の事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、特定振興山村市町村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができること。
2 主務大臣は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進事項が二の4の同意の基準に適合しなくなったと認めるときは、当該特定振興山村市町村に対し、当該産業振興施策促進事項の変更その他の必要な措置を講ずることを求めることができること。
六 林業・木材産業改善資金助成法の特例                   (第八条の六関係)
振興山村市町村が、森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した山村振興計画について、都道府県及び二の4の同意を得たときは、林業・木材産業改善資金助成法の林業・木材産業改善資金であって、当該森林資源活用型地域活性化事業を実施しようとする者が当該森林資源活用型地域活性化事業を実施するのに必要なものの償還期間については、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とすること。
七 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例           (第八条の七関係)
振興山村市町村が、補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した山村振興計画について、都道府県及び二の4の同意を得たときは、都道府県の同意の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなすこと。
八 農地法等による処分についての配慮                    (第八条の八関係)
   国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内の土地を当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に記載された事業の用に供するため農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該産業振興施策促進区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとすること。
 九 中小企業者に対する配慮                         (第八条の九関係)
   国及び地方公共団体は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域において、中小企業者が当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとすること。
第六 産業の振興に係る取組を推進する事業に対する助成等           (第十条第二項関係)
  国は、山村振興計画に基づく事業のうち、農林水産物等販売業の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保等による産業の振興に係る取組を推進する事業が効果的かつ安定的に実施されるよう、当該事業に主体的かつ積極的に取り組む振興山村市町村その他の者に対し、その実施に要する費用に対する助成その他の必要な措置を講ずるものとすること。
第七 配慮規定の追加
 一 再生可能エネルギーの利用の推進                    (第十八条の二関係)
   国及び地方公共団体は、振興山村において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギーの利用の推進について適切な配慮をするものとし、その利用の推進に当たっては、その利用が地域経済の発展に寄与することとなるよう適切な配慮をするものとすること。
 二 介護給付等対象サービス等の確保等                   (第十九条の二関係)
   国及び地方公共団体は、振興山村における介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法に基づく福祉サービスの確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとすること。
 三 教育環境の整備                           (第二十一条の四関係)
  1 国及び地方公共団体は、振興山村に居住する子どもの就学に係る負担の軽減に資するよう、通学に対する支援を行う等山村における教育環境の整備について適切な配慮をするものとすること。
  2 国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、振興山村の区域外に居住する子どもが、豊かな自然環境や伝統文化等を有する山村の特性を生かした教育を受けられるよう、適切な配慮をするものとすること。
第八 期限の延長                               (附則第二項関係)
山村振興法の有効期限を十年間(平成三十七年三月三十一日まで)延長すること。
第九 その他
 一 施行期日                                (附則第一条関係)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行すること。ただし、第八及びこれに伴う規定の整備は、公布の日から施行すること。
 二 所要の規定の整備
   その他所要の規定の整備を行うこと。

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