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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 期限の延長
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、平成三十二年三月三十一日までとすること。      (附則第一条第二項関係)
第二 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。         (改正法附則第一項関係)
二 その他所要の規定の整備を行うこと。

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