衆議院

メインへスキップ



   独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案要綱


一 独立行政法人日本スポーツ振興センターは、当分の間、特定保育事業(児童福祉法に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業をいう。以下同じ。)を行う者の当該特定保育事業の管理下における児童の災害につき、当該児童の保護者に対し、災害共済給付を行うことができるものとすること。                                    (附則第八条関係)
二 この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.