衆議院

メインへスキップ



   国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案要綱


第一 目的
   この法律は、国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、国家の自主的な再建を図る国又はその国民を支援するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、又はその脅威を除去するために国際社会が同条約第七章に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれらに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの(以下「国際平和共同対処事態」という。)に際し、人道復興支援活動又は協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的とすること。                     (第一条関係)
第二 基本原則
 一 政府は、国際平和共同対処事態に際し、この法律に基づく人道復興支援活動又は協力支援活動若しくは捜索救助活動(以下「対応措置」という。)を適切かつ迅速に実施することにより、国際社会の平和及び安全の確保に資するものとすること。                  (第二条第一項関係)
 二 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないものとすること。
                                      (第二条第二項関係)
 三 対応措置は、我が国領域及び現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる1及び2の地域において実施するものとすること。
                                      (第二条第三項関係)
  1 外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国(国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従って当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関)の同意がある場合に限る。)
  2 公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)及びその上空
 四 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四の一に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督するものとすること。                (第二条第四項関係)
 五 関係行政機関の長は、第一の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、内閣総理大臣及び防衛大臣に協力するものとすること。                      (第二条第五項関係)
第三 定義等
 一 この法律において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによるものとすること。
                                      (第三条第一項関係)
  1 人道復興支援活動 国際社会の平和及び安全を脅かす事態において、国家の自主的な再建を図る国(一及び二において「自主再建国」という。)の国民に対する人道上の支援又は当該自主再建国の復興の支援に関し、国際連合加盟国の取組を求める国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該決議に基づき、人道的精神に基づいて当該事態によって被害を受け若しくは受けるおそれがある当該自主再建国の住民その他の者(二において「被災民」という。)を救援し若しくは当該事態によって生じた被害を復旧するため、又は当該自主再建国の復興を支援するために我が国が実施する措置(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第三号に規定する国際平和協力業務を除く。)をいうこと。
  2 協力支援活動 諸外国の軍隊等(国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、国際連合の総会又は安全保障理事会の決議(国際連合加盟国が当該事態に対処するための活動を行うことを決定し、要請し、勧告し、又は認めるものに限る。)が存在する場合において、当該決議に基づき、当該事態に対処するための活動を行う外国の軍隊その他これに類する組織(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第一号に規定する国際連合平和維持活動又は同条第二号に規定する人道的な国際救援活動を行うもの及び周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊を除く。)をいう。以下同じ。)に対する物品及び役務の提供であって、我が国が実施するものをいうこと。
  3 捜索救助活動 諸外国の軍隊等の活動に際して行われた戦闘行為によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、我が国が実施するものをいうこと。
 二 人道復興支援活動として実施される業務は、1から5までに掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とすること。                     (第三条第二項関係)
  1 医療
  2 被災民の帰還の援助、被災民に対する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布又は被災民の収容施設の設置
  3 被災民の生活若しくは自主再建国の復興を支援する上で必要な施設若しくは設備の復旧若しくは整備又は一の1に規定する事態によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧
  4 行政事務に関する助言又は指導
  5 1から4までに掲げるもののほか、人道的精神に基づいて被災民を救援し若しくは一の1に規定する事態によって生じた被害を復旧するため、又は自主再建国の復興を支援するために我が国が実施する輸送、保管(備蓄を含む。)、通信、建設、修理若しくは整備、補給又は消毒
 三 協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(四に規定するものを除く。)は、補給、輸送、修理及び整備、医療、通信、空港及び港湾業務、基地業務並びに建設とすること。なお、協力支援活動は、1から3までの制約を受けるものとすること。(第三条第三項関係)
  1 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとすること。
  2 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとすること。
  3 物品の輸送には、外国の領域における武器(弾薬を含む。)の陸上輸送を含まないものとすること。
 四 捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとすること。この場合において、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う諸外国の軍隊等の部隊に対して協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、補給、輸送、修理及び整備、医療、通信、宿泊並びに消毒とすること。なお、捜索救助活動の実施に伴う協力支援活動は、三の1から3までの制約を受けるものとすること。                               (第三条第四項関係)
第四 基本計画
 一 内閣総理大臣は、国際平和共同対処事態に際し、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び当該対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならないものとすること。   (第四条第一項関係)
 二 基本計画に定める事項は、次のとおりとするものとすること。        (第四条第二項関係)
  1 国際平和共同対処事態に関する次に掲げる事項
  (一)事態の経緯並びに国際社会の平和及び安全に与える影響
  (二)国際社会の取組の状況
  (三)我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
  2 1に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針
  3 第三の二の人道復興支援活動、第三の三の協力支援活動及び第三の四の捜索救助活動を実施する場合におけるこれらの活動に係る基本的事項、当該活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項その他これらの活動の実施に関する重要事項
  4 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
 三 対応措置を外国の領域で実施する場合には、人道復興支援活動にあっては当該外国(第二の三の1に規定する機関がある場合にあっては、当該機関。以下三において同じ。)等と協議し、協力支援活動又は捜索救助活動にあっては当該外国と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとすること。
                                      (第四条第三項関係)
 四 基本計画の変更については、一及び三と同様とすること。         (第四条第四項関係)
第五 国会の承認
 一 内閣総理大臣は、第四の一の規定により基本計画(人道復興支援活動のみに係るものにあっては、自衛隊が実施するものが定められたものに限る。以下第五において同じ。)の決定があったときは、当該基本計画に定める対応措置の実施前に、当該基本計画について国会の承認を得なければならないものとすること。                               (第五条第一項関係)
 二 基本計画の変更については、一と同様とすること。            (第五条第二項関係)
 三 内閣総理大臣は、対応措置について、一の規定による国会の承認を得た日から二年を経過する日を超えて引き続き当該承認に係る基本計画に定める対応措置を行おうとするときは、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該基本計画につき、その時までに行った対応措置の内容を記載した報告書を添えて国会に付議して、その承認を求めなければならないものとすること。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならないものとすること。                       (第五条第三項関係)
 四 政府は、三の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該基本計画に定める対応措置を終了させなければならないものとすること。                (第五条第四項関係)
 五 国会の承認を得て基本計画に定める対応措置を継続した後、更に二年を超えて当該対応措置を引き続き行おうとする場合については、三及び四と同様とすること。         (第五条第五項関係)
第六 国会への報告
   内閣総理大臣は、基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果を、遅滞なく、国会に報告しなければならないものとすること。                      (第六条関係)
第七 本府による人道復興支援活動の実施
 一 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三の二の人道復興支援活動として実施される業務としての物品の提供を実施するものとすること。          (第七条第一項関係)
 二 内閣総理大臣は、基本計画に従い、第三の二の人道復興支援活動として実施される業務としての役務の提供を実施するものとすること。この場合において、内閣総理大臣は、人道復興支援職員(一般職に属する国家公務員のうち第三の二の人道復興支援活動に従事する内閣府本府(以下「本府」という。)の職員をいう。以下同じ。)にその実施を命ずるものとすること。       (第七条第二項関係)
第八 自衛隊による人道復興支援活動の実施
 一 防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三の二の人道復興支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとすること。              (第八条第一項関係)
 二 防衛大臣は、基本計画に従い、第三の二の人道復興支援活動としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとすること。                             (第八条第二項関係)
 三 防衛大臣は、二の実施要項において、実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように第三の二の人道復興支援活動を実施する区域(以下第八において「実施区域」という。)を指定するものとすること。(第八条第三項関係)
 四 防衛大臣は、実施区域の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が第三の二の人道復興支援活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合又はこの法律若しくは基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならないものとすること。               (第八条第四項関係)
 五 第三の二の人道復興支援活動のうち公海若しくはその上空又は外国の領域におけるものの実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該人道復興支援活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は当該部隊等の安全を確保するために必要と認める場合には、当該人道復興支援活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避しつつ、四の規定による措置を待つものとすること。                                  (第八条第五項関係)
 六 二の実施要項の変更(四の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)については、二と同様とすること。                                (第八条第九項関係)
第九 協力支援活動の実施
 一 防衛大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三の三の協力支援活動としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとすること。                (第九条第一項関係)
 二 防衛大臣は、基本計画に従い、第三の三の協力支援活動としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとすること。                               (第九条第二項関係)
 三 防衛大臣は、二の実施要項において、実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該協力支援活動を実施する区域(以下第九において「実施区域」という。)を指定するものとすること。     (第九条第三項関係)
 四 実施区域の指定の変更及び活動の中断については、第八の四と同様とすること。(第九条第四項関係)
 五 協力支援活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避しつつ、四の規定による措置を待つものとするのは、第八の五と同様とすること。              (第九条第五項関係)
 六 二の実施要項の変更(四の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)については、二と同様とすること。                                (第九条第六項関係)
第十 捜索救助活動の実施等
 一 防衛大臣は、基本計画に従い、捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとすること。     (第十条第一項関係)
 二 防衛大臣は、一の実施要項において、実施される必要のある捜索救助活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該捜索救助活動を実施する区域(以下第十において「実施区域」という。)を指定するものとすること。   (第十条第二項関係)
 三 捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものとすること。                               (第十条第三項関係)
 四 実施区域の指定の変更及び活動の中断については、第八の四と同様とすること。(第十条第四項関係)
 五 捜索救助活動の実施を一時休止し又は避難するなどして危険を回避しつつ、四の規定による措置を待つものとするのは、第八の五と同様とすること。              (第十条第五項関係)
 六 一の実施要項の変更(四の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)については、一と同様とすること。                                (第十条第六項関係)
 七 捜索救助活動の実施に伴う第三の四の協力支援活動については、第九と同様とすること。
                                      (第十条第七項関係)
第十一 安全の確保等
   内閣総理大臣及び防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、人道復興支援職員及び自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならないものとすること。
                                        (第十一条関係)
第十二 関係行政機関の協力
 一 内閣総理大臣及び防衛大臣は、対応措置を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えその他の協力を要請することができるものとすること。
                                     (第十五条第一項関係)
 二 関係行政機関の長は、一の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、一の協力を行うものとすること。                 (第十五条第二項関係)
第十三 武器の使用
 一 第八の二の規定により人道復興支援活動としての自衛隊の役務の提供を命ぜられ、第九の二若しくは第十の七の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、又は第十の一の規定により捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。五において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。                        (第十六条第一項関係)
 二 一の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならないものとすること。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでないものとすること。                 (第十六条第二項関係)
 三 一の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用によりかえって生命若しくは身体に対する危険又は事態の混乱を招くこととなることを未然に防止し、当該武器の使用が一及び四の規定に従いその目的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をするものとすること。                               (第十六条第三項関係)
 四 一の規定による武器の使用に際しては、刑法第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならないものとすること。           (第十六条第四項関係)
 五 自衛隊法第九十六条第三項の規定は、第八の二により人道復興支援活動としての自衛隊の役務の提供を命ぜられ、第九の二若しくは第十の七の規定により協力支援活動としての自衛隊の役務の提供(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられ、又は第十の一の規定により捜索救助活動(我が国の領域外におけるものに限る。)の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官については、自衛隊員以外の者の犯した犯罪に関しては適用しないものとすること。       (第十六条第五項関係)
第十四 物品の譲渡及び無償貸付け
   内閣総理大臣及び防衛大臣又はそれらの委任を受けた者は、人道復興支援活動又は協力支援活動の実施に当たって、本府又は自衛隊に属する物品(武器を除く。)につき、国際連合等又は諸外国の軍隊等からこれらの活動(以下「国際共同活動」という。)の用に供するため当該物品の譲渡又は無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該国際共同活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、当該申出に係る物品を当該国際連合等又は諸外国の軍隊等に対し無償若しくは時価よりも低い対価で譲渡し、又は無償で貸し付けることができるものとすること。                                     (第十七条関係)
第十五 国以外の者による協力等
 一 内閣総理大臣及び防衛大臣は、第四から第十三までの規定による措置のみによっては対応措置を十分に実施することができないと認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を依頼することができるものとすること。
                                     (第十八条第一項関係)
 二 政府は、一の規定により協力を依頼された国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。
                                     (第十八条第二項関係)
第十六 請求権の放棄
   政府は、自衛隊が対応措置を実施するに際して、国際連合等又は諸外国の軍隊等の属する外国から、当該国際連合等若しくは当該諸外国の軍隊等の行う国際共同活動又は対応措置に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において、これに応じることが相互の連携を確保しながらそれぞれの活動を円滑に実施する上で必要と認めるときは、当該国際共同活動に起因する損害についての当該国際連合等又は当該外国及びこれらの要員に対する我が国の請求権を放棄することを約することができるものとすること。                  (第十九条関係)
第十七 附則
 一 この法律は、自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとすること。
                                       (附則第一項関係)
 二 この法律の施行に伴う関係法律の整理その他必要な事項については、別に法律で定めること。
                                       (附則第二項関係)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.