原子力災害対策特別措置法の一部を改正する法律案要綱
第一 原子力災害に関する地域防災計画の作成に係る協議等に関する規定の新設
一 都道府県防災会議は、原子力災害に関する都道府県地域防災計画(以下「都道府県地域防災計画」という。)を作成し、又は修正しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び原子力規制委員会に協議し、その同意を得なければならないこと。
二 都道府県防災会議は、一の協議をしようとするときは、あらかじめ、原子力防災会議の意見を聴き、都道府県地域防災計画にその意見を添えて、内閣総理大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならないこと。
三 内閣総理大臣は、二により都道府県地域防災計画の提出を受けた場合において、中央防災会議の意見を聴き、当該都道府県地域防災計画が防災基本計画に適合するものであると認めるときは、一の同意をするものとすること。
四 原子力規制委員会は、二により都道府県地域防災計画の提出を受けた場合において、当該都道府県地域防災計画が原子力災害対策指針に適合するものであると認めるときは、一の同意をするものとすること。 (第六条の三関係)
五 一から四までは、原子力災害に関し、市町村防災会議が市町村地域防災計画を、都道府県防災会議の協議会が都道府県相互間地域防災計画を、市町村防災会議の協議会が市町村相互間地域防災計画を作成し、又は修正しようとするときについて準用すること。 (第六条の四から第六条の六まで関係)
第二 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、二は、公布の日から施行すること。 (附則第一条関係)
二 原子力規制委員会における体制の整備
政府は、第一の一による同意に関する事務に関し、その円滑な実施を図るため、原子力規制委員会における体制の整備について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第四条関係)
三 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。