独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案要綱
第一 災害共済給付の対象の拡大
一 独立行政法人日本スポーツ振興センターは、専修学校(高等課程に係るものに限る。)の管理下における生徒の災害についても、災害共済給付を行うことができるものとすること。 (第三条関係)
二 独立行政法人日本スポーツ振興センターは、当分の間、一定の基準を満たす認可外保育施設又は企業主導型保育事業を行う施設の管理下における児童の災害についても、災害共済給付を行うことができるものとすること。 (附則第八条第一項関係)
第二 施行期日等
一 この法律は、平成二十九年四月一日から施行すること。
二 その他所要の規定を整備すること。