北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第1 融資対象者の拡大
(1) 生前承継について
@ 複数の者の指定
・ 配偶者等のうち元島民等の生計維持を行っている者(※)の中から複数人指定することができること。
(※)健康保険法に定める「主として…生計を維持するもの」の基準を参考に主務省令で定める。
・ 「生計維持」で指定された者以外に介護等により元島民等の生活の安定を図っている者がいる場合は、その主たる者を指定することができること。
A 対象者となる親族の範囲の拡大
対象者の範囲を、元島民等の配偶者、子、孫又は子若しくは孫の配偶者とすること(現行は、元島民等の子又は孫)
(第2条第2項第5号及び第6号関係)
(2) 死後承継についても、(1)の生前承継と同様に、融資対象者を拡大すること。 (第2条第2項第7号及び第8号関係)
第2 その他
1 施行期日
この法律は、平成31年4月1日から施行するものとすること。
(附則第1条関係)
2 その他所要の規定の整理
既に生前承継の指定を行っていた者が施行期日から3年を経過する日までの間新たな承継者を指定することができることとする等、所要の経過措置を設けること。 (附則第2条関係)