国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
1 議員秘書の採用制限に係る規定の改正
65歳以上の者の議員秘書への採用禁止に係る規定を削ること。(第20条の2第1項関係)
国会議員の一親等の親族について、その国会議員の秘書への採用を禁止すること。(第20条の2新第1項関係)
2 二親等又は三親等の血族を議員秘書に採用した場合の続柄等の公開に関する規定の新設
国会議員がその二親等又は三親等の血族を議員秘書に採用した場合について、当該議員秘書の当該国会議員との続柄等の公開に関する規定を設けること。(第20条の2新第2項及び新第3項関係)
3 その他
この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)