新型コロナウイルス感染症に係る予防接種による健康被害の救済等に係る措置に関する法律案要綱
一 総則
1 趣旨
この法律は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の3第1項の規定による特例承認を受けた医薬品を用いて短期間に大規模に実施され、これによるものと疑われる疾病、障害及び死亡が発生していることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種による健康被害の救済措置の迅速かつ円滑な実施の確保その他の措置を定めるものとすること。 (第1条関係)
2 定義
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種」とは、予防接種法の規定による新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に係る予防接種をいうこと。 (第2条関係)
二 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種についての健康被害の救済等に係る措置
1 健康被害の救済措置の迅速かつ円滑な実施の確保
政府は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した者について、予防接種法第15条第1項の規定による給付が迅速かつ円滑に行われるよう、疾病・障害認定審査会の人的体制の充実その他の必要な措置を講ずるものとすること。 (第3条関係)
2 情報提供等
政府は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について予防接種法第15条第1項の規定による給付の請求をした者に対し、当該請求に係る同項の認定の審査の状況に関する情報を、適時かつ適切な方法で提供するために必要な措置を講ずるものとすること。(第4条第1項関係)
市町村は、予防接種法第15条第1項の規定による給付に係る業務を行うに当たり、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種による健康被害の救済措置に関する情報の提供、相談その他の必要な支援を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるものとすること。
(第4条第2項関係)
政府は、の措置の実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。 (第4条第3項関係)
3 調査研究等
政府は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する科学的知見(副反応に関する科学的知見を含む。)の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに調査研究を積極的かつ速やかに行うものとすること。 (第5条第1項関係)
政府は、の情報の収集、整理及び分析並びに調査研究の結果について、国民が正しい理解の下に新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けることができるよう、分かりやすい形で公表するものとすること。
(第5条第2項関係)
三 不当な差別的取扱いの防止
政府は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けていない者が、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受けていないことを理由として、不当な差別的取扱いを受けることがないよう、必要な措置を講ずるものとすること。 (第6条関係)
四 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)