一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 一般社団法人等の適正な運営を確保するための措置についての検討
政府は、速やかに、一般社団法人及び一般財団法人に関し、報告、検査、改善命令その他の行政庁による監督の制度の創設、計算書類等の閲覧等の請求をすることができる者の範囲の拡大その他のその適正な運営を確保するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとすること。(附則新第3項関係)
第二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。(改正法附則関係)