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   地方公務員法等の一部を改正する法律案要綱


第一 地方公務員法の一部改正
 一 人事委員会勧告制度の廃止      (第八条、第十四条、第二十三条の四及び第二十六条関係)
  1 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置及び給料表に定める給料額の増減についての地方公共団体の議会及び長に対する勧告の制度を廃止すること。
  2 人事評価の実施に関する任命権者に対する勧告の制度を廃止すること。
 二 人事委員会の権限                              (第八条関係)
  1 人事委員会が処理する事務のうち、人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関する地方公共団体の議会及び長への意見申出並びに人事行政の運営に関する任命権者への勧告の事務について、職員に関する人事行政の公正を確保するため必要な範囲に限定すること。
  2 人事委員会が処理する事務のうち、職員に対する給与の支払の監理の事務を削ること。
  3 人事委員会が処理する事務として、営利企業への従事等の制限及び再就職者による依頼等の規制に関する事務を明記すること。
 三 人事行政の原則                            (第十三条の二関係)
   職員に関する人事行政は、全体の奉仕者としての職員の職務遂行が確保されるよう、公正に行われなければならないものとすること。
 四 労働関係に関する制度                         (第十四条の二関係)
   勤務条件に関する団体交渉及び団体協約その他の職員の労働関係に関する制度は、法律によってこれを定めるものとすること。
 五 採用試験の目的及び方法                          (第二十条関係)
   採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを客観的かつ多角的に判定できるものでなければならないものとすること。
 六 職員等の給与についての調査研究等                    (第二十六条関係)
   人事委員会は、給与改定の円滑な実施に資するため、職員及び民間事業の従事者の給与について、随時、他の人事委員会と緊密に連携して調査研究を行い、その結果を公表するものとすること。
 七 本人の意に反する休職の場合                       (第二十八条関係)
   水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合及び休職とされた職員が復職した場合その他これらに類するものとして条例で定める場合において定数に欠員がないときは、職員をその意に反して休職することができるものとすること。
 八 団結権を制限される職員の勤務条件                    (第五十二条関係)
   団結権を制限される職員の勤務条件は、当該職員の職務の特殊性及び他の職員の勤務条件との均衡を考慮して定めるものとすること。
 九 その他
   その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第二 地方公務員法の一部改正
   団結権を制限される職員から消防職員を除くものとすること。        (第三十七条関係)
第三 消防組織法の一部改正
   第二に伴い、消防職員委員会制度を廃止すること。              (第十七条関係)
第四 教育公務員特例法の一部改正
   自律的労使関係制度を措置することに伴い、公立学校の職員の労働組合に係る特例を設けることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。              (第二十九条等関係)
第五 労働組合法の一部改正
   都道府県労働委員会が一般職の地方公務員に係る労働組合の認証、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等に関する事務を所掌することに伴い、都道府県労働委員会の委員等について必要な体制を整備するなど所要の規定の整備を行うものとすること。      (第十九条の十二等関係)
第六 地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正
   中央労働委員会が一定の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、国家公務員の労働関係に関する法律に基づく国家公務員担当公益委員、国家公務員担当使用者委員及び国家公務員担当労働者委員のみが参与するものとすることに伴い、所要の規定の整備を行うものとすること。
(第十三条の二等関係)
第七 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正
   自律的労使関係制度を措置することに伴い、定義、職員団体等の法人格の取得及び認証機関等について、所要の規定の整備を行うものとすること。         (第二条、第三条、第九条等関係)
第八 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第二及び第三の事項は、この法律の施行の日から起算して一年を経過した日から施行するものとすること。                    (改正法附則第一条関係)
第九 経過措置
   この法律の施行に伴い必要となる経過措置等について定めるものとすること。
(改正法附則第二条から第八条まで関係)
第十 関係法律の整備
   この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定めるものとすること。
(改正法附則第九条関係)

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