国会法の一部を改正する法律案要綱
一 設置等
1 新型コロナウイルス感染症に対する対策について、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会の委員長及び委員の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等のため、5の法律がその効力を有する間、国会に、新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下「両院合同協議会」という。)を置くこと。
2 両院合同協議会は、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができること。
3 官公署等に対する報告及び記録の提出要求に係る規定は、2の国政に関する調査を行う場合における両院合同協議会について準用すること。
4 2及び3のほか、両院合同協議会の組織、運営その他の事項については、両議院の議決によりこれを定めること。
5 国会に、別に法律で定めるところにより、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会を置くこと。
6 内閣は、当分の間毎年、国会に、5の法律の規定により送付を受けた新型コロナウイルス感染症対策検証委員会の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならないこと。
二 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して10日を経過した日)から施行すること。
2 関係法律について所要の改正を行うこと。