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新型コロナウイルス感染症対策検証委員会法案要綱

一 目的及び設置
  新型コロナウイルス感染症(※)に対する対策として政府及び地方公共団体が講じた施策及び措置の内容、当該施策及び措置が講じられるまでの経緯並びに当該施策及び措置の効果を検証するための調査を適確に行うとともに、当該調査の結果に基づき、感染症に対する対策として講ずべき施策又は措置について提言を行い、もって国会による感染症に対する対策に関する立法及び行政の監視に関する機能の充実強化に資するため、国会に、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会を置くこと。

 ※ 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。


二 組織等
 1 組織
   新型コロナウイルス感染症対策検証委員会(以下「委員会」という。)は、委員長及び委員9人をもって組織すること。
   委員長及び委員は、非常勤とすること。
   委員長は、委員会の事務を統理し、委員会を代表すること。
   委員長は、委員会の議決を経て、かつ、事前に、時宜によっては事後に、両議院の議長の承認を得て、委員会の業務の遂行上必要な諸規程を定めることができること。
   委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行すること。
 2 委員長及び委員の任命
   委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、国会法に規定する新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下「両院合同協議会」という。)の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命すること。
 3 委員長及び委員の身分保障
   委員長及び委員は、心身の故障のため職務の遂行ができないこと又は職務の執行上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があったことについて両議院の議決があったときを除いては、罷免されることはないこと。
 4 委員長及び委員の服務
   委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も同様とすること。
   委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならないこと。
   委員長及び委員は、他の官職を兼ね、又は公選による公職の候補者となり、若しくは公選による公職と兼ねてはならないこと。
 5 接触等の報告
   委員長及び委員は、利害関係者に関し、次に掲げる行為を行ったときは、各月ごとに、利害関係者の氏名、当該行為の概要、当該行為を行った年月日その他両議院の議長が協議して定める事項を記載した報告書を、当該月の翌月の初日から7日以内に、両議院の議長に提出しなければならないこと。ただし、私的な関係がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する国民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合は、この限りでないこと。
   @ 利害関係者から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けること。
   A 利害関係者から、人的役務に対する報酬の支払を受けること。
   B @及びAに掲げるもののほか、その職務を遂行する場合以外の場合において、利害関係者と面会、文書の送付その他の方法により接触すること。
   両議院の議長は、の報告書を受理したときは、これを公表する措置を講ずるものとすること。
   に定めるもののほか、の報告書に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定めること。
 6 会議及び会議録
   委員会がこの法律の規定によってその所掌に属させられた事項を決定する場合においては、委員会の議決を経なければならないこと。
   委員会の会議は、公開することを基本とすること。
   委員会は、会議録2部を作成し、委員長及び委員がこれに署名し、各議院に送付すること。この場合において、各議院は、送付を受けた会議録を保存すること。
   委員会の会議録は、電磁的記録の提供その他の適当な方法により各議院の議員に提供すること。ただし、特に秘密を要するものと委員会で決議した部分については、この限りでないこと。
 7 参与
   委員会に、委員長及び委員に対し、専門的な知識経験に基づく意見を述べさせるため、参与を置くことができること。
   参与は、委員会の意見を聴いて、両議院の議長が任命すること。
   参与は、非常勤とすること。
 8 事務局
   事務局の設置等について所要の規定を置くこと。


三 調査等
 1 調査等
   委員会は、次に掲げる事務を行うものとすること。
   @ 新型コロナウイルス感染症に対する対策として政府及び地方公共団体が講じた施策及び措置の内容、当該施策及び措置が講じられるまでの経緯並びに当該施策及び措置の効果を検証するための調査を行うこと。
   A @の調査の結果に基づき、感染症に対する対策として講ずべき施策又は措置について、提言を行うこと。
   B @及びAに掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
 2 参考人の出頭
   委員会は、1@の調査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができること。
   により委員会に出頭した参考人には、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の規定の例により旅費及び日当を支給すること。
 3 資料の提出の要求
   委員会は、1@の調査のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署その他の者に対して、資料の提出を要求することができること。この場合においては、当該要求を受けた者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、これに応じなければならないこと。
   の要求を受けた国の行政機関及び地方公共団体の公署は、当該要求を受けた日から7日以内に、当該要求に係る資料を提出しなければならないこと。ただし、その期間内に当該資料を提出することができないことについて正当の理由がある場合において、その理由及び提出することができる合理的な期限を明示したときは、この限りでないこと。
   ただし書に規定する場合においては、の要求を受けた国の行政機関及び地方公共団体の公署は、当該明示した期限内に、当該要求に係る資料を提出しなければならないこと。
 4 職務上の秘密に関する資料の提出
   3の要求を受けた国の行政機関又は地方公共団体の公署は、当該要求に係る資料について、職務上の秘密に関するものであることの申立てを行い、その提出を拒むときは、その理由を疎明しなければならないこと。この場合において、その理由を委員会において受諾し得るときは、当該国の行政機関又は地方公共団体の公署は、当該要求に係る資料を提出する必要がないこと。
   の理由を受諾することができない場合は、委員会は、両議院の議長に対して、3の要求に係る資料の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明又は3の要求に係る資料の提出が公の利益を害する旨の当該地方公共団体の声明を要求するよう求めることができること。
   の求めを受けた各議院の議長がの声明を要求し、これに対しての声明があった場合は、3の要求を受けた国の行政機関又は地方公共団体の公署は、当該要求に係る資料を提出する必要がないこと。
   の要求後10日以内に、内閣又は地方公共団体がの声明を出さないときは、3の要求を受けた国の行政機関又は地方公共団体の公署は、当該要求に係る資料を提出しなければならないこと。
 5 特定の委員等による予備的又は補充的な調査
   委員会は、委員会における参考人からの意見聴取等委員会の調査を効率的及び実効的に行うため、特定の委員又は事務局職員に、事前又は事後の予備的又は補充的な調査を行わせることができること。
   の予備的又は補充的な調査は、特定の委員又は事務局職員を派遣して行うほか、2及び3前段の規定の例に準じて行うものとすること。

 6 両院合同協議会に対する国政調査の要請
   委員会は、特に必要があると認めるときは、両院合同協議会に対し、国会法の規定により国政に関する調査を行うよう、要請することができるものとすること。
 7 報告書の提出等
   委員会は、委員長及び委員の任命の日から起算しておおむね6月後を目途として、1@の調査の結果及び1Aの提言を記載した報告書を両議院の議長に提出しなければならないこと。
   両議院の議長は、の報告書を受理したときは、これを広く公表する措置を講ずるものとすること。
   の報告書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、内閣に送付すること。
 8 調査活動の終了
   委員会は、7の報告書を提出したときに、その調査活動を終了すること。


四 財政措置等
  この法律の施行に必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、この法律の施行に必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講じられるものとすること。


五 施行期日等
 1 施行期日
   この法律は、国会法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。ただし、2は、公布の日から施行すること。
 2 準備行為
   委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為その他委員会の設置のために必要な準備行為は、この法律の施行前においても行うことができること。
 3 この法律の失効
   この法律は、この法律の施行の日から起算して1年を経過した日に、その効力を失うこと。
   委員会の委員長又は委員であった者のその職務上知ることのできた秘密については、二の4の規定は、にかかわらず、に規定する日後も、なおその効力を有すること。
   この法律の失効後における委員会保有文書(委員長若しくは委員、参与又は事務局職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録を含む。)であって、委員会が保有していたものをいう。)の管理及び開示については、別に法律で定めること。
 4 関係法律の改正
   関係法律について所要の改正を行うこと。

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