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   地方自治法の一部を改正する法律案要綱


 1 地方公共団体の議会の議員について、国会議員の秘書(私設秘書を含む。)との兼職を禁止すること。(第92条第1項関係)
 2 地方公共団体の長についても、1と同様の措置を講ずること。(第141条第1項関係)
※ これらの規定を準用している副知事・副市町村長等についても、同様の兼職禁止が及ぶこととなる。
 3 この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)

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