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政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱


一 国会議員関係政治団体の代表者の異動の制限
  国会議員関係政治団体に係る国会議員に係る公職の候補者(候補者となろうとする者及び国会議員である者を含む。以下同じ。)が、国会議員に係る公職の候補者でなくなったとき(国会議員が候補者となろうとする者でなくなったときを含む。)又は死亡したときは、当該公職の候補者の配偶者又は三親等内の親族は、当該国会議員関係政治団体の代表者となることができないものとすること。 (新第19条の8の2関係)

(※)国会議員関係政治団体(第19条の7)
  国会議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
  租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
  政党の支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの

二 国会議員関係政治団体の寄附の制限
  国会議員関係政治団体は、次に掲げる者に対し、寄附をすることができないものとすること。国会議員関係政治団体でなくなった後10年を経過していない政治団体が、@若しくはAに掲げる者又は当該国会議員関係政治団体に係る国会議員に係る公職の候補者であった者に対してする寄附についても、同様とすること。
 @ 当該国会議員関係政治団体に係る国会議員に係る公職の候補者の配偶者及び三親等内の親族
 A @の者であって国会議員に係る公職の候補者であるものに係る国会議員関係政治団体
 B 当該国会議員関係政治団体に係る国会議員であって当該公職の選挙に係る候補者となろうとする者でなくなったもの
(新第19条の8の3関係)
三 施行期日等
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行すること。
(附則第1項関係)
 2 検討
   政治資金規正法の規定については、政治資金をめぐる状況等を踏まえて更に検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。 (附則第2項関係)

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