特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 趣旨規定の改正 (第一条関係)
この法律の趣旨に、指定特定電気通信役務提供者による送信防止措置等に関する事項の公表に関し必要な事項を定めることを追加すること。
第二 指定特定電気通信役務提供者による送信防止措置等に関する事項の公表
一 指定特定電気通信役務提供者の指定 (第二十条関係)
総務大臣は、電気通信事業法第百六十四条第二項第五号に規定する電気通信設備を用いて提供する特定電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合における当該侵害を受けた者に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める特定電気通信役務を提供する者を指定特定電気通信役務提供者として指定するものとすること。
二 送信防止措置の実施に関する基準等の公表 (第二十一条関係)
1 指定特定電気通信役務提供者は、一による指定に係る特定電気通信役務(以下「指定特定電気通信役務」という。)について、送信防止措置の実施に関する基準を作成し、インターネットを利用する方法により公表しなければならないものとすること。
2 指定特定電気通信役務提供者は、指定特定電気通信役務について、次の事項をインターネットを利用する方法により公表しなければならないものとすること。
@ 送信防止措置の申出を行う場合の申出先、申出方法その他の送信防止措置の申出を円滑に行うために必要な情報
A 発信者情報の開示の請求を行う場合の請求先、請求方法その他の当該開示の請求を円滑に行うために必要な情報
三 送信防止措置の実施状況等の公表 (第二十二条関係)
指定特定電気通信役務提供者は、毎年少なくとも一回、指定特定電気通信役務について、次の事項をインターネットを利用する方法により公表しなければならないものとすること。
@ 指定特定電気通信役務の概要に関する事項
A 送信防止措置の実施に関する基準に関する事項
B 送信防止措置の申出を円滑に行うために必要な情報の公表その他の送信防止措置の申出の手続の円滑化に関する事項
C 送信防止措置の実施状況に関する事項
D 発信者情報の開示の請求を円滑に行うために必要な情報の公表その他の当該開示の請求の手続の円滑化に関する事項
E 発信者情報の開示の実施状況に関する事項
F AからEまでの事項について自ら行った評価に関する事項
四 指針の策定 (第二十三条関係)
1 総務大臣は、三による公表に関する指針を定めるものとすること。
2 総務大臣は、1の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとすること。
五 審議会等への諮問 (第二十四条関係)
総務大臣は、次の事項については、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならないものとすること。
@ 一の総務省令の制定又は改廃
A 一による指定特定電気通信役務提供者の指定
B 四の1の指針の策定又は変更
第三 施行期日等
一 施行期日 (附則第一項関係)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第二の五(@に係る部分に限る。)は、公布の日から施行すること。
二 その他
その他所要の規定の整理を行うこと。