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   放送法の一部を改正する法律案要綱


一 出演者からの相談に応ずるための体制の整備等
 1 放送事業者(放送大学学園及び届出一般放送事業者を除く。)は、放送番組の放送に関連して当該放送番組に出演する者に対し誹(ひ)謗(ぼう)中傷その他の権利利益を侵害する行為が行われる場合があることに鑑み、放送番組に出演する者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。
(第十四条の二、第八十八条及び第百四十六条関係)
 2 他の基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にそれらの再放送をする放送については、1の規定を適用しないこと。            (第百七十六条第五項関係)
二 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。       (附則関係)

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