国会法の一部を改正する法律案要綱
一 国家基本政策委員会の廃止
各議院の国家基本政策委員会を廃止するものとすること。
(第41条第2項第13号及び同条第3項第12号関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から施行するものとすること。
(附則関係)
国会法の一部を改正する法律案要綱
一 国家基本政策委員会の廃止
各議院の国家基本政策委員会を廃止するものとすること。
(第41条第2項第13号及び同条第3項第12号関係)
二 施行期日
この法律は、公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から施行するものとすること。
(附則関係)