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   旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 一時金の支給の請求期限の延長
  一時金の支給の請求の期限を五年延長し、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の施行の日(平成三十一年四月二十四日)から起算して十年を経過する日までとすること。(第五条第三項関係)
二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)

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