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   有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案要綱


一 特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に必要な事業の実施に関する負担補助割合の引上げ等
  国は、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に必要な事業の実施について、国の負担又は補助に係る事業における負担又は補助の割合の引上げ、地方公共団体の財源の確保等の措置を講ずるよう配慮するものとすること。                          (第十一条新第二項関係)
二 国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化に関する規定等の対象となる旅客の範囲の明確化
  国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化に関する規定及び国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化に関する規定の対象となる旅客に、特定有人国境離島地域外からの観光旅行者その他の特定有人国境離島地域の住民以外の者である旅客が含まれることを明記すること。 (第十二条及び第十三条関係)
三 施行期日等
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一項関係)
 2 検討
   政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
                                       (附則第二項関係)

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