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法律第百七十八号(昭二三・七・二〇)

◎国民の祝日に関する法律

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。

元日

一月一日

年のはじめを祝う。

成人の日

一月十五日

おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

春分の日

春分日

自然をたたえ、生物をいつくしむ。

天皇誕生日

四月二十九日

天皇の誕生日を祝う。

憲法記念日

五月三日

日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

こどもの日

五月五日

こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

秋分の日

秋分日

祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。

文化の日

十一月三日

自由と平和を愛し、文化をすすめる。

勤労感謝の日

十一月二十三日

勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。

附 則

1 この法律は、公布の日からこれを施行する。

2 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。

(内閣総理大臣署名)

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