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法律第五十三号(昭二八・七・八)
◎国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の二但書中「日額五百円」を「日額千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年五月十八日から適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
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