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法律第百十五号(平一七・一一・七)

  ◎国家公務員退職手当法の一部を改正する法律

 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三条」を「第二条の三」に改める。

 第二条の二第二項中「から第五条まで」を「及び第六条の五」に、「及び」を「並びに」に改める。

 第二章中第三条の前に次の一条を加える。

 (一般の退職手当)

第二条の三 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第六条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

 第三条の見出しを「(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)」に改め、同条第一項中「第五条第一項若しくは第二項」を「第五条」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改め、同項第二号中「二十年」を「十五年」に改め、同項第三号中「二十一年以上二十四年」を「十六年以上二十年」に、「百分の百二十」を「百分の百六十」に改め、同項に次の三号を加える。

 四 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百

 五 二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十

 六 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十

 第三条第二項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「掲げる割合」を「定める割合」に改め、同項第一号中「五年」を「十年」に改め、同項第二号中「六年以上十年」を「十一年以上十五年」に、「百分の七十五」を「百分の八十」に改め、同項第三号中「十一年」を「十六年」に、「百分の八十」を「百分の九十」に改める。

 第四条の見出しを「(十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)」に改め、同条第一項中「二十五年以上勤続して退職した者(次条第一項又は第二項の規定に該当する者を除く。)、二十年」を「十一年」に改め、「退職した者又は」の下に「二十五年未満の期間勤続し、」を加え、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改め、「俸給月額」の下に「(以下「退職日俸給月額」という。)」を加え、同項第二号中「二十年」を「十五年」に改め、同項第三号中「二十一年以上三十年」を「十六年以上二十四年」に、「百分の百五十」を「百分の二百」に改め、同項第四号を削り、同条第二項中「二十年」を「十一年」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改める。

 第五条の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に改め、同条第一項中「生ずることにより退職した者」の下に「で政令で定めるもの」を、「退職した者又は」の下に「二十五年以上勤続し、」を加え、「退職手当の額は、退職の日におけるその者の俸給月額」を「退職手当の基本額は、退職日俸給月額」に改め、同項第二号中「二十年」を「二十五年」に改め、同項第三号中「二十一年以上三十年」を「二十六年以上三十四年」に改め、同項第四号中「三十一年」を「三十五年」に、「百分の百五十」を「百分の百五」に改め、同条第二項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改め、同条第三項から第五項までを削る。

 第五条の二の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に改め、同条中「前条第一項の規定に該当する者(退職の日におけるその者の俸給月額」を「第五条第一項に規定する者(退職日俸給月額」に改め、「一般職の職員の給与に関する法律」の下に「(昭和二十五年法律第九十五号)」を加え、「同項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額及び当該俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき当該俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額」とする」を「同項及び前条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」に改め、同条に次の表を加える。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第五条第一項

退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき退職日俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第一号

及び特定減額前俸給月額

並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき特定減額前俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第二号

退職日俸給月額に、

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき特定減額前俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額に、

第五条の二第一項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 第五条の二を第五条の三とし、第五条の次に次の一条を加える。

 (俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第五条の二 退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与準則若しくは給与の支給の基準が定められた場合において、当該法令又は給与準則若しくは給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 一 その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 二 退職日俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

  イ その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合

  ロ 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第七条の二第四項、第七条の三第四項、第八条第三項又は第十三条の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの法律の規定による退職手当の支給を受けたこと又は地方公務員、第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは第七条の三第一項に規定する独立行政法人等役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第八条第一項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至つたことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、地方公務員、第七条の二第一項に規定する公庫等職員又は第七条の三第一項に規定する独立行政法人等役員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

 一 職員としての引き続いた在職期間

 二 第七条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた地方公務員としての引き続いた在職期間

 三 第七条の二第一項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する公庫等職員としての引き続いた在職期間

 四 第七条の二第二項に規定する場合における公庫等職員としての引き続いた在職期間

 五 第七条の三第一項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間

 六 第七条の三第二項に規定する場合における独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間

 七 前各号に掲げる期間に準ずるものとして政令で定める在職期間

 第六条の見出し中「退職手当」を「退職手当の基本額」に改め、同条中「前条」を「第五条」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「、職員の退職の日における俸給月額」を「退職日俸給月額」に改め、同条の次に次の四条を加える。

第六条の二 第五条の二第一項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

 一 六十以上 特定減額前俸給月額に六十を乗じて得た額

 二 六十未満 特定減額前俸給月額に第五条の二第一項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第六条の三 第五条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第六条

第三条から第五条まで

前条の規定により読み替えて適用する第五条

 

退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき退職日俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額

 

これらの

前条の規定により読み替えて適用する第五条の

第六条の二

第五条の二第一項の

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項の

 

同項第二号ロ

第五条の三の規定により読み替えて適用する同項第二号ロ

 

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第六条の二第一号

特定減額前俸給月額

特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき特定減額前俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額

第六条の二第二号

特定減額前俸給月額

特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき特定減額前俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額

 

第五条の二第一項第二号ロ

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項第二号ロ

 

及び退職日俸給月額

並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき特定減額前俸給月額に応じて百分の二を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額

 

当該割合

当該第五条の三の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

 (退職手当の調整額)

第六条の四 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第七十九条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

 一 第一号区分 七万九千二百円

 二 第二号区分 六万二千五百円

 三 第三号区分 五万四千百五十円

 四 第四号区分 五万円

 五 第五号区分 四万五千八百五十円

 六 第六号区分 四万千七百円

 七 第七号区分 三万三千三百五十円

 八 第八号区分 二万五千円

 九 第九号区分 二万八百五十円

 十 第十号区分 一万六千七百円

 十一 第十一号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第五条の二第二項第二号から第七号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、政令で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第一項各号に掲げる職員の区分は、官職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、政令で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 一 退職した者でその勤続期間が二十四年以下のもの(次号及び第三号に掲げる者を除く。)第一項第一号から第九号まで又は第十一号に掲げる職員の区分にあつては当該各号に定める額、同項第十号に掲げる職員の区分にあつては零として、同項の規定を適用して計算した額

 二 退職した者でその勤続期間が四年以下のもの及び第三条第二項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの(次号に掲げる者を除く。) 前号の規定により計算した額の二分の一に相当する額

 三 次のいずれかに該当する者 第三条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の百分の六に相当する額

  イ 退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として政令で定めるもの

  ロ その者の基礎在職期間がすべて特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条各号(第七十三号及び第七十四号を除く。)に掲げる特別職の職員としての在職期間である者

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 (一般の退職手当の額に係る特例)

第六条の五 第五条第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第二条の三、第五条、第五条の二及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

 一 勤続期間一年未満の者 百分の二百七十

 二 勤続期間一年以上二年未満の者 百分の三百六十

 三 勤続期間二年以上三年未満の者 百分の四百五十

 四 勤続期間三年以上の者 百分の五百四十

2 前項の「基本給月額」とは、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については同法に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び研究員調整手当の月額の合計額をいい、その他の職員については一般職の職員の基本給月額に準じて政令で定める額をいう。

 第七条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項中「国家公務員法第七十九条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職を除く。)、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。)」を「休職月等」に、「同法第百八条の六第一項ただし書」を「国家公務員法第百八条の六第一項ただし書」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「準用する外」を「準用するほか」に改め、同条第六項中「前五項」を「前各項」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「第四条」を「第四条第一項」に、「規定による退職手当」を「規定により退職手当の基本額」に改め、同条第七項中「第五条第三項又は第十条の規定による」を「前条又は第十条の規定により」に改め、同条第八項中「規定による」を「規定により」に、「前七項」を「前各項」に改める。

 第七条の二第五項中「前条第四項」を「第六条の四第一項」に、「同条第一項」を「前条第一項」に改める。

 第八条第一項中「支給しない」を「、支給しない」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 一般の退職手当のうち、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

 一 第三条第一項及び第五条の二の規定により計算した退職手当の基本額が零である者並びに第三条第二項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が九年以下のもの(第六条の四第四項第三号に掲げる者を除く。)

 二 その者の非違により退職した者(前項各号に掲げる者を除く。)で政令で定めるもの

 第十条第一項中「。次項」を「。次項及び第三項」に改め、同条第三項中「前二項に規定する退職の日の翌日から起算して一年の期間」を「支給期間」に改める。

 第十二条第三項中「在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条及び第十二条の三第一項において同じ。)」を「基礎在職期間」に改める。

 第十二条の二第一項及び第三項並びに第十二条の三第一項中「在職期間」を「基礎在職期間」に改める。

 附則第十項中「第三条から第五条まで」を「第二条の三及び第六条の五」に、「第三条から第六条まで」を「第二条の三から第六条の五まで」に改める。

 附則第十五項中「第三条から第五条まで」を「第二条の三及び第六条の五」に改める。

 附則第二十一項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第五条の二」を「第五条の三」に改める。

 附則第二十二項中「第四条」を「第三条第一項」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改める。

 附則第二十三項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に改める。

 附則に次の一項を加える。

24 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成十八年三月三十一日以前に行われた俸給月額の減額改定で総務大臣が定めるものを除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる給与準則若しくは給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この法律の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第六条の五第二項に規定する一般職の職員に係る基本給月額に含まれる俸給の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる俸給月額に相当するものとして政令で定めるものについては、この限りでない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第二条第一項に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特定独立行政法人以外の独立行政法人(同条第一項に規定する独立行政法人をいう。)となったものその他の法人で政令で定めるものを含む。)及び日本郵政公社(以下「国営企業等」と総称する。)の職員の退職による退職手当については、この法律による改正後の国家公務員退職手当法(以下「新法」という。)の規定は、国営企業等ごとに、施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前の当該退職による退職手当については、なお従前の例による。

第三条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより新法の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として、この法律による改正前の国家公務員退職手当法(以下「旧法」という。)第三条から第六条まで及び附則第二十一項から第二十三項まで、附則第八条の規定による改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号。以下この条及び次条において「法律第百六十四号」という。)附則第三項、附則第九条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号。以下この条及び次条において「法律第三十号」という。)附則第五項から第八項まで、附則第十条の規定による改正前の国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号。以下この条及び次条において「法律第六十二号」という。)附則第四項並びに附則第十一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号。以下この条、次条及び附則第六条において「法律第百四十六号」という。)附則第四項の規定により計算した退職手当の額が、新法第二条の三から第六条の五まで及び附則第二十一項から第二十三項まで、附則第五条、附則第六条、附則第八条の規定による改正後の法律第百六十四号附則第三項、附則第九条の規定による改正後の法律第三十号附則第五項から第八項まで、附則第十条の規定による改正後の法律第六十二号附則第四項並びに附則第十一条の規定による改正後の法律第百四十六号附則第四項の規定により計算した退職手当の額(以下「新法等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日をいう。

 一 施行日の前日及び施行日において職員(国営企業等の職員を除く。以下「一般職員」という。)として在職していた者 施行日

 二 施行日の前日において一般職員として在職していた者で、施行日に国営企業等(当該国営企業等に係る適用日が施行日であるものに限る。)の職員となったもの 施行日

 三 国営企業等のいずれかに係る適用日の前日及び適用日において当該国営企業等の職員として在職していた者(その者の基礎在職期間(新法第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)のうち当該適用日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該国営企業等に係る適用日

 四 国営企業等の職員として在職した後、施行日以後に引き続いて一般職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該一般職員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該一般職員となった日

 五 国営企業等の職員として在職した後、引き続いて他の国営企業等の職員となった者(その者の基礎在職期間のうち当該他の国営企業等の職員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者であって、当該他の国営企業等の職員となった日が当該他の国営企業等に係る適用日以後であるものに限る。) 当該他の国営企業等の職員となった日

 六 職員として在職した後、施行日以後に引き続いて地方公務員又は新法第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により同条の規定の適用について公庫等職員とみなされる者を含む。以下同じ。)若しくは新法第七条の三第一項に規定する独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて一般職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者に限る。) 当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日

 七 職員として在職した後、施行日以後に引き続いて地方公務員又は新法第七条の二第一項に規定する公庫等職員若しくは新法第七条の三第一項に規定する独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて国営企業等の職員となったもの(その者の基礎在職期間のうち当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日前の期間に、新制度適用職員としての在職期間が含まれない者であって、当該国営企業等の職員となった日が当該国営企業等に係る適用日以後であるものに限る。) 当該地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員となった日

 八 施行日の前日に地方公務員として在職していた者又は施行日の前日に新法第七条の二第一項に規定する公庫等職員として在職していた者のうち職員から引き続いて公庫等職員となった者若しくは施行日の前日に新法第七条の三第一項に規定する独立行政法人等役員として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて一般職員となったもの 施行日

 九 施行日の前日に地方公務員として在職していた者又は施行日の前日に新法第七条の二第一項に規定する公庫等職員として在職していた者のうち職員から引き続いて公庫等職員となった者若しくは施行日の前日に新法第七条の三第一項に規定する独立行政法人等役員として在職していた者のうち職員から引き続いて独立行政法人等役員となった者で、地方公務員又は公庫等職員若しくは独立行政法人等役員として在職した後引き続いて国営企業等の職員となったもの(当該国営企業等の職員となった日が当該国営企業等に係る適用日以後である者に限る。) 施行日

 十 前各号に掲げる者に準ずる者であって政令で定めるもの 施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

3 前項第八号及び第九号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての第一項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する額として政令で定める額」とする。

第四条 職員が新制度切替日(前条第二項に規定する新制度切替日をいう。以下同じ。)以後平成二十一年三月三十一日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新法等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた俸給月額を退職の日の俸給月額とみなして旧法第三条から第六条まで及び附則第二十一項から第二十三項まで、附則第八条の規定による改正前の法律第百六十四号附則第三項、附則第九条の規定による改正前の法律第三十号附則第五項から第八項まで、附則第十条の規定による改正前の法律第六十二号附則第四項並びに附則第十一条の規定による改正前の法律第百四十六号附則第四項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧法等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新法等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

 一 退職した者でその勤続期間が二十五年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が十万円を超える場合には、十万円)

  イ 新法第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の五に相当する額

  ロ 新法等退職手当額から旧法等退職手当額を控除した額

 二 新制度切替日以後平成十九年三月三十一日までの間に退職した者でその勤続期間が二十四年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が百万円を超える場合には、百万円)

  イ 新法第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の七十に相当する額

  ロ 新法等退職手当額から旧法等退職手当額を控除した額

 三 平成十九年四月一日以後平成二十一年三月三十一日までの間に退職した者でその勤続期間が二十四年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が五十万円を超える場合には、五十万円)

  イ 新法第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の三十に相当する額

  ロ 新法等退職手当額から旧法等退職手当額を控除した額

2 前条第二項第八号及び第九号に掲げる者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは、「受けていた俸給月額に相当する額として政令で定める額」とする。

第五条 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新法第五条の二の規定の適用については、同条第一項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)附則第三条第二項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。

2 新制度適用職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する新法第五条の二の規定の適用については、その者が当該新制度適用職員以外の職員として受けた俸給月額は、同条第一項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。

第六条 新法第六条の四の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成八年四月一日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第一項

その者の基礎在職期間(

平成八年四月一日以後のその者の基礎在職期間(

第二項

基礎在職期間

平成八年四月一日以後の基礎在職期間

第四項第三号ロ

その者の基礎在職期間

平成八年四月一日以後のその者の基礎在職期間

2 次の各号に掲げる職員であった者に対する新法第六条の四の規定の適用については、当該職員としての在職期間は、同条第四項第三号ロに規定する特別職の職員としての在職期間とみなす。

 一 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十二号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「特別職給与法」という。)第一条第十二号の二に掲げる労働保険審査会委員

 二 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の五の二に掲げる行政改革委員会の常勤の委員

 三 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)による改正前の特別職給与法第一条第八号に掲げる政務次官

 四 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の二に掲げる原子力委員会の常勤の委員、同条第十三号の四に掲げる科学技術会議の常勤の議員及び同条第十三号の四の二に掲げる宇宙開発委員会の常勤の委員

 五 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十四号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の六に掲げる航空事故調査委員会の委員長及び常勤の委員並びに同条第十四号に掲げる運輸審議会委員

 六 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の五の二に掲げる情報公開審査会の常勤の委員

 七 法律第百四十六号による改正前の特別職給与法第一条第十三号に掲げる地方財政審議会の会長

 八 前各号に掲げる職員に類するものとして政令で定める職員

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「第三条から第六条まで」を「第二条の三から第六条の五まで」に改め、同項第三号中「第六条の」を「第六条又は第六条の二の」に、「第六条(附則第六項に規定する者については、同項を含む。)」を「第二条の三、第三条及び第五条から第六条の四まで」に改める。

 (国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項中「(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)」を削り、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第五条の二」を「第五条の三」に改める。

  附則第六項中「第四条(」を「第三条第一項(」に、「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第四条及び」を「第三条第一項及び第五条の二並びに」に改める。

  附則第七項中「退職手当の額」を「退職手当の基本額」に、「第五条及び第五条の二並びに」を「第五条から第五条の三まで及び」に改める。

  附則第八項中「第三条から第六条まで」を「第二条の三から第六条の五まで」に改める。

  附則第十二項中「第三条から第五条まで」を「第二条の三及び第六条の五」に、「、退職手当法第三条から第六条まで」を「、退職手当法第二条の三から第六条の五まで」に改め、同項第一号中「第三条から第六条まで」を「第二条の三から第六条の五まで」に改める。

 (国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「第四条」を「第三条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

 (特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「退職手当については、同項の規定は、なおその効力を有する」を「退職手当の額は、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)による改正後の国家公務員退職手当法第四条第一項及び第六条の四第四項第三号の規定に該当するものとして同法第二条の三、第四条、第五条の二及び第六条の四並びに附則第二十一項の規定により計算した額とする」に改める。

 (教育公務員特例法の一部改正)

第十二条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「次項」を「以下この条」に、「当該休職に係る期間については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定は、適用しない」を「研究施設研究教育職員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす」に改める。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第十三条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第二項ただし書及び第六項第二号中「第五条」を「第五条、第五条の二及び第六条の五」に改め、同条第九項中「、その者の同法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額」を「次に掲げる額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 その者の国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき、同法第三条から第六条の三まで及び第六条の五の規定の例により計算して得た額

  二 その者の国家公務員退職手当法第六条の四の基礎在職期間のうち未受給期間に係る期間を除いた期間につき、同条及び同法第六条の五の規定の例により計算して得た額

  第二十八条の二第一項中「第八条第二項」を「第八条第三項」に改め、同条第二項中「、同法第四条第一項中「二十年以上二十五年未満の期間勤続し」とあるのは「政令で定める事由に該当し、かつ」と」を削り、同条第三項中「第七条」を「第六条の四の基礎在職期間及び同法第七条」に、「除算する」を「それぞれ除くものとする」に改め、同条第五項中「国家公務員法第七十九条」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条」と、「職員」とあるのは「自衛官」と、「、同法第八十二条の規定による停職その他これらに準ずる事由」とあるのは「又は同法第四十六条の規定による停職」と、「月数(同法」を「月数(国家公務員法」に改める。

  第二十八条の三の次に次の一条を加える。

 第二十八条の四 職員に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定(第二十八条第二項ただし書、第六項第二号及び第三号並びに第九項第一号の規定によりその例による場合を含む。)の適用については、同法第五条の二第一項中「以下同じ。)」とあるのは、「以下同じ。)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第一項に規定する降任」とする。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員(以下この条において「任期制隊員」という。)が新制度適用任期制隊員(施行日前において任期制隊員であって、その者が施行日以後に退職することにより前条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下この条において「新防衛庁給与法」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。)として退職した場合において新防衛庁給与法第二十八条第二項ただし書、第六項第二号及び第三号並びに第九項の規定により新法の規定の例による場合には、附則第三条から第六条までの規定の適用があるものとする。

 (最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部改正)

第十五条 最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「第三条から第五条まで」を「第二条の三及び第六条の五」に改める。

  第三条第二項中「第四条」を「第四条第一項」に、「規定による退職手当」を「規定により退職手当の基本額」に改める。

  第四条中「同法」を「退職手当法」に改める。

  第五条第一項中「同法」を「退職手当法」に、「第八条第二項」を「第八条第三項」に改める。

  第六条第一項中「第八条第二項」を「第八条第三項」に改める。

 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の一部改正)

第十六条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項を次のように改める。

 2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

 (研究交流促進法の一部改正)

第十七条 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「当該休職に係る期間については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定は、適用しない」を「研究公務員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす」に改める。

 (国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第十八条 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「第七条第四項」を「第六条の四第一項及び第七条第四項」に、「同項」を「同法第六条の四第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

 (国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第十九条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「第七条第四項」を「第六条の四第一項及び第七条第四項」に、「同項」を「同法第六条の四第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

 (裁判官の育児休業に関する法律の一部改正)

第二十条 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「第七条第四項(」を「第六条の四第一項及び第七条第四項(」に、「以下この条」を「次項」に、「第七条第四項に」を「第六条の四第一項に」に、「執る」を「とる」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

 (国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律の一部改正)

第二十一条 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項を次のように改める。

 2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項(給与法第二十八条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、派遣の期間は、国家公務員退職手当法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第二十二条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「第七条第四項」を「第六条の四第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 交流派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、交流派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正)

第二十三条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「第七条第四項」を「第六条の四第一項」に改める。

  第十九条第二項を次のように改める。

 2 第十一条第一項の規定により派遣された検察官等に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、第十一条第一項の規定による派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第二十四条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「第七条第四項」を「第六条の四第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、弁護士職務従事期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

  第十一条に次の一項を加える。

 5 弁護士職務従事職員又は弁護士職務従事職員であった者が退職した場合における国家公務員退職手当法第六条の四の規定の適用については、これらの者は、その弁護士職務従事期間中、第二条第三項又は第六項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された日の前日において従事していた職務に従事していたものとみなす。

 (郵政民営化法の一部改正)

第二十五条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第三項の表中「第百四十三条」を「第百四十四条」に改める。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十六条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第百四十四条を第百四十五条とし、第百四十三条を第百四十四条とし、第百四十二条の次に次の一条を加える。

  (国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

 第百四十三条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

   附則第二条中「日本郵政公社」を「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」に改める。

(内閣総理・総務・法務・文部科学大臣署名) 

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