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法律第三号(平成二四・二・二九)

  ◎国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律

 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

 附則第三項中「百分の九十九・五九」を「百分の九十九・一」に改め、「には」の下に「、平成二十六年三月三十一日までの間」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

 (平成二十四年六月に受ける期末手当等に関する特例措置)

2 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号。次項において「秘書給与法」という。)第十四条の規定により、この法律の施行の日以後最初に受ける期末手当の額の算定については、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)附則第六条の規定の例による。この場合において、同条第一項第一号中「職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)」とあるのは、「国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十号)附則第三項から第六項までの規定の適用を受けない国会議員の秘書」とする。

3 秘書給与法第十四条第四項の規定により期末手当を受けた者で、再び議員秘書となったものが、平成二十四年六月に同条第一項に規定する期末手当を受けることとなる場合における同条第五項の規定の適用については、同項中「第二項の規定による期末手当の額」とあるのは、「国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第三号)附則第二項の規定により算定した期末手当の額」とする。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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