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法律第十一号(平成二四・三・三一)

  ◎自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律

 (自転車競技法の一部改正)

第一条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十五条」を「第五十五条の四」に改める。

  第七条第一項中「逸脱して」を「超えて」に改め、同条第二項を削る。

  第八条に次の一項を加える。

 3 第一項の車券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の車券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の車券に表示された記載とみなす。

  第十二条第一項中「百分の七十五」を「百分の七十」に改める。

  第十七条の前の見出しを削り、同条から第二十一条までを次のように改める。

  (交付金の還付)

 第十七条 競輪施行者は、競輪を開催した年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)が、当該年度の競輪の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「競輪事業収入額」という。)が当該年度の競輪の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「競輪事業支出額」という。)を下回る年度(以下この条において「赤字年度」という。)であつた場合には、競輪振興法人に対して、当該赤字年度中に前条第一項の規定により交付した同項第一号又は第二号の規定による交付金(同条第二項に規定する期間内に交付しなかつた交付金(経済産業省令で定めるやむを得ない理由により当該期間内に交付しなかつたものを除く。)を除く。以下この条において「対象交付金」という。)の総額のうち、当該赤字年度の競輪事業支出額から当該赤字年度の競輪事業収入額を控除して得た額(その額が当該赤字年度における対象交付金の総額を超える場合にあつては、当該対象交付金の総額とする。次項において「赤字額」という。)に相当する金額の還付を、当該赤字年度の翌年度に請求することができる。

 2 前項の場合において、対象交付金の還付を請求しようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

 3 前項の認定を受けた競輪施行者が、第一項の規定により対象交付金の還付を請求しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その還付を受けようとする金額その他経済産業省令で定める事項を記載した還付請求書を競輪振興法人に提出しなければならない。

 4 競輪振興法人は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求をした競輪施行者に対し、当該赤字年度に交付された対象交付金のうち、その請求に係る金額に相当する金額を還付しなければならない。

 5 前各項に定めるもののほか、対象交付金の還付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

 第十八条から第二十一条まで 削除

  第五章中第五十五条の次に次の三条を加える。

  (関係者の責務)

 第五十五条の二 競輪施行者は、競輪振興法人、競輪の選手その他の関係者と共同して、競輪の実施に関する相互の連携の促進その他の競輪の活性化に資する方策について検討し、その結果に基づき、必要な方策を実施するように努めなければならない。

  (経済産業大臣の助言)

 第五十五条の三 経済産業大臣は、前条に規定する競輪の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。

  (権限の委任)

 第五十五条の四 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

  別表第一の三億六千万円以上四億八千万円未満の項中「千分の十」を「千分の六」に、「千分の九百六十」を「千分の九百七十六」に改め、同表四億八千万円以上六億円未満の項中「千分の十三」を「千分の七」に、「千分の九百四十八」を「千分の九百七十二」に、「四億六千八十万円」を「四億六千八百四十万円」に改め、同表六億円以上十二億円未満の項中「千分の十五」を「千分の九」に、「千分の九百四十」を「千分の九百六十四」に、「五億六千八百八十万円」を「五億八千三百二十万円」に改め、同表十二億円以上の項中「千分の十七」を「千分の十」に、「千分の九百三十二」を「千分の九百六十」に、「十一億二千八百万円」を「十一億五千六百八十万円」に改める。

  別表第二の三億円以上四億円未満の項中「千分の二十四」を「千分の十四」に改め、同表四億円以上五億円未満の項中「二百四十万円」を「百四十万円」に、「千分の十二」を「千分の七」に改め、同表五億円以上十億円未満の項中「三百六十万円」を「二百十万円」に、「千分の十四」を「千分の八」に改め、同表十億円以上十五億円未満の項中「千六十万円」を「六百十万円」に、「千分の十六」を「千分の九」に改め、同表十五億円以上の項中「千八百六十万円」を「千六十万円」に、「千分の十八」を「千分の十」に改める。

 (小型自動車競走法の一部改正)

第二条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「逸脱して」を「超えて」に改め、同条第二項を削る。

  第十二条に次の一項を加える。

 3 第一項の勝車投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の勝車投票券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の勝車投票券に表示された記載とみなす。

  第十六条第一項中「百分の七十五」を「百分の七十」に改める。

  第二十一条の前の見出しを削り、同条から第二十五条までを次のように改める。

  (交付金の還付)

 第二十一条 小型自動車競走施行者は、小型自動車競走を開催した年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)が、当該年度の小型自動車競走の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「小型自動車競走事業収入額」という。)が当該年度の小型自動車競走の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下この項において「小型自動車競走事業支出額」という。)を下回る年度(以下この条において「赤字年度」という。)であつた場合には、小型自動車競走振興法人に対して、当該赤字年度中に前条第一項の規定により交付した同項第一号又は第二号の規定による交付金(同条第二項に規定する期間内に交付しなかつた交付金(経済産業省令で定めるやむを得ない理由により当該期間内に交付しなかつたものを除く。)を除く。以下この条において「対象交付金」という。)の総額のうち、当該赤字年度の小型自動車競走事業支出額から当該赤字年度の小型自動車競走事業収入額を控除して得た額(その額が当該赤字年度における対象交付金の総額を超える場合にあつては、当該対象交付金の総額とする。次項において「赤字額」という。)に相当する金額の還付を、当該赤字年度の翌年度に請求することができる。

 2 前項の場合において、対象交付金の還付を請求しようとする小型自動車競走施行者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

 3 前項の認定を受けた小型自動車競走施行者が、第一項の規定により対象交付金の還付を請求しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その還付を受けようとする金額その他経済産業省令で定める事項を記載した還付請求書を小型自動車競走振興法人に提出しなければならない。

 4 小型自動車競走振興法人は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求をした小型自動車競走施行者に対し、当該赤字年度に交付された対象交付金のうち、その請求に係る金額に相当する金額を還付しなければならない。

 5 前各項に定めるもののほか、対象交付金の還付に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

 第二十二条から第二十五条まで 削除

  第五十九条の次に次の三条を加える。

  (関係者の責務)

 第五十九条の二 小型自動車競走施行者は、小型自動車競走振興法人、小型自動車競走の選手その他の関係者と共同して、小型自動車競走の実施に関する相互の連携の促進その他の小型自動車競走の活性化に資する方策について検討し、その結果に基づき、必要な方策を実施するように努めなければならない。

  (経済産業大臣の助言)

 第五十九条の三 経済産業大臣は、前条に規定する小型自動車競走の活性化に資する方策の検討及び実施に関し、必要な助言をすることができる。

  (権限の委任)

 第五十九条の四 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

  別表第一の三億六千万円以上四億八千万円未満の項中「千分の十」を「千分の六」に、「千分の九百六十」を「千分の九百七十六」に改め、同表四億八千万円以上六億円未満の項中「千分の十三」を「千分の七」に、「千分の九百四十八」を「千分の九百七十二」に、「四億六千八十万円」を「四億六千八百四十万円」に改め、同表六億円以上十二億円未満の項中「千分の十五」を「千分の九」に、「千分の九百四十」を「千分の九百六十四」に、「五億六千八百八十万円」を「五億八千三百二十万円」に改め、同表十二億円以上の項中「千分の十七」を「千分の十」に、「千分の九百三十二」を「千分の九百六十」に、「十一億二千八百万円」を「十一億五千六百八十万円」に改める。

  別表第二の三億円以上四億円未満の項中「千分の二十四」を「千分の十四」に改め、同表四億円以上五億円未満の項中「二百四十万円」を「百四十万円」に、「千分の十二」を「千分の七」に改め、同表五億円以上十億円未満の項中「三百六十万円」を「二百十万円」に、「千分の十四」を「千分の八」に改め、同表十億円以上十五億円未満の項中「千六十万円」を「六百十万円」に、「千分の十六」を「千分の九」に改め、同表十五億円以上の項中「千八百六十万円」を「千六十万円」に、「千分の十八」を「千分の十」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中自転車競技法第十七条の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第二十一条までの改正規定、第二条中小型自動車競走法第二十一条の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第二十五条までの改正規定並びに附則第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

 (自転車競技法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日前に開催された競輪及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪に係る交付金の金額については、なお従前の例による。

第三条 第一条の規定による改正後の自転車競技法(以下「新自転車競技法」という。)第十七条の規定は、競輪施行者が平成二十四年四月一日以降に自転車競技法第十六条第一項の規定により交付した同項第一号又は第二号の規定による交付金(以下この条及び次条において「交付金」という。)であって延長対象交付金等以外のものについて適用する。

2 前項に規定する「延長対象交付金等」とは、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の自転車競技法(以下「旧自転車競技法」という。)第十七条第二項(旧自転車競技法第十九条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその交付の期限の延長について経済産業大臣の同意が得られている交付金又はその協議の申出がされている交付金(以下この条から附則第五条までにおいて「延長対象交付金」という。)及び延長対象交付金に係る交付金確定日(当該延長対象交付金に係る競輪の開催の終了した日をいう。次条において同じ。)の属する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次条において同じ。)と同一の年度において自転車競技法第十六条第一項の規定により交付した延長対象交付金以外の交付金をいう。

第四条 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める延長対象交付金は、延長対象交付金等以外の交付金とみなして、前条の規定を適用する。

 一 競輪施行者が、平成二十四年度中に、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日が同年度中である延長対象交付金の全てを経済産業省令で定める期間内に交付し、かつ、その交付金確定日の属する年度が平成二十五年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ自転車競技法第十六条第二項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合 当該届出に係る延長対象交付金

 二 競輪施行者(前号の規定による届出をした競輪施行者を除く。)が、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日の属する年度が翌年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ自転車競技法第十六条第二項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合 当該届出に係る延長対象交付金

2 前項第一号に定める延長対象交付金(その交付金確定日が平成二十四年度中であるものに限る。)に対する前条第一項の規定により適用される新自転車競技法第十七条第一項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する」とあるのは、「自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号)附則第四条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める」とする。

第五条 延長対象交付金(前条第一項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、旧自転車競技法第十七条から第二十一条までの規定は、なおその効力を有する。

 (小型自動車競走法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行の日前に開催された小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている小型自動車競走に係る交付金の金額については、なお従前の例による。

第七条 第二条の規定による改正後の小型自動車競走法(以下「新小型自動車競走法」という。)第二十一条の規定は、小型自動車競走施行者が平成二十四年四月一日以降に小型自動車競走法第二十条第一項の規定により交付した同項第一号又は第二号の規定による交付金(以下この条及び次条において「交付金」という。)であって延長対象交付金等以外のものについて適用する。

2 前項に規定する「延長対象交付金等」とは、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の小型自動車競走法(以下「旧小型自動車競走法」という。)第二十一条第二項(旧小型自動車競走法第二十三条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその交付の期限の延長について経済産業大臣の同意が得られている交付金又はその協議の申出がされている交付金(以下この条から附則第九条までにおいて「延長対象交付金」という。)及び延長対象交付金に係る交付金確定日(当該延長対象交付金に係る小型自動車競走の開催の終了した日をいう。次条において同じ。)の属する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項及び次条において同じ。)と同一の年度において小型自動車競走法第二十条第一項の規定により交付した延長対象交付金以外の交付金をいう。

第八条 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める延長対象交付金は、延長対象交付金等以外の交付金とみなして、前条の規定を適用する。

 一 小型自動車競走施行者が、平成二十四年度中に、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日が同年度中である延長対象交付金の全てを経済産業省令で定める期間内に交付し、かつ、その交付金確定日の属する年度が平成二十五年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ小型自動車競走法第二十条第二項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合 当該届出に係る延長対象交付金

 二 小型自動車競走施行者(前号の規定による届出をした小型自動車競走施行者を除く。)が、経済産業省令で定めるところにより、その交付金確定日の属する年度が翌年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ小型自動車競走法第二十条第二項に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合 当該届出に係る延長対象交付金

2 前項第一号に定める延長対象交付金(その交付金確定日が平成二十四年度中であるものに限る。)に対する前条第一項の規定により適用される新小型自動車競走法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する」とあるのは、「自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号)附則第八条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める」とする。

第九条 延長対象交付金(前条第一項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、旧小型自動車競走法第二十一条から第二十五条までの規定は、なおその効力を有する。

 (政令への委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(総務・経済産業・内閣総理大臣署名) 

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