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法律第五十三号(平成二四・八・一)

  ◎暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「対立抗争時の事務所の使用制限(第十五条)」を「対立抗争時の事務所の使用制限等(第十五条−第十五条の四)」に、

第五章 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任(第三十一条−第三十一条の三)

 
 

第六章 暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる不当な影響の排除のための民間活動の促進(第三十二条−第三十二条の三)

 を

 第五節 縄張に係る禁止行為等(第三十条の六・第三十条の七)

 
 

第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等(第三十条の八−第三十条の十二)

 
 

第五章 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任(第三十一条−第三十一条の三)

 
 

第六章 暴力団員による不当な行為の防止等に関する国等の責務及び民間活動の促進(第三十二条−第三十二条の四)

 に、「第五十条」を「第五十一条」に改める。

  第三条第二号イ中「第四十八条」を「第五十条(第二号に係る部分に限る。)」に、「第十二条の五第二項第一号」を「第十二条の五第二項第二号」に改める。

  第九条中「第十二条の三及び第十二条の五において」を「以下」に改め、同条第四号中「次号及び第十二条の二第三号において」を「以下」に改め、同条第五号中「顧客」の下に「、従業者その他の関係者」を、「いう」の下に「。第三十条の六第一項第一号において同じ」を加え、同条第二十号中「公共工事」を「売買等」に改め、同号を同条第二十七号とし、同条第十九号中「対し、」の下に「その者が拒絶しているにもかかわらず自己若しくは自己の関係者を当該国等が行う売買等の契約の相手方とすることを要求し、又は」を加え、「公共工事」を「売買等」に、「前号」を「第三号、第二十三号又は第二十四号」に改め、同号を同条第二十六号とし、同条第十八号中「公共工事の」を「売買等の契約に係る」に改め、同号を同条第二十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  二十五 人に対し、国等が行う売買等の契約に係る入札について、当該入札に参加しないこと又は一定の価格その他の条件をもって当該入札に係る申込みをすることをみだりに要求すること。

  第九条第十七号中「公共工事(同法第二条第二項に規定する公共工事をいう。以下この条において同じ。)の」を「売買、貸借、請負その他の契約(以下この条及び第三十二条第一項において「売買等の契約」という。)に係る」に改め、同号を同条第二十三号とし、同条第十六号を同条第二十二号とし、同条第十五号中「名あて人」を「名宛人」に改め、同号ロ中「含む」の下に「。第三十二条第一項第三号において同じ」を加え、同号を同条第二十一号とし、同条中第十四号を第二十号とし、第十三号を第十九号とし、第十二号を第十四号とし、同号の次に次の四号を加える。

  十五 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。次号において同じ。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、宅地(同条第一号に規定する宅地をいう。)若しくは建物(以下この号及び次号において「宅地等」という。)の売買若しくは交換をすること又は宅地等の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をすることを要求すること。

  十六 宅地建物取引業者以外の者に対して宅地等の売買若しくは交換をすることをみだりに要求し、又は人に対して宅地等の貸借をすることをみだりに要求すること。

  十七 建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者をいう。)に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)を行うことを要求すること。

  十八 集会施設その他不特定の者が利用する施設であって、暴力団の示威行事(暴力団が開催する行事であって、多数の暴力団員が参加することにより、当該施設の他の利用者又は付近の住民その他の者に当該暴力団の威力を示すこととなるものをいう。)の用に供されるおそれが大きいものとして国家公安委員会規則で定めるものの管理者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該施設を利用させることを要求すること。

  第九条中第十一号を第十三号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 預金又は貯金の受入れに係る業務を営む者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、預金又は貯金の受入れをすることを要求すること。

  第九条第九号中「に対してその者が拒絶しているにもかかわらず有価証券の信用取引(同法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)」を「その他の金融商品取引行為(同法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。以下この号において同じ。)に係る業務を営む者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金融商品取引行為」に改め、「その他の有価証券の信用取引」の下に「(同法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)」を加え、同号を同条第十号とし、同条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の二を第七号とする。

  第十二条の三中「対し、」を「対して」に、「又はその」を「若しくはその」に、「又は唆してはならない」を「若しくは唆し、又は人が当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等若しくはその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを助けてはならない」に改める。

  第十二条の四第二項中「要求、依頼又は唆し」を「規定に違反する行為」に改める。

  第十二条の五第二項第二号中「当該指定暴力団等の指定暴力団員」を「次のイからハまでのいずれかに掲げる者」に改め、同号に次のように加える。

   イ 当該指定暴力団等の指定暴力団員

   ロ 前項各号に掲げる者(当該指定暴力団等がそれぞれ当該各号に定める指定暴力団等である場合に限る。)

   ハ 当該指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で前三号のいずれかに該当するもの

  第十二条の五第二項中第二号を第四号とし、第一号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 当該指定暴力団等の指定暴力団員に対し、継続的に又は反復して金品等を贈与し、又は貸与している者

  第十二条の五第二項に第一号として次の一号を加える。

  一 当該指定暴力団等の指定暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

  第十四条第一項中「この項及び第三十二条の二第二項第七号において」を削る。

  第三章の章名中「使用制限」を「使用制限等」に改める。

  第十五条に見出しとして「(事務所の使用制限)」を付し、同条第一項中「使用しての」を「使用した」に、「この項」を「この章」に改め、「管理者」という。)」の下に「又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員」を加え、「に供すること又は当該指定暴力団等の活動の用に供することを禁止すること」を「又は当該指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨」に改め、後段を削り、同条第五項中「第三項」を「第四項」に、「はり付けられた」を「貼り付けられた」に、「はり付けた」を「貼り付けた」に、「基づき定められた」を「よる命令の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「はり付けた」を「貼り付けた」に、「基づき定められた期限」を「よる命令の期限(第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。以下この条において同じ。)」に、「同項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「管理者」の下に「又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員」を加え、「同項」を「第一項」に、「はり付ける」を「貼り付ける」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「使用しての暴力行為」を「使用した暴力行為(次条第四項及び第十五条の三第一項において「内部抗争」という。)」に、「同項中」を「第一項中」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更にその命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

  第三章中第十五条の次に次の三条を加える。

  (特定抗争指定暴力団等の指定)

 第十五条の二 指定暴力団等の相互間に対立が生じ、対立抗争が発生した場合において、当該対立抗争に係る凶器を使用した暴力行為が人の生命又は身体に重大な危害を加える方法によるものであり、かつ、当該対立抗争に係る暴力行為により更に人の生命又は身体に重大な危害が加えられるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、三月以内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下この条及び次条において「警戒区域」という。)を定めて、当該対立抗争に係る指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定するものとする。

 2 公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

 3 公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。

 4 前三項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、内部抗争が発生した場合について準用する。この場合において、第一項中「指定暴力団等を」とあるのは、「集団に所属する指定暴力団員の所属する指定暴力団等を」と読み替えるものとする。

 5 公安委員会は、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この条及び第十五条の四第一項において同じ。)の規定による指定をしたときは、警戒区域内に在る当該指定に係る特定抗争指定暴力団等の事務所の出入口の見やすい場所に、当該特定抗争指定暴力団等が当該指定を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。公安委員会が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による警戒区域の変更をした場合において、新たに当該特定抗争指定暴力団等の事務所の所在地が警戒区域に含まれることとなったときは、当該事務所についても、同様とする。

 6 公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による指定の期限(第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。次項及び第十五条の四第一項において同じ。)が経過したとき、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は同条第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消されたときは、当該標章を取り除かなければならない。

 7 何人も、第五項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、第一項の規定による指定の期限が経過し、第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は第十五条の四第一項の規定により当該特定抗争指定暴力団等に係る第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。

 8 第五条(第一項ただし書を除く。次項において同じ。)及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。この場合において、同条第一項中「その他の」とあるのは「、第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)に規定する警戒区域その他の」と、同条第四項中「事項」とあるのは「事項(第十五条の二第一項に規定する警戒区域を除く。)」と読み替えるものとする。

 9 第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。)について、第七条第一項から第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「その他の」とあるのは、「、第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する警戒区域その他の」と読み替えるものとする。

 10 第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。

 11 第一項の規定により特定抗争指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「新指定」という。)がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続きその効力を有する。

  (特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員等の禁止行為)

 第十五条の三 特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、警戒区域において、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 当該特定抗争指定暴力団等の事務所を新たに設置すること。

  二 当該対立抗争に係る他の指定暴力団等の指定暴力団員(当該特定抗争指定暴力団等が内部抗争に係る特定抗争指定暴力団等である場合にあっては、当該内部抗争に係る集団(自己が所属する集団を除く。)に所属する指定暴力団員。以下この号において「対立指定暴力団員」という。)につきまとい、又は対立指定暴力団員の居宅若しくは対立指定暴力団員が管理する事務所の付近をうろつくこと。

  三 多数で集合することその他当該対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがあるものとして政令で定める行為を行うこと。

 2 特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者は、警戒区域内に在る当該特定抗争指定暴力団等の事務所に立ち入り、又はとどまってはならない。ただし、当該事務所の閉鎖その他当該事務所への立入りを防ぐため必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

  (特定抗争指定暴力団等の指定の取消し)

 第十五条の四 公安委員会は、第十五条の二第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

  第二十八条第三項中「第三十二条の二第一項」を「第三十二条の三第一項」に改める。

  第三十条の二中「並びに」を「及び」に、「及び第四号」を「から第五号まで」に改める。

  第三十条の五第一項第一号及び第二号中「使用しての」を「使用した」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為をその相手方が拒絶した場合において、これに報復し、又は当該相手方を当該準暴力的要求行為に応じさせる目的で、当該相手方又はその配偶者等に対してする暴力行為

  第四章に次の一節を加える。

     第五節 縄張に係る禁止行為等

  (縄張に係る禁止行為)

 第三十条の六 指定暴力団員は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等の指定暴力団員の縄張内で営業を営む者のために、次に掲げる行為をしてはならない。当該行為をすることをその営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者と約束することについても、同様とする。

  一 用心棒の役務を提供すること。

  二 訪問する方法により、当該営業に係る商品を販売する契約又は当該営業に係る役務を有償で提供する契約の締結について勧誘をすること。

  三 面会する方法により、当該営業によって生じた債権で履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものの取立てをすること。

 2 営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者(次条第四項において「営業を営む者等」という。)は、指定暴力団員に対し、前項前段の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。同項後段に規定する約束の相手方となることについても、同様とする。

  (縄張に係る禁止行為に対する措置)

 第三十条の七 公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項前段の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

 2 公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項後段の規定に違反する行為をした場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為に係る同項各号に掲げる行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。

 3 公安委員会は、指定暴力団員が前条第一項の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該行為と類似の同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

 4 公安委員会は、営業を営む者等が前条第二項の規定に違反する行為をした場合において、当該営業を営む者等が更に反復して当該行為と類似の同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該営業を営む者等に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

  第四章の次に次の一章を加える。

    第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等

  (特定危険指定暴力団等の指定)

 第三十条の八 公安委員会は、次の各号のいずれかに掲げる行為が行われた場合において、指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が当該行為に関連して凶器を使用して人の生命又は身体に重大な危害を加える方法による暴力行為を行ったと認められ、かつ、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者が更に反復して同様の暴力行為を行うおそれがあると認めるときは、一年を超えない範囲内の期間及び当該暴力行為により人の生命又は身体に重大な危害が加えられることを防止するため特に警戒を要する区域(以下この章において「警戒区域」という。)を定めて、当該指定暴力団等を特定危険指定暴力団等として指定するものとする。

  一 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為又は当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為であって、その相手方が拒絶したもの

  二 当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第三十条の二の規定に違反する行為

 2 公安委員会は、前項の規定による指定をした場合において、当該指定の有効期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

 3 公安委員会は、必要があると認めるときは、警戒区域を変更することができる。

 4 第五条及び第七条の規定は、第一項の規定による指定について準用する。この場合において、第五条第一項ただし書中「個人の秘密」とあるのは「第三十条の八第一項各号に掲げる行為又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密」と、第七条第一項中「その他の」とあるのは「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域その他の」と、同条第四項中「事項」とあるのは「事項(第三十条の八第一項に規定する警戒区域を除く。)」と読み替えるものとする。

 5 第五条の規定は第三項の規定による警戒区域の変更(当該変更により新たな区域が当該警戒区域に含まれることとなるものに限る。)について、第七条第一項から第三項までの規定は第三項の規定による警戒区域の変更について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第一項ただし書中「個人の秘密」とあるのは「第三十条の八第一項各号に掲げる行為又は同項の暴力行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密」と、第七条第一項中「その他の」とあるのは「、第三十条の八第一項に規定する警戒区域その他の」と読み替えるものとする。

 6 第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定された場合において、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定が第八条第三項の規定により取り消されたときは、第一項の規定により当該指定暴力団連合について公安委員会がした指定は、同項の規定により当該指定暴力団について当該公安委員会がした指定とみなす。

 7 第一項の規定により特定危険指定暴力団等として指定された指定暴力団等に係る第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「旧指定」という。)の有効期間が経過した場合において、当該指定暴力団等について引き続き第三条又は第四条の規定による指定(以下この項において「新指定」という。)がされたときは、第一項の規定により旧指定に係る指定暴力団等について公安委員会がした指定は、新指定に係る指定暴力団等について引き続きその効力を有する。

  (特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為)

 第三十条の九 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員は、暴力的要求行為を行う目的で、警戒区域において又は警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、その相手方に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 面会を要求すること。

  二 電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信すること。

  三 つきまとい、又はその居宅若しくは事業所の付近をうろつくこと。

  (特定危険指定暴力団等の指定暴力団員の禁止行為に対する措置)

 第三十条の十 公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

 2 公安委員会は、特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

  (特定危険指定暴力団等の事務所の使用制限)

 第三十条の十一 公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が、第三十条の八第一項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用又は当該特定危険指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。

  一 多数の指定暴力団員の集合の用

  二 当該暴力行為のための謀議、指揮命令又は連絡の用

  三 当該暴力行為に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用

 2 公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の有効期間が経過した後において更にその命令の必要があると認めるときは、三月以内の期間を定めて、その命令の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

 3 公安委員会は、第一項の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者又は当該事務所を現に使用していた指定暴力団員が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章を貼り付けるものとする。

 4 公安委員会は、前項の規定により標章を貼り付けた場合において、第一項の規定による命令の期限(第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限。以下この条において同じ。)が経過したとき、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなったとき、又は当該期限内において当該標章を貼り付けた事務所が第一項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。

 5 何人も、第三項の規定により貼り付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章を貼り付けた事務所に係る第一項の規定による命令の期限が経過し、第三十条の八第三項の規定による警戒区域の変更により当該標章を貼り付けた事務所の所在地が警戒区域に含まれないこととなり、又は次条第一項の規定により当該特定危険指定暴力団等に係る第三十条の八第一項の規定による指定が取り消された後でなければ、これを取り除いてはならない。

  (特定危険指定暴力団等の指定の取消し)

 第三十条の十二 公安委員会は、第三十条の八第一項の規定による指定をした場合において、当該指定の期限(同条第二項の規定によりその延長が行われたときは、その延長後の期限)を経過する前に同条第一項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 第七条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

  第六章の章名中「及びこれによる不当な影響の排除のための」を「等に関する国等の責務及び」に改める。

  第三十二条中第二項を第四項とし、第一項を第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。

  一 指定暴力団員

  二 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

  三 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの

  四 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)

 2 国及び地方公共団体は、前項に規定する措置を講ずるほか、その事務又は事業に関する暴力団員による不当な行為の防止及びこれにより当該事務又は事業に生じた不当な影響の排除に努めなければならない。

  第六章中第三十二条の三を第三十二条の四とし、第三十二条の二を第三十二条の三とし、第三十二条の次に次の一条を加える。

  (事業者の責務)

 第三十二条の二 事業者は、不当要求による被害を防止するために必要な第十四条第一項に規定する措置を講ずるよう努めるほか、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならない。

  第三十四条第一項中「同条第二項」を「同条第三項」に、「又は第三十条の五第一項」を「、第三十条の五第一項、第三十条の七第二項から第四項まで、第三十条の十第二項又は第三十条の十一第一項」に改め、同項ただし書中「若しくは第二十四条」を「、第二十四条、第三十条の六第一項前段若しくは第三十条の九」に改める。

  第三十五条第一項中「又は第三十条の五第一項」を「、第三十条の五第一項、第三十条の七第二項、第三十条の十第二項又は第三十条の十一第一項」に改め、同条第四項中「及び第三十条の五第一項」を「、第三十条の五第一項、第三十条の七第二項及び第三十条の十一第一項」に改め、同条第九項第一号中「及び第三十条の五第一項」を「、第三十条の五第一項及び第三十条の十一第一項」に改め、同項第二号中「第十五条第一項」の下に「又は第三十条の十一第一項」を加える。

  第三十六条第四項中「及び第四条」を「、第四条、第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。第三十九条第十一号において同じ。)及び第三十条の八第一項」に、「官公署」を「官庁、公共団体その他の者」に改める。

  第三十九条第五号中「若しくは第二十七条」を「、第二十七条、第三十条の七第三項若しくは第三十条の十第二項」に改め、同条第七号中「若しくは第三十条の三」を「、第三十条の三、第三十条の七第一項若しくは第二項若しくは第三十条の十第一項」に、「又は」を「若しくは」に、「及び第三十条の五第一項」を「、第三十条の五第一項及び第三十条の十一第一項」に改め、「以外の仮の命令」の下に「又は第三十条の七第二項の規定による命令に係る第三十四条第一項の意見聴取」を、「当該命令」の下に「又は意見聴取」を加え、同条第十号中「第十五条第一項」の下に「若しくは第三十条の十一第一項」を加え、「同項」を「これら」に、「又は当該」を「又はこれらの」に改め、同条第十三号中「第三十二条の二第一項」を「第三十二条の三第一項」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十二号を同条第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十四 第三十条の七第四項の規定による命令又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取 当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の主たる営業所(当該違反行為を行った者が営業を営む者の代理人、使用人その他の従業者である場合にあっては、その者が勤務する営業所)の所在地(これらの営業所がない場合にあっては、当該違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地)を管轄する公安委員会

  第三十九条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 第十五条の二第一項又は第三十条の八第一項の規定による指定 これらの規定による指定において定めようとする区域を管轄する公安委員会

  第三十九条の次に次の一条を加える。

  (命令等に係る書類の送達)

 第三十九条の二 この法律の規定による命令又は指示は、国家公安委員会規則で定める書類を送達して行う。ただし、第十一条第一項、第十二条第二項、第十二条の六第一項、第十八条第一項、第二十二条第一項、第二十六条第一項、第三十条、第三十条の三、第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令については、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。

 2 前項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、当該命令又は指示をする公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。

 3 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示して行う。

 4 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

  第四十二条第一項中「並びに第十五条第一項」を「、第十五条第一項」に、「同条第三項及び第四項」を「同条第四項及び第五項」に改め、「規定する事務」の下に「並びに第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項及び第四項に規定する事務」を加え、同条第三項中「又は第三十条の三」を「、第三十条の三、第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項」に改める。

  第四十三条中「第四章」を「第四章の二」に改める。

  第四十六条中「第十一条の規定による命令に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「一年」を「三年」に、「百万円」を「五百万円」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第十一条の規定による命令に違反した者

  二 第十五条の三の規定に違反した者

  三 特定危険指定暴力団等の指定暴力団員で、第三十条の八第一項に規定する警戒区域において又は当該警戒区域における人の生活若しくは業務の遂行に関して、暴力的要求行為又は第三十条の二の規定に違反する行為をしたもの

  第四十七条中「一年」を「三年」に、「又は五十万円」を「若しくは二百五十万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第五号中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条に次の二号を加える。

  十六 第三十条の十の規定による命令に違反した者

  十七 第三十条の十一第一項の規定による命令に違反した者

  第五十条を削る。

  第四十九条中「第十五条第五項」を「第十五条第六項、第十五条の二第七項又は第三十条の十一第五項」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条を第五十一条とする。

  第四十八条中「第三十二条の二第七項の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第三十条の七第四項の規定による命令に違反した者

  二 第三十二条の三第七項の規定に違反した者

  第四十八条を第五十条とし、第四十七条の次に次の二条を加える。

 第四十八条 第三十条の七第一項から第三項までの規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第四十九条 第三十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  別表第十四号中「(昭和二十四年法律第百号)」を削り、同表第二十五号中「(昭和二十七年法律第百七十六号)」を削り、同表中第五十四号を第五十七号とし、第五十三号を第五十五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)に規定する罪

  別表中第五十二号を第五十四号とし、第四十八号から第五十一号までを二号ずつ繰り下げ、第四十七号を第四十八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八章に規定する罪

  別表中第四十六号を第四十七号とし、第三十二号から第四十五号までを一号ずつ繰り下げ、第三十一号の次に次の一号を加える。

  三十二 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第五章に規定する罪

  別表に次の一号を加える。

  五十八 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第八章に規定する罪

第二条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十二条の四」を「第三十二条の十五」に、「第五十一条」を「第五十二条」に改める。

  第三条第二号イ中「限る。)」の下に「及び第五十二条」を加える。

  第十五条第一項中「以下同じ」を「第三十二条の十一第一項を除き、以下同じ」に改める。

  第三十条の二第二号中「。以下この号」の下に「、第三十二条の三第一項第二号及び第二項第六号並びに第三十二条の四第一項及び第二項」を加える。

  第三十二条の三第一項第二号中「第五号」を「第六号」に、「又は暴力団」を「、暴力団」に改め、「意志を有する者」の下に「又は暴力団の事務所の付近の住民その他の者」を加え、同条第二項中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

  六 暴力団の事務所の使用により付近住民等(付近において居住し、勤務し、その他日常生活又は社会生活を営む者をいう。次条第一項及び第二項において同じ。)の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止すること。

  第三十二条の三第七項中「暴力追放相談委員」の下に「及び第三十二条の五第三項第二号の弁護士」を加える。

  第三十二条の四第三項中「前条第五項」を「第三十二条の三第五項」に改め、第六章中同条を第三十二条の十五とし、第三十二条の三の次に次の十一条を加える。

  (適格都道府県センターの権限等)

 第三十二条の四 次条第一項の規定により認定された都道府県センター(以下「適格都道府県センター」という。)は、当該都道府県の区域内に在る指定暴力団等の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されることを防止するための事業を行う場合において、当該付近住民等で、当該事務所の使用によりその生活の平穏又は業務の遂行の平穏が違法に害されていることを理由として当該事務所の使用及びこれに付随する行為の差止めの請求をしようとするものから委託を受けたときは、当該委託をした者のために自己の名をもって、当該請求に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 2 適格都道府県センターは、前項の委託を受けたときは、当該事務所に関し、その他の付近住民等が当該委託をする機会を確保するために、その旨を通知その他適切な方法により、これらの者に周知するよう努めるものとする。

 3 適格都道府県センターは、第一項の権限を行使する場合において、民事訴訟手続、民事保全の命令に関する手続及び執行抗告(民事保全の執行の手続に関する裁判に対する執行抗告を含む。)に係る手続については、弁護士に追行させなければならない。

 4 適格都道府県センターは、第一項の委託をした者に対して報酬を請求することができない。

 5 第一項の委託をした者は、その委託を取り消すことができる。

  (適格都道府県センターの認定)

 第三十二条の五 差止請求関係業務(前条第一項の権限の行使に関する業務をいう。以下同じ。)を行おうとする都道府県センターは、国家公安委員会の認定を受けなければならない。

 2 前項の認定を受けようとする都道府県センターは、国家公安委員会に認定の申請をしなければならない。

 3 国家公安委員会は、前項の申請をした都道府県センターが次に掲げる要件の全てに適合しているときに限り、第一項の認定をすることができる。

  一 差止請求関係業務の実施に係る組織、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備されていること。

  二 前条第一項の委託を受ける旨の決定及び当該委託に係る請求の内容についての検討を行う部門において暴力追放相談委員及び弁護士が共にその専門的知識経験に基づいて必要な助言を行い又は意見を述べる体制が整備されていることその他差止請求関係業務を遂行するための人的体制に照らして、差止請求関係業務を適正に遂行することができる専門的知識経験を有すると認められること。

  三 差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

 4 前項第一号の業務規程には、差止請求関係業務の実施の方法、差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の国家公安委員会規則で定める事項が定められていなければならない。

 5 次のいずれかに該当する都道府県センターは、第一項の認定を受けることができない。

  一 第三十二条の十三第一項各号に掲げる事由により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない都道府県センター

  二 役員のうちに前号に該当する都道府県センターの役員であった者(その認定の取消しの日前六月以内にその職にあった者に限る。)がある都道府県センター

  (認定の申請)

 第三十二条の六 前条第二項の申請は、当該申請に係る都道府県センターの名称及び住所並びに代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した申請書を、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会を経由して、国家公安委員会に提出してしなければならない。この場合において、公安委員会は、当該申請に係る事項に関する意見を付して、国家公安委員会に送付するものとする。

 2 前項の申請書には、定款、前条第三項第一号の業務規程その他の国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

  (認定の公示等)

 第三十二条の七 国家公安委員会は、第三十二条の五第一項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該適格都道府県センターの名称及び住所その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により通知するものとする。

  (変更の届出)

 第三十二条の八 適格都道府県センターは、その名称若しくは住所又は代表者の氏名その他の国家公安委員会規則で定める事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を記載した届出書を遅滞なく国家公安委員会に提出しなければならない。

  (帳簿書類の作成及び保存)

 第三十二条の九 適格都道府県センターは、国家公安委員会規則で定めるところにより、差止請求関係業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

  (事業報告書等の作成及び提出)

 第三十二条の十 適格都道府県センターは、毎事業年度の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後三月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

  (報告及び立入り)

 第三十二条の十一 国家公安委員会は、差止請求関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、適格都道府県センターに対しその業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は警察庁の職員に適格都道府県センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。

 2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (改善命令)

 第三十二条の十二 国家公安委員会は、適格都道府県センターの差止請求関係業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、適格都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

  (認定の取消し等)

 第三十二条の十三 国家公安委員会は、適格都道府県センターについて、次のいずれかに掲げる事由があるときは、第三十二条の五第一項の認定を取り消すことができる。

  一 第三十二条の五第三項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったとき。

  二 第三十二条の五第五項第二号に該当するに至ったとき。

  三 前二号に掲げるもののほか、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

 2 国家公安委員会は、前項の規定により第三十二条の五第一項の認定を取り消したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨及びその取消しをした日を官報により公示するとともに、当該適格都道府県センターに対し、その旨を書面により通知するものとする。

  (国家公安委員会規則への委任)

 第三十二条の十四 第三十二条の四から前条までに規定するもののほか、適格都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

  第四十条中「第八条第四項の規定による確認」の下に「、第三十二条の五第一項の規定による認定、第三十二条の十三第一項の規定による認定の取消し」を加える。

  本則に次の一条を加える。

 第五十二条 第三十二条の十一第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 二 附則第三十条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

 (経過措置)

第二条 この法律による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十五条第一項又は同条第二項において準用する同条第一項の規定によってした命令は、それぞれ、この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十五条第一項又は同条第三項において準用する同条第一項の規定によってした命令とみなす。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (職業安定法等の一部改正)

第四条 次に掲げる法律の規定中「第四十八条」を「第五十条(第二号に係る部分に限る。)」に改める。

 一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条第一号

 二 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五十六条第一号

 三 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第十三条第四号イ及び第三十二条第一号

 四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第六条第一号

 五 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十三条第一号

第五条 次に掲げる法律の規定中「限る。)」の下に「及び第五十二条」を加える。

 一 職業安定法第三十二条第一号

 二 船員職業安定法第五十六条第一号

 三 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十三条第四号イ及び第三十二条第一号

 四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第六条第一号

 五 港湾労働法第十三条第一号

 (金融商品取引法等の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「第三十二条の二第七項」を「第三十二条の三第七項」に改める。

 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の四第一項第二号ト

 二 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第八条第八号

 三 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第六条第二項第二号

 四 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第五条第一項第三号の二

 五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第五項第四号ハ

 六 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六条第六号ニ

 七 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第六十二条第一項第二号ハ

第七条 次に掲げる法律の規定中「第三十二条の三第七項」の下に「及び第三十二条の十一第一項」を加える。

 一 金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号ト

 二 建設業法第八条第八号

 三 港湾運送事業法第六条第二項第二号

 四 宅地建物取引業法第五条第一項第三号の二

 五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第五項第四号ハ

 六 不動産特定共同事業法第六条第六号ニ

 七 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十二条第一項第二号ハ

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第八条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第九十八条第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第五号中「、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条」を「から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条」に改める。

 (酒税法の一部改正)

第九条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第十条第七号の二中「第四十八条」を「第五十条(第二号に係る部分に限る。)」に改め、同条第八号中「禁錮」を「禁錮」に改める。

第十条 酒税法の一部を次のように改正する。

  第十条第七号の二中「第二号に係る部分に限る。)」の下に「及び第五十二条」を加える。

 (関税法の一部改正)

第十一条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条の五第一号ロ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ハ中「第三十二条の二第七項」を「第三十二条の三第七項」に改める。

第十二条 関税法の一部を次のように改正する。

  第七条の五第一号ハ中「都道府県暴力追放運動推進センター)」の下に「及び第三十二条の十一第一項(報告及び立入り)」を加える。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)

第十三条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条の三第三項第三号中「禁錮」を「禁錮」に、「第四十八条」を「第五十条(第二号に係る部分に限る。)」に改める。

第十四条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七十四条の三第三項第三号中「限る。)」の下に「及び第五十二条」を加える。

 (割賦販売法の一部改正)

第十五条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の二第一項第六号ロ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ハ中「第三十二条の二第七項」を「第三十二条の三第七項」に改める。

  第三十五条の三の二十六第一項第五号ロ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ハ中「第三十二条の二第七項」を「第三十二条の三第七項」に改める。

第十六条 割賦販売法の一部を次のように改正する。

  第三十三条の二第一項第六号ハ及び第三十五条の三の二十六第一項第五号ハ中「第三十二条の三第七項」の下に「及び第三十二条の十一第一項」を加える。

 (貸金業法の一部改正)

第十七条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第五号、第二十四条の六の四第一項第十二号及び第二十四条の八第五項第四号イ中「第三十二条の二第七項」を「第三十二条の三第七項」に改める。

  第二十四条の二十七第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第五号中「第三十二条の二第七項」を「第三十二条の三第七項」に改める。

  第二十四条の三十七第一号中「第三十二条の二第七項」を「第三十二条の三第七項」に改める。

第十八条 貸金業法の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第五号、第二十四条の六の四第一項第十二号、第二十四条の八第五項第四号イ、第二十四条の二十七第一項第五号及び第二十四条の三十七第一号中「第三十二条の三第七項」の下に「及び第三十二条の十一第一項」を加える。

 (特定非営利活動促進法の一部改正)

第十九条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第三号中「禁錮」を「禁錮」に改め、同条第四号中「第三十二条の二第七項」を「第三十二条の三第七項」に改める。

第二十条 特定非営利活動促進法の一部を次のように改正する。

  第二十条第四号中「第三十二条の三第七項」の下に「及び第三十二条の十一第一項」を加える。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第二十一条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第七十条第一項第五号中「、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条」を「から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条」に改める。

 (著作権等管理事業法の一部改正)

第二十二条 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第五号ニ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ホ中「第三十二条の二第七項」を「第三十二条の三第七項」に改める。

第二十三条 著作権等管理事業法の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第五号ホ中「第三十二条の三第七項」の下に「及び第三十二条の十一第一項」を加える。

 (社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)

第二十四条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ヘ中「、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条」を「から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条」に改める。

 (信託業法の一部改正)

第二十五条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第八号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号チ中「、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条」を「から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条」に改める。

 (会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十六条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百三十三条第三十九項第一号ロ(4)中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ロ(5)中「、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条」を「から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条」に改める。

 (公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正)

第二十七条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一号ロ中「第三十二条の二第七項」を「第三十二条の三第七項」に改め、同号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改める。

第二十八条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条第一号ロ中「第三十二条の三第七項」の下に「及び第三十二条の十一第一項」を加える。

 (電子記録債権法の一部改正)

第二十九条 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第一項第四号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ヘ中「、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条」を「から第四十九条まで、第五十条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第五十一条」に改める。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第三十条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第九号中「第三十八号」を「第三十九号」に改める。

 (調整規定)

第三十一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、附則第四条第四号及び第五条第四号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、前条の規定は、適用しない。

2 労働者派遣法等一部改正法の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、附則第五条第四号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」とする。

(内閣総理・法務・財務・文部科学・厚生労働・経済産業・国土交通・環境大臣署名) 

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