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法律第五十八号(平成二四・八・二二)

  ◎特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律

 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「平成二十四年度」を「平成三十四年度」に改める。

 第四条第七項中「から前項まで」を「、第四項及び前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 前項の規定による協議は、平成二十五年三月三十一日までにしなければならない。

 附則第二項中「平成二十五年三月三十一日」を「平成三十五年三月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(環境・内閣総理大臣署名) 

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