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法律第八十五号(平成二四・九・一二)

  ◎中小企業等協同組合法の一部を改正する法律

 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百十一条の三」を「第百十一条の二」に改める。

 第三条中「左の各号に」を「次に」に改め、第一号の三を削る。

 第六条第一項第一号の三を削り、同項第三号中「、火災共済協同組合」を削り、「、その種類に従い、共済協同組合」を「その種類に従い共済協同組合」に、「連合会)」を「連合会、同条第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に該当するものにあつては共済協同組合連合会)」に改め、同条第二項中「、火災共済協同組合」を削る。

 第七条第一項第一号中「、火災共済協同組合」を削る。

 第八条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、第九条の九第三項に規定する火災等共済組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する全ての小規模の事業者又は全ての事業協同小組合(その地区が全国にわたる火災等共済組合にあつては、これらの事業者又は事業協同小組合のうち、その定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。

 第八条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

6 第九条の九第三項に規定する火災等共済組合連合会の会員たる資格を有する者は、前項第一号に掲げる者のうち、当該火災等共済組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合をその組合員たる資格を有する者としてその定款に定める組合とする。

 第八条の二中「前条第六項」を「前条第七項」に改める。

 第九条の二第二項中「事業協同小組合は」の下に「、第九条の七の二第一項の認可を受けた場合を除き」を加え、「第九条の七の二第一項第一号」を「同条第一項」に、「うめる」を「埋める」に改める。

 第九条の六の二第一項中「共済事業」の下に「(第九条の七の二第一項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。)」を加える。

 第九条の七の二から第九条の七の四までを次のように改める。

 (火災共済事業)

第九条の七の二 事業協同組合であつてその組合員(第八条第二項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第九条の二第七項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が千万円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、行政庁の認可を受けて、火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害を埋めるための共済事業をいう。以下同じ。)であつて、共済契約に係る共済金額の総額が共済契約者一人につき同条第二項の主務省令で定める金額を超えるものを行うことができる。

2 前項の事業協同組合は、同項の認可を受けようとするときは、定款、事業計画、火災共済規程(火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面をいう。以下同じ。)、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を行政庁に提出しなければならない。

3 第一項の認可については、第二十七条の二第六項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは」とあるのは、「定款、火災共済規程又は」と読み替えるものとする。

4 行政庁が第一項の認可をしたときは、当該認可を受けた事業協同組合の定款の変更について第五十一条第二項の認可があつたものとみなす。

5 火災共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第九条の七の三及び第九条の七の四 削除

 第九条の七の五第一項中「若しくは事業協同小組合又は火災共済協同組合」を「又は事業協同小組合」に、「同法第二十七条の二第三項」を「同法第九条の七の二第二項」に改める。

 第九条の九第三項中「及び第三号の事業」の下に「、同項第五号の規定による共済事業(火災共済事業を除く。)」を加え、「火災共済協同組合」を「火災等共済組合(第九条の七の二第一項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合をいう。以下同じ。)又は会員たる火災等共済組合連合会(協同組合連合会であつて、第五項において準用する同条第一項の認可を受けて火災共済事業を行うものをいう。以下同じ。)」に改め、「附帯する事業」の下に「並びに第八項において準用する第九条の二第六項に規定する事業」を加え、同条第四項中「協同組合連合会」の下に「(同項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)」を加え、同条第五項中「第九条の七まで」を「第九条の七の二まで」に、「第九条の二第九項」を「第九条の二第二項中「第九条の七の二第一項の認可」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項の認可」と、同条第九項」に、「、「会員」を「「会員」に改め、「親族」と」の下に「、第九条の六の二第一項中「第九条の七の二第一項」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項」と、第九条の七の二第一項中「事業協同組合であつてその組合員(第八条第二項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第九条の二第七項」とあるのは「協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員(当該協同組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第八条第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合に該当するものに限る。)の総数が第九条の九第四項」と」を加え、同条第八項中「第九条の六の三第一項前段及び」を「第九条の二第二項、第三項、第六項及び第九項(事業協同組合に係る部分に限る。)、第九条の六の二、第九条の六の三並びに」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、第九条の二第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第九条の六の二第一項中「共済事業(第九条の七の二第一項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業」とあるのは「第九条の九第一項第五号の規定による共済事業(第九条の七の二第一項に規定する火災共済事業」と読み替えるものとする。

 第九条の九の二第一項第一号中「第六十九条の四第二項」を「第六十九条の四」に改め、「手続実施基本契約」の下に「(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに次条第一項第一号及び第三項において同じ。)」を加え、同条第二項第一号中「利用者」の下に「(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。次号において同じ。)」を加え、「第六十九条の四第二項」を「第六十九条の四」に改め、同項第二号中「認証紛争解決手続」の下に「(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。次条第二項第二号において同じ。)」を加え、同条第四項第一号中「第六十九条の四第二項」を「第六十九条の四」に改め、「紛争解決等業務」の下に「(第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに次条第四項第一号及び第二号において同じ。)」を加え、同項第二号中「第六十九条の四第二項」を「第六十九条の四」に改める。

 第二十四条第一項中「、火災共済協同組合」を削り、同条第三項を削る。

 第二十五条第一項中「、火災共済協同組合」を削る。

 第二十六条の前の見出し中「火災共済協同組合」を「火災等共済組合等」に改め、同条中「火災共済協同組合」を「火災等共済組合」に、「第八条第三項」を「第八条第二項」に改め、「事業者」の下に「又は事業協同小組合」を加え、同条に次の一項を加える。

2 火災等共済組合連合会の地区は、全国とする。

 第二十六条の二第一項中「火災共済協同組合」を「火災等共済組合」に改め、同条第二項中「火災共済協同組合」を「火災等共済組合又は火災等共済組合連合会」に改める。

 第二十七条の二第三項中「火災共済協同組合又は」を削り、「火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面(以下「火災共済規程」という。)」を「火災共済規程」に改め、同条第六項中「第三項に規定する組合」を「第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会」に改める。

 第三十一条中「火災共済協同組合、」を削る。

 第三十四条の二第一項中「及び共済規程又は」を「並びに共済規程及び」に改める。

 第五十一条第三項中「認可」の下に「(第九条の七の二第四項の規定により前項の認可があつたものとみなされる場合を除く。)」を加える。

 第五十七条の二の見出し中「火災共済協同組合等」を「第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会」に改め、同条中「火災共済協同組合又は」を削る。

 第五十七条の二の二第一項中「(第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)が」を「が第五十七条の四の規定により譲渡することができないこととされている事業以外の」に改める。

 第五十七条の四の見出し中「火災共済協同組合等の事業」を「火災共済事業」に改め、同条中「火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、その事業」を「火災等共済組合又は火災等共済組合連合会は、火災共済事業」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、当該事業を譲渡することができない。

 第五十八条の四中「、火災共済協同組合」を削る。

 第五十九条第二項中「(火災共済協同組合にあつては、火災共済事業の利用者)」を削る。

 第六十二条第三項中「火災共済協同組合又は」を削り、同条第四項中「火災共済協同組合」を「火災等共済組合若しくは火災等共済組合連合会」に改める。

 第六十八条第二項中「火災共済協同組合又は」を削る。

 第六十八条の三を削る。

 第六十九条の二第一項第二号中「第六十九条の四第一項若しくは第二項」を「第六十九条の四」に改め、同項第四号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ニ中「第六十九条の四第一項若しくは第二項」を「第六十九条の四」に改め、同項第八号中「特定火災共済協同組合、」及び「特定火災共済事業等又は」を削り、「第六十九条の四第一項又は第二項」を「第六十九条の四」に改め、同条第二項中「、特定火災共済協同組合」を削り、同条第三項中「特定火災共済事業等、」及び「特定火災共済事業等又は」を削り、「第六十九条の四第一項又は第二項」を「第六十九条の四」に改め、同条第四項及び第六項第一号中「特定火災共済事業等、」を削り、同項第二号を次のように改める。

 二 削除

 第六十九条の二第六項第五号を次のように改める。

 五 削除

 第六十九条の二第六項第六号中「第九条の九第五項」の下に「又は第八項」を加える。

 第六十九条の三第四号中「特定火災共済協同組合(前条第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合をいう。)、」を削り、「第百十一条第一項第四号ロ及び第百十一条の二第三号ロ」を「第百十一条第一項第四号イ及び第百十一条の二第二号イ」に改め、同条第五号中「特定火災共済事業等(前条第六項第五号に規定する特定火災共済事業等をいう。次条第一項において同じ。)又は」を削り、「次条第二項」を「次条」に改める。

 第六十九条の四第一項を削り、同条第二項中「及び第三百八条の七第一項を除く。)」を「(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第三百八条の七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)」に改め、「及び第二項」の下に「(検査職員の証票の携帯及び提示等)」を加え、「第百十一条第一項第四号ロ、第百十一条の二第三号ロ」を「第百十一条第一項第四号イ、第百十一条の二第二号イ」に、「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関又は同法」を「又は中小企業等協同組合法」に改め、同項を同条とする。

 第六十九条の五中「第百十一条第一項第四号ハ、第百十一条の二第三号ハ」を「第百十一条第一項第四号ロ、第百十一条の二第二号ロ」に、「第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関若しくは同条第二項」を「第六十九条の四」に改める。

 第九十七条第二項中「、火災共済協同組合登記簿」を削る。

 第百六条の二第三項中「、火災共済協同組合」を削り、同条第四項及び第五項中「第九条の九第五項」の下に「又は第八項」を、「)の認可」の下に「若しくは第九条の七の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の認可」を加え、「火災共済協同組合若しくは」を削る。

 第百十一条第一項第一号中「又は第三号」を削り、同項第三号を次のように改める。

 三 削除

 第百十一条第一項第四号中「イからハまで」を「イ及びロ」に改め、イを削り、ロをイとし、ハをロとし、同項第五号中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「経済産業大臣にあつては都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合に係るものを除き、」を削り、「前項」を「、前項」に改め、同条第六項を削る。

 第百十一条の二第一号中「又は第三号」を削り、同条第二号を削り、同条第三号中「イからハまで」を「イ及びロ」に改め、イを削り、ロをイとし、ハをロとし、同号を同条第二号とする。

 第百十一条の三を削る。

 第百十二条の二の二、第百十二条の四の二、第百十二条の六第三号、第百十二条の六の二、第百十二条の七第三号から第五号まで及び第百十四条の五第三号中「第六十九条の四第一項若しくは第二項」を「第六十九条の四」に改める。

 第百十四条の六第一項第二号中「第九条の九第五項」の下に「又は第八項」を加え、同号の次に次の一号を加える。

 二の二 第九条の七の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで火災共済事業を行つたとき。

 第百十四条の六第一項第五号及び第六号中「隠ぺい」を「隠蔽」に改め、同項第九号中「第五十七条の四」を「第五十七条の四第一項又は第二項」に改め、同項第十四号を次のように改める。

 十四 削除

 第百十五条第一項第三号中「第九条の七の二第三項又は第九条の九第五項」を「第九条の九第五項又は第八項」に改める。

 第百十五条の二第二号中「第六十九条の四第一項若しくは第二項」を「第六十九条の四」に改め、「、指定特定火災共済事業等紛争解決機関」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

 (旧火災共済協同組合の存続)

第二条 この法律による改正前の中小企業等協同組合法(以下「旧法」という。)の規定による火災共済協同組合であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧火災共済協同組合」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この法律による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新法」という。)第九条の九第三項に規定する火災等共済組合として存続するものとする。

2 前項の場合において、旧火災共済協同組合の定款、規約、火災共済規程(旧法第二十七条の二第三項に規定する火災共済規程をいう。附則第二十一条において同じ。)、事業計画、組合員、出資一口及び持分を、それぞれ前項の規定により存続する火災等共済組合の定款、規約、火災共済規程(新法第九条の七の二第二項に規定する火災共済規程をいう。)、事業計画、組合員、出資一口及び持分とみなす。

 (旧法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に関する経過措置)

第三条 旧法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、新法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会とみなす。

 (公正取引委員会への届出に関する経過措置)

第四条 附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合は、その組合員に新法第七条第一項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者があるときは、施行日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。

2 附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が前項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その火災等共済組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

 (火災共済事業に係る特例)

第五条 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百八十六号)附則第二条の規定により同法による改正後の中小企業等協同組合法第九条の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないものとされた事業協同組合又は協同組合連合会であって、この法律の施行の際現に新法第九条の七の二第一項に規定する火災共済事業を行っているものについては、新法第九条の二第二項(新法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)及び新法第九条の七の二(新法第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (指定特定火災共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等に関する経過措置)

第六条 旧法第六十九条の二第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合に該当する附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前に旧法第九条の七の三第一項各号に定める措置を講じたときは、当該火災等共済組合が施行日において新法第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等に該当する場合に限り、当該火災等共済組合が新法第九条の九の二第一項各号に定める措置を講じたものとみなす。

2 旧法第六十九条の二第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合に該当する附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前に旧法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関との間で締結した旧法第六十九条の二第六項第五号に規定する特定火災共済事業等に係る同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約は、当該火災等共済組合が施行日において新法第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等に該当する場合に限り、当該火災等共済組合が附則第十八条の規定により新法第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関となる者との間で締結した新法第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等に係る同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約とみなす。

 (組合員名簿に関する経過措置)

第七条 旧火災共済協同組合の組合員名簿は、新法第十条の二第一項の組合員名簿とみなす。

 (旧法の規定による火災共済協同組合の設立手続の効力)

第八条 旧法の規定による火災共済協同組合の設立について施行日前に行った創立総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。

 (定款の記載等に関する経過措置)

第九条 旧火災共済協同組合の定款における旧法第三十三条第一項各号に掲げる事項の記載又は記録は、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合の定款における新法第三十三条第一項各号に掲げる事項の記載又は記録とみなす。

 (役員等の行為に関する経過措置)

第十条 ある者が旧火災共済協同組合の役員、会計監査人、共済計理人又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合の役員、会計監査人、共済計理人又は清算人としてした又はすべきであった新法の相当規定に規定する行為とみなす。

 (役員等の損害賠償責任に関する経過措置)

第十一条 旧火災共済協同組合の役員、会計監査人又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

 (決算関係書類の作成等に関する経過措置)

第十二条 旧火災共済協同組合が旧法の規定に基づいて施行日前に作成した旧法第四十条第二項に規定する決算関係書類、事業報告書、会計帳簿その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が新法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。

2 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る前項の会計又は経理に関する書類(会計帳簿を除く。)の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。

3 第一項の規定は、前項の規定により作成した会計又は経理に関する書類について準用する。

 (総会の決議に関する経過措置)

第十三条 施行日前に旧火災共済協同組合の総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条及び附則第十五条第一項において同じ。)が旧法の規定に基づいてした役員の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合の総会が新法の相当規定に基づいてした決議とみなす。

 (剰余金の配当に関する経過措置)

第十四条 附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が行う施行日前に到来した最終の決算期以前の決算期に係る剰余金の配当については、なお従前の例による。

 (旧火災共済協同組合の組織に関する訴え等に関する経過措置)

第十五条 施行日前に提起された、旧火災共済協同組合の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴え、設立の無効の訴え、総会の決議の不存在若しくは無効の確認若しくは取消しの訴え、出資一口の金額の減少の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

2 施行日前に組合員が旧法第三十九条(旧法第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)又は旧法第六十九条において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百四十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

 (行政庁の選任した清算人に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行の際現に旧法第六十八条第二項の規定により選任されている旧火災共済協同組合の清算人は、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合の新法の規定による清算人とみなす。

 (財産処分の順序に関する経過措置)

第十七条 施行日前に解散した旧法の規定による火災共済協同組合又は旧法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の清算人が行うこれらの組合の財産の処分の順序については、なお従前の例による。

 (紛争解決等業務を行う者の指定に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行の際現に旧法第六十九条の二第一項の規定により同条第六項第五号に規定する特定火災共済事業等又は同項第六号に規定する特定共済事業等に係る紛争解決等業務を行う者としての指定を受けている者は、新法第六十九条の二第一項の規定により同条第六項第六号に規定する特定共済事業等に係る紛争解決等業務を行う者としての指定を受けた者とみなす。

 (登記に関する経過措置)

第十九条 この法律の施行前に旧法第四章の規定により火災共済協同組合登記簿に登記された事項は、施行日において新法第四章の規定により事業協同組合登記簿に登記されたものとみなす。

 (登記の手続に関する経過措置)

第二十条 この法律の施行前に旧法第百三条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法第百三条において準用する商業登記法の規定によってしたものとみなす。

 (共済事業に係る監督上の処分に関する経過措置)

第二十一条 新法第百六条の二第五項の規定は、附則第二条第一項の規定により存続する火災等共済組合が施行日前にした法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約若しくは火災共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反する行為又は公益を害する行為についても適用する。

 (処分等の効力)

第二十二条 この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第二十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (輸出入取引法の一部改正)

第二十五条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「、火災共済協同組合登記簿」を削る。

 (輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)

第二十六条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十条中「、火災共済協同組合登記簿」を削る。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第二十七条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第三号を次のように改める。

  三 削除

  第四条中「、火災共済協同組合」を削る。

  第五条の二十三第五項及び第五十四条中「、火災共済協同組合登記簿」を削る。

 (国税徴収法の一部改正)

第二十八条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条の見出し中「附され」を「付され」に、「差押」を「差押え」に改め、同条第一項中「附され」を「付され」に、「第九条の七の二第一項第一号(火災共済協同組合の火災共済事業)に規定する」を「第九条の七の二第一項(火災共済事業)の規定による」に、「その差押」を「その差押え」に、「差し押えた」を「差し押さえた」に改める。

 (金融庁設置法の一部改正)

第二十九条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「フまで」を「ケまで」に改め、同条第三号中リを削り、ヌをリとし、ルからフまでをヌからケまでとする。

(内閣総理・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名) 

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