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法律第八十一号(平二八・一一・二四)

  ◎特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二ただし書中「百分の百六十五」を「百分の百七十五」に改める。

  別表第三俸給月額の欄中「五八五、〇〇〇円」を「五八五、四〇〇円」に、「五五四、三〇〇円」を「五五四、七〇〇円」に、「五二四、三〇〇円」を「五二四、七〇〇円」に、「四九二、七〇〇円」を「四九三、一〇〇円」に、「四六二、二〇〇円」を「四六二、六〇〇円」に、「四三四、八〇〇円」を「四三五、二〇〇円」に、「三九九、五〇〇円」を「三九九、九〇〇円」に、「三六一、〇〇〇円」を「三六一、四〇〇円」に、「三二五、二〇〇円」を「三二五、六〇〇円」に、「二九四、〇〇〇円」を「二九四、四〇〇円」に、「二七二、一〇〇円」を「二七二、五〇〇円」に、「二六二、八〇〇円」を「二六三、四〇〇円」に改める。

第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条の二ただし書中「百分の百五十」を「百分の百五十五」に、「百分の百七十五」を「百分の百七十」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

第二条 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第四条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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