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法律第八十二号(平二八・一一・二四)

  ◎国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の八十」を「百分の九十」に改め、同項第二号中「百分の六十四」を「百分の七十二」に改め、同項第三号中「百分の四十八」を「百分の五十四」に改め、同項第四号中「百分の二十四」を「百分の二十七」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第三条関係)

号 給

給 料 月 額

三四三、五〇〇円

三六一、四〇〇円

四一六、六〇〇円

四二六、六〇〇円

四三六、六〇〇円

四四六、六〇〇円

四五六、六〇〇円

四六六、六〇〇円

四七六、五〇〇円

四八三、二〇〇円

四八九、九〇〇円

五〇七、七〇〇円

五一八、六〇〇円

五二五、九〇〇円

五三三、二〇〇円

 別表第二(第三条関係)

号 給

給 料 月 額

二六八、〇〇〇円

二七二、五〇〇円

三〇六、七〇〇円

三一四、〇〇〇円

三二一、四〇〇円

三二八、七〇〇円

三三六、一〇〇円

三六三、六〇〇円

三七一、七〇〇円

三七九、九〇〇円

三八八、〇〇〇円

三九三、四〇〇円

第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の九十」を「百分の八十五」に改め、同項第二号中「百分の七十二」を「百分の六十八」に改め、同項第三号中「百分の五十四」を「百分の五十一」に改め、同項第四号中「百分の二十七」を「百分の二十五・五」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(国会議員の秘書の給与等に関する法律第十五条第二項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同法(同項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百八号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第四項から第七項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四項から第七項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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