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法律第八十三号(平二八・一一・二四)

  ◎国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律

 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「の子」の下に「(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により国会職員が当該国会職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該国会職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第一項に規定する里親である国会職員に委託されている児童のうち、当該国会職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として両議院の議長が協議して定める者を含む。以下同じ。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。

 (児童福祉法等の一部を改正する法律の一部改正)

2 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条を附則第十五条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正)

 第十六条 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

   第三条第一項中「第六条の四第一項」を「第六条の四第二号」に、「里親」を「養子縁組里親」に改め、「のうち、当該国会職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」を削る。

(総務・厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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