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法律第八十四号(平二八・一一・二四)

  ◎公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

 附則第一条中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」を「平成二十九年八月一日」に改め、同条第三号中「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の下に「(平成二十四年法律第六十八号)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十九年八月一日から施行する。

 (国の負担等に係る費用の財源に関する経過措置)

2 平成二十九年八月一日から社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(厚生労働・内閣総理大臣署名) 

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