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法律第八十五号(平二九・一二・一五)
◎特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一号中「十年」を「十五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生労働・内閣総理大臣署名)
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