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法律第六号(平三〇・三・三一)

  ◎道路法等の一部を改正する法律

 (道路法の一部改正)

第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六節 自転車専用道路等(第四十八条の十三−第四十八条の十六)」を

第六節 自転車専用道路等(第四十八条の十三−第四十八条の十六)

 

 

第六節の二 重要物流道路(第四十八条の十七−第四十八条の十九)

 に、「第四十八条の十七−第四十八条の十九」を「第四十八条の二十−第四十八条の二十二」に、「第四十八条の二十−第四十八条の二十五」を「第四十八条の二十三−第四十八条の二十八」に改める。

  第二十四条中「又は第十九条」を「、第十九条」に改め、「まで」の下に「又は第四十八条の十九第一項」を加える。

  第二十四条の二第一項中「、第三十九条第一項」の下に「、第四十四条第五項及び第七項」を、「第四十四条の二第八項」の下に「、第四十八条の七第一項」を加え、「第六十九条第一項及び第三項」を「第六十九条第一項」に改める。

  第三十七条第一項中「交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める」を「次に掲げる」に改め、「指定して道路」の下に「(第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。)」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合

  二 幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合

  三 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合

  第三十九条の七の次に次の二条を加える。

  (占用物件の管理)

 第三十九条の八 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。

  (占用物件の維持管理に関する措置)

 第三十九条の九 道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

  第四十条第一項中「道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)」を「占用物件」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第四十四条第三項中「虞」を「おそれ」に改め、同条に次の三項を加える。

 5 道路管理者は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

 6 前項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

 7 前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者は、自己の見積もつた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から一月以内に収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

  第四十七条の二第一項中「第七十二条の二第一項」を「第七十二条の二第二項」に改める。

  第三章第八節中第四十八条の二十五を第四十八条の二十八とする。

  第四十八条の二十四中「第四十八条の二十一各号」を「第四十八条の二十四各号」に改め、同条を第四十八条の二十七とする。

  第四十八条の二十三を第四十八条の二十六とし、第四十八条の二十から第四十八条の二十二までを三条ずつ繰り下げる。

  第三章第七節中第四十八条の十九を第四十八条の二十二とし、第四十八条の十八を第四十八条の二十一とする。

  第四十八条の十七第一項中「又は施設(以下」の下に「この項において」を加え、「第四十八条の十九」を「第四十八条の二十二」に改め、同条を第四十八条の二十とする。

  第三章第六節の次に次の一節を加える。

     第六節の二 重要物流道路

  (重要物流道路の指定)

 第四十八条の十七 国土交通大臣は、道路の構造、貨物を積載する車両(以下「貨物積載車両」という。)の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

  (重要物流道路の構造の基準)

 第四十八条の十八 重要物流道路に係る第三十条第一項及び第二項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより重要物流道路における貨物積載車両の能率的な運行が確保されるように定められなければならない。

  (災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例)

 第四十八条の十九 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路について当該各号に定める管理を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項、第十五条、第十六条及び第十七条第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

  一 指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で、次のイ又はロのいずれかに該当するもの 維持(道路の啓開のために行うものに限る。)

   イ 重要物流道路

   ロ 重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、当該災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものとして国土交通大臣が当該道路の道路管理者の同意を得てあらかじめ指定したもの

  二 都道府県道又は市町村道で、前号イ又はロのいずれかに該当するもの 災害復旧に関する工事(高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。)

 2 国土交通大臣は、前項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

 3 第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第五十条第五項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「因つて」を「よつて」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 第十三条第三項の規定による指定区間外の国道の災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県の負担とする。

 5 第四十八条の十九第一項の規定による指定区間外の国道の維持に要する費用は、当該指定区間外の国道の道路管理者である都道府県の負担とする。

  第五十一条の見出し中「工事」を「工事等」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第四十八条の十九第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事に要する費用は、当該都道府県又は市町村の負担とする。

  第五十三条第一項中「災害復旧を行う場合」の下に「、指定区間外の国道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合、都道府県道若しくは市町村道の維持若しくは災害復旧に関する工事を行う場合」を加え、「第四項」を「第四項から第六項まで」に改め、同条第二項中「同条第四項」を「同条第六項」に改める。

  第六十九条第二項を次のように改める。

 2 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

  第六十九条第三項を削る。

  第七十一条第一項中「若しくは認定」の下に「(以下この条及び第七十二条の二第一項において「許可等」という。)」を加え、同項第三号中「詐偽」を「偽り」に、「許可、承認又は認定」を「許可等」に改め、同条第二項中「許可、承認又は認定」を「許可等」に改め、同条第三項中「前二項」を「第四十四条第四項又は前二項」に改める。

  第七十二条第二項中「第六十九条第二項及び第三項」を「第四十四条第六項及び第七項」に、「場合」を「規定による損失の補償」に改める。

  第七十二条の二第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

  第七十五条第六項中「第六十九条第二項及び第三項」を「第四十四条第六項及び第七項」に、「場合」を「規定による損失の補償」に改める。

  第九十一条第二項中「第七十二条」の下に「、第七十二条の二(第二項を除く。)」を加え、同条第四項中「第六十九条第二項及び第三項」を「第四十四条第六項及び第七項」に改める。

  第九十七条第一項第一号中「第四十七条の二第三項」を「第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項」に、「、第六十九条」を「、第六十九条第一項並びに同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項」に、「第六十九条第二項及び第三項」を「第四十四条第六項及び第七項」に改める。

  第百三条第一号中「又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第三項」を「(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同条中第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 第三十九条の九(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者

  第百六条第二号中「第七十二条の二第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これら」に改める。

  第百九条中「又は第二十七条」を「、第二十七条又は第四十八条の十九第二項」に改める。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第二条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「若しくは第六項」の下に「、第四十八条の十九第一項」を加える。

  第五条第一項第一号及び第三号中「第八条第一項第二十五号」を「第八条第一項第二十六号」に改める。

  第八条第一項中第三十八号を第三十九号とし、第三十七号を第三十八号とし、同項第三十六号中「第七十二条の二第一項」の下に「又は第二項」を加え、同号を同項第三十七号とし、同項中第三十五号を第三十六号とし、第三十四号を第三十五号とし、同項第三十三号中「第四十八条の二十四」を「第四十八条の二十七」に改め、同号を同項第三十四号とし、同項中第三十二号を第三十三号とし、第二十号から第三十一号までを一号ずつ繰り下げ、第十九号の次に次の一号を加える。

  二十 道路法第三十九条の九(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

  第八条第二項中「第二十七号、第三十三号又は第三十六号」を「第二十八号、第三十四号又は第三十七号」に、「又は第三十三号」を「又は第三十四号」に、「前項第二十七号」を「前項第二十八号」に改め、同条第三項中「第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号」を「第二十八号、第三十二号若しくは第三十四号」に、「第一項第二十七号」を「第一項第二十八号」に、「第一項第三十六号」を「第一項第三十七号」に改め、同項ただし書中「第三十三号」を「第三十四号」に改め、同条第四項中「第二十号まで、第二十二号から第二十七号まで、第二十九号から第三十一号まで又は第三十三号から第三十七号まで」を「第二十一号まで、第二十三号から第二十八号まで、第三十号から第三十二号まで又は第三十四号から第三十八号まで」に、「第九号から第三十七号まで」を「第九号から第三十八号まで」に改め、同条第五項中「第二十六号、第三十一号、第三十二号及び第三十七号」を「第二十七号、第三十二号、第三十三号及び第三十八号」に改め、同条第六項中「第三十一号又は第三十二号」を「第三十二号又は第三十三号」に改め、同条第九項中「第一項第二十三号又は第三十四号」を「第一項第二十四号又は第三十五号」に改める。

  第九条第一項第十一号中「前条第一項第二十四号」を「前条第一項第二十五号」に改める。

  第十四条中「第六項」の下に「、第四十八条の十九第一項」を加える。

  第十七条第一項中第三十五号を第三十六号とし、第三十四号を第三十五号とし、第三十三号を第三十四号とし、同項第三十二号中「第七十二条の二第一項」の下に「又は第二項」を加え、同号を同項第三十三号とし、同項中第三十一号を第三十二号とし、第三十号を第三十一号とし、同項第二十九号中「第四十八条の二十四」を「第四十八条の二十七」に改め、同号を同項第三十号とし、同項中第二十八号を第二十九号とし、第十六号から第二十七号までを一号ずつ繰り下げ、第十五号の次に次の一号を加える。

  十六 道路法第三十九条の九(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

  第十七条第二項中「第二十三号、第二十七号、第二十九号又は第三十二号」を「第二十四号、第二十八号、第三十号又は第三十三号」に、「前項第二十三号」を「前項第二十四号」に改め、同項ただし書中「第二十九号」を「第三十号」に改める。

  第三十条第一項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第四十八条の二十三」を「第四十八条の二十六」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第四十八条の二十二第一項」を「第四十八条の二十五第一項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「第四十八条の二十第一項」を「第四十八条の二十三第一項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。

  九 道路法第四十八条の十七第二項の規定により協議すること。

  第三十一条第一項第十号を同項第十一号とし、同項第九号中「第四十八条の二十三」を「第四十八条の二十六」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「第四十八条の二十二第一項」を「第四十八条の二十五第一項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第四十八条の二十第一項」を「第四十八条の二十三第一項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 道路法第四十八条の十七第二項の規定により協議すること。

  第三十五条中「第八条第一項第二十三号」を「第八条第一項第二十四号」に、「第十七条第一項第十九号」を「第十七条第一項第二十号」に改める。

  第三十六条中「第八条第一項第二十六号又は第十七条第一項第二十二号」を「第八条第一項第二十七号又は第十七条第一項第二十三号」に改める。

  第四十二条第三項中「第八条第一項第二十三号若しくは第十七条第一項第十九号」を「第八条第一項第二十四号若しくは第十七条第一項第二十号」に改める。

  第四十四条第三項中「道路法」の下に「第四十四条第五項から第七項まで、」を加え、「、第六十七条及び第六十九条」を「及び第六十七条」に改め、「において」の下に「、同法第四十四条第五項から第七項までの規定中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同条第五項中「前項の規定による命令」とあるのは「道路整備特別措置法第四十四条第一項の規定による立入り又は一時使用」と」を加え、「、同法第六十九条中「道路管理者」とあるのは「会社」と、同条第一項中「第六十六条又は前条の規定による処分に因り」とあるのは「道路整備特別措置法第四十四条第一項の規定による立入り又は一時使用により」と」を削る。

  第四十六条第三項中「第六十九条第二項及び第三項」を「第四十四条第六項及び第七項」に、「前項の場合に」を「前項の規定による損失の補償について」に、「同条第二項又は第三項」を「同条第六項及び第七項」に改める。

  第五十四条第一項中「第八条第一項第三十五号又は第十七条第一項第三十一号」を「第八条第一項第三十六号又は第十七条第一項第三十二号」に改める。

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第三条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「平成二十年度」を「平成三十年度」に改め、「改築」の下に「又は修繕」を加える。

  第三条中「第五十一条」を「第五十一条第一項及び第二項」に改める。

  第六条を第七条とし、第五条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。

  (特定連絡道路に関する工事に係る資金の貸付け)

 第五条 国は、都道府県又は市町村が特定連絡道路工事施行者(道路法第二十四条の規定により特定連絡道路の道路管理者の承認を受けて当該特定連絡道路に関する工事を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。

 2 前項の「特定連絡道路」とは、道路法第四十八条の十七第一項の規定により指定された重要物流道路(高速自動車国道又は自動車専用道路であるものに限る。)と商業施設、レクリエーション施設その他の施設でその利用者のうち相当数の者が当該重要物流道路を通行するものとを連絡する道路(他の道路と平面で交差するものを除く。)であつて、当該重要物流道路と他の連絡道路(当該重要物流道路と当該施設とを連絡する道路をいう。)が連結する部分における交通の混雑を緩和するために整備されるものをいう。

 3 第一項の規定による国の貸付金及び当該貸付金に係る同項の規定による都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条中道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

 (政令への委任)

第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の道路法及び第二条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項第一号イ中「第四十七条の二第三項」を「第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項」に、「、第六十九条」を「、第六十九条第一項並びに同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項」に、「第六十九条第二項及び第三項」を「第四十四条第六項及び第七項」に改める。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第五条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「又は第二十七条」を「、第二十七条又は第四十八条の十九第二項」に改める。

 (踏切道改良促進法の一部改正)

第六条 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「第四十八条の二十第一項」を「第四十八条の二十三第一項」に改める。

 (電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第七条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第三項中「第六十九条第二項及び第三項」を「第四十四条第六項及び第七項」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第八条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二百二十四条第一号ホ中「若しくは第四項」を「若しくは第六項」に改める。

(総務・財務・国土交通・内閣総理大臣署名)

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