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法律第十四号(平三〇・四・一八)

  ◎裁判所職員定員法の一部を改正する法律

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「二、〇三五人」を「二、〇八五人」に、「九七七人」を「九五二人」に改める。

 第二条中「二万千八百八十三人」を「二万千八百四十八人」に改める。

   附 則

 この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(法務・内閣総理臨時代理大臣署名)

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