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法律第二十四号(平三〇・五・二三)

  ◎電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律

 (電気通信事業法の一部改正)

第一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十一条」を「第四十九条」に、「第二款 端末設備の接続等(第五十二条−第七十三条)」を

第二款 電気通信番号(第五十条−第五十一条)

 

 

第三款 端末設備の接続等(第五十二条−第七十三条)

 に、「第六節 基礎的電気通信役務支援機関(第百六条−第百十六条)」を

第六節 基礎的電気通信役務支援機関(第百六条−第百十六条)

 

 

第七節 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(第百十六条の二−第百十六条の八)

 に、「第百七十六条」を「第百七十六条の二」に改める。

  第十五条中「第十八条第一項若しくは第二項」を「第十八条」に改める。

  第十八条第三項を削る。

  第二十六条の三の次に次の二条を加える。

  (電気通信業務の休止及び廃止の周知)

 第二十六条の四 電気通信事業者は、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項を周知させなければならない。ただし、利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、この限りでない。

 2 前項本文の場合において、電気通信事業者は、利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、同項の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

  (電気通信業務の休止及び廃止に関する情報の公表)

 第二十六条の五 総務大臣は、その保有する前条第二項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

  一 第十八条第一項及び前条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報

  二 その他総務省令で定める情報

  第二十九条第二項第二号中「第二十六条の二第一項」の下に「、第二十六条の四第一項」を加える。

  第三十三条の次に次の一条を加える。

  (第一種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)

 第三十三条の二 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る前条第四項第一号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第一種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。

  第三十四条の次に次の一条を加える。

  (第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)

 第三十四条の二 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る前条第三項第一号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第二種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。

  第五十二条第一項中「第六十九条及び第七十条」を「第六十九条第一項及び第二項並びに第七十条第一項」に、「及び第六十九条」を「並びに第六十九条第一項及び第二項」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「総務省令で定める」を加える。

  第六十九条第一項及び第二項中「第五十二条第一項の」の下に「総務省令で定める」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項(前項において準用する場合を含む。)」に改め、「従事する者は」の下に「、端末設備の設置の場所に立ち入るときは」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の規定は、第五十二条第一項の規定により認可を受けた同項の総務省令で定める電気通信事業者について準用する。この場合において、前項中「総務省令で定める技術基準」とあるのは、「規定により認可を受けた技術的条件」と読み替えるものとする。

  第七十条第一項第一号中「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第二項中「前項第一号の」の下に「総務省令で定める」を、「検査について」の下に「、それぞれ」を加え、「及び第二項」を削り、「第五十二条第一項の」の下に「総務省令で定める」を加え、「、「第七十条第一項第一号の」を「「次条第一項第一号の総務省令で定める」に改め、「同号の」の下に「規定により認可を受けた」を加え、「)」と」を「次項において同じ。)」と、同条第二項及び第三項中「第五十二条第一項」とあるのは「次条第一項第一号」と、同項中「同項」とあるのは「同号」と」に改める。

  第二章第四節第二款を同節第三款とする。

  第四十九条の次に次の款名を付する。

      第二款 電気通信番号

  第五十条の見出し中「基準」を「使用及び電気通信番号計画」に改め、同条第一項中「電気通信番号(電気通信事業者が」を削り、「送信」を「、送信」に、「との間を接続するために」を「とにあり、及びその間を接続する」に、「用いる」を「、次条第一項の認定を受けた電気通信番号使用計画(第五十条の六第一項の変更の認定があつたときは、変更後のもの。第五十一条において「認定電気通信番号使用計画」という。)に従つて次条第一項又は第五十条の十一の指定があつた電気通信番号(総務大臣が定める」に、「用いて電気通信役務を提供する場合においては、その電気通信番号が総務省令で定める基準に適合するようにしなければ」を「使用しなければ」に改め、同項ただし書中「電気通信番号については」を「番号、記号その他の符号を使用する場合は」に改め、同条第二項中「前項の基準」を「電気通信番号計画」に、「定められなければ」を「作成されなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 総務大臣は、次条第一項の認定(同項及び第五十条の十一の指定を含む。)その他の電気通信番号に係る事務の遂行に資するため、電気通信番号のほか、次に掲げる事項を記載した表(以下「電気通信番号計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したとき、又はこれに第五十条の十二の規定による記載をしたときも、同様とする。

  一 次に掲げる電気通信番号の別

   イ 利用者設備識別番号(利用者の端末設備(第五十二条第一項に規定する端末設備をいい、第七十条第一項に規定する自営電気通信設備を含む。以下このイ、第三号ロ及び次条第一項第二号において同じ。)を識別するために使用する電気通信番号をいい、利用者の端末設備を識別し、及び提供すべき電気通信役務の種類又は内容を識別するために使用する電気通信番号を含む。以下同じ。)

   ロ 利用者設備識別番号以外の電気通信番号

  二 当該電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容

  三 次に掲げる条件その他の当該電気通信番号の使用に関する条件がある場合には、その内容

   イ 重要通信の取扱いに関する条件

   ロ 番号ポータビリティ(利用者が電気通信役務の提供に関する契約の相手方となる電気通信事業者を変更した場合において、その変更の前後において同一の利用者設備識別番号により当該利用者の端末設備を識別することができることをいう。)に関する条件

   ハ 使用の期限

  第五十条の次に次の十一条を加える。

  (電気通信番号使用計画の認定等)

 第五十条の二 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画(以下「電気通信番号使用計画」という。)を作成し、当該電気通信番号使用計画が第五十条の四各号に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定(当該電気通信番号使用計画に第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号の指定を含む。以下この款において同じ。)を受けなければならない。

  一 電気通信番号の使用に関する事項

  二 付番(利用者の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付することをいう。以下この号において同じ。)をする場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号のほか、次に掲げる事項

   イ 付番に関する事項

   ロ 利用者設備識別番号の管理に関する事項

   ハ 利用者設備識別番号に前条第二項第三号ロに掲げる条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項

  三 前号ハに規定するもののほか、使用しようとする電気通信番号に前条第二項第三号に規定する条件が付されている場合には、当該条件の確保に関する事項

  四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

 2 前項の認定を受けようとする電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

 3 総務大臣が第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について標準電気通信番号使用計画を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、電気通信事業者(次条各号のいずれかに該当するものを除く。)が、標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成し、又は現に作成している電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載しているものを除く。)を標準電気通信番号使用計画と同一のものに変更したときは、その電気通信番号使用計画については、それぞれ同項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなす。

  (欠格事由)

 第五十条の三 次の各号のいずれかに該当する電気通信事業者は、前条第一項の認定を受けることができない。

  一 この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

  (認定の基準)

 第五十条の四 総務大臣は、第五十条の二第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画(同項第二号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。)が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

  一 申請に係る電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること。

  二 申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし第五十条の二第一項の指定をすることができるものであること。

  三 前二号に掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。

  (電気通信事業を営もうとする者等への適用)

 第五十条の五 前三条(第五十条の二第三項を除く。)の規定は、電気通信事業を営もうとする者及び第百六十五条第一項に規定する地方公共団体についても適用する。この場合において、前条中「同項の」とあるのは、「第九条の登録又は第十六条第一項若しくは第百六十五条第一項の規定による届出を条件として、第五十条の二第一項の」とする。

  (変更の認定等)

 第五十条の六 第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 第五十条の二第二項、第五十条の三及び第五十条の四の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、第五十条の二第二項中「次に」とあるのは「第一号に」と、「電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信番号使用計画(変更に係る部分に限る。)」と、第五十条の四中「同項第二号」とあるのは「第五十条の二第一項第二号」と読み替えるものとする。

 3 第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  一 第五十条の二第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。

  二 第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたとき。

  三 電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。

  (承継)

 第五十条の七 第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、同項の認定を受けた電気通信事業者の地位を承継する。ただし、当該電気通信事業者が第十六条第一項の規定による届出をした者である場合において、当該承継に係る電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該承継に係る電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該承継に係る電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が第五十条の三各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  (認定の失効)

 第五十条の八 第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の認定は、その効力を失う。

  一 第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。

  二 第十四条第一項の規定により登録を取り消されたとき。

  三 電気通信事業の全部を廃止したとき。

  四 電気通信番号を使用しない電気通信事業者になつたとき。

  (認定の取消し)

 第五十条の九 総務大臣は、第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

  二 不正の手段により第五十条の二第一項の認定又は第五十条の六第一項の変更の認定を受けたとき。

  三 第五十条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  四 第五十一条の規定による命令に違反したとき。

  (指定の失効等の場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)

 第五十条の十 第五十条の二第一項の指定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当する場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

  一 第五十条の八の規定により利用者設備識別番号の指定が失効したとき。

  二 前条の規定により利用者設備識別番号の指定を取り消されたとき。

  (利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等)

 第五十条の十一 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。

  (電気通信番号計画への記載)

 第五十条の十二 総務大臣は、次に掲げる場合には、電気通信番号計画にその旨を記載するものとする。

  一 第五十条の二第一項又は前条の規定により電気通信番号の指定をしたとき。

  二 第五十条の六第一項の規定により電気通信番号の指定の変更があつたとき。

  三 第五十条の七の規定により第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者の地位の承継があつたとき。

  四 第五十条の八の規定により電気通信番号の指定が失効したとき。

  五 第五十条の九又は前条の規定により電気通信番号の指定を取り消したとき。

  六 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事実が生じたとき。

  第五十一条中「用いる」を「使用する」に、「公共の利益のため緊急に行うことを要する通信」を「重要通信」に、「が前条第一項の総務省令で定める基準」を「の使用、その他電気通信事業者の電気通信番号の使用が当該電気通信事業者の認定電気通信番号使用計画」に、「その基準」を「当該認定電気通信番号使用計画」に、「変更する」を「使用する」に、「その使用を禁止する」を「当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずる」に改める。

  第八十一条中「帳簿」の下に「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)」を、「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。

  第八十五条の九第一項中「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第九十五条第二項において同じ。)」を削り、「第百九十二条第三号」を「第百九十二条第二号」に改める。

  第八十五条の十及び第九十六条中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。

  第二章に次の一節を加える。

     第七節 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会

  (認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定)

 第百十六条の二 総務大臣は、電気通信事業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下この節において「送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務」という。)を行う者として認定することができる。

  一 送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。次項第一号イにおいて同じ。)により行われるものをいう。同項において同じ。)に対処する電気通信事業者を支援することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護することを目的とすること。

  二 次項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロに該当する電気通信事業者を社員(同項第一号及び第二号並びに第三項第二号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。

  三 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

  四 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。

 2 前項の規定による認定を受けた一般社団法人(以下「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものの委託を受けて、ロ(1)又は(2)に定める者に対し、ロの通知を行うこと。

   イ 第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件において、その利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃(電気通信事業者がその業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴(以下単に「通信履歴」という。)の電磁的記録により送信元の電気通信設備が送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信の送信元であることを合理的に特定できるものに限る。ロにおいて同じ。)を行うことを禁止する旨を定めていること。

   ロ 電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備が次の(1)又は(2)に掲げる者の電気通信設備であることが特定されたときは、当該(1)又は(2)に定める者に対し、当該通信履歴の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備を送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求める通知を行う旨を定めていること。

    (1) 他の電気通信事業者 当該他の電気通信事業者

    (2) 他の電気通信事業者(イに該当するものに限る。)の利用者 当該他の電気通信事業者

  二 会員である電気通信事業者であつて次のいずれにも該当するものからロの通信履歴の電磁的記録の提供を受け、ロの調査及び研究を行うこと並びにその成果の普及を行うこと。

   イ 前号イに該当すること。

   ロ 電気通信役務の提供条件において、その電気通信設備又はその利用者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、その業務上記録している通信履歴の電磁的記録により当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備が合理的に特定できないときは、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に対し、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を合理的に特定するための調査及び研究の用に供するため、当該通信履歴の電磁的記録の提供を行う旨を定めていること。

  三 前二号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。

 3 第一項の規定による認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  一 名称及び住所並びに代表者の氏名

  二 特定会員(会員である電気通信事業者であつて、前項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロに該当するものをいう。次条第一項及び第三項並びに第百八十八条第十五号において同じ。)の氏名又は名称

  三 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の範囲及びその実施の方法

  四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

 4 前項の申請書には、定款その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。

 5 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、第三項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 6 第三項及び第四項の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、第三項中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号及び第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあつては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

 7 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第五項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  (特定会員名簿の縦覧等)

 第百十六条の三 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、総務省令で定めるところにより、特定会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 2 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会でない者は、その名称中に、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 3 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員でない者は、その名称中に、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

  (秘密保持義務)

 第百十六条の四 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  (帳簿の備付け等)

 第百十六条の五 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及びこれを保存しなければならない。

  (認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に対する監督命令等)

 第百十六条の六 総務大臣は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 総務大臣は、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  (認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会への情報提供)

 第百十六条の七 総務大臣は、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の求めに応じ、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正に行うために必要な限度において、電気通信事業者に関する情報であつて送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務に資するものとして総務省令で定める情報を提供することができる。

  (公示)

 第百十六条の八 総務大臣は、第百十六条の二第一項の規定による認定をしたとき、同条第七項の変更の届出(同条第三項第一号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があつたとき、又は第百十六条の六第二項の規定により認定を取り消したとき、若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  第百二十三条第一項中「その者。」を「その者」に改める。

  第百三十五条第二項中「第六十九条第三項」を「第六十九条第四項」に改める。

  第百六十一条第一項中「第四十四条の二」の下に「、第五十一条」を加える。

  第百六十四条第二項第二号中「用いる電気通信番号」を「使用する番号、記号その他の符号」に、「用いられる」を「使用される」に改め、同項第三号中「用いる電気通信番号」を「使用する番号、記号その他の符号」に改め、同条に次の二項を加える。

 4 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号に掲げる業務が電気通信事業に該当しない場合においても、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号ロの通知は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。

 5 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う第百十六条の二第二項第二号ロの通信履歴の電磁的記録は、電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなして第三条及び第四条の規定を適用し、認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う同号に掲げる業務に従事する者は、電気通信事業に従事する者とみなして同条第二項の規定を適用する。

  第百六十五条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加え、同項ただし書中「、第三十四条」を「から第三十四条の二まで」に改める。

  第百六十六条第三項中「、それぞれ」を削り、同条第五項中「又は登録認定機関」を「、登録認定機関又は認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」に改め、同条第七項中「第三項若しくは」を「第三項及び」に、「第五項若しくは前項」を「前二項」に改め、同条第八項中「若しくは第六項」を「及び第六項」に改める。

  第百六十七条第三項中「命令」を「規定による命令」に改め、同条第四項及び第七項中「、それぞれ」を削る。

  第百六十九条第二号中「又は第三十四条第一項」を「、第三十四条第一項」に改め、「第二種指定電気通信設備の指定」の下に「、第五十条第二項の規定による電気通信番号計画の作成又は第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画の制定」を加え、同条第四号中「第三項ただし書」の下に「、第二十六条の四」を加え、「第五十条第一項」を「第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号、第五十条の十」に改める。

  第百七十条中「第七十七条第三項」を「第五十条の九、第七十七条第三項」に改める。

  第五章中第百七十六条の次に次の一条を加える。

  (総務省令への委任)

 第百七十六条の二 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令で定める。

  第百七十九条第一項中「を含む」を「並びに同条第四項及び第五項の規定により電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号ロの通知及び認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う同項第二号ロの通信履歴の電磁的記録を含む」に改め、同条第二項中「従事する者」の下に「(第百六十四条第四項及び第五項の規定により電気通信事業に従事する者とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる業務に従事する者を含む。)」を加える。

  第百八十二条及び第百八十三条を次のように改める。

 第百八十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第七十八条第一項(第百十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第百十六条の四の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者

  二 第八十五条の十三第二項、第百条第二項(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の六第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者

 第百八十三条 削除

  第百八十六条第四号中「協定」を「、協定」に改め、同条に次の二号を加える。

  七 第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用した者

  八 第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更した者

  第百八十八条第一号中「第十八条第一項」の下に「、第二十六条の四第二項」を加え、同条第十一号中「又は第九十六条」を「、第九十六条」に改め、「含む。)」の下に「又は第百十六条の五」を加え、「違反して」を「違反して、」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同条中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。

  十五 第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いた者

  第百八十九条第一号中「違反して」を「違反して、」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「の記載」の下に「若しくは記録」を加える。

  第百九十条第二号中「第百八十八条(第百八十条、第百八十一条、第百八十三条及び第百八十四条を除く。)」を「第百七十九条まで、第百八十二条第二号又は第百八十五条から第百八十八条まで」に改める。

  第百九十二条第一号を削り、同条第二号中「第六十八条の六第四項」を「第六十三条第五項、第六十八条の六第四項」に、「又は第九十条第二項」を「、第九十条第二項又は第百十六条の二第七項」に、「違反して、」を「よる」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「違反して」を「違反して、」に、「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「記載せず」の下に「、若しくは記録せず」を、「の記載」の下に「若しくは記録」を加え、同号を同条第二号とし、同条に次の一号を加える。

  三 正当な理由がないのに第百十六条の三第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者

  第百九十三条第一号中「又は第十八条第二項」を「、第十八条第二項又は第五十条の六第三項」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 第百十六条の三第二項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会と誤認されるおそれのある文字を用いた者

 (国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部改正)

第二条 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条を削る。

  附則第九条第三項中「前二項」を「前各項」に、「附則第九条第二項」を「附則第八条第五項」に、「附則第九条第一項及び第二項」を「附則第八条第一項、第二項及び第五項」に、「附則第九条第一項」」を「附則第八条第一項」」に、「とする」を「と、第二十三条中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに附則第八条第二項に規定する業務」とする」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「第十四条」の下に「並びに第一項及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 機構は、第十四条及び前項に規定する業務のほか、平成三十六年三月三十一日までの間、次に掲げる業務を行う。

  一 特定アクセス行為を行い、通信履歴等の電磁的記録を作成すること。

  二 特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備が次のイ又はロに掲げる者の電気通信設備であるときは、当該イ又はロに定める者に対し、通信履歴等の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行うこと。

   イ 電気通信事業者 当該電気通信事業者

   ロ 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百十六条の二第二項第一号イに該当するものに限る。第八項において同じ。)の利用者 当該電気通信事業者

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 3 機構は、前項第二号に掲げる業務を認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に委託することができる。

 4 この条(第一項及び次項から第七項までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 特定アクセス行為 機構の端末設備又は自営電気通信設備を送信元とし、アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先とする電気通信の送信を行う行為であって、当該アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号(当該識別符号について電気通信事業法第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件において定めている基準を勘案して不正アクセス行為から防御するため必要な基準として総務省令で定める基準を満たさないものに限る。)を入力して当該電気通信設備を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備の特定利用をし得る状態にさせる行為をいう。

  二 通信履歴等の電磁的記録 特定アクセス行為に係る電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴を含む特定アクセス行為についての電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先のアクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれがあることの証拠となるものをいう。

  三 電気通信、電気通信設備若しくは電気通信事業者、利用者、端末設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 それぞれ電気通信事業法第二条第一号、第二号若しくは第五号、第十二条の二第四項第二号ロ、第五十二条第一項、第七十条第一項又は第百十六条の二第一項第一号若しくは第二項に規定する電気通信、電気通信設備若しくは電気通信事業者、利用者、端末設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会をいう。

  四 特定電子計算機若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能又は不正アクセス行為 それぞれ不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条に規定する特定電子計算機若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能又は不正アクセス行為をいう。

  附則第九条に次の二項を加える。

 7 第二項から第四項までの規定により機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

電気通信事業法第百十六条の二第二項

三 前二号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。

三 国立研究開発法人情報通信研究機構の委託を受けて、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)附則第八条第二項第二号イ又はロに定める者に対し、同号の通知を行うこと。

四 前三号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第四項第一号

及び当該

、当該

を除く

及び国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)附則第九条の認可を受けた同条の計画に基づき同法附則第八条第二項第一号に掲げる業務に従事する者がする同条第四項第一号に規定する特定アクセス行為を除く

 8 第二項から第四項までの規定により機構の業務が行われる場合には、電気通信事業法第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた電気通信事業者は、当該認可を受けた技術的条件において、アクセス制御機能(特定電子計算機である電気通信設備が有するものに限る。)に係る識別符号について、第四項第一号の総務省令で定める基準に相当する基準又はこれを上回る基準を定めているときを除き、同号の総務省令で定める基準に相当する基準を定めているものとみなす。

  附則第九条を附則第八条とする。

  附則第十条を附則第十二条とし、同条の前に次の三条を加える。

  (実施計画)

 第九条 機構は、前条第二項に規定する業務を実施しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務の実施に関する計画を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  (国家公安委員会及び経済産業大臣との協議)

 第十条 総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議しなければならない。

  一 附則第八条第四項第一号又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

  二 前条の認可をしようとするとき。

  (審議会等への諮問)

 第十一条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

  一 附則第八条第四項第一号又は第九条の総務省令の制定又は改廃

  二 附則第九条の認可

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条及び附則第五条の規定 公布の日

 二 第一条中電気通信事業法の目次の改正規定(「第五十一条」を「第四十九条」に、「第二款 端末設備の接続等(第五十二条−第七十三条)」を

第二款 電気通信番号(第五十条−第五十一条)

 

 

第三款 端末設備の接続等(第五十二条−第七十三条)

  に改める部分に限る。)、同法第十五条の改正規定、同法第十八条第三項を削る改正規定、同法第二十六条の三の次に二条を加える改正規定、同法第二十九条第二項第二号の改正規定、同法第三十三条の次に一条を加える改正規定、同法第三十四条の次に一条を加える改正規定、同法第二章第四節第二款を同節第三款とする改正規定、同法第四十九条の次に款名を付する改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に十一条を加える改正規定、同法第五十一条の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十四条第二項第二号及び第三号の改正規定、同法第百六十五条第二項ただし書の改正規定、同法第百六十九条第二号及び第四号の改正規定、同法第百七十条の改正規定、同法第百八十六条に二号を加える改正規定、同法第百八十八条第一号の改正規定並びに同法第百九十三条第一号の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (準備行為)

第二条 総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項及び第二項において「第二号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新事業法」という。)第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(同項に規定する電気通信番号計画をいう。)の作成、新事業法第五十条の二第三項の規定による標準電気通信番号使用計画(同項の標準電気通信番号使用計画をいう。次条第一項において同じ。)の制定又は新事業法第二十六条の四、第五十条の二第一項第四号、第五十条の四第三号若しくは第五十条の十の規定による総務省令の制定若しくは改廃のために、第一条の規定による改正前の電気通信事業法第百六十九条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

2 総務大臣は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第二条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下この条及び附則第六条において「新機構法」という。)附則第八条第二項に規定する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするとき、又は独立行政法人通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(新機構法附則第八条第二項に規定する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。

3 総務大臣は、新機構法附則第八条第四項第一号又は第九条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、施行日前においても、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議することができる。

4 総務大臣は、施行日前においても、新機構法附則第十一条(同条の審議会等を定める政令を含む。)の規定の例により、新機構法附則第八条第四項第一号又は第九条の総務省令の制定又は改廃のために、当該政令で定める審議会等に諮問することができる。

 (電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に電気通信番号(新事業法第五十条第一項に規定する電気通信番号をいう。以下この条において同じ。)を使用している電気通信事業者(次項に規定するものを除く。)は、新事業法第五十条第一項及び第五十条の二第一項の規定にかかわらず、第二号施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に当該電気通信事業者が標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画(同項に規定する電気通信番号使用計画をいう。)を作成したときは、同条第三項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされるまでの間)は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用することができる。当該電気通信事業者がその期間内に同項の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に電気通信番号を使用している電気通信事業者(同号に掲げる規定の施行の際現に付番(新事業法第五十条の二第一項第二号に規定する付番をいう。以下この項において同じ。)をしているものに限る。)は、新事業法第五十条第一項及び第五十条の二第一項の規定にかかわらず、第二号施行日から起算して六月を経過する日までの間は、電気通信番号を従前の例により引き続き使用すること(付番を従前の例により引き続きすることを含む。)ができる。当該電気通信事業者がその期間内に次項の規定により読み替えて適用する同条第一項の認定(同項の指定を含む。以下この項において同じ。)を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は認定の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 前項に規定する電気通信事業者に対する新事業法第五十条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「場合には、付番をしようとする利用者設備識別番号」とあるのは、「場合(電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に付番をしている場合を含む。)には、付番をしようとする利用者設備識別番号(同号に掲げる規定の施行の日前に付番をした利用者設備識別番号及び同日以後に同法附則第三条第二項の規定により付番を従前の例によりした利用者設備識別番号を含む。)」とする。

4 第一項又は第二項の規定により電気通信番号を従前の例により引き続き使用することができる電気通信事業者に対する新事業法第五十一条の規定の適用については、同条中「当該電気通信事業者の認定電気通信番号使用計画」とあるのは「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項又は第二項の規定」と、「当該認定電気通信番号使用計画に」とあるのは「当該規定に」と、「当該認定電気通信番号使用計画を変更するよう命ずる」とあるのは「その使用を禁止する」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第五条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新事業法及び新機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (電波法の一部改正)

第七条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の十五第二項第四号ニ中「第十八条第一項又は第二項」を「第十八条」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第五十一号中「又は電気通信主任技術者」を「若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定又は電気通信主任技術者」に改め、同号(三)を同号(四)とし、同号(二)を同号(三)とし、同号(一)の次に次のように加える。

 (二) 電気通信事業法第百十六条の二第一項(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定)の認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定

認定件数

一件につき十五万円

 (国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律の一部改正)

第九条 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第三項中「新機構法附則第九条第二項」を「国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第五項」に、「同条第三項」を「同条第六項」に改める。

(総務・財務・内閣総理大臣署名)

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