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法律第六十二号(平三〇・六・二二)

  ◎卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律

 (卸売市場法の一部改正)

第一条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条・第二条)

  第二章 卸売市場に関する基本方針(第三条)

  第三章 中央卸売市場(第四条−第十二条)

  第四章 地方卸売市場(第十三条−第十五条)

  第五章 雑則(第十六条・第十七条)

  第六章 罰則(第十八条・第十九条)

  附則

  第一条中「の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促進し、及び」を「が食品等の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、」に、「もつて」を「もって」に改める。

  第二条第二項中「であつて」を「であって」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 この法律において「開設者」とは、卸売市場を開設する者をいう。

 4 この法律において「卸売業者」とは、卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を行う者をいう。

  第二条に次の一項を加える。

 5 この法律において「仲卸業者」とは、卸売市場において卸売を受けた生鮮食料品等を当該卸売市場内の店舗において販売する者をいう。

  第三条を削る。

  第二章を次のように改める。

    第二章 卸売市場に関する基本方針

 第三条 農林水産大臣は、卸売市場に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項

  二 卸売市場の施設に関する基本的な事項

  三 その他卸売市場に関する重要事項

 3 農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

 4 農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

  第三章第一節から第三節まで及び同章第四節の節名を削る。

  第四十八条第一項を次のように改める。

   中央卸売市場の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。

  第四十八条第二項中「開設者」を「農林水産大臣」に、「卸売業者若しくは仲卸業者」を「中央卸売市場の開設者」に、「その職員」を「当該職員」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「第一項又は」を削り、「職員」を「当該職員」に改め、同条第四項中「第一項又は」を削り、第三章中同条を第十二条とし、同条の前に次の八条を加える。

  (中央卸売市場の認定)

 第四条 卸売市場(その施設の規模が一定の規模以上であることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。)であって、第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。

 2 その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。

  一 開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名

  二 卸売市場の名称

  三 卸売市場の位置及び面積並びに施設に関する事項

  四 卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項

  五 卸売市場の業務の運営体制に関する事項

  六 卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項

  七 卸売市場の卸売業者に関する事項

  八 その他農林水産省令で定める事項

 3 申請書には、その申請に係る卸売市場の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を添付しなければならない。

 4 業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 卸売市場の業務の方法

  二 卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項

 5 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。

  一 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。

  二 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。

  三 業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。

   イ 開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。

   ロ 開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。

   ハ 開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。

  四 業務規程に前項第一号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。

   イ 卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法

   ロ 取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法

  五 業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。

一 売買取引の原則

取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。

二 差別的取扱いの禁止

卸売業者は、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。

三 売買取引の方法

卸売業者は、前号イに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、卸売をすること。

四 売買取引の条件の公表

卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。

五 受託拒否の禁止

卸売業者は、その取扱品目に属する生鮮食料品等について当該卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒まないこと。

六 決済の確保

(一) 取引参加者は、前号ロに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、決済を行うこと。

 

(二) 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。

七 売買取引の結果等の公表

卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。

  六 前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。

   イ 当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。

   ロ 当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。

   ハ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。

  七 開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。

  八 当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。

  九 前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。

 6 農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場(次項及び第十八条第一号を除き、以下「中央卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。

  一 開設者の名称及び住所

  二 中央卸売市場の名称

  三 中央卸売市場の位置及び取扱品目

 7 第一項の認定を受けた卸売市場でないものは、中央卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。

  (欠格事由)

 第五条 地方公共団体以外の者であって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第一項の認定を受けることができない。

  一 法人でない者

  二 その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの

  三 第十一条第一項の規定により前条第一項の認定を取り消され、又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定により第十三条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人

  四 第十一条第一項の規定による前条第一項の認定の取消し又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

  (変更の認定)

 第六条 中央卸売市場の開設者は、第四条第二項各号に掲げる事項又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。

 2 中央卸売市場の開設者は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 3 第四条第二項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

  (中央卸売市場の休止及び廃止)

 第七条 中央卸売市場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。

  (認定の失効)

 第八条 中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定は、その効力を失う。

  一 当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。

  二 当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定があったとき。

 2 中央卸売市場の開設者は、当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 3 農林水産大臣は、第一項の規定により第四条第一項の認定がその効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

  (指導及び助言)

 第九条 農林水産大臣は、中央卸売市場の開設者に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。

  (措置命令)

 第十条 農林水産大臣は、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

  (認定の取消し)

 第十一条 農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定を取り消すことができる。

  一 当該中央卸売市場が、第四条第一項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。

  二 当該中央卸売市場が、第四条第五項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

  三 その開設者が、第五条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。

  四 その開設者が、開設する卸売市場について不正の手段により第四条第一項の認定(第六条第一項の変更の認定を含む。)又は第十三条第一項の認定(第十四条において読み替えて準用する第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。

  五 その開設者が、次条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  六 その開設者が、この法律若しくは第五条第二号の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

 2 農林水産大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

  第四十九条から第五十一条まで、第三章第五節、第四章第一節及び第二節、同章第三節の節名並びに第六十七条及び第六十八条を削る。

  第四章中第六十九条を第十五条とし、同条の前に次の二条を加える。

  (地方卸売市場の認定)

 第十三条 卸売市場であって、第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事(以下「都道府県知事」という。)の認定を受けて、地方卸売市場と称することができる。

 2 その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を都道府県知事に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。

  一 開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名

  二 卸売市場の名称

  三 卸売市場の位置及び施設に関する事項

  四 卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項

  五 卸売市場の業務の運営体制に関する事項

  六 卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項

  七 卸売市場の卸売業者に関する事項

  八 その他農林水産省令で定める事項

 3 申請書には、その申請に係る業務規程を添付しなければならない。

 4 業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  一 卸売市場の業務の方法

  二 取引参加者が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項

 5 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。

  一 申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。

  二 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。

  三 業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。

   イ 開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。

   ロ 開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。

   ハ 開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。

  四 業務規程に前項第一号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。

   イ 卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法

   ロ 取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法

  五 業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。

一 売買取引の原則

取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行うこと。

二 差別的取扱いの禁止

卸売業者は、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。

三 売買取引の方法

卸売業者は、前号イに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、卸売をすること。

四 売買取引の条件の公表

卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。

五 決済の確保

(一) 取引参加者は、前号ロに掲げる方法として業務規程に定められた方法により、決済を行うこと。

 

(二) 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。

六 売買取引の結果等の公表

卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。

  六 前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。

   イ 当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。

   ロ 当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。

   ハ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。

  七 開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。

  八 当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。

  九 前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。

 6 都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場(次項及び第十八条第一号を除き、以下「地方卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。

  一 開設者の名称及び住所

  二 地方卸売市場の名称

  三 地方卸売市場の位置及び取扱品目

 7 第一項の認定を受けた卸売市場でないものは、地方卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。

  (準用)

 第十四条 第五条から第十条まで、第十一条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第十二条の規定は、前条第一項の認定について準用する。この場合において、これらの規定(第六条第一項を除く。)中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六条第一項中「第四条第二項各号」とあるのは「第十三条第二項各号」と、「農林水産大臣」とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第三項中「第四条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、第八条第一項第二号及び第二項中「第十三条第一項」とあるのは「第四条第一項」と、第十一条第一項第二号中「第四条第五項各号」とあるのは「第十三条第五項各号」と読み替えるものとする。

  第五章及び第七十二条から第七十五条までを削る。

  第六章中第七十六条を第十七条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (助成)

 第十六条 国は、中央卸売市場の開設者であって食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の認定を受けたものが同法第六条第二項に規定する認定計画(次項において「認定計画」という。)に従って当該中央卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、予算の範囲内において、当該施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができる。

 2 国及び都道府県は、中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者であって食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の認定を受けたものが認定計画に従って当該中央卸売市場又は地方卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うように努めるものとする。

  第六章を第五章とする。

  第七十七条から第七十九条までを削る。

  第八十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号を削り、同条第一号中「第四十八条第二項又は第六十六条第一項」を「第十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、「、又は」の下に「同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による」を加え、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第四条第七項又は第十三条第七項の規定に違反して、中央卸売市場若しくは地方卸売市場又はこれらに紛らわしい名称を称した者

  第七章中第八十条を第十八条とする。

  第八十一条中「第七十七条から前条まで」を「前条」に、「各本条の罰金刑」を「同条の刑」に改め、同条を第十九条とする。

  第八十二条及び第八十三条を削る。

  第七章を第六章とする。

 (食品流通構造改善促進法の一部改正)

第二条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条−第三条)

  第二章 食品等の流通の合理化のための措置

   第一節 食品等の流通の合理化に関する基本方針(第四条)

   第二節 食品等流通合理化計画(第五条・第六条)

   第三節 支援措置

    第一款 株式会社日本政策金融公庫の行う食品等流通合理化事業促進業務(第七条・第八条)

    第二款 株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う食品等流通合理化事業支援業務(第九条−第十二条)

    第三款 雑則(第十三条−第十五条)

   第四節 食品等流通合理化促進機構(第十六条−第二十六条)

  第三章 食品等の取引の適正化のための措置(第二十七条−第二十九条)

  第四章 雑則(第三十条・第三十一条)

  第五章 罰則(第三十二条−第三十四条)

  附則

  第二章を削る。

  第一章を次のように改める。

    第一章 総則

  (目的)

 第一条 この法律は、食品等の流通が農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の流通の合理化を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定及び食品等流通合理化計画の認定、その実施に必要な支援措置その他の措置を講ずるとともに、食品等の取引の適正化を図るため、農林水産大臣による調査の実施その他の措置を講じ、もって農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資することを目的とする。

  (定義)

 第二条 この法律において「食品等」とは、次に掲げる物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第九項に規定する再生医療等製品に該当するものを除く。

  一 飲食料品

  二 花きその他農林水産省令で定める農林水産物(前号に掲げるものを除く。)

  三 農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもの(第一号に掲げるものを除く。)であって、農林水産省令で定めるもの

 2 この法律において「食品等の流通」とは、食品等の輸送、保管、販売その他の取扱いの過程をいう。

 3 この法律において「食品等の流通の合理化」とは、食品等の流通の経費を削減するために行う食品等の流通の効率化その他の措置又は食品等の価値を高め、若しくは新たな需要を開拓するために行う食品等の流通における品質管理若しくは衛生管理の高度化その他の措置をいう。

 4 この法律において「食品等の取引の適正化」とは、食品等の取引が適正に行われるようにするために行う食品等の取引条件の改善その他の措置をいう。

  (留意事項)

 第三条 食品等の流通の合理化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

  一 食品等の流通に関する事業を行う者(以下「食品等流通事業者」という。)が、多様化する需要に即して、創意工夫を発揮して事業活動を積極的に行うことができるようにすること。

  二 食品等流通事業者の行う事業活動が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与するものとなるようにすること。

 2 食品等の取引の適正化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

  一 食品等の多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有することから、その取引の当事者間の取引上の地位に格差が生ずる場合があるため、その取引の適正化を図る必要性が高いこと。

  二 食品等の取引が適正かつ安定的に行われることにより、農林漁業者及び一般消費者の利益に資するものとなるようにすること。

  第二十五条中「前二条」を「前条」に、「各本条」を「同条」に改め、同条を第三十三条とする。

  第二十四条を削る。

  第二十三条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第十九条」を「第二十四条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第十八条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第二十三条を第三十二条とする。

  第四章中第二十二条を第三十条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (農林水産省令への委任)

 第三十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

  第三章の章名中「食品流通構造改善促進機構」を「食品等の流通の合理化のための措置」に改める。

  第二十一条中「協議しなければならない」を「協議するものとする」に改め、同条第一号中「第十三条第一項、第十四条第一項又は第十五条第一項」を「第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十条第一項」に改め、同条第二号中「第十五条第二項」を「第二十条第二項」に改め、同条第三号中「第十七条」を「第二十二条」に改め、第三章中同条を第二十六条とする。

  第二十条第一項中「機構」を「促進機構」に、「第十一条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)」を「指定」に改め、同項第一号中「第十二条各号」を「第十七条各号」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。

  第二十条第一項第三号中「この章」を「この節」に改め、同項第四号中「第十四条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条第二項中「公示しなければならない」を「公示するものとする」に改め、同条を第二十五条とする。

  第十九条中「第十二条各号」を「第十七条各号」に、「機構」を「促進機構」に改め、同条を第二十四条とする。

  第十八条第一項中「第十二条各号」を「第十七条各号」に、「機構」を「促進機構」に、「その職員」を「当該職員」に改め、同条第二項中「職員」を「当該職員」に改め、同条を第二十三条とする。

  第十七条中「機構」を「促進機構」に改め、同条を第二十二条とする。

  第十六条中「機構」を「促進機構」に改め、同条を第二十一条とする。

  第十五条中「機構」を「促進機構」に改め、同条を第二十条とする。

  第十四条第一項中「機構は、第十二条第一号」を「促進機構は、第十七条第一号」に、「当該業務」を「債務保証業務」に改め、同条を第十九条とする。

  第十三条第一項中「機構」を「促進機構」に改め、同条を第十八条とする。

  第十二条中「機構」を「促進機構」に改め、同条第一号中「構造改善事業(以下この条」を「食品等流通合理化事業(次号」に、「認定構造改善事業」を「認定食品等流通合理化事業」に改め、同条第二号から第四号までを削り、同条第五号中「認定構造改善事業」を「認定食品等流通合理化事業」に改め、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 食品等の流通に関する情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

  第十二条第六号から第九号までを削り、同条第十号中「食品の流通部門の構造改善」を「食品等の流通の合理化」に改め、同号を同条第四号とし、同条第十一号を同条第五号とし、同条を第十七条とする。

  第十一条第一項中「食品の流通部門の構造改善」を「食品等の流通の合理化」に、「食品流通構造改善促進機構(以下「機構」を「食品等流通合理化促進機構(以下「促進機構」に改め、同条第二項中「指定」を「規定による指定(第二十五条において「指定」という。)」に、「機構」を「促進機構」に、「公示しなければならない」を「公示するものとする」に改め、同条第三項中「機構」を「促進機構」に改め、同条第四項中「前項の」の下に「規定による」を加え、「公示しなければならない」を「公示するものとする」に改め、同条を第十六条とし、第三章中同条の前に次の三節及び節名を加える。

     第一節 食品等の流通の合理化に関する基本方針

 第四条 農林水産大臣は、食品等の流通の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 食品等の流通の合理化を図る事業(以下「食品等流通合理化事業」という。)を実施しようとする者が講ずべき次に掲げる措置に関する事項

   イ 食品等の流通の効率化に関する措置

   ロ 食品等の流通における品質管理及び衛生管理の高度化に関する措置

   ハ 食品等の流通における情報通信技術その他の技術の利用に関する措置

   ニ 食品等に係る国内外の需要への対応に関する措置

   ホ イからニまでに掲げるもののほか、食品等の流通の合理化のために必要な措置

  二 前号に掲げるもののほか、食品等の流通の合理化に関し必要な事項

 3 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

 4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

 5 農林水産大臣は、第一項の規定により基本方針を定め、又は第三項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

     第二節 食品等流通合理化計画

  (計画の認定)

 第五条 食品等流通合理化事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、その実施しようとする食品等流通合理化事業に関する計画(以下「食品等流通合理化計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。

 2 食品等流通合理化計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 食品等流通合理化事業の目標

  二 食品等流通合理化事業の内容及び実施時期

  三 食品等流通合理化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

  四 食品等流通合理化事業による食品等の流通の合理化が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与する程度

 3 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該食品等流通合理化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 基本方針に照らし適切なものであること。

  二 当該食品等流通合理化事業が確実に実施されると見込まれるものであること。

  三 当該食品等流通合理化事業の実施が農林漁業の成長発展及び一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。

 4 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る食品等流通合理化計画の対象となる事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。

 5 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。

  (計画の変更等)

 第六条 食品等流通合理化計画につき前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る食品等流通合理化計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

 2 農林水産大臣は、認定事業者が前条第一項の認定に係る食品等流通合理化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って食品等流通合理化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 3 前条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

     第三節 支援措置

      第一款 株式会社日本政策金融公庫の行う食品等流通合理化事業促進業務

  (資金の貸付け)

 第七条 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、認定事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であって認定計画に従って食品等流通合理化事業を実施するために必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。

  一 中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。次条第一項において同じ。) その償還期限が十年を超える資金

  二 農林漁業者又はその組織する法人(これらの者の出資又は拠出に係る法人を含む。)であって農林水産省令・財務省令で定めるもの これらの者が資本市場から調達することが困難な資金

 2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。

 3 第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第一項第六号

掲げる業務

掲げる業務及び食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「食品等流通法」という。)第七条第一項に規定する業務

第十二条第一項

掲げる業務

掲げる業務及び食品等流通法第七条第一項に規定する業務

第三十一条第二項第一号ロ及び第四十一条第二号

又は別表第二第二号に掲げる業務

若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は食品等流通法第七条第一項に規定する業務

同項第五号

食品等流通法第七条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号

第五十三条

同項第五号

食品等流通法第七条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号

第五十八条及び第五十九条第一項

この法律

この法律、食品等流通法

第六十四条第一項第四号

又は別表第二第二号に掲げる業務

若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は食品等流通法第七条第一項に規定する業務

同項第五号

食品等流通法第七条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号

第七十三条第三号

第十一条

第十一条及び食品等流通法第七条第一項

別表第二第九号

又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務

若しくは別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は食品等流通法第七条第一項に規定する業務

  (債務の保証)

 第八条 公庫は、公庫法第十一条の規定にかかわらず、認定事業者(中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が認定計画に従って海外において食品等流通合理化事業を実施するために必要な長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。

 2 前項に規定する債務の保証は、公庫法の適用については、公庫法第十一条第一項第二号の規定による公庫法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。

      第二款 株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う食品等流通合理化事業支援業務

  (出資等)

 第九条 株式会社農林漁業成長産業化支援機構(以下「支援機構」という。)は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号。第十二条において「支援機構法」という。)第二十一条第一項第一号から第十五号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。

  一 支援対象認定事業者(認定事業者のうち第十一条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。以下この条において同じ。)に対する出資

  二 支援対象食品等流通合理化事業支援団体(認定事業者に対し資金供給その他の支援を行う団体(以下「食品等流通合理化事業支援団体」という。)のうち第十一条第一項の規定により支援の対象となったものをいう。次号及び第八号において同じ。)に対する出資

  三 支援対象食品等流通合理化事業支援団体に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出

  四 支援対象認定事業者に対する資金の貸付け

  五 支援対象認定事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号において同じ。)及び支援対象認定事業者が保有する有価証券の取得

  六 支援対象認定事業者に対する金銭債権及び支援対象認定事業者が保有する金銭債権の取得

  七 支援対象認定事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証

  八 支援対象食品等流通合理化事業支援団体が行う認定事業者に対する資金供給その他の支援に関する指導、勧告その他の措置

  九 食品等流通合理化事業を実施し、又は実施しようとする者に対する専門家の派遣

  十 食品等流通合理化事業を実施し、又は実施しようとする者に対する助言

  十一 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査

  十二 食品等流通合理化事業及び認定事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動(次条第一項において「食品等流通合理化事業等」という。)を推進するために必要な調査及び情報の提供

  十三 前各号に掲げる業務に附帯する業務

  (食品等流通合理化事業等支援基準)

 第十条 農林水産大臣は、支援機構が食品等流通合理化事業等の支援(前条第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「食品等流通合理化事業等支援」という。)の対象となる認定事業者又は食品等流通合理化事業支援団体及び当該食品等流通合理化事業等支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下「食品等流通合理化事業等支援基準」という。)を定めるものとする。

 2 食品等流通合理化事業等支援基準は、食品等の流通の合理化を通じた農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資することを旨として定めるものとする。

 3 農林水産大臣は、食品等流通合理化事業等支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、食品等流通合理化事業等支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条第三項及び第四項において「事業所管大臣」という。)の意見を聴くものとする。

 4 農林水産大臣は、食品等流通合理化事業等支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

  (支援決定)

 第十一条 支援機構は、食品等流通合理化事業等支援を行おうとするときは、食品等流通合理化事業等支援基準に従って、その対象となる認定事業者又は食品等流通合理化事業支援団体及び当該食品等流通合理化事業等支援の内容を決定するものとする。

 2 支援機構は、食品等流通合理化事業等支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けるものとする。

 3 農林水産大臣は、前項の認可の申請があったときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。

 4 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該認定事業者又は食品等流通合理化事業支援団体の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。

  (支援機構法の適用)

 第十二条 第九条の規定により支援機構が営む同条各号に掲げる業務についての支援機構法第六条第一項第六号、第十五条第一項第一号及び第二号並びに第三項、第二十一条第一項第十六号、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条、第三十四条、第三十七条、第三十九条第一項、第二項及び第五項、第四十条、第四十六条、第四十七条並びに第四十八条第五号及び第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる支援機構法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、支援機構法第十五条第二項の規定は、適用しない。

第六条第一項第六号

業務

業務及び食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「食品等流通法」という。)第九条各号に掲げる業務

第十五条第一項第一号

第二十一条第一項第八号

第二十一条第一項第八号及び食品等流通法第九条第八号

第十五条第一項第二号

内容

内容並びに食品等流通合理化事業等支援(食品等流通法第十条第一項に規定する食品等流通合理化事業等支援をいう。以下この号及び第二十七条において同じ。)の対象となる認定事業者(食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者をいう。第二十四条第一項第二号及び第四十条において同じ。)又は食品等流通合理化事業支援団体(食品等流通法第九条第二号に規定する食品等流通合理化事業支援団体をいう。第四十条において同じ。)及び当該食品等流通合理化事業等支援の内容

第十五条第三項

支援対象事業活動支援団体

支援対象事業活動支援団体並びに食品等流通法第九条第一号に規定する支援対象認定事業者(以下「支援対象認定事業者」という。)及び同条第二号に規定する支援対象食品等流通合理化事業支援団体(以下「支援対象食品等流通合理化事業支援団体」という。)

第二十一条第一項第十六号

前各号

前各号及び食品等流通法第九条各号

第二十四条第一項

前条第一項

前条第一項又は食品等流通法第十一条第一項

第二十四条第一項第一号

とき

とき又は支援対象認定事業者が食品等流通合理化事業(食品等流通法第四条第二項第一号に規定する食品等流通合理化事業をいう。第二十七条及び第四十条において同じ。)を行わないとき

第二十四条第一項第二号

とき

とき又は支援対象食品等流通合理化事業支援団体が認定事業者に対し資金供給その他の支援を行わないとき

第二十四条第一項第三号及び第二項並びに第二十五条第一項及び第二項

又は支援対象事業活動支援団体

若しくは支援対象事業活動支援団体又は支援対象認定事業者若しくは支援対象食品等流通合理化事業支援団体

第二十六条

支援対象事業活動支援団体

支援対象事業活動支援団体並びに支援対象認定事業者及び支援対象食品等流通合理化事業支援団体

第二十七条

寄与する事業

寄与する事業及び食品等流通合理化事業等支援その他の食品等流通合理化事業の円滑かつ確実な実施に寄与する事業

第三十四条

この法律

この法律又は食品等流通法

第三十七条

業務

業務及び食品等流通法第九条各号に掲げる業務

第三十九条第一項

この法律

この法律又は食品等流通法

第三十九条第二項

この法律

この法律又は食品等流通法

支援対象事業活動支援団体

支援対象事業活動支援団体若しくは支援対象食品等流通合理化事業支援団体

第三十九条第五項

支援対象事業活動支援団体

支援対象事業活動支援団体又は支援対象食品等流通合理化事業支援団体

第四十条

、対象事業活動

、対象事業活動及び食品等流通合理化事業

対象事業活動支援団体

対象事業活動支援団体並びに認定事業者及び食品等流通合理化事業支援団体

第四十六条

第三十九条第一項

食品等流通法第十二条の規定により読み替えて適用する第三十九条第一項

第四十七条

第三十九条第二項

食品等流通法第十二条の規定により読み替えて適用する第三十九条第二項

第四十八条第五号

第二十五条第一項

食品等流通法第十二条の規定により読み替えて適用する第二十五条第一項

第四十八条第九号

第三十四条第二項

食品等流通法第十二条の規定により読み替えて適用する第三十四条第二項

      第三款 雑則

  (資金の確保)

 第十三条 国は、認定計画に従って行われる食品等流通合理化事業に必要な資金の確保に努めるものとする。

  (指導及び助言)

 第十四条 国は、認定事業者に対し、食品等流通合理化事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

  (報告)

 第十五条 農林水産大臣は、認定事業者に対し、食品等流通合理化事業の実施状況について報告を求めることができる。

     第四節 食品等流通合理化促進機構

  第三章を第二章とし、同章の次に次の一章を加える。

    第三章 食品等の取引の適正化のための措置

  (食品等流通調査)

 第二十七条 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況その他食品等の流通に関する調査(以下「食品等流通調査」という。)を行うものとする。

 2 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場又は同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場を開設する者は、農林水産大臣の行う食品等流通調査に対して協力するため、農林水産省令で定めるところにより、その保有する情報であって食品等の取引の状況その他食品等の流通に関するものを提供するよう努めるものとする。

 3 農林水産大臣は、食品等流通調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び食品等流通事業者その他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。

 4 関係行政機関及び食品等流通事業者その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。

  (食品等流通調査に基づく措置)

 第二十八条 農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等流通調査の結果に基づき、食品等流通事業者に対する指導及び助言、食品等の流通に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。

  (公正取引委員会への通知)

 第二十九条 農林水産大臣は、食品等の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。

  本則に次の一条を加える。

 第三十四条 第十一条第二項の規定に違反して、農林水産大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした支援機構の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定 公布の日

 二 附則第三条及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第一条の規定及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (卸売市場に関する基本方針に関する経過措置)

第二条 農林水産大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の卸売市場法(以下「新卸売市場法」という。)第三条の規定の例により、卸売市場に関する基本方針を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められた卸売市場に関する基本方針は、第三号施行日において新卸売市場法第三条の規定により定められたものとみなす。

 (中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)

第三条 その開設する卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場に該当するものをいう。次項から第四項までにおいて同じ。)について新卸売市場法第四条第一項の認定を受けようとする開設者(新卸売市場法第二条第三項に規定する開設者に該当する者をいう。第三項において同じ。)は、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第一項から第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。

2 農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第五項及び第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第四条第一項の認定を受けたものとみなす。

3 その開設する卸売市場について新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けようとする開設者は、第三号施行日前においても、同項から同条第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。

4 前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第五項及び新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けたものとみなす。

5 第一条の規定による改正前の卸売市場法(次条において「旧卸売市場法」という。)第二条第三項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)又は同条第四項に規定する地方卸売市場(次項において「旧地方卸売市場」という。)に係る第一項又は第三項の申請については、新卸売市場法第四条第二項又は第十三条第二項の規定にかかわらず、卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場をいう。次項において同じ。)の施設に関する事項その他の農林水産省令で定める事項の記載を省略することができる。

6 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧中央卸売市場又は旧地方卸売市場に該当している卸売市場は、同号に掲げる規定の施行の際第一項又は第三項の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、新卸売市場法第四条第七項又は第十三条第七項の規定にかかわらず、それぞれ中央卸売市場又は地方卸売市場と称することができる。

 (卸売市場を開設する者の欠格事由に関する経過措置)

第四条 新卸売市場法第五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)(新卸売市場法第十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧卸売市場法第四十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により旧卸売市場法第八条の認可を取り消され、又は旧卸売市場法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により旧卸売市場法第五十五条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新卸売市場法第十一条第一項の規定により新卸売市場法第四条第一項の認定を取り消され、又は新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する新卸売市場法第十一条第一項の規定により新卸売市場法第十三条第一項の認定を取り消されたものとみなす。

 (食品等の流通の合理化に関する基本方針に関する経過措置)

第五条 農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(以下「新食品等流通法」という。)第四条の規定の例により、食品等の流通の合理化に関する基本方針を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められた食品等の流通の合理化に関する基本方針は、施行日において新食品等流通法第四条の規定により定められたものとみなす。

 (株式会社日本政策金融公庫の貸付金等に関する経過措置)

第六条 第二条の規定による改正前の食品流通構造改善促進法(以下「旧構造改善法」という。)第六条第一項の規定により施行日前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金並びに当該貸付金に係る旧構造改善法第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。

 (食品流通構造改善促進機構に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に旧構造改善法第十一条第一項の規定による指定を受けている同項に規定する機構(以下「旧機構」という。)は、施行日において新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務のほか、旧構造改善法第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この項及び附則第二十八条において「旧債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

3 前項の債務保証契約に係る旧構造改善法第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。

第八条 旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第十九条の規定の例により、業務規程の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

3 第一項の認可を受けた業務規程は、施行日において新食品等流通法第十九条第一項の認可を受けたものとみなす。

第九条 旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第二十条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

3 第一項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において新食品等流通法第二十条第一項の認可を受けたものとみなす。

第十条 農林水産大臣は、旧機構が附則第八条第一項又は前条第一項の規定に違反したときは、附則第七条第一項の規定により受けたものとみなされた新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

 (検討)

第十一条 政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第三十一条において同じ。)の施行後五年を目途として、食品等(新食品等流通法第二条第一項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏まえ、農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新卸売市場法及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の二第二項第十三号ハ及び第六十五条の四第一項第十三号ハを削る。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第三十四条の二(第二項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十五条の四(第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項において同じ。)にある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (登録免許税法の一部改正)

第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第八十五号を次のように改める。

八十五 中央卸売市場における卸売業務の許可又は中央卸売市場の認定

 (一) 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十五条第一項(卸売業務の許可)の中央卸売市場における卸売業務の許可

許可件数

一件につき九万円

 (二) 卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)附則第三条第二項前段(中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置)の認定

認定件数

一件につき一万五千円

第十五条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第八十五号を次のように改める。

八十五 中央卸売市場の認定

 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第一項(中央卸売市場の認定)の中央卸売市場の認定

認定件数

一件につき一万五千円

 (住民基本台帳法の一部改正)

第十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の七十九の項中「第十五条第一項の許可又は同法第二十一条第一項若しくは第二項の認可」を「第四条第一項若しくは第六条第一項の認定又は同条第二項の届出」に改める。

  別表第三の七の二十の項の次に次のように加える。

七の二十一 都道府県知事

卸売市場法による同法第十三条第一項若しくは同法第十四条において準用する同法第六条第一項の認定又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第五第十号の十の次に次の一号を加える。

  十の十一 卸売市場法による同法第十三条第一項若しくは同法第十四条において準用する同法第六条第一項の認定又は同条第二項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (地価税法の一部改正)

第十七条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十二号中「第二条第四項(定義)」を「第十三条第六項(地方卸売市場の認定)」に改める。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)

第十八条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  目次及び第五章の章名中「卸売市場法等」を「地方住宅供給公社法」に改める。

  第四十条から第四十六条までを次のように改める。

 第四十条から第四十六条まで 削除

  第四十七条の見出しを削る。

 (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)

第十九条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の見出しを「(食品等流通合理化促進機構の業務の特例)」に改め、同条中「食品流通構造改善促進法」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に、「第十一条第一項」を「第十六条第一項」に、「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「第十二条各号」を「第十七条各号」に改め、同条第一号中「以下この条」を「次号」に改め、同条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、同条第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とする。

  第五十五条の見出しを「(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の適用)」に改め、同条中「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「食品流通構造改善促進法第十三条第一項」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第十八条第一項」に、「以下」を「平成十年法律第九十二号。以下」に、「第十四条第一項」を「第十九条第一項」に、「第十二条第一号」を「第十七条第一号」に、「第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号」を「第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号」に、「第十二条各号」を「第十七条各号」に、「この章」を「この節」に、「とする」を「と、同法第三十二条第二号中「第二十三条第一項」とあるのは「中心市街地活性化法第五十五条の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項」と、同条第三号中「第二十四条」とあるのは「中心市街地活性化法第五十五条の規定により読み替えて適用する第二十四条」とする」に改める。

 (中小企業等経営強化法の一部改正)

第二十条 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の見出しを「(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品流通構造改善促進法(」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」に、「第十一条第一項」を「第十六条第一項」に、「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「第十二条各号」を「第十七条各号」に改め、同項第一号中「食品(食品流通構造改善促進法」を「食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に、「食品を」を「食品等を」に、「以下この項」を「次号」に、「食品製造業者等」を「食品等製造業者等」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「食品製造業者等」を「食品等製造業者等」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「食品流通構造改善促進法」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。

第十八条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二十二条第一項第一号に掲げる業務

第十九条第一項

第十七条第一号に掲げる業務

第十七条第一号に掲げる業務及び中小企業等経営強化法第二十二条第一項第一号に掲げる業務

第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号

第十七条各号に掲げる業務

第十七条各号に掲げる業務又は中小企業等経営強化法第二十二条第一項各号に掲げる業務

第二十五条第一項第三号

この節

この節若しくは中小企業等経営強化法

第三十二条第二号

第二十三条第一項

中小企業等経営強化法第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項

第三十二条第三号

第二十四条

中小企業等経営強化法第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条

 (食料・農業・農村基本法の一部改正)

第二十一条 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第三項中「食品流通構造改善促進法」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に改める。

 (流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正)

第二十二条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十七号中「食品生産業者等」を「食品等生産業者等」に改め、同号イ中「食品(食品流通構造改善促進法」を「食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に、「食品を」を「食品等を」に改める。

  第十七条第二項中「第二十条第一項第三号」を「第二十一条」に改める。

  第二十条の見出しを「(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品流通構造改善促進法第十一条第一項」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第十六条第一項」に、「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「第十二条各号」を「第十七条各号」に改め、同項第一号中「食品生産業者等」を「食品等生産業者等」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「食品生産業者等」を「食品等生産業者等」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「食品流通構造改善促進法」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。

第十八条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「流通業務総合効率化促進法」という。)第二十条第一項第一号に掲げる業務

第十九条第一項

第十七条第一号に掲げる業務

第十七条第一号に掲げる業務及び流通業務総合効率化促進法第二十条第一項第一号に掲げる業務

第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号

第十七条各号に掲げる業務

第十七条各号に掲げる業務又は流通業務総合効率化促進法第二十条第一項各号に掲げる業務

第二十五条第一項第三号

この節

この節若しくは流通業務総合効率化促進法

第三十二条第二号

第二十三条第一項

流通業務総合効率化促進法第二十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項

第三十二条第三号

第二十四条

流通業務総合効率化促進法第二十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条

  第二十一条中「、特定認定総合効率化事業」を「、特定認定総合効率化計画に記載された事業(以下「特定認定総合効率化事業」という。)」に改める。

 (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第二十三条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の見出しを「(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品流通構造改善促進法(」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」に、「第十一条第一項」を「第十六条第一項」に、「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「第十二条各号」を「第十七条各号」に改め、同項第一号中「食品(食品流通構造改善促進法」を「食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に、「食品を」を「食品等を」に、「以下「食品製造業者等」を「次号において「食品等製造業者等」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「食品製造業者等」を「食品等製造業者等」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「食品流通構造改善促進法」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。

第十八条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号。以下「地域産業資源活用事業促進法」という。)第十二条第一項第一号に掲げる業務

第十九条第一項

第十七条第一号に掲げる業務

第十七条第一号に掲げる業務及び地域産業資源活用事業促進法第十二条第一項第一号に掲げる業務

第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号

第十七条各号に掲げる業務

第十七条各号に掲げる業務又は地域産業資源活用事業促進法第十二条第一項各号に掲げる業務

第二十五条第一項第三号

この節

この節若しくは地域産業資源活用事業促進法

第三十二条第二号

第二十三条第一項

地域産業資源活用事業促進法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項

第三十二条第三号

第二十四条

地域産業資源活用事業促進法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条

 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正)

第二十四条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の見出しを「(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品流通構造改善促進法(」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」に、「第十一条第一項」を「第十六条第一項」に、「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「第十二条各号」を「第十七条各号」に改め、同項第一号中「食品(食品流通構造改善促進法」を「食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に、「食品を」を「食品等を」に改め、「から第四号まで」を削り、「食品製造業者等」を「食品等製造業者等」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「食品製造業者等」を「食品等製造業者等」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「食品流通構造改善促進法」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。

第十八条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第二十条第一項第一号に掲げる業務

第十九条第一項

第十七条第一号に掲げる業務

第十七条第一号に掲げる業務及び地域経済牽引事業促進法第二十条第一項第一号に掲げる業務

第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号

第十七条各号に掲げる業務

第十七条各号に掲げる業務又は地域経済牽引事業促進法第二十条第一項各号に掲げる業務

第二十五条第一項第三号

この節

この節若しくは地域経済牽引事業促進法

第三十二条第二号

第二十三条第一項

地域経済牽引事業促進法第二十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項

第三十二条第三号

第二十四条

地域経済牽引事業促進法第二十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条

 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第二十五条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十条の見出しを「(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品流通構造改善促進法(」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」に、「第十一条第一項」を「第十六条第一項」に、「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「第十二条各号」を「第十七条各号」に改め、同項第一号中「食品(食品流通構造改善促進法」を「食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に、「食品を」を「食品等を」に、「以下「食品製造業者等」を「次号において「食品等製造業者等」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「食品製造業者等」を「食品等製造業者等」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「食品流通構造改善促進法」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。

第十八条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十条第一項第一号に掲げる業務

第十九条第一項

第十七条第一号に掲げる業務

第十七条第一号に掲げる業務及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項第一号に掲げる業務

第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号

第十七条各号に掲げる業務

第十七条各号に掲げる業務又は中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項各号に掲げる業務

第二十五条第一項第三号

この節

この節若しくは中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

第三十二条第二号

第二十三条第一項

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項

第三十二条第三号

第二十四条

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条

 (米穀の新用途への利用の促進に関する法律の一部改正)

第二十六条 米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の見出しを「(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品流通構造改善促進法(」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」に、「第十一条第一項」を「第十六条第一項」に、「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「第十二条各号」を「第十七条各号」に改め、同項第一号中「食品(食品流通構造改善促進法」を「食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に、「食品を」を「食品等を」に、「以下この項」を「次号」に、「食品製造業者等」を「食品等製造業者等」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「食品製造業者等」を「食品等製造業者等」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「食品流通構造改善促進法」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。

第十八条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号。以下「利用促進法」という。)第十一条第一項第一号に掲げる業務

第十九条第一項

第十七条第一号に掲げる業務

第十七条第一号に掲げる業務及び利用促進法第十一条第一項第一号に掲げる業務

第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号

第十七条各号に掲げる業務

第十七条各号に掲げる業務又は利用促進法第十一条第一項各号に掲げる業務

第二十五条第一項第三号

この節

この節若しくは利用促進法

第三十二条第二号

第二十三条第一項

利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項

第三十二条第三号

第二十四条

利用促進法第十一条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条

 (地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部改正)

第二十七条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の見出しを「(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)」に改め、同条第一項中「食品流通構造改善促進法(」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(」に、「第十一条第一項」を「第十六条第一項」に、「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「第十二条各号」を「第十七条各号」に改め、同項第一号中「食品(食品流通構造改善促進法」を「食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に、「食品を」を「食品等を」に、「以下この項」を「次号」に改め、同項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「食品流通構造改善促進機構」を「食品等流通合理化促進機構」に、「食品流通構造改善促進法」を「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に改め、同項の表を次のように改める。

第十八条第一項

前条第一号に掲げる業務

前条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)第十五条第一項第一号に掲げる業務

第十九条第一項

第十七条第一号に掲げる業務

第十七条第一号に掲げる業務及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項第一号に掲げる業務

第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号

第十七条各号に掲げる業務

第十七条各号に掲げる業務又は地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項各号に掲げる業務

第二十五条第一項第三号

この節

この節若しくは地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律

第三十二条第二号

第二十三条第一項

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十三条第一項

第三十二条第三号

第二十四条

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第二項の規定により読み替えて適用する第二十四条

 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 附則第七条第一項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

 一 附則第十九条の規定による改正前の中心市街地の活性化に関する法律第五十四条(第一号に係る部分に限る。) 同号

 二 附則第二十条の規定による改正前の中小企業等経営強化法第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号

 三 附則第二十二条の規定による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号

 四 附則第二十三条の規定による改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十二条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号

 五 附則第二十四条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号

 六 附則第二十五条の規定による改正前の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号

 七 附則第二十六条の規定による改正前の米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十一条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号

 八 前条の規定による改正前の地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。) 同号

 (中小企業等経営強化法の一部改正に伴う調整規定)

第二十九条 施行日が産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、附則第二十条中「第二十二条の」とあるのは「第二十条の」と、「第二十二条第一項第一号」とあるのは「第二十条第一項第一号」と、「第二十二条第一項各号」とあるのは「第二十条第一項各号」と、「第二十二条第二項」とあるのは「第二十条第二項」と、前条第二号中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十条第一項」とする。

2 前項の場合において、産業競争力強化法等の一部を改正する法律第三条のうち中小企業等経営強化法第二十条第二項の表第十三条第一項の項及び第十四条第一項の項の改正規定中「第十三条第一項の項及び第十四条第一項の項」とあるのは「第十八条第一項の項及び第十九条第一項の項」と、同表第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号の項の改正規定中「第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号の項」とあるのは「第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条第一項第一号の項」と、同表第二十条第一項第四号の項、第二十一条第一号の項、第二十三条第一号の項及び第二十三条第二号の項の改正規定中「第二十条第一項第四号の項、第二十一条第一号の項、第二十三条第一号の項及び第二十三条第二号の項」とあるのは「第三十二条第二号の項及び第三十二条第三号の項」とする。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第三十条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第八号中「卸売市場の整備及び」を削り、「監督」の下に「その他卸売市場」を加える。

 (罰則に関する経過措置)

第三十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(内閣総理・総務・財務・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名)

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