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法律第六十五号(平三〇・六・二七)

  ◎公職選挙法の一部を改正する法律

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第八十六条第十四項中「次条第十四項」の下に「及び第百五十条第八項」を加える。

 第百五十条第一項中「衆議院(小選挙区選出)議員」の下に「又は参議院(選挙区選出)議員」を加え、「候補者届出政党は」を「それぞれ候補者届出政党又は参議院(選挙区選出)議員の候補者は」に改め、「政見(」の下に「衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、」を加え、「又は候補者届出政党」を「又は次に掲げるもの」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 候補者届出政党

 二 参議院(選挙区選出)議員の候補者のうち、次に掲げる者

  イ 第二百一条の四第二項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体で次の(1)又は(2)に該当するものの同条第一項に規定する推薦候補者

   (1) 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。

   (2) 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

  ロ 第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体でイ(1)又は(2)に該当するものの第二百一条の四第一項に規定する所属候補者

 第百五十条第二項中「候補者届出政党」を「前項各号に掲げるもの」に、「前項」を「同項」に改め、同条第三項中「参議院議員」を「参議院(比例代表選出)議員」に、「当該公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等。第五項において同じ。)」を「それぞれ衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は都道府県知事の候補者」に改め、同条第四項中「の放送」の下に「のうち衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者届出政党の放送」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第五項中「第三項」を「第一項の放送のうち参議院(選挙区選出)議員の選挙における候補者の放送又は第三項」に、「すべて」を「全て」に改め、「候補者」の下に「(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)」を加え、同条第六項中「前各項」を「第一項から第五項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。

6 参議院(選挙区選出)議員の候補者のうち第一項第二号イ又はロに掲げる者は、政令で定めるところにより、その者に係る同号イ又はロに規定する政党その他の政治団体が同号イ(1)又は(2)に該当することを証する政令で定める文書を当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。ただし、当該選挙と同時に行われる参議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党その他の政治団体が次に掲げる政党その他の政治団体である場合(政令で定める場合を除く。)は、この限りでない。

 一 第八十六条の三第一項第一号又は第二号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をした政党その他の政治団体

 二 任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日までの間に第八十六条の七第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第五項の規定による届出をしていないもの(同条第三項の規定により添えた文書の内容に異動がないものに限る。)

7 中央選挙管理会は、政令で定めるところにより、前項各号に掲げる政党その他の政治団体に関し必要な事項を、当該参議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる参議院(選挙区選出)議員の選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、参議院合同選挙区選挙管理委員会)に通知しなければならない。

8 第一項第二号イ(1)に規定する衆議院議員又は参議院議員の数及び同号イ(2)に規定する政党その他の政治団体の得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

 第百九十七条の二第五項中「あらかじめ」を「その者を使用する前(その者を使用する前にこの項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合にあつては、その者に対して第二項の規定により報酬を支給する前)に」に改める。

 第二百一条の六第四項中「旨を」の下に「参議院(選挙区選出)議員の選挙に関する事務を管理する」を、「選挙管理委員会」の下に「(参議院合同選挙区選挙については、参議院合同選挙区選挙管理委員会及び各合同選挙区都道府県の選挙管理委員会)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(総務・内閣総理大臣署名)

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