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法律第七十号(平三〇・七・六)

  ◎環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律

 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律

 第四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(関税暫定措置法の一部改正)」を付し、同条中関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の三の改正規定及び同法第七条の五の改正規定を次のように改める。

  第七条の三第一項ただし書中「、飼料用麦(同法別表第一〇〇一・九九号に掲げる物品(メスリンを除く。)又は同表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち飼料用のものをいう。以下この条において同じ。)を含む別表第一の六の項にあつては」を削り、「これらの項」を「同表」に、「物品の輸入数量を当該」を「物品の輸入数量を同表の」に、「の第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の輸入数量を当該各項ごとに合計した輸入数量」を「に掲げる物品であつて経済連携協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であつて、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(以下この項及び第八項において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び同表の各項に掲げる物品であつて当該経済連携協定の我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)を原産地とするもの(経済連携協定原産品を除く。第八項において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)を同表の各項ごとに合計した輸入数量」に改め、同条第二項第二号中「第二十四条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条第六項中「場合において」の下に「、別表第一の六の各項(一三の項及び一四の項を除く。)に係る協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用するときは」を加え、「を同表の各項ごと」を削り、「飼料用麦を含む別表第一の六の項に」を「別表第一の六の各項(一三の項及び一四の項を除く。第一号及び次項において同じ。)に」に、「飼料用麦であつてオーストラリア」を「経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(同号において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び当該経済連携協定の我が国以外の締約国」に、「第一号において「オーストラリア産飼料用麦」を「同号において「締約国産物品」に、「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から一年を経過した日(以下「一年経過日」という。)前の期間に係るものに限る。)及び第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の輸入数量(一年経過日以後の期間に係るものに限る」を「政令で定める日前の期間に係るものに限る。同号において同じ」に改め、「をこれらの項ごと」を削り、「オーストラリア産飼料用麦の輸入数量(一年経過日前の期間に係るものに限る。)と第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の輸入数量(一年経過日以後の期間に係るものに限る。)との合計数量」を「別表第一の六の各項に掲げる物品であつて経済連携協定原産品に係る輸入数量及び同表の各項に掲げる物品であつて締約国産物品に係る輸入数量を合計した数量」に、「前項中「別表第一の六の各項」とあるのは「飼料用麦を含む別表第一の六の項」を「「別表第一の六の一五の項」とあるのは「同表の一五の項」と読み替えるものとし、同表の一三の項及び一四の項に係る協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用するときは、第四項中「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量を同表」とあるのは「別表第一の六の一三の項及び一四の項に掲げる物品の輸入数量(飼料用麦(関税定率法別表第一〇〇一・九九号に掲げる物品(メスリンを除く。)又は同表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち飼料用のものをいう。以下この項において同じ。)であつてオーストラリアを原産地とするもの(経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下この項において「オーストラリア協定」という。)の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の輸入数量を除く。以下この項において「オーストラリア産飼料用麦」という。)に係る輸入数量(オーストラリア協定の効力の発生の日から一年を経過した日前の期間に係るものに限る。第一号において同じ。)及び経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(以下この項において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量と当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(オーストラリア産飼料用麦及び経済連携協定原産品を除く。同号において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。同号において同じ。)との合計数量を除く。以下この項において同じ。)を別表第一の六」と、同項第一号中「各年の国内消費量」とあるのは「各年の国内消費量(オーストラリア産飼料用麦に係る輸入数量及び経済連携協定原産品に係る輸入数量と締約国産物品に係る輸入数量との合計数量に相当する数量を除く。)」に改め、同条第八項中「、飼料用麦を含む項にあつては」を削り、「これらの項」を「同表」に、「物品の輸入数量を当該」を「物品の輸入数量を同表の」に、「及び」を「並びに」に、「第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の」を「経済連携協定原産品に係る輸入数量及び締約国産物品に係る」に改める。

  第七条の五第一項第一号中「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(第七条の八及び第九条の二において「オーストラリア協定」という。)の規定に基づきオーストラリアの原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(第七条の八第一項において「オーストラリア原産品」という。)に係る輸入数量及び第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量」を「経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたものに係る輸入数量と当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたものを除く。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)との合計数量」に改める。

 第四条のうち、関税暫定措置法第七条の六第一項第一号の改正規定中「(環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とする」を「(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受ける」に、「(環太平洋協定が当該締約国について効力を生ずる日前の期間に係るものに限る。)と環太平洋協定」を「及び経済連携協定」に改め、「受けるもの(」の下に「同項の譲許の便益の適用を受けるものを除く。」を加え、「の合計数量及び環太平洋協定」を「当該経済連携協定」に、「とする第八条の六第二項」を「とするもの(第八条の六第二項」に、「に係る輸入数量(環太平洋協定が当該締約国について効力を生ずる日以後」を「を除く。次項において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前」に、「限る。)を」を「限る。)との合計数量を」に改め、同条第二項にただし書を加える改正規定中「環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とする生きている豚及び豚肉等の輸入数量(環太平洋協定が当該締約国について効力を生ずる日前の期間に係るものに限る。)と譲許適用物品である生きている豚及び豚肉等の輸入数量との合計数量並びに環太平洋協定の我が国以外の締約国を原産地とする」を削り、「(環太平洋協定が当該締約国について効力を生ずる日以後の期間に係るものに限る。)」を「並びに譲許適用物品である生きている豚及び豚肉等の輸入数量と締約国産物品である生きている豚及び豚肉等の輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)との合計数量」に改め、同条第五項の改正規定中「環太平洋協定」を「第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量並びに経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるもの(同項の譲許の便益の適用を受けるものを除く。第一号において「譲許適用物品」という。)に係る輸入数量と当該経済連携協定」に、「(第一号」を「(第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものを除く。同号」に改め、「に係る輸入数量」の下に「(政令で定める日前の期間に係るものに限る。同号において同じ。)との合計数量」を、「国内消費量(」の下に「第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受ける豚肉等に係る輸入数量並びに譲許適用物品である生きている豚及び豚肉等に係る輸入数量と」を加え、「の輸入数量に」を「に係る輸入数量との合計数量に」に改め、同法第七条の七第一項の改正規定中「第七条の七第一項中「」の下に「(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国」を、「以下同じ。)」の下に「との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であつて、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)」を加え、同法第七条の八の次に二条を加える改正規定中「(環太平洋協定」を「(経済連携協定」に、「環太平洋協定が」を「当該経済連携協定が」に、「環太平洋協定の付録に定められた」を「当該経済連携協定に定められた税率として政令で定める」に改め、同法第八条の六の次に一条を加える改正規定中「環太平洋協定」を「経済連携協定」に改め、「ついては」の下に「、当該経済連携協定の規定に基づき」を加え、同法第十二条の二中第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定中「環太平洋協定」を「環太平洋包括的及び先進的協定」に改め、同条を同法第十二条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定中「環太平洋協定」を「環太平洋包括的及び先進的協定」に、「同項」を「次条第一項」に改め、同法第十二条の次に二条を加える改正規定中「に係る貨物(環太平洋協定の規定に基づき環太平洋協定」を「に係る貨物(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定」に、「環太平洋協定の規定に基づく」を「環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づく」に、「当該貨物(環太平洋協定の規定に基づき環太平洋協定」を「当該貨物(環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定」に、「が環太平洋協定の規定に基づき環太平洋協定」を「が環太平洋包括的及び先進的協定の規定に基づき環太平洋包括的及び先進的協定」に改め、同法別表第一の三第〇四〇二・一〇号の改正規定中「環太平洋協定」を「環太平洋包括的及び先進的協定」に改める。

 第四条の次に次の一条を加える。

第四条の二 関税暫定措置法の一部を次のように改正する。

  第七条の五を次のように改める。

 第七条の五 削除

  第十二条の二中「貨物(」の下に「環太平洋パートナーシップ協定(第十二条の四第四項及び第十二条の五第一項において「環太平洋協定」という。)又は」を加え、「以下「」を「第十二条の四第四項及び第十二条の五第一項において「」に、「。)の規定」を「。)(以下「環太平洋協定等」という。)の規定」に、「環太平洋包括的及び先進的協定の」を「環太平洋協定等の」に改める。

  第十二条の三第一項及び第二項中「環太平洋包括的及び先進的協定」を「環太平洋協定等」に改める。

  第十二条の四第四項中「職員に」の下に「環太平洋協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四−A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)又は」を加え、「環太平洋包括的及び先進的協定の」を「環太平洋協定等の」に改める。

  第十二条の五の見出しを「(環太平洋協定等に基づく調査)」に改め、同条第一項中「税関長は、」の下に「環太平洋協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四−A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)又は」を加え、「環太平洋包括的及び先進的協定の」を「環太平洋協定等の」に改め、同条第二項中「環太平洋包括的及び先進的協定」を「環太平洋協定等」に改める。

 附則第一条中「環太平洋パートナーシップ協定」を「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」に改め、同条に次の二号を加える。

 四 附則第十九条の規定 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日

 五 第四条の二の規定及び附則第三条第三項の規定 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日

 附則第二条第三項中「環太平洋パートナーシップ協定」を「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」に改める。

 附則第三条第一項中「環太平洋パートナーシップ協定」を「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」に改め、同条第二項中「施行日」を「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日」に、「限り、」を「おける環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)に係る」に、「環太平洋協定」を「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」に改め、同条に次の一項を加える。

3 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の属する年度における環太平洋パートナーシップ協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)に係る第四条の規定による改正後の関税暫定措置法第七条の八第四項の規定の適用については、同項中「、政令で定める日」とあるのは、「政令で定める日とし、環太平洋パートナーシップ協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)にあつては環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日とする。」とする。

 附則第六条中「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」を「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」に改める。

 附則第十二条のうち輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十三条第一項に一号を加える改正規定中「環太平洋協定」を「経済連携協定」に改める。

 附則に次の一条を加える。

 (調整規定)

第十九条 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第四条のうち次の表の上欄に掲げる関税暫定措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七条の五の改正規定

 第七条の五第一項第一号中「経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(第七条の八及び第九条の二において「オーストラリア協定」という。)の規定に基づきオーストラリアの原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(第七条の八第一項において「オーストラリア原産品」という。)に係る輸入数量及び第八条の六第二項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量」を「経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたものに係る輸入数量と当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたものを除く。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)との合計数量」に改める。

 第七条の五を次のように改める。

第七条の五 削除

第十二条の二中第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定及び同条を第十二条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定

環太平洋包括的及び先進的協定

環太平洋協定

第十二条の次に二条を加える改正規定

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定

環太平洋パートナーシップ協定

環太平洋包括的及び先進的協定

環太平洋協定

別表第一の三第〇四〇二・一〇号の改正規定

環太平洋包括的及び先進的協定

環太平洋協定

2 前項の場合において、第四条の二のうち次の表の上欄に掲げる関税暫定措置法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条の規定(同法第七条の五の改正規定に限る。)は、適用しない。

第十二条の二の改正規定

貨物(」の下に「環太平洋パートナーシップ協定(第十二条の四第四項及び第十二条の五第一項において「環太平洋協定」という。)又は」を加え、「以下

以下

を「。

を「。)又は環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(第十二条の四第四項及び第十二条の五第一項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。

環太平洋包括的及び先進的協定

環太平洋協定

第十二条の三第一項及び第二項の改正規定

環太平洋包括的及び先進的協定

環太平洋協定

第十二条の四第四項の改正規定

職員に

品目別原産地規則)

環太平洋協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四−A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)又は

又は環太平洋包括的及び先進的協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四−A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)

環太平洋包括的及び先進的協定

環太平洋協定

第十二条の五第一項の改正規定

税関長は、

品目別原産地規則)

環太平洋協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四−A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)又は

又は環太平洋包括的及び先進的協定第四章(繊維及び繊維製品)附属書四−A(繊維及び繊維製品の品目別原産地規則)

環太平洋包括的及び先進的協定

環太平洋協定

第十二条の五第二項の改正規定

環太平洋包括的及び先進的協定

環太平洋協定

3 第一項の場合において、附則第一条、第二条第三項及び第三条第一項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定」と、附則第一条第五号中「附則第三条第三項」とあるのは「附則第三条第二項」と、「環太平洋パートナーシップ協定」とあるのは「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条及び附則第三条の規定 この法律の公布の日又は不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 二 附則第四条及び第五条の規定 この法律の公布の日又は著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 (不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。次条において「不正競争防止法等改正法」という。)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「及び第三十三条」を「、第三十三条及び第三十三条の二」に改める。

  附則第三十三条(見出しを含む。)中「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」を「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」に改め、同条に次の改正規定を加える。

   附則第十九条第三項中「第二条第三項」を「第二条」に改める。

  附則第三十三条の次に次の一条を加える。

  (環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正に伴う調整規定)

 第三十三条の二 第二号施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後である場合には、第三条中特許法第三十条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十条、第十六条及び前条の規定は、適用しない。

 (不正競争防止法等改正法の一部改正に伴う調整規定)

第三条 この法律の施行の日(附則第五条において「施行日」という。)が不正競争防止法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、附則第二条第三項の改正規定中「附則第二条第三項」とあるのは「附則第二条」と、附則に一条を加える改正規定中「第二条第三項」とあるのは「第二条」とし、前条の規定は、適用しない。

 (著作権法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。次条において「著作権法改正法」という。)の一部を次のように改正する。

  附則第八条中「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」を「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」に改める。

 (著作権法改正法の一部改正に伴う調整規定)

第五条 施行日が著作権法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、著作権法改正法附則第八条中「。以下「整備法」という。)の」とあるのは「)の」と、著作権法改正法附則第九条第一項中「整備法」とあるのは「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号。以下「整備法」という。)」とし、前条の規定は、適用しない。

2 施行日が著作権法改正法の施行の日以後である場合には、著作権法改正法附則第十条中「が整備法」とあるのは「が環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)」と、「から整備法」とあるのは「から同法」とし、前条及び前項の規定は、適用しない。

3 施行日が著作権法改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条及び前二項の規定は、適用しない。

(内閣総理・財務・文部科学臨時代理・厚生労働・農林水産・経済産業大臣署名)

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