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法律第七十八号(平三〇・七・二五)

  ◎健康増進法の一部を改正する法律

第一条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第五章 特定給食施設等

 

 

 第一節 特定給食施設における栄養管理(第二十条−第二十四条)

 

 

 第二節 受動喫煙の防止(第二十五条)

 を

第五章 特定給食施設(第二十条−第二十四条)

 

 

第六章 受動喫煙防止(第二十五条−第二十五条の六)

 に、「第六章」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に、「第八章」を「第九章」に改める。

  第五章の章名を次のように改める。

    第五章 特定給食施設

  第五章第一節の節名を削る。

  第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章を第七章とする。

  第二十五条に見出しとして「(多数の者が利用する施設における受動喫煙の防止)」を付し、同条中「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)」を「望まない受動喫煙」に改め、第五章第二節中同条を第二十五条の五とし、同条の次に次の一条を加える。

  (受動喫煙に関する調査研究)

 第二十五条の六 国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。

  第五章第二節の節名を削る。

  第二十四条の次に次の章名及び四条を加える。

    第六章 受動喫煙防止

  (国及び地方公共団体の責務)

 第二十五条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

  (関係者の協力)

 第二十五条の二 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。次条第二項及び第二十五条の五において同じ。)を管理する者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

  (喫煙をする際の配慮義務等)

 第二十五条の三 何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

 2 多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

  (定義)

 第二十五条の四 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。

  二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。次号において同じ。)を発生させることをいう。

  三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

第二条 健康増進法の一部を次のように改正する。

  目次中「第六章 受動喫煙防止(第二十五条−第二十五条の六)」を

第六章 受動喫煙防止

 

 

 第一節 総則(第二十五条−第二十五条の四)

 

 

 第二節 受動喫煙を防止するための措置(第二十五条の五−第二十五条の十三)

 に、「第四十条」を「第四十二条」に改める。

  第二十五条の前に次の節名を付する。

     第一節 総則

  第二十五条の二中「次条第二項及び第二十五条の五」を「以下この章」に、「を管理する者」を「の管理権原者(施設の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。)」に改める。

  第二十五条の三第一項中「何人も、」の下に「特定施設の第二十五条の五第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において」を加え、同条第二項中「を管理する者」を「の管理権原者」に改める。

  第二十五条の四に次の三号を加える。

  四 特定施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。

   イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの

   ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)

  五 特定屋外喫煙場所 特定施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該特定施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるところにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所をいう。

  六 喫煙関連研究場所 たばこに関する研究開発(喫煙を伴うものに限る。)の用に供する場所をいう。

  第六章中第二十五条の六を第二十五条の十二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (経過措置)

 第二十五条の十三 この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第二十五条の五を削り、第二十五条の四の次に次の節名及び七条を加える。

     第二節 受動喫煙を防止するための措置

  (特定施設における喫煙の禁止等)

 第二十五条の五 何人も、正当な理由がなくて、特定施設においては、特定屋外喫煙場所及び喫煙関連研究場所以外の場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。

 2 都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。

  (特定施設の管理権原者等の責務)

 第二十五条の六 特定施設の管理権原者等(管理権原者及び施設の管理者をいう。以下この節において同じ。)は、当該特定施設の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。

 2 特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。

 3 前項に定めるもののほか、特定施設の管理権原者等は、当該特定施設における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなければならない。

  (特定施設の管理権原者等に対する指導及び助言)

 第二十五条の七 都道府県知事は、特定施設の管理権原者等に対し、当該特定施設における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。

  (特定施設の管理権原者等に対する勧告、命令等)

 第二十五条の八 都道府県知事は、特定施設の管理権原者等が第二十五条の六第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定施設の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  (立入検査等)

 第二十五条の九 都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、特定施設の管理権原者等に対し、当該特定施設の喫煙禁止場所における専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備の撤去その他の受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定施設に立ち入り、当該措置の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (多数の者が利用する施設における受動喫煙の防止)

 第二十五条の十 多数の者が利用する施設(特定施設を除く。)の管理権原者等は、当該施設を利用する者について、望まない受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  (適用除外)

 第二十五条の十一 次に掲げる場所については、この節の規定(第二十五条の六第三項、前条及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。)は、適用しない。

  一 人の居住の用に供する場所

  二 その他前号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの

 2 特定施設の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該特定施設の場所(当該同項各号に掲げる場所に該当する場所に限る。)については、この節の規定は、適用しない。

 3 特定施設の場所において現に運行している自動車の内部の場所については、この節の規定は、適用しない。

  第二十六条の十第一項中「第四十条」を「第四十二条第二号」に改める。

  第四十条を次のように改める。

 第四十条 第二十五条の八第三項の規定に基づく命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。

  本則に次の二条を加える。

 第四十一条 第二十五条の五第二項の規定に基づく命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

 第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第二十五条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

  二 第二十六条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

第三条 健康増進法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条の四」を「第二十八条」に、「第二十五条の五−第二十五条の十三」を「第二十九条−第四十二条」に、「第二十六条−第三十三条」を「第四十三条−第六十七条」に、「第三十四条・第三十五条」を「第六十八条・第六十九条」に、「第三十六条−第四十二条」を「第七十条−第七十八条」に改める。

  第四十二条第二号中「第二十六条の十第一項」を「第五十二条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第二十五条の九第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 第三十五条第六項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

  第四十二条を第七十八条とする。

  第四十一条中「第二十五条の五第二項の規定に基づく命令に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者

  二 第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者

  第四十一条を第七十七条とする。

  第四十条中「第二十五条の八第三項の規定に基づく命令に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第三十二条第三項、第三十四条第三項又は第三十六条第四項の規定に基づく命令に違反した者

  二 第三十三条第三項、第三十五条第三項又は第三十七条の規定に違反した者

  第四十条を第七十六条とする。

  第三十九条中「第三十七条」を「第七十二条」に改め、同条を第七十五条とする。

  第三十八条第二号中「第二十七条第一項(第二十九条第二項」を「第六十一条第一項(第六十三条第二項」に改め、同条を第七十四条とする。

  第三十七条の二第一号中「第二十六条の九」を「第五十一条」に改め、同条第二号中「第二十六条の十四」を「第五十六条」に、「の記載をせず、」を「を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは」に改め、同条第三号中「第二十六条の十六」を「第五十八条」に改め、同条第四号中「第二十六条の十七第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条を第七十三条とする。

  第三十七条第二号中「第二十六条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同条第三号中「第二十六条の十五第二項」を「第五十七条第二項」に改め、同条を第七十二条とする。

  第三十六条の二中「第三十二条第二項」を「第六十六条第二項」に改め、同条を第七十一条とする。

  第三十六条第三項中「第二十六条の十一第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条第四項中「第二十六条の十三」を「第五十五条」に改め、同条を第七十条とし、第八章中第三十五条を第六十九条とする。

  第三十四条中「第二十六条第二項」を「第四十三条第二項」に、「第二十七条第一項(第二十九条第二項」を「第六十一条第一項(第六十三条第二項」に改め、同条を第六十八条とする。

  第三十三条中「第二十七条第一項(第二十九条第二項」を「第六十一条第一項(第六十三条第二項」に改め、第七章中同条を第六十七条とする。

  第三十二条第三項中「第二十七条」を「第六十一条」に、「第二十九条第一項」を「第六十三条第一項」に改め、同条を第六十六条とし、第三十一条を第六十五条とする。

  第三十条中「第二十六条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第三十七条第二号」を「第七十二条第二号」に改め、同条を第六十四条とする。

  第二十九条第二項中「第二十六条第二項」を「第四十三条第二項」に、「第二十七条の」を「第六十一条の」に、「第二十七条第一項」を「第六十一条第一項」に改め、「、前条第一号中「第二十六条第六項」とあるのは「次条第二項において準用する第二十六条第六項」と」を削り、同条を第六十三条とする。

  第二十八条中「第二十六条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、同条第一号中「第二十六条第六項」を「第四十三条第六項」に改め、同条を第六十二条とし、第二十七条を第六十一条とする。

  第二十六条の十八第一号中「第二十六条第三項」を「第四十三条第三項」に改め、同条第二号中「第二十六条の五第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条第三号中「第二十六条の七」を「第四十九条」に改め、同条第四号中「第二十六条の九」を「第五十一条」に改め、同条第五号中「第二十六条の十三」を「第五十五条」に改め、同条を第六十条とし、第二十六条の十七を第五十九条とし、第二十六条の十六を第五十八条とし、第二十六条の十五を第五十七条とし、第二十六条の十四を第五十六条とする。

  第二十六条の十三第一号中「第二十六条の三第一号」を「第四十五条第一号」に改め、同条第二号中「第二十六条の六、第二十六条の七、第二十六条の九、第二十六条の十第一項」を「第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条第一項」に改め、同条第三号中「第二十六条の十第二項各号」を「第五十二条第二項各号」に改め、同条第四号中「第二十六条の八第一項」を「第五十条第一項」に改め、同条第五号中「第二十六条の八第三項」を「第五十条第三項」に改め、同条第六号中「第二十六条第三項」を「第四十三条第三項」に、「第二十六条の五第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同条を第五十五条とする。

  第二十六条の十二中「第二十六条の四第一項各号」を「第四十六条第一項各号」に改め、同条を第五十四条とし、第二十六条の十一を第五十三条とする。

  第二十六条の十第一項中「第四十二条第二号」を「第七十八条第三号」に改め、同条を第五十二条とし、第二十六条の九を第五十一条とし、第二十六条の八を第五十条とし、第二十六条の七を第四十九条とし、第二十六条の六を第四十八条とし、第二十六条の五を第四十七条とする。

  第二十六条の四第一項中「第二十六条の二」を「第四十四条」に、「すべて」を「全て」に改め、同項第三号中「第二十六条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十三条第一項」に、「第二十六条の十第二項」を「第五十二条第二項」に改め、同条を第四十六条とする。

  第二十六条の三中「第二十六条第三項」を「第四十三条第三項」に改め、同条第二号及び第三号中「第二十六条の十三」を「第五十五条」に改め、同条を第四十五条とし、第二十六条の二を第四十四条とし、第二十六条を第四十三条とし、第六章第二節中第二十五条の十三を第四十二条とし、第二十五条の十二を第四十一条とする。

  第二十五条の十一第一項中「第二十五条の六第三項、前条」を「第三十条第四項」に改め、同項第一号中「場所」の下に「(次号に掲げる場所を除く。)」を加え、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所(同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室(個室を除く。)の場所を除く。)

  第二十五条の十一第二項中「特定施設」を「特定施設等」に改め、同条第三項中「特定施設」を「特定施設等」に、「現に運行している自動車」を「一般自動車等(旅客運送事業自動車等以外の自動車、航空機、鉄道車両又は船舶をいう。)が現に運行している場合における当該一般自動車等」に改め、同条を第四十条とする。

  第二十五条の十を削る。

  第二十五条の九第一項中「特定施設」を「特定施設等」に改め、同条を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (適用関係)

 第三十九条 第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、第一種施設の場所としてこの章の規定を適用する。

 2 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所において現に運行している旅客運送事業自動車の内部の場所については、旅客運送事業自動車に関するこの章の規定を適用する。

 3 旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所としてこの章の規定を適用する。

 4 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、特定施設の場所としてこの章の規定を適用する。

 5 特定施設の場所において現に運行している旅客運送事業自動車等の内部の場所については、旅客運送事業自動車等に関するこの章の規定を適用する。

  第二十五条の八の見出し中「特定施設」を「特定施設等」に改め、同条第一項中「特定施設」を「特定施設等」に、「第二十五条の六第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条第二項及び第三項中「特定施設」を「特定施設等」に改め、同条を第三十二条とし、同条の次に次の五条を加える。

  (喫煙専用室)

 第三十三条 第二種施設等(第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第三十七条第一項第一号において同じ。)の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。

 2 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室標識」という。)を掲示しなければならない。

  一 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨

  二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨

  三 その他厚生労働省令で定める事項

 3 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙専用室設置施設等標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙専用室設置施設等標識が掲示されている場合は、この限りでない。

  一 喫煙専用室(前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)が設置されている旨

  二 その他厚生労働省令で定める事項

 4 喫煙専用室が設置されている第二種施設等(以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。)の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。

 5 喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室に立ち入らせてはならない。

 6 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなければならない。

 7 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければならない。

  (喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等)

 第三十四条 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識及び当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識(喫煙専用室設置施設等に複数の喫煙専用室が設置されている場合にあっては、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。)を直ちに除去し、又は当該喫煙専用室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙専用室の供用を停止することを勧告することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  (喫煙目的室)

 第三十五条 喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室(次項及び第三項第一号において「基準適合室」という。)の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができる。

 2 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室標識」という。)を掲示しなければならない。

  一 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨

  二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨

  三 その他厚生労働省令で定める事項

 3 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識(以下この節において「喫煙目的室設置施設標識」という。)を掲示しなければならない。ただし、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。

  一 喫煙目的室(前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条において同じ。)が設置されている旨

  二 その他厚生労働省令で定める事項

 4 喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設(以下この節において「喫煙目的室設置施設」という。)の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たすように維持しなければならない。

 5 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。

 6 喫煙目的室設置施設(喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。以下この項及び第八項において同じ。)の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第二十八条第七号の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 7 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に立ち入らせてはならない。

 8 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならない。

 9 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識を除去しなければならない。

 10 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたときは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を除去しなければならない。

  (喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等)

 第三十六条 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室設置施設が同号の政令で定める要件を満たすまでの間、当該喫煙目的室設置施設の供用を停止することを勧告することができる。

 2 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識(喫煙目的室設置施設に複数の喫煙目的室が設置されている場合にあっては、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。)を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙目的室の供用を停止することを勧告することができる。

 3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

  (標識の使用制限)

 第三十七条 何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識若しくは喫煙目的室設置施設標識(以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。)又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。

  一 第二種施設等の管理権原者が第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合

  二 喫煙目的施設の管理権原者が第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合

 2 何人も、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。

  一 喫煙専用室設置施設等の管理権原者が第三十三条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合

  二 喫煙目的室設置施設の管理権原者が第三十五条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は前条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合

  第二十五条の七(見出しを含む。)中「特定施設」を「特定施設等」に改め、同条を第三十一条とする。

  第二十五条の六の見出し中「特定施設」を「特定施設等」に改め、同条第一項中「特定施設」を「特定施設等」に改め、「及び施設」の下に「又は旅客運送事業自動車等」を加え、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「特定施設」を「特定施設等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止を求めるよう努めなければならない。

  第二十五条の六を第三十条とする。

  第二十五条の五の見出し中「特定施設」を「特定施設等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。

  一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所

   イ 特定屋外喫煙場所

   ロ 喫煙関連研究場所

  二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所

   イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所

   ロ 喫煙関連研究場所

  三 喫煙目的施設 第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所

  四 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所

  五 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所

  第二十五条の五第二項中「又は」の下に「同項第一号から第三号までに掲げる」を加え、同条を第二十九条とする。

  第二十五条の四第二号中「次号」の下に「及び次節」を加え、同条第四号中「多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるもの」を「第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設」に改め、同号イ及びロを削り、同条第六号を同条第十四号とし、同条第五号中「特定施設」を「第一種施設」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第四号の次に次の八号を加える。

  五 第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。

   イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの

   ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)

  六 第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。

  七 喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。

  八 旅客運送事業自動車等 旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。

  九 旅客運送事業自動車 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。

  十 旅客運送事業航空機 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。

  十一 旅客運送事業鉄道等車両 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)及び索道事業者(旅客の運送を行うものに限る。)並びに軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。

  十二 旅客運送事業船舶 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による船舶運航事業者(旅客の運送を行うものに限る。)が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に限る。)をいう。

  第六章第一節中第二十五条の四を第二十八条とする。

  第二十五条の三第一項中「の第二十五条の五第一項」を「及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項」に改め、同条第二項中「多数の者が利用する施設」を「特定施設等」に改め、同条を第二十七条とする。

  第二十五条の二中「の管理権原者(施設」を「及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等」に改め、同条を第二十六条とする。

  別表中「第二十六条の四関係」を「第四十六条関係」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第七条の規定 公布の日

 二 第一条及び附則第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第二条並びに附則第五条第一項及び第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (既存特定飲食提供施設に関する特例)

第二条 既存特定飲食提供施設についてのこの法律の施行の日から受動喫煙(第三条の規定による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)第二十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。附則第五条第一項を除き、以下同じ。)の防止に関する国民の意識及び既存特定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案し別に法律で定める日までの間における新法第二十九条第一項第二号、第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条第一項第二号イ及び第三十三条の見出し

喫煙専用室

喫煙可能室

第三十三条第一項

一部

全部又は一部

専ら喫煙

喫煙

第三十三条第二項

を専ら喫煙

を喫煙

この節

この条及び次条第一項

喫煙専用室標識

喫煙可能室標識

第三十三条第二項第一号

専ら喫煙

喫煙

第三十三条第三項

喫煙専用室標識を

喫煙可能室標識を

この節

この条及び次条第一項

喫煙専用室設置施設等標識

喫煙可能室設置施設標識

第三十三条第三項第一号

喫煙専用室(

喫煙可能室(

喫煙専用室標識

喫煙可能室標識

第三十三条第四項

喫煙専用室が

喫煙可能室が

この節

この条及び次条

喫煙専用室設置施設等

喫煙可能室設置施設

喫煙専用室の

喫煙可能室の

第三十三条第五項

喫煙専用室設置施設等

喫煙可能室設置施設

喫煙専用室に

喫煙可能室に

第三十三条第六項

喫煙専用室設置施設等

喫煙可能室設置施設

喫煙専用室の

喫煙可能室の

専ら喫煙

喫煙

喫煙専用室に

喫煙可能室に

喫煙専用室標識

喫煙可能室標識

第三十三条第七項

喫煙専用室設置施設等の

喫煙可能室設置施設の

喫煙専用室の

喫煙可能室の

専ら喫煙

喫煙

喫煙専用室設置施設等に

喫煙可能室設置施設に

喫煙専用室設置施設等標識

喫煙可能室設置施設標識

第三十四条の見出し

喫煙専用室設置施設等

喫煙可能室設置施設

第三十四条第一項

喫煙専用室設置施設等の

喫煙可能室設置施設の

喫煙専用室の

喫煙可能室の

喫煙専用室に

喫煙可能室に

喫煙専用室標識

喫煙可能室標識

喫煙専用室設置施設等に

喫煙可能室設置施設に

喫煙専用室設置施設等標識

喫煙可能室設置施設標識

喫煙専用室が

喫煙可能室が

第三十四条第二項及び第三項

喫煙専用室設置施設等

喫煙可能室設置施設

2 前項の「既存特定飲食提供施設」とは、この法律の施行の際現に存する第二種施設(新法第二十八条第六号に規定する第二種施設をいう。)のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(次の各号に掲げるいずれかの会社により営まれるもの又は当該施設の客席の部分の床面積が百平方メートルを超えるものを除く。)をいう。

 一 大規模会社(資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える会社をいう。次号において同じ。)

 二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社のうち、次に掲げるもの

  イ 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会社

  ロ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社(イに掲げるものを除く。)

3 喫煙可能室設置施設(第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する喫煙可能室設置施設をいう。以下この条及び附則第四条第二項第三号において同じ。)の管理権原者(新法第二十六条に規定する管理権原者をいう。次条第一項及び附則第四条において同じ。)は、前項に規定する既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類として厚生労働省令で定めるものを備え、これを保存しなければならない。

4 喫煙可能室設置施設の管理権原者等(新法第三十条第一項に規定する管理権原者等をいう。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)は、当該喫煙可能室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明らかにしなければならない。

5 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次条第三項において同じ。)は、この条の規定の施行に必要な限度において、喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対し、当該喫煙可能室設置施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、喫煙可能室設置施設に立ち入り、当該喫煙可能室設置施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

6 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

7 第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

8 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第三項の規定による書類を備え付けず、又は保存しなかった者

 二 第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 (指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置)

第三条 新法第三十三条第一項に規定する第二種施設等(以下この項並びに次条第一項第一号及び第四号において「第二種施設等」という。)の管理権原者が当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所を指定たばこ(新法第二十八条第一号に規定するたばこ(以下この項において「たばこ」という。)のうち、当該たばこから発生した煙(蒸気を含む。)が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)のみの喫煙(新法第二十八条第二号に規定する喫煙をいう。)をすることができる場所として定めようとする場合における当該第二種施設等についての新法第二十九条第一項、第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条第一項第二号イ及び第五号並びに第三十三条の見出し

喫煙専用室

指定たばこ専用喫煙室

第三十三条第一項

たばこ

指定たばこ(たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)

専ら喫煙

喫煙(指定たばこのみの喫煙をいう。以下この条において同じ。)

第三十三条第二項

を専ら喫煙

を喫煙

この節

この条及び次条第一項

喫煙専用室標識

指定たばこ専用喫煙室標識

第三十三条第二項第一号

専ら喫煙

喫煙

第三十三条第三項

喫煙専用室標識を

指定たばこ専用喫煙室標識を

この節

この条及び次条第一項

喫煙専用室設置施設等標識

指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識

第三十三条第三項第一号

喫煙専用室(

指定たばこ専用喫煙室(

喫煙専用室標識

指定たばこ専用喫煙室標識

第三十三条第四項

喫煙専用室が

指定たばこ専用喫煙室が

この節

この条及び次条

喫煙専用室設置施設等

指定たばこ専用喫煙室設置施設等

喫煙専用室の

指定たばこ専用喫煙室の

第三十三条第五項

喫煙専用室設置施設等

指定たばこ専用喫煙室設置施設等

喫煙専用室に

指定たばこ専用喫煙室に

第三十三条第六項

喫煙専用室設置施設等

指定たばこ専用喫煙室設置施設等

喫煙専用室の

指定たばこ専用喫煙室の

専ら喫煙

喫煙

喫煙専用室に

指定たばこ専用喫煙室に

喫煙専用室標識

指定たばこ専用喫煙室標識

第三十三条第七項

喫煙専用室設置施設等の

指定たばこ専用喫煙室設置施設等の

喫煙専用室の

指定たばこ専用喫煙室の

専ら喫煙

喫煙

喫煙専用室設置施設等に

指定たばこ専用喫煙室設置施設等に

喫煙専用室設置施設等標識

指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識

第三十四条の見出し

喫煙専用室設置施設等

指定たばこ専用喫煙室設置施設等

第三十四条第一項

喫煙専用室設置施設等の

指定たばこ専用喫煙室設置施設等の

喫煙専用室の

指定たばこ専用喫煙室の

喫煙専用室に

指定たばこ専用喫煙室に

喫煙専用室標識

指定たばこ専用喫煙室標識

喫煙専用室設置施設等に

指定たばこ専用喫煙室設置施設等に

喫煙専用室設置施設等標識

指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識

喫煙専用室が

指定たばこ専用喫煙室が

第三十四条第二項及び第三項

喫煙専用室設置施設等

指定たばこ専用喫煙室設置施設等

2 指定たばこ専用喫煙室設置施設等(前項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等をいう。以下この条及び次条第二項第四号において同じ。)の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければならない。

3 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対し、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設等に立ち入り、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

4 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6 第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の過料に処する。

 (標識の使用制限に関する経過措置)

第四条 何人も、新法第三十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、新法第二十七条第一項に規定する特定施設等(次条第二項において「特定施設等」という。)において新法第三十三条第二項に規定する喫煙専用室標識(以下この条において「喫煙専用室標識」という。)、新法第三十三条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識(以下この条において「喫煙専用室設置施設等標識」という。)、新法第三十五条第二項に規定する喫煙目的室標識(以下この条において「喫煙目的室標識」という。)、新法第三十五条第三項に規定する喫煙目的室設置施設標識(以下この条において「喫煙目的室設置施設標識」という。)、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する喫煙可能室標識(以下この条において「喫煙可能室標識」という。)、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識(以下この条において「喫煙可能室設置施設標識」という。)、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識(以下この条において「指定たばこ専用喫煙室標識」という。)若しくは前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識(以下この条において「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。)(以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。)又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。

 一 第二種施設等の管理権原者が新法第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合

 二 新法第二十八条第七号に規定する喫煙目的施設の管理権原者が新法第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合

 三 附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設の管理権原者が同条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項の規定により喫煙可能室標識を掲示する場合又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規定により喫煙可能室設置施設標識を掲示する場合

 四 第二種施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を掲示する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を掲示する場合

2 何人も、新法第三十七条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。

 一 新法第三十三条第四項に規定する喫煙専用室設置施設等の管理権原者が同条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合

 二 新法第三十五条第四項に規定する喫煙目的室設置施設の管理権原者が同条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は新法第三十六条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合

 三 喫煙可能室設置施設の管理権原者が附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第六項の規定により喫煙可能室標識を除去する場合、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第七項の規定により喫煙可能室設置施設標識を除去する場合又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識を除去する場合

 四 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第六項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を除去する場合、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第七項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第三項の規定に基づく命令に係る措置として指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合

3 前二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。

 (特定施設等において現に業務に従事する者を使用する者の責務)

第五条 第二条の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第四号に規定する特定施設において附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙(第二条の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第三号に規定する受動喫煙をいう。)を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。

2 特定施設等(新法第二十八条第五号に規定する第一種施設を除く。)においてこの法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設等の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一健康増進法(平成十四年法律第百三号)の項中「第二十六条第二項及び第二十七条第一項(第二十九条第二項」を「第四十三条第二項及び第六十一条第一項(第六十三条第二項」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第七十三号中「第二十六条第三項」を「第四十三条第三項」に改める。

 (労働安全衛生法の一部改正)

第十一条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条の二中「事業者は、」の下に「室内又はこれに準ずる環境における」を加え、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」を「健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の四第三号に規定する受動喫煙」に改める。

  第七十条の三中「(平成十四年法律第百三号)」を削る。

第十二条 労働安全衛生法の一部を次のように改正する。

  第六十八条の二中「第二十五条の四第三号」を「第二十八条第三号」に改める。

 (国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部改正)

第十三条 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第二号中「第二十六条第三項(同法第二十九条第二項」を「第四十三条第三項(同法第六十三条第二項」に、「第二十六条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第二十九条第一項」を「第六十三条第一項」に改め、同項第三号中「第二十七条第五項(同法第二十九条第二項及び第三十二条第三項」を「第六十一条第五項(同法第六十三条第二項及び第六十六条第三項」に改める。

 (消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正)

第十四条 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二十号中「第二十六条第一項」を「第四十三条第一項」に、「第三十一条第一項」を「第六十五条第一項」に改める。

(内閣総理・総務・財務臨時代理・厚生労働臨時代理大臣署名)

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