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法律第二十五号(平一〇・三・三一)

  ◎電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

 (趣旨)

第一条 この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税に関する法律の特例を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 国税 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号(定義)に規定する国税をいう。

 二 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十六条第九項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)又は国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。

 三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第六号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

 四 保存義務者 国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。

 五 納税地等 保存義務者が、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者(国税通則法第二条第五号に規定する納税者をいう。以下この号において同じ。)である場合には当該国税の納税地をいい、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合には当該国税関係帳簿書類に係る対応業務(国税に関する法律の規定により業務に関して国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている場合における当該業務をいう。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地をいう。

 六 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。

 七 電子計算機出力マイクロフィルム 電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。

 (他の国税に関する法律との関係)

第三条 国税関係帳簿書類の備付け又は保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

 (国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

第四条 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長(大蔵省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)の承認を受けたときは、大蔵省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該承認を受けた国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、大蔵省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。

 (国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第五条 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、大蔵省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該承認を受けた国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、大蔵省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。

3 前条第一項又は第二項の承認を受けている保存義務者は、大蔵省令で定める場合において、当該承認を受けている国税関係帳簿書類(以下「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」という。)の全部又は一部について所轄税務署長等の承認を受けたときは、大蔵省令で定めるところにより、当該承認を受けた電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該承認を受けた電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

 (電磁的記録による保存等の承認の申請等)

第六条 保存義務者は、第四条第一項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。)の三月前の日までに、当該国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿の作成に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項において同じ。)の概要その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書に大蔵省令で定める書類を添付して、これを所轄税務署長等に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人(法人税法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次項において同じ。)が、当該承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする国税関係帳簿の全部又は一部が、その設立の日から同日以後六月を経過する日までの間に備付けを開始する国税関係帳簿であるときは、設立の日以後三月を経過する日までに、当該申請書を所轄税務署長等に提出することができる。

2 保存義務者は、第四条第二項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代える日(当該国税関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第二号において同じ。)の三月前の日までに、当該国税関係書類の種類、当該国税関係書類の作成に使用する電子計算機及びプログラムの概要その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書に大蔵省令で定める書類を添付して、これを所轄税務署長等に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人が、当該承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする国税関係書類の全部又は一部が、その設立の日から同日以後六月を経過する日までの間に当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えるものであるときは、設立の日以後三月を経過する日までに、当該申請書を所轄税務署長等に提出することができる。

3 所轄税務署長等は、第一項又は前項の申請書の提出があった場合において、当該申請書に係る国税関係帳簿書類の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある国税関係帳簿書類について、その申請を却下することができる。

 一 次条第一項の規定による届出書が提出され、又は第八条第二項の規定による通知を受けた国税関係帳簿書類であって、当該届出書が提出され、又は当該通知を受けた日以後一年以内にその申請書が提出されたこと。

 二 その電磁的記録の備付け又は保存が、第四条第一項又は第二項に規定する大蔵省令で定めるところに従って行われないと認められる相当の理由があること。

4 所轄税務署長等は、第一項又は第二項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を記載しなければならない。

5 第一項又は第二項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。

 一 当該申請書が国税関係帳簿に係るものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該国税関係帳簿の備付けを開始する日の前日

 二 当該申請書が国税関係書類に係るものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代える日の前日

 三 当該申請書が第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により提出されたものである場合 その提出の日から三月を経過する日

6 保存義務者は、第四条第一項又は第二項の承認を受けようとする国税関係帳簿書類につき、所轄税務署長等のほかに第一項又は第二項の申請書の提出に当たり便宜とする税務署長(以下この項において「所轄外税務署長」という。)がある場合において、当該所轄外税務署長がその便宜とする事情について相当の理由があると認めたときは、大蔵省令で定めるところにより、当該所轄外税務署長を経由して、当該申請書を当該所轄税務署長等に提出することができる。この場合において、当該申請書が所轄外税務署長に受理されたときは、当該申請書は、その受理された日に所轄税務署長等に提出されたものとみなす。

 (電磁的記録による保存等の承認に係る変更)

第七条 第四条第一項又は第二項の承認を受けている保存義務者は、電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の全部又は一部について、同条第一項に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は同条第二項に規定する電磁的記録の保存をやめようとする場合には、大蔵省令で定めるところにより、そのやめようとする電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の種類その他必要な事項を記載した届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その提出があった日以後は、当該届出書に係る電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類については、その承認は、その効力を失うものとする。

2 第四条第一項又は第二項の承認を受けている保存義務者は、電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類に係る前条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に添付した書類を含む。)に記載した事項(国税関係帳簿書類の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、大蔵省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。

3 前条第六項の規定は、前二項の届出書の提出について準用する。

 (電磁的記録による保存等の承認の取消し)

第八条 所轄税務署長等は、電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類について、その承認を取り消すことができる。

 一 その電磁的記録の備付け又は保存が行われていないこと。

 二 その電磁的記録の備付け又は保存が第四条第一項又は第二項に規定する大蔵省令で定めるところに従って行われていないこと。

2 所轄税務署長等は、前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その承認を受けている者に対し、その旨及びその理由を記載した書面により、これを通知する。

 (電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)

第九条 前三条の規定は、第五条各項の承認について準用する。この場合において、第六条第一項中「第四条第一項の承認を受けようとする場合には」とあるのは「前条第一項の承認を受けようとする場合にあっては」と、「三月前の日までに」とあるのは「三月前の日までに、同条第三項の承認を受けようとする場合にあっては、当該承認を受けようとする第四条第一項の承認を受けている国税関係帳簿について、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。)の三月前の日までに」と、「が、当該承認」とあるのは「が、前条第一項の承認」と、同条第二項中「第四条第二項の承認を受けようとする場合には」とあるのは「前条第二項の承認を受けようとする場合にあっては」と、「電磁的記録の」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる」と、「三月前の日までに」とあるのは「三月前の日までに、同条第三項の承認を受けようとする場合にあっては、当該承認を受けようとする第四条第二項の承認を受けている国税関係書類について、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日(当該国税関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第二号において同じ。)の三月前の日までに」と、「が、当該承認」とあるのは「が、前条第二項の承認」と、同条第三項第二号中「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「第四条第一項又は第二項」とあるのは「前条各項」と、同条第五項中「前日」とあるのは「前日(当該申請書が前条第三項の承認を受けようとするものである場合には、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日の前日)」と、「電磁的記録の」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる」と、同条第六項中「第四条第一項又は第二項」とあるのは「前条各項のいずれか」と、第七条第一項中「第四条第一項又は第二項」とあるのは「第五条各項のいずれか」と、「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の全部」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類(当該承認を受けている国税関係帳簿書類をいう。以下同じ。)の全部」と、「及び保存」とあるのは「及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「同条第二項」とあるのは「同条第二項若しくは第三項」と、「の保存」とあるのは「の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の種類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類の種類」と、「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類に」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類に」と、同条第二項中「第四条第一項又は第二項」とあるのは「第五条各項のいずれか」と、「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類」と、前条第一項中「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類」と、「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「第四条第一項又は第二項」とあるのは「第五条各項」と読み替えるものとする。

 (電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第十条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、大蔵省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。

 (他の国税に関する法律の規定の適用)

第十一条 第四条第一項若しくは第二項又は第五条各項のいずれかの承認を受けている国税関係帳簿書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該国税関係帳簿書類とみなす。

2 前条の規定により保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを国税関係書類以外の書類とみなす。

3 第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百五十条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)及び法人税法第百二十七条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第百五十条第一項第一号及び法人税法第百二十七条第一項第一号中「大蔵省令で定めるところ」とあるのは、「大蔵省令で定めるところ又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条各項のいずれかに規定する大蔵省令で定めるところ」とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十年七月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までの間における第六条第一項、第二項及び第五項第三号(これらの規定を第九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第六条第一項及び第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、「六月」とあるのは「八月」と、同条第五項第三号中「三月」とあるのは「五月」とする。

3 第十条の規定は、施行日以後に行う取引情報の授受について適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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