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法律第五十五号(平一〇・五・八)

  ◎風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第四章 風俗関連営業等の規制

 

 

 第一節 風俗関連営業の規制(第二十七条―第三十一条)

第四章 性風俗特殊営業等の規制

 

 

 第一節 性風俗特殊営業の規制

 

 

  第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制(第二十七条―第三十一条)

 

 

  第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制(第三十一条の二―第三十一条の六)

 

 

  第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第三十一条の七―第三十一条の十一)

に、「第三節 興行場営業の規制(第三十五条)」を

第三節 興行場営業の規制(第三十五条)

 

 

第四節 接客業務受託営業の規制(第三十五条の二・第三十五条の三)

に改める。

 第一条中「風俗関連営業等」を「性風俗特殊営業等」に改める。

 第二条第一項第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「該当する営業」の下に「又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業」を加え、同条第二項中「第七条第一項」の下に「若しくは第七条の二第一項」を加え、同条第四項中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に改め、同項第五号中「ほか」の下に「、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で」を加え、「(性風俗に関するものに限る。)」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号中「写真」の下に「、ビデオテープ」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号中「この号」を「この条」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

 第二条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する営業をいう。

5 この法律において「性風俗特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業をいう。

 第二条に次の三項を加える。

7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

 一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

 二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

8 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

9 この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。

 一 接待飲食等営業

 二 店舗型性風俗特殊営業

 三 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条第一項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、日出時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

 第四条第一項第二号中「第六十三条第二号の罪」の下に「、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪」を加え、同条第二項第一号中「次項」を「第四項」に改め、「第九条」の下に「、第十条の二第二項第三号」を加え、「第三十九条第二項第六号」を「第三十九条第二項第七号」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 公安委員会は、前条第一項の許可又は第七条第一項若しくは第七条の二第一項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。

 一 当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。

 二 次のいずれかに該当すること。

  イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていたこと。

  ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつたこと。

 三 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。

 四 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。

 第六条の見出し中「許可証」を「許可証等」に改め、同条中「許可証」の下に「(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)」を加える。

 第七条の次に次の一条を加える。

 (法人の合併)

第七条の二 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。

2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の二第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。

3 前条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。

 第八条中「受けた者(」の下に「第七条第一項又は」を加え、同条第三号中「当該」を「正当な事由がないのに、当該」に改める。

 第九条第一項中「除く」の下に「。第五項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。

5 第一項の規定は、第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、総理府令で定める事項を記載した届出書を総理府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。

 第十条第三項中「(第一号に掲げる場合にあつては、相続人が第七条第一項の承認の申請をしなかつたときに限る。)」を削り、同項第一号中「場合」の下に「(相続人が第七条第一項の承認の申請をしなかつた場合に限る。)」を加え、同項第二号中「場合」の下に「(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第七条の二第一項の承認がされなかつた場合に限る。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人

 第十条の次に次の一条を加える。

 (特例風俗営業者の認定)

第十条の二 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第六条及び第九条第一項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。

 一 当該風俗営業の許可(第七条第一項又は第七条の二第一項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから十年以上経過していること。

 二 過去十年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。

 三 前二号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。

2 前項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、総理府令で定める書類を添付しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 営業所の名称及び所在地

 三 営業所の構造及び設備の概要

3 公安委員会は、第一項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

4 公安委員会は、第一項の認定をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。

5 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。

6 公安委員会は、第一項の認定を受けた者につき次の各号のいずれかに該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。

 一 偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。

 二 当該風俗営業の許可が取り消されたこと。

 三 この法律に基づく処分を受けたこと。

 四 第一項第三号に該当しなくなつたこと。

7 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)を公安委員会に返納しなければならない。

 一 当該風俗営業を廃止したとき。

 二 認定が取り消されたとき。

 三 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

8 前項第一号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、その効力を失う。

9 認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定証を公安委員会に返納しなければならない。

 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

 二 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人

 三 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

 第十三条第一項中「、午前零時以後においてその定める時」を「当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時」に改める。

 第十八条中「第二条第一項第四号の営業(専ら客にダンスを教授するための営業に限る。)に係る営業所で少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがないものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの及び同項第八号」を「第二条第一項第八号」に改め、「(第二十二条第四号において「ダンス教授所等」という。)」を削り、「同号」を「第二十二条第四号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (接客従業者に対する拘束的行為の規制)

第十八条の二 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。

 二 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号の旅券、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。

2 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第三十五条の二の規定に違反する行為又は売春防止法第九条、第十条若しくは第十二条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。

 第二十条第一項及び第十項中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める。

 第二十二条第四号中「ダンス教授所等」を「第二条第一項第八号の営業に係る営業所」に、「第二条第一項第八号」を「同号」に改める。

 第二十六条第一項中「又はその」を「若しくはその」に、「、当該営業」を「当該営業」に、「、法令」を「法令」に、「、著しく」を「著しく」に、「、若しくは」を「若しくは」に改め、「(指示を含む。第三十条第一項及び第三十四条第二項において同じ。)」を削り、同条第二項中「(設備を設けて客に飲食をさせる営業をいう。)であつて、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条第一項の許可を受けて営むもの」を削る。

 「第四章 風俗関連営業等の規制」を「第四章 性風俗特殊営業等の規制」に改める。

 「第一節 風俗関連営業の規制」を「第一節 性風俗特殊営業の規制」に改める。

 第四章第一節中第二十七条の前に次の款名を付する。

     第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制

 第二十七条第一項各号列記以外の部分中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に、「第二条第四項各号」を「第二条第六項各号」に改め、「営業所ごとに、」の下に「当該営業所の所在地を管轄する」を加え、同項第三号中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に改め、同条第二項中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に改める。

 第二十八条の見出し中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に改め、同条第一項から第三項までの規定中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に改め、同条第四項中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に、「第二条第四項第三号」を「第二条第六項第四号」に改め、同条第五項及び第六項を次のように改める。

5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。

 一 次に掲げる区域又は地域(以下この条において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。

  イ 第一項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲二百メートルの区域

  ロ 第二項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域

 二 広告制限区域等において、人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。

 三 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等において、ビラ等を頒布すること。

 四 広告制限区域等以外の地域において、人の住居(十八歳未満の者が居住していないものを除く。)にビラ等を配り、又は差し入れること。

 五 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等以外の地域において、十八歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。

 六 前各号に掲げるもののほか、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法

6 前項第一号から第五号までの規定は、第三項の規定により第一項の規定又は第二項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。

 第二十八条に次の五項を加える。

7 第五項第一号の規定は、同号の規定の適用に関する第一項の規定又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際店舗型性風俗特殊営業を営む者が現に表示している広告物(当該施行又は適用の際現に前条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から一月を経過する日までの間は、適用しない。

8 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。

9 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。

10 第十八条の二の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。

11 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 当該営業に関し客引きをすること。

 二 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

 三 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

 四 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

 第二十九条中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に改める。

 第三十条第一項中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に、「又はその」を「若しくはその」に、「、当該営業」を「当該営業」に、「、この法律」を「この法律」に、「第四十九条第三項第六号及び第七号」を「第四十九条第三項第七号及び第八号」に、「、若しくは」を「若しくは」に改め、同条第二項中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に改め、同条第三項中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に、「第二条第四項第四号及び第五号の営業を除く」を「第二条第六項第一号、第三号又は第四号の営業に限る」に改める。

 第三十一条第一項、第二項第一号及び第三項中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に改める。

 第四章第一節中第三十一条の次に次の二款を加える。

     第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制

 (営業等の届出)

第三十一条の二 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)

 三 事務所の所在地

 四 客の依頼を受ける方法

 五 電話番号その他の客の依頼を受ける業務を行う場所を表示する事項

 六 無店舗型性風俗特殊営業の種別

2 前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の総理府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 (接客従業者に対する拘束的行為の規制等)

第三十一条の三 第十八条の二第一項並びに第二十八条第五項、第七項及び第八項の規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、第十八条の二第一項第一号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第二十八条第五項第一号ロ中「第二項」とあるのは「当該無店舗型性風俗特殊営業の種別に対応する店舗型性風俗特殊営業の種別として政令で定める店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業について第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の三第一項において準用する第五項第一号」と、「前条第一項」とあるのは「第三十一条の二第一項」と、同条第八項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。

2 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次の行為をしてはならない。

 一 十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

 二 十八歳未満の者を客とすること。

 (指示等)

第三十一条の四 無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2 無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下この項において同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項において同じ。)を前条第一項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。

 (営業の禁止)

第三十一条の五 無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪若しくは売春防止法第二章に規定する罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずることができる。

 (処分移送通知書の送付等)

第三十一条の六 公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の四第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の四第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

 一 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

 二 当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪、刑法第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪若しくは売春防止法第二章に規定する罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業と同一の無店舗型性風俗特殊営業の種別の無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずること。

3 第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

     第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等

 (営業等の届出)

第三十一条の七 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称

 三 事務所の所在地

 四 第二条第八項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの

 五 前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所

2 第三十一条の二第二項の規定は、前項の届出書を提出した者について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第六号を除く。)」とあるのは、「第三十一条の七第一項各号」と読み替えるものとする。

 (街頭における広告及び宣伝の規制等)

第三十一条の八 第二十八条第五項、第七項及び第八項の規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、同条第五項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第二条第六項第五号の営業について第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用する第五項第一号」と、「前条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、同条第八項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。

2 映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、十八歳未満の者を客としてはならない。

3 映像送信型性風俗特殊営業(電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第二条第八項に規定する映像を伝達するものに限る。)を営む者は、十八歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。

4 映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が十八歳以上である旨の証明又は十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第二条第八項に規定する映像を伝達してはならない。

5 その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (指示等)

第三十一条の九 映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2 映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客にわいせつな映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第五項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該自動公衆送信装置設置者に対し、同項の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 公安委員会は、電気通信事業者たる自動公衆送信装置設置者に対して前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ郵政大臣と協議しなければならない。

 (年少者の利用防止のための命令)

第三十一条の十 映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (処分移送通知書の送付等)

第三十一条の十一 公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

 一 当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

 二 当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反した場合 当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。

3 第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

 第三十二条第一項中「(第二十六条第二項に規定する飲食店営業をいい、風俗営業又は風俗関連営業に該当するものを除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)」を削り、同条第三項中「ダンス教授所等」を「第二条第一項第八号の営業に係る営業所」に、「第二条第一項第八号」を「同号」に改める。

 第三十三条第一項中「バー、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)」を「酒類提供飲食店営業」に改め、「営業所ごとに、」の下に「当該営業所の所在地を管轄する」を加え、同条に次の一項を加える。

6 第十八条の二の規定は、酒類提供飲食店営業(日出時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。

 第三十四条第二項中「又はその」を「若しくはその」に、「、当該営業」を「当該営業」に、「、法令」を「法令」に、「、著しく」を「著しく」に、「、若しくは」を「若しくは」に改める。

 第三十五条中「第二条第四項第二号」を「第二条第六項第三号」に改める。

 第四章に次の一節を加える。

    第四節 接客業務受託営業の規制

 (受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)

第三十五条の二 接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第二条第九項に規定する業務の一部に従事するもの(以下この節において「受託接客従業者」という。)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。

 二 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。

 (指示等)

第三十五条の三 接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

2 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し刑法第二百二十三条の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は接客業務受託営業を営む者が前項の規定による指示に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、接客業務受託営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずることができる。

3 公安委員会は、接客業務受託営業を営む者に対し、第一項の規定による指示又は前項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る接客業務受託営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。

4 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。

 一 当該接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合(善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認める場合に限る。) 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。

 二 当該接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し第二項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は接客業務受託営業を営む者が第一項の規定による指示に違反した場合 六月を超えない範囲内で期間を定めて、接客業務受託営業に該当する営業の全部又は一部を営んではならない旨を命ずること。

5 第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。

 第三十六条中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業」に改め、「(次条第一項において「風俗営業者等」という。)」を削り、「営業所ごとに」を「営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者にあつては、事務所)に」に改める。

 第三十七条第一項中「風俗営業者等」を「風俗営業者、性風俗特殊営業を営む者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者」に改め、同条第二項中「風俗関連営業」を「店舗型性風俗特殊営業」に改める。

 第三十八条第二項中「風俗関連営業等(風俗関連営業」を「性風俗特殊営業等(性風俗特殊営業」に、「及び興行場営業」を「、興行場営業及び接客業務受託営業」に改める。

 第三十九条第二項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「承認」の下に「又は第十条の二第一項の認定」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号中「又は第二号」を「若しくは第二号又は同条第三項第二号から第四号まで」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。

 第三十九条第五項中「第二項第五号又は第六号」を「第二項第六号又は第七号」に改める。

 第四十一条第一項中「停止を命じ」の下に「、第三十一条の五、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三十五条の三第二項若しくは第四項第二号の規定により営業の禁止を命じ」を加え、同条第二項及び第四項中「第八条」の下に「、第十条の二第六項」を、「第三十条」の下に「、第三十一条の五、第三十一条の六第二項第二号」を、「第三十五条」の下に「、第三十五条の三第二項若しくは第四項第二号」を加える。

 第四十一条の二の次に次の一条を加える。

 (国家公安委員会への報告等)

第四十一条の三 公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

 一 第三条第一項の許可若しくは第七条第一項若しくは第七条の二第一項の承認をし、又は第三十一条の二第一項、同条第二項(第三十一条の七第二項において準用する場合を含む。)若しくは同条第一項の届出書を受理した場合

 二 第二十五条、第二十六条第一項、第三十一条の四第一項、第三十一条の五、第三十一条の六第二項、第三十一条の九第一項、第三十一条の十、第三十一条の十一第二項又は第三十五条の三第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をした場合

2 前項に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは接客業務受託営業を営む者若しくはこれらの代理人等が同項第二号に規定する処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は風俗営業者若しくは無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認める場合には、風俗営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。

 第四十三条中第七号を第十号とし、第六号を第九号とし、第五号を第六号とし、同号の次に次の二号を加える。

 七 第十条の二第一項の認定を受けようとする者

 八 第十条の二第五項の認定証の再交付を受けようとする者

 第四十三条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 第七条の二第一項の承認を受けようとする者

 第四十九条第一項中「五十万円」を「百万円」に改め、同項第二号中「第七条第一項」の下に「若しくは第七条の二第一項」を加え、同項第四号中「第三十条」の下に「、第三十一条の五、第三十一条の六第二項第二号」を加え、「又は第三十五条」を「、第三十五条又は第三十五条の三第二項若しくは第四項第二号」に改め、同条第二項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改め、同項第八号中「第二十八条第五項」を「第二十八条第十一項」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第三号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 偽りその他不正の手段により第十条の二第一項の認定を受けた者

 第四十九条第三項に次の二号を加える。

 十 第三十一条の三第二項第一号の規定に違反した者

 十一 第三十一条の十又は第三十一条の十一第二項第二号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

 第四十九条第四項中「又は第二十八条第五項第二号」を「、第二十八条第十一項第二号又は第三十一条の三第二項第一号」に改め、同条第五項中「二十万円」を「三十万円」に改め、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「第二十七条第一項の」を「第二十七条第一項、第三十一条の二第一項若しくは第三十一条の七第一項の」に改め、「又は第二十七条第一項」の下に「、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項」を加え、同号を同項第六号とし、同項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

 二 第九条第五項後段の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 三 第十条の二第二項の認定申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 第四十九条第六項中「十万円」を「二十万円」に改め、同項第二号中「第七条第五項」の下に「(第七条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中「、第二十七条第二項」を削り、「前項第四号」を「前項第六号」に改め、同項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。

 五 第十条の二第七項の規定に違反した者

 六 第二十七条第二項若しくは第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して届出書を提出せず、又は第二十七条第二項若しくは第三十一条の二第二項の届出書に虚偽の記載をして提出した者

 第五十一条中「第七条第六項又は第十条第三項の規定に違反した者は、五万円」を「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第七条第六項の規定に違反した者

 二 第十条第三項の規定に違反した者

 三 第十条の二第九項の規定に違反した者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第一項第四号及び第二項の改正規定、第四条第二項第一号の改正規定(「次項」を改める部分に限る。)、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定、第八条の改正規定、第十条第三項の改正規定、第十八条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十二条第四号の改正規定、第三十二条第三項の改正規定、第三十九条第二項第五号の改正規定、第四十三条中第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える改正規定並びに第四十九条第一項第二号、第三項第一号及び第六項第二号の改正規定並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (特例風俗営業者の認定に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間における改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第一項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

一 施行日から起算して一年を経過する日まで

第十条の二第一項第一号

十年

十五年

第十条の二第一項第二号

十年

五年

二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間

第十条の二第一項第一号

十年

十四年

第十条の二第一項第二号

十年

六年

三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間

第十条の二第一項第一号

十年

十三年

第十条の二第一項第二号

十年

七年

四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間

第十条の二第一項第一号

十年

十二年

第十条の二第一項第二号

十年

八年

五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間

第十条の二第一項第一号

十年

十一年

第十条の二第一項第二号

十年

九年

 (風俗営業に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する新法第二十六条の規定の適用については、なお従前の例による。

 (店舗型性風俗特殊営業に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「旧法」という。)第二十七条第一項の届出書を提出して旧法第二条第四項の風俗関連営業(政令で定めるものを除く。以下この条において「風俗関連営業」という。)を営んでいる者は、新法第二十七条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める新法第二条第六項の店舗型性風俗特殊営業(以下この条において単に「店舗型性風俗特殊営業」という。)につき、施行日に新法第二十七条第一項の届出書を提出したものとみなす。

 一 旧法第二条第四項第一号の営業 新法第二条第六項第一号の営業

 二 旧法第二条第四項第二号の営業 新法第二条第六項第三号の営業

 三 旧法第二条第四項第三号の営業 新法第二条第六項第四号の営業

 四 旧法第二条第四項第四号の営業 新法第二条第六項第五号の営業

 五 旧法第二条第四項第五号の政令で定める営業(政令で定めるものを除く。) 新法第二条第六項第二号の営業

 六 旧法第二条第四項第五号の政令で定める営業(政令で定めるものに限る。) 新法第二条第六項第六号の営業

2 前項に規定する者は、新法第二十八条第三項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者とみなす。

3 この法律の施行の際第一項に規定する者が現に表示している新法第二十八条第五項第一号に規定する広告物については、施行日から一月を経過する日までの間は、同条第八項の規定は、適用しない。

4 風俗関連営業を営む者が当該営業に関しこの法律の施行前にした行為は、新法第二十九条又は第三十条の規定の適用については、第一項各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該営業に関ししたものとみなす。

5 この法律の施行前に旧法の規定によりされた風俗関連営業を営む者に対する処分又は手続は、第一項各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する処分又は手続として新法の規定によりされたものとみなす。

 (無店舗型性風俗特殊営業等の届出に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する新法第三十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「、無店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「、施行日から一月を経過する日までに、無店舗型性風俗特殊営業」とする。

2 この法律の施行の際現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する新法第三十一条の七第一項の規定の適用については、同項中「、映像送信型性風俗特殊営業」とあるのは、「、施行日から一月を経過する日までに、映像送信型性風俗特殊営業」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十八号中「風俗関連営業」を「性風俗特殊営業」に、「停止又は廃止」を「停止等」に改め、「並びに」を削り、「立ち入らせる」を「立ち入らせ、並びに風俗営業者等に対する処分の状況等を国家公安委員会に報告する等の事務を行う」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第八条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項第四号の三中「第二条第一項第一号から第六号までに掲げる営業及び同条第四項の風俗関連営業」を「第二条第四項の接待飲食等営業及び同条第六項の店舗型性風俗特殊営業」に改める。

 (旅館業法の一部改正)

第九条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二号中「第二条第一項第一号から第六号までに掲げる営業」を「第二条第四項の接待飲食等営業」に改める。

 (建築基準法の一部改正)

第十条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二(い)項第七号中「第二条第四項第一号」を「第二条第六項第一号」に改める。

(内閣総理・自治大臣署名) 

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