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第13号 平成28年11月22日(火曜日)

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平成二十八年十一月二十二日(火曜日)

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 議事日程 第十二号

  平成二十八年十一月二十二日

    午後一時開議

 第一 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案(第百九十回国会、山本ともひろ君外三名提出)

 第二 道路運送法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第三 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案(第百九十回国会、丹羽秀樹君外八名提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案(第百九十回国会、山本ともひろ君外三名提出)

 日程第二 道路運送法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第三 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案(第百九十回国会、丹羽秀樹君外八名提出)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案(第百九十回国会、山本ともひろ君外三名提出)

議長(大島理森君) 日程第一、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長御法川信英君。

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 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔御法川信英君登壇〕

御法川信英君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、預金者等が名乗りを上げないまま十年間放置された休眠預金等を、預金者等に払い戻す努力を尽くした上で、子供及び若者の支援に係る活動、日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動、並びに地域社会における活力の低下等に直面している地域の支援に係る活動であって、そのおさめた成果が国民一般の利益の一層の増進に資することとなる民間団体が行う公益活動の促進に活用するための措置を講ずるものであります。

 本案は、第百九十回国会に提出され、五月十八日当委員会に付託、同日、提出者山本ともひろ君から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、質疑を終局いたしましたが、今国会まで継続審査となっていたものであります。

 今国会におきまして、去る十一月十八日、提案理由の説明を省略し、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 道路運送法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第二、道路運送法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長西銘恒三郎君。

    ―――――――――――――

 道路運送法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔西銘恒三郎君登壇〕

西銘恒三郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、ことし一月に発生した軽井沢スキーバス事故を受け、安全、安心な貸し切りバスの運行を実現するため、所要の措置を講じるものであります。

 その主な内容は、

 第一に、貸し切りバス事業に係る許可について、五年ごとの更新制を導入すること、

 第二に、旅客自動車運送事業の許可及び運行管理者の資格について、欠格期間を五年へ延長するとともに、事業の休止、廃止の届け出を三十日前の事前届け出制に改めること、

 第三に、民間指定機関による貸し切りバス事業者への巡回指導等を実施するため、当該機関による負担金徴収制度を創設すること、

 第四に、輸送の安全確保命令違反に対する罰則を強化すること

などであります。

 本案は、去る十一月十五日本委員会に付託され、翌十六日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十八日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案(第百九十回国会、丹羽秀樹君外八名提出)

議長(大島理森君) 日程第三、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長永岡桂子君。

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 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔永岡桂子君登壇〕

永岡桂子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、義務教育段階において普通教育を十分に受けていない者の状況に鑑み、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は、

 第一に、基本理念として、不登校児童生徒に対する多様な学習活動の実情を踏まえた支援等を定めること、

 第二に、教育機会の確保等に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにし、必要な財政上の措置等を講ずるよう努めるものとすること、

 第三に、不登校児童生徒に対する教育機会の確保等を図るため、不登校児童生徒が学校以外の場において行う学習活動の重要性に鑑み、当該児童生徒の状況に応じた学習活動を支援するなどの必要な措置を講ずること、

 第四に、夜間中学等における就学の機会の提供のために必要な措置を講ずること、

 第五に、本案は、一部の規定を除いて、公布日から起算して二月を経過した日から施行すること

などであります。

 本案は、第百九十回国会に提出され、継続審査となっていたものであり、今国会においては、去る十一月十六日河村建夫君から提案理由の説明を聴取した後、十八日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十一分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       文部科学大臣  松野 博一君

       国土交通大臣  石井 啓一君

       国務大臣    麻生 太郎君


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