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第30号 令和5年6月1日(木曜日)

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令和五年六月一日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十九号

  令和五年六月一日

    午後一時開議

 第一 議員櫛渕万里君懲罰事犯の件

 第二 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

 第三 中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)

 第五 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 議員櫛渕万里君懲罰事犯の件

 日程第二 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

 日程第三 中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)

 日程第五 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)


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    午後一時二分開議

議長(細田博之君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 議員櫛渕万里君懲罰事犯の件

議長(細田博之君) 日程第一、議員櫛渕万里君懲罰事犯の件を議題といたします。

 櫛渕万里君の退席を求めます。

 委員長の報告を求めます。懲罰委員長大串博志君。

    ―――――――――――――

    〔報告書は本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔大串博志君登壇〕

大串博志君 ただいま議題となりました議員櫛渕万里君懲罰事犯の件につきまして、懲罰委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。

 本件は、去る五月十八日の本会議における記名採決の際の櫛渕万里君の行動に関して、高木毅君外三十六名から翌十九日懲罰動議が提出され、同月二十五日の本会議において本動議が可決後、懲罰委員会に付託されたものであります。

 当委員会といたしましては、昨五月三十一日、懲罰動議提出者丹羽秀樹君から懲罰動議の趣旨説明を聴取した後、本人櫛渕万里君から身上弁明を聴取いたしました。

 次いで、本件につき懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科するとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて意見を求めましたところ、まず、自由民主党・無所属の会、日本維新の会及び公明党を代表して井上英孝君から、櫛渕万里君の行動は、議院の品位尊重に関する衆議院規則第二百十一条の規定に反し、議院の秩序を乱したものと考えられ、度重なる注意があったにもかかわらず、このような行動に及んだことは、本院の品位を著しく傷つけ、国会の権威をおとしめたと言わざるを得ないとの理由により、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により、十日間の登院停止を命ずべしとの動議が提出されました。

 また、立憲民主党・無所属のおおつき紅葉君から、櫛渕万里君の行動は、議院の品位尊重に関する衆議院規則第二百十一条の規定に反し、議院の秩序を乱したものと考えられ、より厳正な懲罰を科すべきとの意見もあるものの、本人からおわびの言葉があったことにも鑑み、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第一号により、公開議場における戒告をすべしとの動議が提出されました。

 直ちに採決をいたしました結果、多数をもって、井上英孝君の動議のごとく、本件は、これを懲罰事犯として、国会法第百二十二条第三号により、十日間の登院停止を命ずべきものと決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。

    ―――――――――――――

議長(細田博之君) 本件につき採決いたします。

 議員櫛渕万里君懲罰事犯の件の委員長報告に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(細田博之君) 起立多数。よって、議員櫛渕万里君懲罰事犯の件は委員長報告のとおり議決いたしました。

    ―――――――――――――

議長(細田博之君) 櫛渕万里君の入場を許します。

 ただいまの議決に基づき、議員櫛渕万里君に対し懲罰を宣告いたします。

  令和五年五月十八日の本会議場における議員櫛渕万里君の行動は不穏当なものと認め、同君に対し、国会法第百二十二条第三号により、十日間の登院停止を命ずる。

     ――――◇―――――

議長(細田博之君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第二 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

議長(細田博之君) 日程第二、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長木原稔君。

    ―――――――――――――

 貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔木原稔君登壇〕

木原稔君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。

 本案は、最近におけるトラックの運転者等の労働条件等をめぐる状況に鑑み、平成三十年の議員立法において時限措置として規定された措置を継続的に運用することが必要とされているため、所要の改正を行おうとするものであります。

 その内容は、令和六年三月三十一日に期限が到来する荷主による違反原因行為への対処及び標準的な運賃の設定に関する措置について、当該措置の期間を当分の間延長することであります。

 本案は、昨五月三十一日の国土交通委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。

 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(細田博之君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(細田博之君) 日程第三、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長竹内譲君。

    ―――――――――――――

 中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔竹内譲君登壇〕

竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本法律案は、中小企業者に対する金融機能の強化を図ることにより、その事業の持続的な発展を実現するため、経営者保証を求めない融資を中小企業信用保険の付保対象とする規定の整備を行うとともに、政府が保有する株式会社商工組合中央金庫の株式を処分した後も同社が引き続き危機対応業務を的確に行うための規定の整備等の措置を講ずるものであります。

 本案は、去る五月十八日本委員会に付託され、翌十九日西村経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。二十四日に質疑に入り、三十一日、質疑を終局し、討論、採決を行った結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(細田博之君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(細田博之君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(細田博之君) 日程第四及び第五は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第四 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)

 日程第五 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

議長(細田博之君) 日程第四、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案、日程第五、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長三ッ林裕巳君。

    ―――――――――――――

 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案

 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔三ッ林裕巳君登壇〕

三ッ林裕巳君 ただいま議題となりました両案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 まず、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案について申し上げます。

 本案は、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能とすることにより国民の健康の保持に大きく寄与するものである一方で、その普及に当たって個人の権利利益の擁護のみならず人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要があることに鑑み、良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策を総合的かつ計画的に推進するため、ゲノム医療施策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他ゲノム医療施策の基本となる事項を定めようとするものであります。

 本案は、昨日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 次に、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策の実施の状況に鑑み、当該施策を集中的に実施する期間を五年間延長し、令和十一年度までとしようとするものであります。

 本案は、昨日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(細田博之君) これより採決に入ります。

 まず、日程第四につき採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(細田博之君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

 次に、日程第五につき採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(細田博之君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十七分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       厚生労働大臣 加藤 勝信君

       経済産業大臣 西村 康稔君

       国土交通大臣 斉藤 鉄夫君


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