第35号 令和5年6月20日(火曜日)
令和五年六月二十日(火曜日)―――――――――――――
令和五年六月二十日
午後一時 本会議
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○本日の会議に付した案件
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
裁判官弾劾法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
午後一時二分開議
○議長(細田博之君) これより会議を開きます。
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○佐々木紀君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(細田博之君) 佐々木紀君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
裁判官弾劾法の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(細田博之君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長山口俊一君。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
裁判官弾劾法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔山口俊一君登壇〕
○山口俊一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、議会雑費の支給の対象から、各議院の常任委員長及び特別委員長等を除外するものであります。
次に、裁判官弾劾法の一部を改正する法律案は、裁判官訴追委員会の委員長及び裁判官弾劾裁判所の裁判長に支給される職務雑費を廃止するものであります。
両法律案は、本日、議院運営委員会において起草し、提出したものであります。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(細田博之君) 両案を一括して採決いたします。
両案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(細田博之君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。
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○議長(細田博之君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時五分散会