衆議院

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第3号 令和5年3月30日(木曜日)

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令和五年三月三十日(木曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 稲田 朋美君

   理事 井原  巧君 理事 堀内 詔子君

   理事 宮崎 政久君 理事 宮下 一郎君

   理事 山田 勝彦君 理事 吉田 統彦君

   理事 池畑浩太朗君 理事 古屋 範子君

      五十嵐 清君    柿沢 未途君

      勝目  康君    小林 鷹之君

      塩崎 彰久君    杉田 水脈君

      田畑 裕明君    武村 展英君

      土田  慎君    中曽根康隆君

      中山 展宏君    鳩山 二郎君

      平沼正二郎君    本田 太郎君

      牧原 秀樹君    松島みどり君

      保岡 宏武君    青山 大人君

      井坂 信彦君    石川 香織君

      大河原まさこ君    西村智奈美君

      早稲田ゆき君    浅川 義治君

      沢田  良君    國重  徹君

      吉田久美子君    田中  健君

      本村 伸子君

    …………………………………

   国務大臣

   (消費者及び食品安全担当)            河野 太郎君

   法務副大臣        門山 宏哲君

   内閣府大臣政務官     尾崎 正直君

   厚生労働大臣政務官    畦元 将吾君

   厚生労働大臣政務官    本田 顕子君

   政府参考人

   (警察庁長官官房審議官) 友井 昌宏君

   政府参考人

   (消費者庁次長)     黒田 岳士君

   政府参考人

   (消費者庁政策立案総括審議官)          片岡  進君

   政府参考人

   (消費者庁審議官)    真渕  博君

   政府参考人

   (消費者庁審議官)    植田 広信君

   政府参考人

   (消費者庁審議官)    依田  学君

   政府参考人

   (農林水産省大臣官房審議官)           安楽岡 武君

   衆議院調査局第一特別調査室長           菅野  亨君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月三十日

 辞任         補欠選任

  上杉謙太郎君     杉田 水脈君

  土田  慎君     塩崎 彰久君

  船田  元君     五十嵐 清君

  本田 太郎君     中曽根康隆君

  青山 大人君     西村智奈美君

同日

 辞任         補欠選任

  五十嵐 清君     船田  元君

  塩崎 彰久君     土田  慎君

  杉田 水脈君     上杉謙太郎君

  中曽根康隆君     本田 太郎君

  西村智奈美君     青山 大人君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件


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     ――――◇―――――

稲田委員長 これより会議を開きます。

 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官友井昌宏さん、消費者庁次長黒田岳士さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官植田広信さん、消費者庁審議官依田学さん、農林水産省大臣官房審議官安楽岡武さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

稲田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

稲田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮崎政久さん。

宮崎委員 自由民主党の宮崎政久です。

 今日、消費者委員会で質問の機会をいただきましたこと、各党理事の皆様、また委員の皆様、多くの皆様に感謝を申し上げまして、質問させていただきます。

 河野大臣が持ち前の突破力を発揮されて、消費者行政の中で、これまでと様々異なる視点も踏まえて、オーディナリーなものももちろんですけれども、消費者行政を進めていただいていることに敬意を表して、今日は、大臣の所信で掲げられた各項について幾つか質問させていただきたいと思っております。

 大臣とは、昨年の臨時国会で、旧統一教会問題に端を発した不当な寄附の勧誘を防止する法律の制定に、私は党の側から、大臣は行政の代表として、共に歩んできたという思いがございます。今日は冒頭、この法律の関係で改めて確認するべきことを質問させていただきたいと思っております。

 今申し上げましたとおり、昨年の十二月、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律、略称で、いわゆる不当寄附勧誘防止法が成立をいたしました。

 河野大臣の所信の中でも、次のように述べられております。「次に、」と書いてありますが、「昨年十二月十日に成立した不当寄附勧誘防止法などの全面施行に向け、関係法令や執行体制の整備、相談対応の充実に努めるとともに、法の周知、広報にしっかりと取り組み、被害救済や再発防止に向け、万全を尽くしてまいります。」と所信で述べられております。

 あと、ちょっと一点、申し忘れたので先に申し上げますが、旧統一教会に端を発した問題、昨年、法律を制定しましたが、この問題、昨日も、小川さゆりさん、夏野ななさん始め宗教二世の皆さんが記者会見をされ、また、館内を回られておられて、私も御要請をいただきました。

 いわゆる児童の虐待であったり宗教の強制であったり、こういったことも含めて、まだまだこの問題、取り組んで解決をしなければいけない課題がある。もちろん、これは消費者委員会の所管課題ではないことは承知しておりますが、そのことは冒頭、一言付言をさせていただいて、この法律についての質疑に入らせていただきたいと思っております。

 この法律は内閣提出法案でありました。与野党で設置をした悪質献金等被害救済のための与野党協議会がスタートで、政府も八月から検討会を大臣の下で開いて、法律として提出をされていく過程を経るわけであります。私は自由民主党の実務担当者として、我が党の若宮健嗣先生、公明党からは大口善徳先生、立憲民主党からは長妻昭先生、日本維新の会からは音喜多駿先生が参加をされて、新法の必要性やその内容について、本当に昼夜を問わず議論を重ねました。この協議会も、オンでやったものだけでも九回を重ねました。国民民主党との協議の場も、また別に持つこともいたしました。最終的には、各党の幹事長会談というところも経まして、昨年の臨時国会の会期末最終日、十二月十日に成立させることができたものであります。

 その上で、先ほど申し上げました、大臣の所信で、この全面施行に向けての準備ということが語られております。

 この法律は、公布後速やかに施行されているわけでありますが、勧告などの行政措置に関する規定は公布の日から起算して一年以内の政令で定める日から施行するとしております。

 大臣が、先ほど述べた所信の中で、関係法令等の整備をする、努めていると述べております。これは、あさって、四月の一日からこういった部分も施行する予定であるとも聞いております。

 そこで、まず、河野大臣に、現在までの準備の状況、またこの施行に向けての大臣の思いなど、お聞かせいただければと思っています。

河野国務大臣 この新法の行政措置、罰則に係る規定につきましては、これまでも申し上げておりますように、四月一日の施行を目指して準備を進めております。

 本日の八時半公表の官報で、この運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に四月一日付で設置するということを掲載しておりますが、担当の参事官、室長及び室員十名、合計十二名の体制で発足をさせます。

 この対策室は、三つのルートから情報を幅広く収集することとしておりまして、一つは消費生活センターに寄せられた相談情報。二つ目に、四月一日に消費者庁のウェブサイトに、法人などによる寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供を受け付けるウェブフォーム、これは二十四時間三百六十五日受付可能なものを設けるわけです。それから三つ目として、法テラスからも継続的に情報提供をいただくこととしてございます。

 また、行政措置の執行に向けて、その処分基準の準備を進めておりまして、二月一日から三月二日までに実施したパブリックコメントでいただいた御意見の整理、検討を行っております。

 また、適切な法運用のための執行アドバイザー制度についても準備を進めているところでございます。

 このほかに、制度の周知、広報についてもしっかりと準備をした上で、四月一日の施行以降、法の運用を適切に行っていきたいと考えているところでございます。

宮崎委員 ありがとうございます。

 例えば、配慮義務に反しているんじゃないかとか不適切なことがあるというようなことがあったときに、これを言う場所、聞いてもらう場所をつくってくれという声は、この法制定の過程から、被害に遭われた方々、また被害対策に従事されている弁護士の皆さんなどからも寄せられていたところでありますので、今大臣に御説明をいただいたような形で、様々な情報を受けていただく場をつくっていただいたということは非常に適切なものであり、感謝申し上げるとともに、そのお取組に評価をさせていただきたいと思っているところでございます。

 そして、今、最後にありました処分基準等の点について、これから幾つか質問させていただきたいと思っております。

 この法律は、衆参両院それぞれ十時間以上審議をして成立をさせていただいたものであります。先ほど言ったとおり、閣法、内閣提出法案として審議が始まったわけでありますが、衆議院での審議と並行して、この法案の成立に向けて、与野党協議というものもずっと続いておりました。

 様々な場面で被害者救済と被害の再発防止に向けた合意形成が模索されて、その結果、衆議院における審議の最終の段階で、寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務について、その遵守を図るための勧告などの規定を追加する、こういう修正を与野党で合意をして、議員修正として提出することになったわけです。この法律がよく閣法と議法のハイブリッドだというふうに言われるのは、こういう経緯があるからだと承知をしております。

 そういうこともありまして、私は、実は衆議院の本会議では岸田総理に質問させていただきました。この衆議院消費者委員会では河野大臣に質問させていただきました。こういう形で、与党を代表しての質疑に立たせていただいて、今申し上げた修正に当たっては、提出者にさせていただきまして、委員各位に御説明をさせていただいて、御賛同をいただきました。参議院に送付された際には、今度は、参議院の消費者の委員会では河野大臣の横に座らせていただいて、修正案提出者として答弁に立つという得難い貴重な経験をさせていただいたものであります。

 法人等が配慮義務を遵守していない場合の勧告等の行政措置、これについては、今申し上げたような経緯で、議員修正により加えられたものです。もっと言えば、これは、自民党だけではなくて、自民、公明、立憲、維新、国民、五党合意で議員修正となりました。こういった部分ですから、この解釈についても与野党五党の合意が尊重されるべきであって、運用に当たっても議員修正の趣旨に基づいて行うべきと考えています。

 この点、行政措置の運用に当たっての指針となる処分基準、この策定が議員修正の趣旨を踏まえているのか、消費者庁の見解をお尋ねいたします。

黒田政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、不当寄附勧誘防止法の第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定されていることから、法の運用におきましては、この第十二条の規定をまず踏まえて行う必要があると考えております。

 その上で、今検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものでございます。特に、処分基準等の主な部分につきましては、衆議院における議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置に関することであることから、修正案の答弁者の御答弁に基づいて記載したものでございます。

 なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置につきましては、修正案の提出者から、配慮義務は、禁止行為と比較しても包括的である分、より穏やかな規制であるということも踏まえると、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当という御趣旨の答弁があったと認識しております。

宮崎委員 ありがとうございます。

 今、修正案の参議院の委員会における答弁に基づいてとありました。念のため申し上げますと、答弁者として立ったのは与党からも野党からもおりまして、私一人が答弁したわけではございません。さらに、答弁案の作成も大分激論を交わしまして、与野党、これは非常に激しい議論の上で合意をしたものですから、答弁に当たっても、もちろん消費者庁、役所の皆様の力をかりましたけれども、そういった中でそれぞれの答弁者が答えたことを前提に進めていただいているという答弁であったと思っております。

 この後、各項目についての解釈についての議論に入るわけでありますけれども、その前提として、この不当寄附勧誘防止法の構造について少し触れさせていただいて、御理解いただきたいと思っておりますので、この点、若干補足的に説明をさせていただきたいと思います。

 資料の一として委員の皆様の元にお配りをさせていただきました。これは、不当寄附勧誘防止法の三条以下を抜粋したものでございます。

 まず、この法律では、三条に配慮義務というものを定めております。そして、四条、五条とめくっていただきますと、これは禁止行為というふうな形で定められておりまして、三条は配慮をするべきこと、四条、五条は、やってはいけないこととして禁止行為として定められている。そして、それに対する対応するものも分けて区分をしておりまして、更に進んでいただくと、六条というところで、配慮義務の遵守に関する勧告等の行政措置については六条で定め、やってはいけないという四条、五条の禁止行為に対するものは七条で行政措置を定めるという形で、配慮義務と禁止行為は違う、だから、それに対して行政措置をするような要件や定めも違う。こういう形で、三条と、四条、五条に分けたことに対応して、行政措置も六条、七条と分けて記載をしているというようなことでございます。

 こういうようなことによりまして、被害の未然防止、拡大防止の実効性を高めて、さらには、被害救済のための民事ルールと相まって、寄附の勧誘を受ける者の保護を図る、こういうたてつけにさせていただいたわけであります。

 配慮義務の規定というのは、何々をしてはいけませんという四条、五条にある禁止行為とは異なって、個人側の事情や誤認させるおそれといった幅広い概念で捉えることにしております。

 例えば、第三条、配慮義務の一号を見ますと、寄附の勧誘が個人の意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附するか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすることということで、相手方の、困難に陥る状態がないようにすることに配慮をしてくれという形で定める、勧誘を受ける側の個人の事情を定めています。

 それに対して、禁止行為の方を見ていただきますと、第四条各号を見ていただきますと、例えば柱書きのところで、「寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。」とした上で、例えば、一号では、退去してくれと言われたのに退去しないとか、そういったことを含めて具体的な行為を定めています。また、第五条では、借入れ等による資金調達の要求の禁止ということで、現に住んでいる家を売却してお金を調達しろということを要求してはいけませんよということで、具体的な行為で定めるというふうな形になっております。

 ここが違いがあるということがございますので、幅広い概念で捉えられることができるということは、不適切な寄附の勧誘を幅広く捉えることができて、これによって、例えば、民事ルールの中で、不法行為で損害賠償請求という場合には、不法行為認定が容易になるという効果も期待されるわけであります。

 配慮義務というのは、四条、五条の禁止行為とは違いまして、必ずしも規制対象となる法人等の行為の類型や要件を明定していないということもありまして、これを禁止行為とすることや、行政処分や刑事罰の対象とすることは困難だということで法制化していっております。

 そこで、こういう配慮義務の特徴を踏まえて、現行法体系の下で、可能な範囲で、命令や刑事罰の対象とまではしないけれども、勧告や公表といった行政措置の対象とすることによって、行政措置と民事ルールが相まって、寄附の勧誘を受ける者の保護を図るということで法制化いたしました。

 こういったことが基礎にありますので、実は、この配慮義務に関連するところについては、謙抑的に慎重に行政権限が行使されるべきであるという価値判断がまず大前提である。これは、法のたてつけから、与野党協議の中からこのようにして決まってきたということを、まず補足的に御説明させていただきたいと思います。

 そして、この法律ですけれども、この法律は、皆さんもう既に御承知のとおり、旧統一教会の問題に端を発したものでありまして、特定の信者など、いわば組織を挙げたと言われる寄附の勧誘行為が社会問題化した、それゆえ、寄附の在り方に対する検討をしていく、こういうプロセスを経たわけであります。

 しかしながら、法律そのものの内容は、特定の団体のみを対象とするということはできません。与野党実務者協議においても、特定の団体のみを対象とするのではなくて、寄附の勧誘をするあらゆる法人等を対象とする法律としなければならず、それゆえ、その内容面に関して激しい議論がされたわけであります。

 不当な寄附の勧誘について、これを規制しなければいけないということは、これはもちろん論をまたないわけであります。他方、この法律が、寄附の勧誘をするあらゆる法人が対象になる。NPO法人、きちっとやっている宗教団体、また、例えば私立学校なども、寄附によってその経営を賄っている部分が多いというわけであります。

 そういったことを踏まえて、これまで寄附文化の醸成に努めていたことなども勘案して、行政措置がどのような場面で発動されるのかという、今定めようとしているこの資料二の処分基準等については、過剰なものであっても過小なものであってもうまく機能しないということになります。

 この処分基準発動についての基本的な考え方を消費者庁から御説明いただきたいと思います。

黒田政府参考人 多少繰り返しになりますけれども、基本的な考え方といたしましては、まず、先ほど読み上げました法律の第十二条の規定を踏まえるとともに、議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置については、修正案の提出者の御答弁の内容を十全に踏まえて行う必要があるものと考えております。

 また、不当寄附勧誘防止法については、今御指摘のとおり、特定の団体のみが対象となるものではなく、あらゆる法人等が対象になることにも留意が必要であるというふうに考えています。

 今申し上げたような点を踏まえまして、処分基準等においては、法人等による寄附の不当な勧誘の防止を図るために必要となる事項を適切に規定する必要があるものと認識しております。

宮崎委員 ありがとうございます。

 それでは、具体的な項目に入ってまいりたいと思います。

 これは、資料二にある、パブコメにかけた処分基準の案でありますけれども、これは条文などに基づいて出てきておりますので、資料一の条文の方をめくっていただきまして、第六条というところまで進んでいただきたいというふうに思います。下にページ番号が打ってありまして、第六条というのが記載されています。

 ちょっとこれをまず読ませていただきます。第六条、「内閣総理大臣は、法人等が第三条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。」ということで、配慮義務の関連での行政権限についての定めをしております。

 そこで、まず、この条文のうちの「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」という要件についてはどのように考えているかの説明をいただきたいと思います。

 また、この要件に加えて、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合を処分基準に明記すべきだという御指摘があるということを聞いておりますが、消費者庁としてはこの点についてどう考えているかの見解も併せてお願いいたします。

黒田政府参考人 先ほど御紹介いただきました第六条第一項の「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」という記載の部分の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者は、特定の法人等による寄附の勧誘を受けている者が自由な意思を抑圧されているという場合においては、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合の旨の御答弁をされておりまして、まさにこの内容を処分基準等案に記載しているものでございます。

 また、御指摘いただきました、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合という文言につきましては、その内容が必ずしも明確ではなく、また、さらに、勧誘によってもたらされる結果としての個人の側の状態を示している配慮義務の規定と必ずしも整合的ではないのではないかということで、今回の処分基準等の案に記載することは適切ではないと認識しております。

宮崎委員 ありがとうございます。

 今の御説明、総じて、処分基準の案、パブコメにかけた、資料二というところに記載をされておりまして、今の黒田次長の御答弁は、一ページ目の下の最後のパラにあるところの内容であると考えております。

 続いて、六条一項の要件について、ここについて、「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、」というのはどのように考えているのかという御説明をいただきたいと思います。

 また、この点について、全国の消費生活センターなどに多数の相談が寄せられているケースについても処分基準等に明記すべきだという御指摘があるというふうにも聞いております。これについても併せて御見解をいただきたいと思います。

黒田政府参考人 今の御指摘の点につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁を紹介させていただきますと、例えば、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指す、また別の答弁では、例えば、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合にこれが該当すると考えている、またあるいは、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合等を念頭に置いていると御答弁されておりまして、これらの内容を処分基準等の案に反映させております。

 また、後者の、全国の消費生活センター等に多数の相談が寄せられている場合ということを加えるということにつきましては、この多数の相談の基準が必ずしも明確でないということに加えまして、第六条の趣旨を踏まえますと、相談の件数の多数性のみでは必ずしも要件を満たさない場合もあり得るのではないか。例えば、意図的に人を集めて集中的に相談をするといったようなことも想定されます。そういったこともあり得ますので、処分基準等の案に記載することは適切ではないと認識しております。

宮崎委員 ありがとうございます。

 これは、同じく、資料二の方をめくっていただいた二ページの一番上のパラグラフにあるところについての議論をさせていただいたところでございます。

 今、実は、判決がある場合とか消費生活センターに相談がある場合も加えるべきじゃないか、こういった議論があるというふうなことを御紹介して、多数性というところではちょっと違うのではないかという御答弁があったわけでありますが、実はこれは、私もそうですし、別の野党の側から出られた答弁者の方もそうでありますけれども、著しい支障が生じていることを客観的に認められる場合を、どういう場合なのかと説明を求められたときに、その例として明示をするとなれば、確定判決ではなかったとしても、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定する不法行為の成立を認めた裁判例の存在になると思いましたので、そういう答弁をいずれもしております。私も、そのとき、実は、例えばというふうに言って、裁判例の存在というのを御説明させていただきました。

 当然ですけれども、客観的に認められる場合イコール裁判がある場合というふうになるのは論理必然ではありませんから、裁判の存在が唯一だというふうに言えるわけではないと思いますが、ただ、多数の相談がある場合と言われてしまうと、その基準に明確性があるのかとか、今お話があったとおり、数だけ上げるということが可能な事態も想定されるということから、このような答弁をさせていただいたところであります。

 いずれにしましても、謙抑的に判断をするという観点からいたしますと、ここのところは、抑制的な判断をできるような基準を作っていくということは非常に重要だと私は思っております。

 六条以降の要件について質問を続けさせていただきます。

 今の資料二の紙でいきますと、二ページ目の上から二つ目の段落に行くところでございます。「更に同様の支障が生じるおそれが著しい」という要件について、どう考えているのかを御説明いただきたいと思っております。

 また、ここの最後のところなんですけれども、「なお、」から書いてある部分がございます。「なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」という部分については、消費者被害発生抑制の観点から削除すべきであるという指摘もあると聞いています。こちらに対する御意見についての考えもお聞かせください。

黒田政府参考人 まず、この「更に同様の支障が生じるおそれが著しい」という記載の部分につきましても、参議院での修正案の提出者の御答弁を参考にしておりまして、具体的に紹介いたしますと、過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みが薄くて、このまま放置すると同様の支障が生じ続けるような場合という、この答弁を基に処分基準等の案を記載しております。

 また、「なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」という部分に関しまして、消費者被害の発生抑制の観点からこの点は削除すべきであるという御指摘につきましては、修正で盛り込まれた第六条の趣旨につきまして、修正案提出者の御答弁におきまして、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使をされるのが相当というその御趣旨を踏まえますと、既に勧誘の在り方が見直されて改善が見込まれるような場合には六条一項の行政措置の対象とすべきではないというふうに考えますので、この点は処分基準等に明記しておく必要があるものというふうに認識しております。

宮崎委員 ありがとうございます。

 先ほどの条文の文章にまた戻って恐縮でありますけれども、第六条の、今一項の話をしましたが、三項には、配慮義務を遵守していないなどと認められる場合において、法人等に対して、必要な限度において必要な報告を求めることができるという規定がございます。この報告徴収の要件についての考え方を御説明いただきたいと考えております。

 また、この報告徴収の要件を一項の勧告の要件と一緒にするのは不合理で、区別すべきだという御指摘もあると聞いています。この点についても併せて御説明をお願いいたします。

黒田政府参考人 この報告徴収の要件につきましては、参議院の質疑におきまして、修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合につきまして、第六条第一項の勧告の要件を挙げられた上で、ここから発言内容を引用しますが、更に勧告するのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになるという旨御答弁されていたこと、また、先ほども申しましたように、そもそも、同条の趣旨といたしましては、原則として、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていることを踏まえた内容としております。

 すなわち、この第六条の第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行うという旨を処分基準の案に記載しております。

 なお、ここを、単におそれがある場合というふうに記載するのでは、原則として、その不遵守があったとしても謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当という、先ほどから申し上げております趣旨とは整合ではないということから、おそれがある場合と記載するのは適切ではないと認識しております。

宮崎委員 ありがとうございます。

 このように、配慮義務と禁止規定の違いを反映して、配慮義務に関連することを謙抑的にやるべきだというのがこの法を作ったときの大前提であります。そこを御理解いただければと思っております。

 この関連の最後の質問になりますけれども、三条の配慮義務とは別に、四条、五条、禁止行為が定められていまして、その禁止行為に係る報告徴収、勧告等が七条で定められております。

 この七条のところで、処分基準等では、禁止行為が不特定又は多数の個人に対して繰り返し組織的に行われているときというふうに書いてあって、この組織的という言葉は削除すべきではという御指摘があると聞いています。この点についての消費者庁の考えをお聞かせください。

黒田政府参考人 不当寄附勧誘防止法の第七条第一項は、第四条及び第五条の規定の施行に関し特に必要と認めるときは、その必要の限度において、必要な報告を求めることができると規定されておりますので、この特に必要と認めるときとは、禁止行為が不特定又は多数の者に対して繰り返し組織的に行われており、社会的な影響が大きいと考えられる場合を想定しております。

 また、この法律は、法人等による不当な寄附の勧誘を防止するものでありまして、禁止行為に係る報告徴収等につきまして、個人が組織とは全く関係なく勝手に行ったような不当勧誘行為ではなく、法人等が組織的に行った不当な勧誘行為が対象となるということになりますから、処分基準に「組織的に」と明記しておく必要があるものと認識しております。

宮崎委員 ありがとうございます。

 ここまで少し細かい点についても触れて質問をさせていただいたのは、冒頭申し上げたように、私が法制定に関わったということを言いたいということではなくて、この法律は、自民、公明、立憲、維新、国民、五党で本当に真摯な協議をして、ある意味激しい意見交換もした上で成立したものであるということを踏まえてこういう形になっているということを、是非、委員の皆さんに知っていただきたいからでありました。

 資料三として、修正案を出したときの趣旨説明の紙を出させていただきました。二段落目を読み上げます。

  本修正案は、今国会における質疑の状況はもちろんのこと、これに先立ち開始され、今日まで続いてきた与野党の枠を超えた建設的で、粘り強い、熱心な協議の成果を踏まえて、与野党において真摯な修正協議を行い、被害者救済と被害の再発防止の見地に立った迅速かつ柔軟な合意形成に基づいて、取りまとめたものです。すなわち、この修正は、政府提出の原案における「寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務」について、その遵守を図るための規定を加えるべしとの御意見等を踏まえ、被害者の救済と被害の再発防止のために、原案を前提に、その実効性と不当な寄附勧誘への抑止力をさらにもう一段引き上げたいとの思いに基づいております。

ということでございます。こういう経緯と思いがありました。

 そして、そのとき検討されていたのは、今日消費者庁から答弁があって私も補足的に言及したように、根本は、配慮義務規定を定めた、それは禁止行為とは同一にはしない、それで、遵守等の、勧告等の行政規定の定めも修正により最後で追加しましたが、これは禁止行為のものとは同一にはしない、別途に定める、こちらは謙抑的に運用がされる必要がある、こういう基本構図を各党で合意をして作ったわけであります。

 ですから、この合意をしたのであれば、疑問を呈される方がいたときに、自分たちはこういう考えでこの法律を作ったんだということをしっかり説明することが私は政治家の務めだというふうに思っております。

 委員会での質疑を封殺するような意図は全くございませんけれども、やはり、合意をした、そこにいろいろな意見の対立があった、これは百点満点ではないという御指摘はもちろんきちんとそれは受けて、真摯な検討をこれからも続けてまいります。ただ、我々はこういう考えで合意をした、配慮事項に関しては謙抑的にいくというふうなことを合意しておりますので、このことは是非、委員の皆さんにも御理解をいただきたいというふうに思っているところでございます。

 そして、時間が迫ってまいりました。別件を、質問を一つさせていただきたいと思っております。ステルスマーケティングについて質問させていただきたいと思っております。

 大臣は所信の中で、事業者の広告であるにもかかわらず一般消費者が広告であると分からないものについては対応を強化すると述べておられます。この事業者の広告であるにもかかわらず一般消費者が広告であると分からないものが、いわゆるステルスマーケティング、ステマと言われるものでありまして、どこまでが広告で、そうでないのかという問題は、実は、例えばサクラみたいな問題は江戸時代まで遡るなんて言われておりまして、昔からある問題であります。このステマは、消費生活のデジタル化、SNSの利用、インフルエンサーと言われる人の活躍などもあって顕在化してきたと考えています。

 我が党でも、消費者問題の調査会で熱心に活発に議論しました。広告を広告であることが分かるようにすることは、消費者の商品選択をゆがめないために大切である、間違いないです。

 ただ、広告は、その本質において、消費者に商品やサービスを優良なものだと認識してもらいたいという目的で行われていて、広告戦略として、例えばタレントさんを使ったりタイアップ企画のようなものがあったりというようなことでありますので、広告であることとして規制を受けるものの対象が明確にならないと、企業活動や様々な表現活動に萎縮効果をもたらしかねないというところでございます。

 そこで、大臣がおっしゃっておられるステマ、この課題について、どのように認識をされ、どのような対応をされるお考えであるか、河野大臣のお考えをお聞きします。

河野国務大臣 お尋ねのいわゆるステルスマーケティングの規制につきまして、今委員からお話がありましたように、広告であるにもかかわらず広告であることが分からない、そういう場合に、広告にある程度の誇張が含まれるとの警戒心を生じさせないという点において、一般消費者の商品選択をゆがめることから、景品表示法に基づく告示指定を行ったところでございます。

 告示の対象となるのは、広告であるにもかかわらず第三者の表示のように見えるものであります。広告であることが一般消費者にとって明瞭又は社会通念上明らかであるものは告示の対象となるものではありませんので、事業者の自由な宣伝活動や第三者の自由な表現活動を不当に制約しようというものでもございません。

 一般消費者にとって、社会通念上、広告であることが明らかである場合につきましては、これは当然に告示の対象外と考えていただいてよろしいかと思います。

宮崎委員 ありがとうございました。

 終わらせていただきたいと思いますが、今日、寄附の不当勧誘防止の法律について少し時間を割いて質疑をさせていただきました。

 私は、政治の場に立たせていただいて、それぞれ考え方が違っていいわけであります、だから、政党がそれぞれ分かれているわけであります。ただ、その中で、助けないといけない者、救うべき者があったときに、お互い、全部の主張ではないけれども、互いがのみ合って、合意をして、対極のところの困っている人を助けていこう。実は、さきの臨時国会でこの法律に関わらせていただいたとき、そのことの大切さをすごく実感をいたしました。私たちも、こうしたかったけれども降りたところもありますし、野党の皆さんでも、もっとやりたかったけれども難しかったというところもおありだということを十分承知をしております。

 こういったことを含めて、今、処分基準から次へ進んでまいりますので、この過程の経緯、しっかり私、誇りを持って認識してまいりたいと思っておりますので、どうか委員の皆様、また委員長始め委員の皆さんにも、この過程を御理解いただいて、これからの議論、臨んでいただきたいと思って、今日の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

稲田委員長 次に、古屋範子さん。

古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。

 本日は、大臣所信に対する質疑を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。

 まず初めに、消費者教育の取組についてお伺いしてまいりたいと思います。

 今、SNS上で実行犯を募集する強盗事件が頻発をしております。これまでに十四都府県で五十数件が把握をされておりまして、一月に起きた強盗殺人事件のように、被害者を拘束した上で暴行を加えるなど、凶悪な犯行が行われております。

 さらに、被害者の大半が高齢者であるということで、特殊詐欺の認知件数は令和三年以降増加をしておりまして、被害額も八年ぶりに増加をしております。

 政府は十七日、こうした事件に対しまして省庁横断で取り組む緊急対策を決定されて、国民の不安を払拭するために政府全体で対策を進めることが期待をされております。

 いわゆる闇バイトという言葉が使われておりますけれども、アルバイト感覚で犯罪に加担をさせない教育、啓発、これは青少年だけではなくて、国民、消費者全体に必要だと思っております。

 大臣は所信の中で、被害の未然防止や減少のためには、消費者が自ら気づき、相談し、断る力が必要である、消費者力を高める消費者教育の取組を強化する、このように述べられております。

 多くの国民の間に不安が広がっているこの犯罪から国民を守るために、加害者にならない、そして実行犯にならない、また被害に遭わないための消費者教育を徹底して行う必要があります。

 そして、今回の一連のSNSを利用した凶悪事件についても、消費者庁も是非、政府と一丸となって取り組むべきと考えます。

 これに関して、大臣のお考えをお伺いいたします。

河野国務大臣 社会における構成員の一人として、法律を始めとしたルールに対する規範意識あるいは責任ある行動が求められるというのは、これはもう言うまでもないことでございます。

 社会のデジタル化が進展をしている中で、SNS上の安易なもうけ話、こういう投稿が増えているわけで、これが重大な消費者被害、あるいは、今お話がありましたような闇バイトを通じて犯罪への加担につながっていく、そういう危険があることから、トラブルの対処方法、これをしっかり啓発をし、さらに、情報リテラシーあるいは情報モラルと言っていいのかもしれません、この重要性に関する意識を高めていく必要があるというふうに思っております。

 今月の二十八日に閣議決定をいたしました消費者教育の推進に関する基本的な方針、この中にそうしたことを盛り込んでおりますので、今後も引き続いて、文部科学省を始め関係省庁としっかり連携をしていきたいというふうに思っているところでございます。

古屋(範)委員 ありがとうございました。

 闇バイトというと、バイトに応募する、それと同種あるいはその延長線上でこうした犯罪に加担をして深入りをしてしまう、SNSの場合にはそのハードルが低いようにも感じられます。是非、こうしたSNSを通じた犯罪に関しても、大臣のリーダーシップで、普及啓発、教育をお願いしたいと思っております。

 次に、今の件に関しまして、デジタル化に対応した消費者教育についてお伺いをしてまいりたいと思います。

 こうした闇バイト強盗と称される凶悪強盗事件も、SNS上で実行犯を募集しております。デジタル化の中で起こってきた問題かとも思います。私のパソコンのアドレスにも、忙しいものですからアマゾンで時々買物をするんですが、そのロゴに似せたようなメールを送ってきて、フィッシングをしようという、クレジットカードの番号を聞き出そう、そういうメールが送られることもございます。

 二〇二〇年版の消費者白書で、インターネット通販に関する相談件数が減少してきているわけなんですが、SNSが何らかの形で関係している消費者生活相談は引き続き増加をしております。

 デジタル化の進展は社会を豊かにする。買物においても、忙しい者にとっては、簡単にネットで買うことができる。こうした利便性を高めているんですけれども、消費生活に関する情報が外部に流出をしたり、個人の行動等に関する情報が本人の認識のないまま出ていってしまうといった問題も指摘をされております。

 次々新たなデジタルサービスが生まれて、それに応じてトラブルも増加をしてくる。消費者がトラブルから自分を守るための知識、大量の情報に対する警戒感、批判力、先ほども大臣がリテラシーとおっしゃいましたけれども、適切な情報の収集力などを身につける重要性が高まっています。なかなかこうした社会の進展に法律、制度が追いついていかない現状があるかと思っております。

 一昨年、デジタル庁が発足をして、官民のDXも進められております。今後、デジタル化が更に進んでいく、その速度が大きな変化を生じるということから、このデジタル化に対応した消費者教育について、今後の取組についてお伺いをしたいと思います。

片岡政府参考人 お答え申し上げます。

 デジタル化の進展に対応いたしました消費者教育には、二つの側面があるというふうに考えてございます。一つは、デジタル化に伴い、委員御指摘のような新たなフィッシング被害あるいはトラブルが増えておりますことから、そうした被害や手口の周知それからSNSの利用に関する情報モラルの向上といった内容面と、それから二つ目には、デジタルツールを活用した講師派遣のマッチングや教材の共有などの利便性の向上という側面があるというふうに考えてございます。

 まず、内容面につきましては、消費者庁において、令和三年度に高校生、社会人向けデジタル教材や、同じく令和三年度に、高齢者向けのデジタル関連の消費者トラブル防止を目的としたデジタル教材を作成しているところでございます。

 また、情報モラルの向上に関しましても、文部科学省、総務省など、関係省庁と連携をして教材を作成し周知をしているところでございますけれども、先ほども闇バイトの話もございましたので、そうしたことも含めて、引き続きしっかりと周知啓発をしていきたいというふうに考えております。

 また、デジタルツールの活用につきましては、消費者教育ポータルサイトにおきまして、都道府県別に講師派遣ができる団体を公表してマッチングを促しているほか、自治体や民間事業者などの教材の共有も図っているところでございます。

 今月二十八日に閣議決定をされました消費者教育の推進に関する基本的な方針におきましては、デジタル化への対応を基本的視点に掲げると同時に、地方における消費者教育コーディネーターの活性化に取り組むこととしておりまして、関係省庁、自治体、民間事業者のデジタル関連の取組事例を紹介して関係者をつないでいくとともに、特に高齢者に対しては、関係省庁と連携しつつ、誰一人取り残さないためのデジタル教育の推進も図っていきたいというふうに考えております。

古屋(範)委員 更にデジタル化に対応した消費者教育を推進していただきたいと思います。

 次に、食品表示制度の適切な運用についてお伺いしてまいります。

 大臣所信の中で、消費者の商品選択に当たっての入口である食品表示制度の適切な運用に努めると言及をされています。遺伝子組み換え食品表示なんですが、大豆やトウモロコシなど、遺伝子組み換え食品の表示ルールがこの四月から変わります。

 この遺伝子組み換え表示というのは、消費者が商品を購入する際に、別の生物の細胞から取り出した遺伝子を組み込んでいる、開発された作物が使われているか否かが分かるようにする表示のことでありまして、この表示制度は、食品表示法に基づいて、二〇〇一年四月に始まりました。

 その後、海外で遺伝子組み換え農作物の作付面積が増えたことなど、消費者の意識の変化を踏まえて、消費者庁は二〇一七年四月に、遺伝子組換え表示制度に関する検討会を設置されました。この検討会で、遺伝子組み換え表示の在り方について見直しが進められて、二〇一八年三月に報告書が取りまとめられました。準備期間を経て、二〇二三年四月から新たな表示ルールが始まります。

 この新たな表示では、遺伝子組み換えではないといった任意表示の在り方が厳格化されることになります。分かりにくいとの指摘があった不分別の表記についても、より丁寧な説明を求めています。

 今回の表示制度が消費者にとって難解なのではないかとの危惧もございます。消費者に誤認のない表示が重要です。新たな表示のポイントについて御説明いただきたいと思います。また、改正後の厳格さへの認識不足から、未修正や無表示の事業者が出てくる可能性もあるわけなんですね。制度の周知徹底についてお伺いいたします。

依田政府参考人 お答え申し上げます。

 遺伝子組み換え表示制度に関しましては、委員御指摘のとおり、遺伝子組み換え農産物が意図せざる形で最大五%混入しているにもかかわらず、遺伝子組み換えでない旨の任意表示を可能としているということにつきましては、消費者の誤認防止あるいは表示の正確性の担保の観点から、平成三十一年四月に食品表示基準の改正を行いまして、四年間の猶予期間を経て、本年四月から施行される予定でございます。

 新たな制度におきましては、遺伝子組み換えでない旨の表示ができるケースは、遺伝子組み換え農産物が混入しないように、いわゆる分別生産流通管理が行われたことを確認した農産物であって、なおかつ、遺伝子組み換え農産物の混入がないと科学的に検証できる場合に限定されることになります。

 このため、遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認しただけでは、委員御指摘のように、遺伝子組み換えでない旨の表示はできなくなりますけれども、遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理をした旨、ちょっと長いので、例えば、遺伝子組み換え混入防止策管理済みといった形での任意表示は可能となっております。

 これまで消費者庁におきましては、平成三十一年度の制度改正以降、改正内容の説明会を精力的に行うとともに、解釈通知、パンフレットの作成、ウェブサイトへの掲載、消費者団体様と連携しまして、全国各地の消費者向けの説明会の開催、事業者団体や地方公共団体等が主催する説明に講師として派遣をする、こういった形で積極的に制度改正の周知徹底を行っているところでございます。引き続き適切な運用に努めてまいりたいと存じます。

古屋(範)委員 最後の質問に参ります。

 アレルギーの表示制度についてお伺いをしてまいります。

 この食品アレルギー、特定のアレルゲンを摂取することでアレルギー症状が起こり、アナフィラキシーショックで命に関わることもあります。二〇一二年、東京の調布市の小学校では、食物アレルギーの児童が給食後にアナフィラキシーショックを起こして亡くなるというような案件もございました。

 私も、議員になる前からこのアレルギー問題に取り組んでまいりまして、約二十年取り組んでまいりました。アレルギー疾患対策の指針の策定を国に義務づけるアレルギー疾患対策基本法を、党を挙げて成立に導きました。

 このアレルギー表示義務化なんですが、クルミによるアレルギー症例数が増えているということで、三月九日、加工食品に義務づけるアレルギー表示の対象にクルミが追加をされました。二〇二五年四月一日から完全施行となります。表示義務がある七品目、これにクルミが追加されました。随時、今後もこうした見直しを行っていただきたいと思っております。

 アレルギーの表示の現状は、容器で包装された加工食品については、原因となる食品を法律で表示するということにはなっております。特に発症の頻度が高く症状が重い、エビ、カニ、小麦、そば、卵、牛乳、落花生、特定原材料と呼ばれる七品目については表示が義務づけられていまして、キウイフルーツとかゴマ、桃など二十一品目については表示が推奨されているということで、食品アレルギーのある者にとって、非常にこれが大事な表示となっております。私も、孫がアレルギーがあったので、買うときに、もう本当に目を皿のようにして買ったこともございますけれども。

 これに加えて、食物アレルギーのある方々から、普通に外食をしたい、安全に外食ができる店が欲しいということで、料理の中に何が入っているかという表示、アレルギーに関する知識のある店員の対応が必要だという御意見をいただいております。近年、モスバーガーとかIKEAなど大手では、こうしたアレルギーに関する取組を積極的に行っているところもございます。

 二〇二一年に、食物アレルギー患者を対象に調査が行われました。外食などで誤食事故を経験したことがあるかという問いに、四三%の人がアレルギーの原因食品を誤って食べた経験があると。そのうち、症状が出て医療機関を受診した人が五七%に上った、症状が重く入院に至ったケースが一五%だったということで、大変これは大きな課題だというふうに思っております。

 消費者庁の方も、外食での食物アレルギー表示の問題について、二〇一四年に消費者庁で検討会が行われ、中間報告も出されているところでございます。

 食品アレルギーのある人にとって、正しい表示というのが命綱なんですね。外食時の誤食で、いつ重大な事故が起きてもおかしくない現状です。外食等の表示について、大臣のリーダーシップで是非ともルール作りを進めていただきたいと思います。これについて御見解をお伺いいたします。

河野国務大臣 ありがとうございます。

 私もアレルギー体質ということもありまして、アレルギーの問題には非常に関心を持っているところでございます。御指摘いただいております外食とか、あるいは中食というんでしょうか、この食物アレルギーの問題もやはり結構重要な問題だと思っております。

 ただ、ここの表示については、外食のような食事の提供の事業、これは、規模、営業形態、様々でございますし、原材料の調達経路、これも非常に多様でございます。また、提供される商品も様々で、原材料が頻繁に変わる。あるいは、厨房で、コンタミというんでしょうか、混ざってしまうというのを防止するとすると専用の調理スペースを設けなければならなくて、それがどこまで現実的か。

 などなど、一律に対応可能な表示ルールを構築するのはなかなか難しいと思っておりますので、今日、委員の皆様のお手元にパンフレットを幾つかお配りをさせていただいておりますが、アレルギーの患者さんに、アレルギー体質の方に向けて外食を利用するときに気をつけていただくこと、あるいは事業者に対して食物アレルギーに関する情報提供の自主的な取組を促進する、そういう意味で、このパンフレットを使った広報をまずはしっかりやってまいりたいというふうに思っております。

 現時点では、まず周知、広報に努めていきたいと思っておりますが、委員御提起いただきました問題については、これはやはり大事なことだと思いますので、今後、どういうことが可能なのか、ちょっと様々検討はしてまいりたいというふうに思っております。

古屋(範)委員 こうしたパンフレットを作っていただいている御努力、感謝をしたいと思っております。

 この中間報告にもございましたけれども、患者にとっては非常に必要なこと、しかし、事業者にとっては、なかなかこれを徹底するというのが形態により難しいというのも理解できるところでございます。しかし、外食で食物アレルギー表示の問題が途中になってしまっているんですね。ですので、是非、この議論を進めて、患者が安心してお店を選べる、そういう環境をつくっていただきたい。このことを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

稲田委員長 次に、西村智奈美さん。

西村(智)委員 立憲民主党の西村智奈美です。

 昨年の七月八日以降、我が国は、旧統一教会の被害がこれほどまでに長く、そして深く根づいていたということを改めて思い知らされることになりました。私たち立憲民主党は、七月に既に旧統一教会被害対策本部を設置いたしまして、救済法案を作成し、十月に提出いたしております。

 その間、大変後ろ向きだった政府・与党の方も、少し同じ方向を向いてくださるようになって、悪質寄附規制法ですね、現行の法案が閣法として提出をされた。議員修正も行われまして、私たち、内容としては極めて不十分だ、救済のためには不十分だという思いは強く持ちながらも、これが救済の第一歩になればという思いで成立に至ったわけであります。

 成立は本当に終盤国会のぎりぎりでして、参議院での質疑は土曜日にも行われたという極めて異例のことでありましたけれども、その質疑が、これはいかに大事であったかということを、やはり国会にいる全員があれで理解したのではないかなと思っております。

 今回成立した法律に基づいて、行政処分の基準案が作成をされているということでございます。パブコメが三月二日まで行われて、私たちもその案を拝見して、この内容では、その間の国会での質疑を十分踏まえたものとは言えない、成立した法律よりもむしろ後退している部分があるのではないか、そのおそれが非常に強いということで、三月三日に消費者庁に緊急要請を行いました。

 今日はその点を中心に質問をしたいと思っておりますけれども、まず、大臣、先ほども質疑がありましたけれども、法の行政処分の部分に関して、四月一日に完全施行するということでよろしいのか、確認をさせてください。

 また、併せてなんですけれども、処分基準の案について、昨年十二月の質疑のときには、公表するかどうか、公開するかどうかということについては、明確に大臣はお答えになっておられなかったんですけれども、これは処分基準を公開するということで確認させていただいてよろしいかどうか。

 二点、お願いいたします。

河野国務大臣 行政処分及び罰則の施行に関してでございますが、三月の二十四日に、不当寄附勧誘防止法の行政措置及び罰則等に関する規定の施行日を令和五年四月一日とする政令を閣議決定したところでございます。

 その十二月の八日の答弁の中で、法案、成立させていただいた場合におきましては、施行期日までの間に、実効的な行政措置等を行うことができるよう、しっかり基準を定めてまいりたいというふうに申し上げておりまして、今申し上げましたように、四月一日を施行日というふうにしたところでございます。

 処分基準等につきましては、これが策定されていないことをもって行政上の措置の実施が妨げられるものではありませんが、寄附の勧誘を行う法人等の予見可能性や行政上の措置の基準の明確化の観点から、できるだけ早期に策定することが望ましいと考えておりまして、パブリックコメントでいただいた御意見の内容を整理、検討し、可能な限り速やかに処分基準の策定、公表を行うように指示をしております。制定した暁には、これは公表をするということでございます。

西村(智)委員 次にしようと思っていた質問も全部一緒に答えていただきました。

 私、十二月八日に質問したときには、行政処分の基準について、施行期日までの間に、実効的な行政措置等を行うことができるよう、しっかり基準を定めてまいりたいというふうに大臣は答弁されていたんですけれども、四月一日に施行される。行政処分基準については、今急いで作業していただいているというふうに私もお聞きしておりますので、できるだけ早期に策定をして公表されるということで確認ができたというふうに思っております。

 それで、処分基準案についてなんですけれども、私たち、三月三日の緊急要請で、五点について緊急に要請をいたしました。一つずつ伺っていきたいと思います。

 一つ目は第六条についてなんですけれども、配慮義務の遵守に係る勧告について、こういうふうに書かれております。「個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」に行うとされているんですけれども、いわゆるマインドコントロールによる勧誘行為が行われた場合には、必ずしも外形的に自由な意思の抑圧の程度ですとか期間の長さが著しいとは言えないということは、国会質疑の中での参考人質疑でも全国弁連の先生もおっしゃっていたことでありますし、被害当事者の皆さんもそういうふうに、私たちも何回も何回も、何人もの方からもヒアリングをしましたけれども、そういうふうにおっしゃっておられました。

 問題は、自らの意思で活動しているように見えるということでありますので、この個人の権利の保護に著しい支障が生じているという言葉については、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合なども例示していただきたいと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。

河野国務大臣 不当寄附勧誘防止法の第六条第一項に関することのお尋ねと思いますが、衆議院における修正でこれは追加されたものでございまして、この第一項の「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」との記載の部分の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、特定の法人等による寄附の勧誘を受けている者が自由な意思を抑圧されているという場合においては、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合とされておりまして、この内容を処分基準案に記載をしております。

 御指摘いただきました、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合ということは、その内容が必ずしも明確ではなく、さらに、勧誘によってもたらされる結果としての個人側の状態を示している配慮義務の規定、つまり、配慮義務の規定は寄附する側、個人側に着目をしているわけですが、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合というのは事業者側の話でございますので、個人側の状態を示している配慮義務の規定と必ずしも整合的でないことから、処分基準等に記載することは適切でないというふうに認識をしているところでございます。

西村(智)委員 先ほどの黒田参考人の答弁と全く一緒なので、本当にちょっとがっかりいたしました。これで本当に救済ができるのだろうかということであります。

 外形的に、例えば程度、それから期間の長さ、それは外から見て客観的に分かりにくいんだと。旧統一教会の勧誘の仕方というのはどれだけ特徴的かということも、参考人質疑の中でも本当に多くの方が語っておられるわけです。それにしっかりと着目をすれば、私はもう少し、例示というのは、もっと主体的な主観的なこと、客観的なことだけではなくて、まさにカルト団体によるマインドコントロールなんだから、それが分かるように書かないと、これは、せっかく法律を作っても行政処分が行われない、勧告も報告徴収も行われないということに私はなりかねないというふうに思うんですね。

 二つ目と関連もしますので、伺いたいと思います。

 著しい支障が生じていると明らかに認められる場合については、著しい支障が生じていることを客観的に認めることができる場合のことであって、例えば、法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合が考えられるというふうに書いてあるんですけれども、これはどういう意味ですか。これは本当に、裁判例がないと勧告できないということですか。答弁をお願いします。

河野国務大臣 御指摘の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合の考え方につきましては、参議院での修正案の提出者の御答弁で、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指すと考えており、例えば、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合がこれに該当すると考えているとされております。あるいはまた、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合などを念頭に置いているとされておりまして、この内容を処分基準案に記載をしているところでございます。

 文字どおり、著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきまして、著しい支障が生じていることを客観的に認める、それができる場合のことであって、その判断に当たっては、例えば、法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合が考えられるという意味と取っていただいてよろしいと思います。

西村(智)委員 ですので、御説明はそのとおりだと思います。

 私が伺っているのは、不法行為認定、不法行為責任を認めた判決が存在する場合に勧告が行われるということですよね。ということは、判決と同じ内容の事件あるいは不法行為、こういったものがないと勧告は行われないということですか。ちょっとおかしいんじゃないですか。

河野国務大臣 この修正条項の提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしておりますので、これまでも答弁しましたけれども、第六条の配慮義務に係る行政措置については謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案の提出者より明示的に示された例は尊重すべきものと考えております。

西村(智)委員 判決というのは、多分、どれ一つ、同じ判決ってないと思うんですよ。どれ一つ、同じ事件だってないと思うんですよ。どれ一つ、同じ不法行為責任だって私はないと思うんですよ。それぞれのケース、ケースがあって、だから、みんな、それぞれの判決が出てくる。その判決が存在する場合でないと勧告が行われないということって、これは本当に被害防止になるんですか、大臣。

 大臣、去年の十二月、私が行政処分について質問したときに、ジャパンライフのことを私はお話をさせていただいて、質問しました。ジャパンライフは、特定商取引法でこれは明確に禁止規定があるわけです。だけれども、それでも行政指導が行われるまで、問題が発覚してから約三十年かかっている。行政指導も一回では終わらない。二回、三回、四回行われて、それで最後に詐欺容疑ということで元幹部が逮捕されて、それで終わっている。こんなに時間がかかっているんですよと私が申し上げて質問したときに、大臣は、これまでの対応にじくじたるものがございます、この法案に関しまして、成立させていただいた場合には、きっちりと、実効性のあるしっかりとした早い対応ができるようにやってまいりたいというふうに答弁されているんですよ。これで本当に行政措置が行われますかね。

 マインドコントロールによる寄附について、総理は、いわゆるマインドコントロールによる寄附については、途中、略しますけれども、取消権の対象とは明確に言えない場合についても、今回措置する配慮義務規定に抵触し、民法上の不法行為認定に基づく損害賠償請求により、被害救済に対応できるというふうに答弁しています。配慮義務規定は、禁止行為には組み込めなかったんだけれども、いわゆるマインドコントロールによる勧誘行為に対する救済規定であるというふうにはしたわけなんです。

 だから、例示というのは判決に限定するのではなくて、例えば全国の消費生活センターとか法テラス、消費者庁など、行政に多数の相談が寄せられている場合などについても、これは例示として書くべきではないか、限定しないために。判決と同じものじゃないと勧告は出せません、報告徴収できませんというのは、それはちょっと違うと思うんですけれども、大臣、どうですか。

河野国務大臣 総理の、御指摘いただきました答弁は、配慮義務規定があることによって、これに違反した行為に対する民事上の不法行為責任が認められやすくなるということを説明したものだと思います。他方、処分基準につきましては、配慮義務や禁止行為違反に対して行政措置を行う場合の基準でございますから、これは両者違うもの、異なるものだと思います。

 今御提起いただきました全国の消費生活センターなどに多数の相談が寄せられている場合ということでございますが、その多数の相談の基準というのが必ずしも明確ではありません。何をもって多数というのか。

 それから、第六条の趣旨を踏まえると、相談の件数の多い少ないのみでは必ずしも要件を満たさない場合があり得るというのは、先ほど答弁がありましたように、特定の法人をおとしめようという目的で、インターネットで呼びかけて当該法人に関する相談を集中的に行おうという、これは容易に想定できることでございます。個人、法人に対して特定の嫌がらせをインターネットで呼びかけるというのは、現にあるわけでございます。

 そういうことを考えると、これを処分基準などに記載することは適切ではないのではないでしょうか。

西村(智)委員 いずれにしても、まずは報告徴収するわけですよね。確かに、多数と言われたら、百件なのか千件なのか一万件なのか、いろいろあるとは思いますけれども、現に今、例えば消費者庁に、あるいは法テラスに相談件数がたくさん寄せられているじゃないですか。関係省庁連絡会議でつくった相談電話、ここのところでも多数電話は来ているし、消費者庁の方でも把握しておられますよね。私、資料をいただきましたよ。

 現にそういうふうにあるわけだから、ここは例示くらいはしないと、このままだと本当に、判決で、それは確定判決じゃないかもしれないけれども、判決が出たものしか、ここで言うと勧告ができないというのは、これは被害防止にならない、逆に消費者庁が司法の後を追っかけていくということにしかならないんですよ。

 ちょっと済みません。時間がすごくなくなってきてしまって、次に移ります。

 次はこの文言です。「なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」これは何で入ったんですか、すごく不思議なんですけれども。

河野国務大臣 御指摘の不当寄附勧誘防止法第六条第一項の、更に同様の支障が生じるおそれが著しいとの記載の部分の考え方につきましては、参議院での修正案の提出者の御答弁で、過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みは薄くて、このまま放置をすると同様の支障が生じ続けるような場合とされておりました。この内容を処分基準案に記載をしたところでございます。

 なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考える、この部分について、これは、修正で盛り込まれた第六条の趣旨について、修正案提出者の御答弁が、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされていたということを踏まえると、既に勧誘の在り方が見直されて改善が見込まれる場合には同条の行政措置の対象とすべきではないということから、この点を盛り込んだというふうに認識をしております。

西村(智)委員 大臣、もう一回よく処分基準案を御自身の目で見ていただきたいと思うんですよ。本当にこれで大臣が意図されていたような被害救済ができるのか。

 もう一回私は聞きます。

 では、ちょっともう時間もなくなってきたので、ジャパンライフのことを引き合いに出させていただきましたけれども、ジャパンライフは、本当に、一回目の行政指導が行われるまで問題発覚から大体三十年。実に、二〇二〇年ですから、四十年ぐらいですかね、ジャパンライフの事件が一つ終わるまで時間がかかってしまっているんですよ。こういったことがないように、行政指導についてはジャパンライフほどには時間をかけません、行政処分案ができたら、適時適切というか、時間をかけない、本当にスピーディーにやっていくと、十二月八日の私に対する大臣の答弁と同じことをもう一回言っていただけませんか。

河野国務大臣 著しい支障が生じていると明らかに認める場合という、この法の第六条第一項の条項にしっかりのっとって運用してまいります。

西村(智)委員 残念ながら、大臣の答弁も後退してしまいました。また続いて質問したいと思います。

 ありがとうございました。

稲田委員長 次に、山田勝彦さん。

山田(勝)委員 立憲民主党、長崎二区の山田勝彦です。

 本日は、食の安全をテーマに、主に食品表示についてお伺いします。河野大臣、よろしくお願いいたします。

 食品添加物や遺伝子組み換え食品を使わない、外国産より国産の原料を使用している事業者は、そのことを消費者に伝えようとします。一方、食品添加物や遺伝子組み換え食品、輸入原料をたくさん使う事業者は、そのことを消費者に隠したいようです。そして、消費者庁は後者の味方なのではないかと疑ってしまうぐらい、今日の日本の食品表示は矛盾だらけです。

 まずは、今話題の昆虫食についてです。

 最近、私の地元でオーガニック給食の話をしていると、ママさんたちから必ず給食にコオロギが提供された話題が上がってくるようになりました。コオロギを子供に食べさせたくない、たんぱく質が必要ならコオロギより大豆を食べたい、このような声をたくさん聞くようになりました。

 欧州食品安全機関は、新食品としてのコオロギのリスクについて次の四点を公表しています。総計して好気性細菌数が高い、加熱処理後も芽胞形成菌の生存が確認される、昆虫及び昆虫由来製品のアレルギー源性の問題がある、カドミウムなどの重金属類が生物濃縮される問題がある。

 また、漢方医学大辞典には、コオロギは微毒、妊婦は禁忌と記載があり、漢方でコオロギは使われることがあるようですが、有毒であるために常用して飲むものではないとされています。さらに、妊婦は飲んではいけないとされているのです。

 私たち消費者に、知る権利、選択する権利があります。このように消費者から安全性への懸念があるにもかかわらず、なぜコオロギなどの昆虫食に対し日本では表示義務がないのでしょうか。大臣、お答えください。

河野国務大臣 割と最近、陰謀論者がSNSでコオロギの話を随分拡散をしているようでございまして、かなりでっち上げの投稿が多数見られております。

 そういうこともあって、それを見た一部の消費者の方から何か不安の声というのが上がっているのではないかと思っておりまして、私もそれに巻き込まれて随分迷惑をしているところでございますが。

 コオロギの記載でございますが、原材料としてコオロギを含む食品、これがどれだけあるのか私は承知をしておりませんが、アレルギーなどの健康に対する影響が生じたという具体的な事例はまだ上がってきていないようでございます。そうした具体的な事例がないものですから、コオロギについて、特に現行の原材料表示ルール以上の表示の義務づけを行う必要は現時点でないというふうに承知をしております。

山田(勝)委員 ありがとうございます。

 陰謀論者、でっち上げというお話でしたが、私は、あくまでファクトとして、事実として、これは大臣が所管されている内閣府の食品安全委員会のホームページでも、この欧州委員会のコオロギリスク四点、公表されている内容です。

 その上で、今アレルギーのお話がありましたが、後ほどその件は質問したいと思います。昆虫食に対する消費者が不安であることは事実です。しかし、昆虫食は、アレルギー表示、このような表示の対象になっていない。そして、こういう消費者の声に応えていく必要が本来あるはずです。

 EUでは、一九九七年に新規食品規則が導入され、それ以前に欧州で食経験がほとんどない原材料は、欧州食品安全機関での安全性評価を得て許可されています。EUでこれまで許可された昆虫は、黄色ミールワーム、トノサマバッタ、ヨーロッパイエコオロギ、レッサーミールワームの四種類です。

 一方、日本では、昆虫という新たな食に対し、安全性評価も行わない、食品表示も行わない、これでは、消費者の不安や不満は高まるばかりです。河野大臣が陰謀論とかでっち上げとか言われるのであれば、正々堂々と安全性評価や許可制度に日本もすべきではないでしょうか。

本田大臣政務官 山田委員にお答え申し上げます。

 少し整理をしながらお話しさせていただきますので、ちょっと長めになることをお許しいただきたいと思います。

 まず、コオロギに関しましては、これまで、アジア、アフリカ等の諸外国で比較的多くの食経験があるほか、EUにおいては、ヨーロッパイエコオロギ等が新食品として認可をされております。

 また、我が国におきましては、伝統的にイナゴ等の昆虫が食べられてきたものと承知をしております。

 これまで、コオロギに関しましては、昆虫を食べたことによって食品衛生上の健康被害が生じたという具体的な事例は把握をしていないところでございます。

 我が国におきましては、食品衛生法に基づき、人の健康を損なうおそれのある食品の販売が禁止されており、一義的には、食品の輸入、販売等を行う事業者が、その遵守状況を確認する責務を負っているほか、国や自治体による監視、指導を通じ、食品の安全性の確保を図っているところでございます。

 厚生労働省といたしましては、昨今、従来の野生昆虫の採取だけでなく、養殖事業が進展していることから、昆虫食における大規模生産産業化に伴い、適切な規制、安全性確保についての議論の必要が生じた際の基礎的資料を作成することを目標としまして、令和五年度の厚生労働科学研究の公募課題、こちらを研究することとしまして、昆虫食の安全性に関する科学的知見の収集を目的とする研究を公募課題としたところでございます。

 引き続き、昆虫食の使用実績等にも注視しつつ、安全性に関する新たな科学的知見が得られた場合には、必要に応じ、対応について検討してまいりたいと考えております。

山田(勝)委員 ありがとうございます。

 是非、新しい食品でもありますし、安全性、懸念されている消費者がたくさんいるという事実を踏まえて、安全性の評価、こういったことを積極的に、事業者任せではなく、国が積極的にやるべきだということをお伝えさせていただきたいと思います。

 また、先ほど河野大臣の回答で、これまで昆虫食に関してアレルギーのそういう報告が一例もない、だから、従来どおりアレルギーの表示はしなくていいんだという趣旨の回答がありました。先ほど、EUで、昆虫食、許可されているんですが、EUでは必ずアレルギー反応の可能性について表示をすることが義務づけられています。

 今の大臣の答弁、そして消費者庁の対応は、余りにも国民の健康や命を軽視しているのではないでしょうか。被害が出てからでは遅いのです。消費者の声を代弁し、是非とも、この昆虫食、新しい食品に対する表示の必要性について強く訴えさせていただき、次のテーマに入ります。

 資料一を御覧ください。

 食品表示法の中には、内閣総理大臣が、消費者が安全に摂取し、及び自主的かつ合理的に選択するために必要と認められる食品に関する基準を定めなければならないと書かれています。

 そして、その食品表示基準では、対象原材料が加工食品の場合、製造地表示が原則となっております。しかし、消費者が知りたいのは、製造場所ではなく、原料の原産地です。農畜産物の生産地によって、使用される農薬や抗生物質等に違いがあり、原料の原産地が表示される必要があります。

 例えば、小麦は北米からの輸入が多いんですが、北米では、収穫直前にグリホサート系除草剤が使用されています。このグリホサート系除草剤は、国際がん研究機関が、人に対し、恐らく発がん性があると指摘しています。一方、国産の小麦では、このグリホサート系除草剤は使用されていません。私も含め、多くの消費者は、国産小麦かどうかを知りたいのです。

 資料二を御覧ください。

 しかし、製造地表示の食パンにあるように、これはスーパーで皆さんもよく見かけると思います。「小麦粉(国内製造)」とだけ表示されており、これでは、輸入小麦か国産小麦か分かりません。むしろ、小麦の食料自給率が一五%程度しかない我が国からすれば、そのほとんどが輸入小麦であることは明白です。

 消費者は、小麦の製造地でなく、小麦の生産地の表示を求めています。製造地の表示は、消費者の適切な選択に資するという表示の目的に沿っていると言えるのでしょうか。河野大臣、お答えください。

 厚生労働大臣政務官、ありがとうございます。もう質疑はこれ以上ないので、大丈夫です。ありがとうございました。

河野国務大臣 加工食品の原料原産地表示制度につきましては、輸入品を除く全ての加工食品について、重量割合上位一位の原材料に、生鮮食品の場合は原産地、加工食品の場合は製造地の表示をそれぞれ義務づけております。

 製造地表示につきましては、中間加工原材料を使用している場合、当該原材料の原料の調達先が変わることや、生鮮原材料まで遡って産地を特定することが困難なことから、こうした表示を認めております。

 ただし、中間加工原材料の原料の原産地が生鮮原材料の状態まで遡って判明をしており、客観的に確認できる場合には、製造地の表示に代えて当該生鮮原材料名とともにその原産地を表示することができるようになっております。

山田(勝)委員 今の現行法では、大臣が御説明になった製造地表示の方が、生産地表示、原産国表示よりも優先されてしまっています。本来であれば、生産国がどこなのか、原料原産地表示を徹底していくべきだ、そのように改善していただきたいと思っております。

 資料にあるとおり、例えば、このトマトの記載であれば、「トマト」、その後、「(ウクライナ産、ポルトガル産、チリ産)」、国別の重量順表示になっていますし、海外と比較しても、例えばカップラーメン、同じカップラーメンで、韓国ではこの下にあるとおり、ちゃんと小麦粉、その小麦がアメリカ産、オーストラリア産など、生産地の表示がされているにもかかわらず、日本の場合はただ小麦粉だけ、そういった表示になっているのが現状です。

 大臣に伺います。

 このように原料の原産地表示が徹底されていけば、国産原料の利用が拡大し、日本の食料自給率が向上すると考えられるでしょうか。

河野国務大臣 原料原産地表示にあっては、消費者が自主的かつ合理的な商品選択を行う際に活用されており、国産原料の利用拡大、ひいては食料自給率増加に貢献するものと考えられると思います。

山田(勝)委員 ありがとうございます。私も全く同じ考えです。例えば、小麦粉が国産と明確に表示されるようになれば、消費者は多くの国産小麦の加工品を選択するようになりますし、それが食料自給率向上にもなります。

 実際に、消費者団体だけではなく、JAなどの生産者団体もこれまで何度も政府にこのことを要望しているにもかかわらず、この農畜水産物の生産地表示が優先されていない状況です。これは、日本の食料安全保障強化にもつながる重要なお話です。是非ともこの制度を改善していただくよう、お願いしたいと思っております。

 次の質問に移ります。遺伝子組み換え表示についてです。

 多くの消費者が遺伝子組み換え食品に不安を感じています。私自身、スーパーで買物をする際、遺伝子組み換えでないの表示を必ず参考にしています。しかし、今年の四月から、事実上、遺伝子組み換えでない表示がなくなってしまっています。

 消費者庁の調査でも、約四割の消費者が遺伝子組み換えに不安を感じています。このような遺伝子組み換えでない表示、消費者にとって重要な役割を果たしてきた表示、なぜなくしてしまったのでしょうか。

河野国務大臣 ちょっと誤解があるんじゃないかと思います。別になくしたわけではありません。

 これまでは、遺伝子組み換えでないという表示をするときに、五%までの意図せざるコンタミはいいということになっておりましたが、消費者の中から、遺伝子組み換えでないと言いながらも五%までコンタミがあるというのは、これは表示としておかしいのではないかというような問題提起をいただきました。

 そこで、新たな制度では、遺伝子組み換えでないという表示は引き続きできますが、この表示を厳格化する、つまり、遺伝子組み換え農作物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した対象農産物であって、遺伝子組み換えの混入がないと科学的に検証できる、そういう場合に限定をしましたので、今までよりもコンタミのない、明確な表示にしたわけでございます。

 これまでのように、分別生産流通管理をしましたよということを確認しただけでは遺伝子組み換えでないという表示はできなくなりますが、これまでのように、遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理をした場合には、例えば、遺伝子組み換え混入防止管理済み、このような表示を引き続きすることは可能でございます。

山田(勝)委員 ありがとうございます。

 国際的な比較を見ても、韓国や台湾は三%、EUは〇・九%まで意図せぬ混入を認めていました。確かに、これまで、高過ぎる日本の五%に対し、消費者団体からEU並みの〇・九%を求めていた声はありましたが、誰も世界で一番厳しいゼロ%を求めたりしていません。一見、基準を厳しくして改善しているかのような御説明ですが、事実上、遺伝子組み換えでない表示を市場からなくしてしまっている改悪でしかありません。資料三にあるとおり、もう既に表示が消えてしまっていたり、分別生産流通管理済みと意味不明な表示が増えています。

 このようなゼロ基準の中で遺伝子組み換えでない表示を継続する場合には、様々な社会的検証が求められています。であるならば、本来、五%を超える混入率、この食品には遺伝子組み換えと表示すべきでありつつも、食用油やしょうゆなど、社会的検証を求めず、表示免除とされています。これは明らかに偏り、矛盾しているのではないでしょうか。

 食品表示、こういったことに社会的検証を取り入れていけば、遺伝子組み換えでない表示だけを厳しくするのではなく、今、表示免除になっている食用油、しょうゆ、こういったものに遺伝子組み換えと厳しく表示を改めさせていくことができるはずです。

 大臣、資料にあるとおり、様々な国が、この社会的検証を取り入れて遺伝子組み換えという表示を求めています。日本でもそうすべきではないでしょうか。

稲田委員長 質疑時間が来ております。手短に。

河野国務大臣 表示義務には罰則が伴います。組み換えられたDNAが検出できないしょうゆや食用油に表示義務を課してどうするんですか。

山田(勝)委員 最後に、予算委員会で大臣は、培養肉に消費者に分かりやすい表示をと答えられました。

 今回テーマで挙げたコオロギ、遺伝子組み換え、ゲノム編集食品にも、消費者に分かりやすい表示をしていただくよう強く求めて、質疑を終わりたいと思います。引き続きこのテーマで議論させてください。

 ありがとうございました。

稲田委員長 次に、井坂信彦さん。

井坂委員 立憲民主党の井坂信彦です。

 まず、ステルスマーケティングについて伺います。

 一昨日、消費者庁は、ステルスマーケティングを景品表示法の不当表示として禁止行為に指定するということを発表されました。第三者にこういう内容を書いてくれと記事や書き込みを依頼した広告主が、十月から規制の対象になります。

 しかし、実際は、広告主が記事を書いてくれる人を自力で集めるのではなくて、いわゆるブローカーが記事を書く人を集めるなど、全体の段取りをして広告主にステマの仕組みを提供するケースも少なくありません。

 大臣に伺いますが、広告主を規制するだけでなく、ブローカーの規制が必要ではないか。広告主を何千社も何万社も個別に規制するのではなく、多数の広告主を扱うブローカーを規制した方が早いのではないか。お伺いをいたします。

河野国務大臣 御趣旨はよく分かるんですが、景品表示法は、規制対象として、商品又は役務を提供する者が規制の対象になります。不正レビューを募集する仲介ブローカーは、そういう意味で規制の対象にはならないです。

 広告主が不正レビューを募集する中間ブローカー等を用いて告示に該当する、つまりステマをやれば、広告主が処分対象となりますので、広告主の不当表示に厳正に対処することによって、広告主が仲介ブローカーを利用するということもなくなるわけでございます。

 また、仲介ブローカーをこの景品表示法で対象とはできないんですけれども、おっしゃることはよく理解できます。

 それで、このステマの厳正な法執行に併せまして、不当表示を未然防止をする取組もやはりやっていかなきゃいかぬということで、不正レビューが募集されているSNSを運営するプラットフォームの運営事業者、あるいはECサイトの運営事業者と連携をして、不正レビューを募集するような投稿の削除要請をしていきたいと思っておりまして、そういう観点から、官民共同した対応をまずやっていきたいというふうに考えているところでございます。

井坂委員 ちょっと時間の関係で一つ飛ばして、三つ目、お伺いをしたいと思いますが、同じように、ステマに関連して、自社の商品を褒めるステマというのは広告主が誰かよく分かります。

 一方で、ライバルの商品をおとしめる不正レビューというのは、誰がそれを組織的に依頼をしているのか、広告主なのかということが普通は分からないものであります。ネット通販やグーグルマップでは、評価の低いレビューで組織的に攻撃されていると思われる場面が多く見られ、その商品や店の平均評価、星一・二とか、平均評価が大きく下がって表示されるため、被害は甚大であります。

 参考人にお伺いしますが、競合他社をおとしめる不正レビューをどう規制するのか、お伺いいたします。

真渕政府参考人 お答え申し上げます。

 ある事業者が第三者にレビューを依頼する場合に、そのレビューが外形上第三者の表示のように見えるものの、実際には事業者がその表示内容の決定に関与しているのであれば、今回公表しました告示の対象となってまいります。

 そのため、御指摘のあったような競合他社をおとしめる不正レビューであっても、事業者がそのレビューの表示内容の決定に関与している場合は本告示の対象となってまいります。

 この点につきましては、告示と同じタイミングで公表した運用基準の中でも記載をしているところでございます。

 したがって、消費者庁といたしましては、そのような事案に接した場合には厳正に対処してまいりたいと考えております。

井坂委員 これは、広告と分かるようにしろということで命令は出せる、それに従わなければ罰則、罰金ということでありますが、プラットフォーム自体にも削除依頼ということをきちんとやっていただけるのかどうか、併せて伺いたいと思います。

真渕政府参考人 お答え申し上げます。

 プラットフォーム事業者自身は、先ほど大臣のお答えにもありましたけれども、直接の景品表示法の規制の対象にはなってまいりません。

 しかしながら、プラットフォームを提供している事業者でございますので、我々消費者庁といたしましても、必要に応じまして、不正レビューが掲載されたSNS等を運営するプラットフォーム提供事業者に対しまして、その問題となった不正レビューの削除要請を行うなど、官民共同した対応を行っていきたいというふうに考えております。

井坂委員 ありがとうございます。

 ちょっと時間がありそうなので、二つ目に戻りたいと思いますが、今回のステマの規制方法について伺います。

 今回のステマ規制は、広告と分かるように表示をさせるということに特化をしております。具体的には、広告とか、プロモーションとか、PRということをはっきりと消費者に見える形で書いてあれば、広告であることは明瞭と判断をされる。

 しかし、例えば、A社からの商品の提供を受けて投稿していますと記事に書いてあるぐらいでは、消費者は広告であることには気づけないわけであります。

 ところが、今回の運用基準では、A社から商品提供をいただきましたという表示があるだけでも、広告であることが明瞭な例として運用基準に明記をされています。

 参考人に伺いますが、これでは骨抜きになってしまうのではないでしょうか。

真渕政府参考人 お答え申し上げます。

 いわゆるステルスマーケティングにつきましては、先ほど来、趣旨は大臣の方からも御答弁あったとおりでございます。

 したがいまして、今回、一般消費者が広告にある程度の誇張が含まれているとの警戒心を生じさせる記載になっていれば、必ずしも広告との文言を記載しなくても規制する必要はないというふうに考えております。

 そのため、今回公表しました運用基準におきましては、御指摘のあったような、A社様に商品提供をいただきましたといった文言を使用すれば、一般消費者は、そのA社と投稿者との間に一定の関係性があって、事業者の表示であると理解し得ると考えられますので、基本的には今回の告示の対象にならないものと整理をしております。

 ただ、そうは申しましても、告示に該当するか否かということにつきましては、具体的な事案ごとに判断するものでございますので、表示全体から、御指摘のような文言だけでは一般消費者が広告であることが分からないような場合には、当然、告示の対象となってまいります。

 この趣旨は運用基準の中でも記載しているところでございまして、そのような事案に接した場合には、当庁として厳正に対処してまいりたいと考えております。

井坂委員 最後はもちろん個別の判断になるというのは分かるんですけれども、ただ、運用基準の例示の中に、はっきりこういう書き方で、広告であると明瞭とみなしますというふうに書いてあるわけです。これはさすがに私は骨抜きではないかと思いますよ。

 商品の提供を受けていますというだけでは広告とは分からなくて、A社様から執筆の御依頼をいただいていますとか、そう書いてあれば、頼まれて書いているのかなということが分かるわけですけれども、商品をもらったぐらいで、それで広告というふうには普通判断しないと思いますから、私は、これはちょっと、運用基準にオーケーな例として明示するにしては大変不適当な例だと思いますが、もう一度御答弁をお願いします。

真渕政府参考人 お答え申し上げます。

 繰り返しの御答弁になって恐縮でございますけれども、A社様に商品提供いただきましたといった文言が使用されていれば、一般消費者は、そのA社と投稿者との間に一定の関係性があって、事業者の表示であると理解し得るというふうに考えられますので、運用基準の中で、このようなものは原則的に告示の対象とならないというふうに整理をしているところでございます。

井坂委員 ちょっと大臣、最後にこのステマの件で総論でお伺いしたいんですけれども、今の実際の運用基準の例示、私はやや不適当だと思いますし、また、先ほどのブローカーに関しても、プラットフォーマーに削除要請していただけるのはいいと思うんですが、今回の運用基準で、あるいはブローカー対応、いろいろやっていただいてもステマがなかなか減らないとなった場合は、ブローカーへの直接規制であったり、あるいは運用基準のオーケーな表示の例の見直しであったり、そういったことも検討ぐらいはしていただけますでしょうか。

河野国務大臣 先ほど申し上げましたように、仲介ブローカーというのは景品表示法の対象にならないものですから、その際には別なことを考えなければいけないと思います。

 また、今回は、諸外国はインフルエンサーも規制の対象としているところがありますが、我が国は事業者のみ、広告主のみを対象としているなど、諸外国と比べても若干違うんですね。そこのところはどうなんだというのが、この間、検討している中で声として出されておりますので、今、委員から御質問をいただいた書き方を含め、まずはやらせていただいて、その状況を見ながら、必要と思われるならば、そこはしかるべく対応していかなければならぬなというふうに思っておりますので、まずは滑り出しをやってみたいというふうに思っております。

井坂委員 ありがとうございます。

 是非、まずやっていただくのはよいことだというふうに前向きに評価をしております。お願いいたします。

 続きまして、不動産おとり広告について伺います。

 私は十年前から繰り返しこの質疑をしておりまして、二〇一六年三月二十三日の当委員会で、私が、職権調査をして措置命令を出すことを、目立つところから順にやっていくべきだと御提案申し上げたところ、当時も大臣は河野大臣でおられたので、こう答弁されています。一罰百戒ということを考えると、効果があるかなという気がしなくもない、どういうところからやっていくのか、そこは検討させていただきたい、同業者の内部通報は確度が高いので、やった方がいいなと判断したらやらせていただきたい、こういう大変前向きな御答弁を当時いただいたわけであります。

 ところが、不動産大手が昨年六月に行った調査では、直近三年に募集終了物件に遭遇した経験がある人は四六・八%、おとり物件にひっかかった可能性がある人は二七・八%ということであります。また、おとり物件に遭遇したユーザーの五七%は実際に不動産会社や現地地域に足を運んでおり、交通費などの被害額は年間で推定三十億円に上るというふうに発表をされておりました。

 一方で、AIなどを使って、おとり広告の可能性がある物件を自動的にサイトに掲載しないような取組も始めた不動産大手が出ておりまして、その削除件数は月間五万件に上るということであります。それだけ多くの不動産おとり広告が今この瞬間も存在をしており、消費者を惑わせて経済的な損失を与えているわけであります。

 大臣に伺いますが、不動産おとり広告をいつまで放置をするのか、お答えいただきたいと思います。

河野国務大臣 質問通告をいただきまして、これは何か昔あったなと、デジャブのような気がいたしました。

 それで、消費者庁の中で上がってきたのは、前回に御質問をいただいたのが平成二十八年、当時のおとり広告の違反物件情報として掲載されたおとり広告の件数は千九百七十六件だったのが、令和三年度のデータでは三百九十四件まで減少している、不動産公正取引協議会、これは各地域の公正競争規約の運用団体が規約の厳正な運用を行っており、効果を上げているという報告が上がってきましたが、今委員がおっしゃった数字はちょっと聞いていなかったものですから、もう一回精査させてください。

井坂委員 ポータルサイトを運営している側が、実際にAIでおとりと思われるものを削除し始めていて、その削除件数が月間五万件ペースである、こういうことでありますから、もちろん、消費者庁が何かやって、あるいは、業界団体でいろいろ取り締まっている件数が千件から三百件に減ったというのは一見いいことに思いますけれども、ただ、実際としては、消費者側も、おとり物件にまただまされたと思っている人が二七%いて、物件も、それだけの物件が実際ネット上に、他社には載っているということでありますので、是非精査をして、更なる取組をお願いをしたいというふうに思います。

 最後に、オンライン消費者相談について伺います。

 現在の消費者相談は、ホットライン一八八など電話が中心で、時間も平日の日中などに限られています。消費者庁も、二〇二六年度に消費者からのメール相談を二十四時間受け付けるポータルサイトを準備をしているという報道がありましたが、まだ三年先の話であります。一方、自治体は、LINEによる各種相談を今先進的に行っています。

 大臣に伺いますが、本格的なシステム変更に先立ってチャットによる消費者相談を行うべきではないか、お伺いいたします。

河野国務大臣 消費者生活相談、これは、法律のたてつけは、まず自治体がやるということになっているんですが、最近の若い人は、それこそチャットやらウェブ、ネットでいろいろなことができるわけです。そういう方たちがチャットなりなんなりに相談に来ていただければ、全国の消費生活相談員の皆さんは、もう少し深刻な、あるいは、なかなかネットで相談のできない御高齢の方を始めとする方に注力することもできるんだろうと思いますので、私としては、どこかで吸い上げられるところはネットなどを使って吸い上げて、消費生活相談員の皆さんにはもっともっと、これまで以上に相談される方に寄り添った相談ができるような仕組みというのを考える必要があると思っておりまして、今、消費者庁の中でもいろいろなことを検討しているところでございます。

 システムの更新のタイミングその他いろいろなことはありますが、恐らく、方向的にはそういう方向へ向かっていくのがいいのかなというふうに考えております。

井坂委員 重ねて御提案ですが、例えば、厚生労働省などは、親子のための相談LINEということをやっておりまして、国がシステムを作って、そのシステムを使いたい自治体は使ってくださいと。だから、消費者相談も自治体が実施するので、今は各自治体がチャット相談をしなきゃいけないんですけれども、やはり国が一つ作って、使いたいところは先進的に使っていただくという形がよいのではないかなと思います。その点に関して御所見を伺いたいと思います。

河野国務大臣 今、デジタル庁が様々なSaaSを作って地方自治体に御提供しようというふうにしているわけで、今おっしゃったようなことも可能なんだろうなというふうに思います。ちょっと何ができるか検討したいと思います。

井坂委員 ありがとうございます。終わります。

稲田委員長 次に、池畑浩太朗さん。

池畑委員 日本維新の会、池畑浩太朗でございます。

 河野大臣の大臣所信と、消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件で質問させていただきたいと思っております。

 早速質問に移らせていただきます。

 まず、食品ロスの削減について質問させていただきたいと思います。私、農業と食品に関わった仕事を前職でしてまいりましたので、しっかりとこの点、質疑をさせていただきたいと思います。

 昨年の通常国会なんかでも、何名かの議員が多く質問されております。改めて、食品ロス削減についての取組をお聞きさせていただきたいと思っております。

 まず、食料自給率のカロリーベースというお話をさせていただきました。予算委員会でも、今、離席をされておりますけれども、河野大臣にも食料自給率のお話をお聞きさせていただきましたら、所管の大臣にお聞きくださいという答弁をいただきました。

 私は、やはり消費者の観点から、食料自給率をいかに上げていくかということを消費者庁の方にもお聞きをしたい、また、つかさどっている大臣にもお聞きをしたいというふうに思って答弁を求めたわけでありますが、答弁をいただけなかったので、今回、改めて政務官にお願いをしたいと思っております。

 まず、そのような状況の中、我が国は多くの食料を輸入に頼っております。その中で、食べること、そして、これから、それを破棄してしまわざるを得ない状況になっているということを含めて、ちょっと質問させていただきたいというふうに思っております。

 今、我が国は、売れ残りの返品や期限切れ、食べ残し、本来は食べられるものが廃棄をされているということは、先ほども申し上げましたけれども、農業と食品に関わってきた私としては、許容してはならないというふうに思っております。

 まず、二〇一九年五月に、議員立法により、食品ロスの削減の推進に関する法律が成立しました。この法律には、「まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組」と書かれておりますが、政府はこれまで、法律に基づいてどのような取組を行ってきたのか、まずお聞かせいただきたいと思います。

依田政府参考人 お答え申し上げます。

 消費者庁の立場としてお答えさせていただきます。

 消費者庁としては、令和元年に施行されました食品ロス削減推進法に基づきまして、政府の基本的な方針の策定や各府省、自治体の取組を推進する、いわば食品ロス削減の司令塔として位置づけられているというふうに認識しておりまして、担当室を設置し、取組を強化しているところでございます。

 主な取組といたしまして、同法に基づき、十月が食品ロス削減月間とされたことを踏まえまして、自治体主催による食品ロス削減全国大会の開催に当たりまして、消費者庁所管の地方消費者行政強化交付金により御支援申し上げているということでございます。

 また、広く国民運動として展開することが重要と考えておりまして、波及効果が期待できる優良な取組事例に関しまして、内閣府特命担当大臣賞あるいは消費者庁長官賞を授与する表彰制度、これを令和二年度に創設いたしまして、これまで三回実施させていただいております。

 また、削減月間中は、手前取りなどの呼びかけを大手コンビニエンスストアの協力に基づき実施しておりますほか、川柳コンテストや、家庭における読み聞かせによる啓発活動のための教材開発など、各般の取組を行っております。

 また、消費者教育という委員御指摘の点、非常に重要だと考えておりまして、特に、賞味期限をめぐる商習慣の見直しを促進する観点からも、食品表示所管の立場から、賞味期限が食品安全のための期限ではなく、あくまでもおいしさの目安であることをポスター等を活用して周知しているほか、製造年月日から賞味期限までの期間が三月を超える加工食品に関しまして、この賞味期限につきましては年月日表示から年月表示に大くくり化できるということを改めて周知徹底をしているところでございます。

 引き続き、関係省庁とも連携して、政府一丸となって取組を推進してまいりたいと存じております。

池畑委員 今、答弁をいただきまして、ありがとうございました。かなり取り組んでおられることを認識をしております。

 今、手前取りの話がありましたけれども、これは、私の選挙区でもあります兵庫県、そして井坂委員の選挙区でもあります神戸市から出た言葉というか、手前取りと。今まで、私も、牛乳を買ってきてというふうに妻から言われたときはかなり奥の方から手を伸ばしておりましたけれども、やはり手前で最近は取るようにする。

 そして、コンビニなんかにもタグが結構ぶら下がっておりまして、手前取りをするというような認識にもなりつつありますので、やはりこういう注意喚起というのはかなり効果があるんだなというふうに私自身も認識をしておりますし、是非、ホームページ等でも一生懸命取り組んでおられる姿というのは分かりますので、更なる努力をしていただきながら、我々もそういうような認識をしていかなきゃいけないというふうに思わされております。ありがとうございました。

 その中で、今、答弁の中にもあったんですけれども、食品ロス削減推進法の基本施策において、消費者、事業者等に対する教育、学習の振興、知識の普及、啓蒙と、今お話もいただいたんですが、具体的に、もうちょっとこういうことを取り組んでいるということをアピールしたいことがありましたら御答弁いただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。

依田政府参考人 お答え申し上げます。

 食品ロス削減推進法におきましては、同法十四条におきまして、食品ロス削減推進における教育及び学習の振興、啓発等について推進すべきというふうにうたわれてございます。

 こういうこともございまして、特に、繰り返しになっている部分はございますけれども、家庭における食品ロス削減のための普及啓発に向けた絵本とか、こういったものも開発させていただいているということでございます。

 また、地域におきまして食品ロスの削減を担う人材である食品ロス削減推進サポーター制度というものを設けまして、自治体と連携してそういった取組を行っていただける方、現在、千五百人ほど登録していただいておりますけれども、こういった方々の育成、あるいはその特別サイト、動画配信、あるいは政府広報等を活用して情報発信しているところでございます。

池畑委員 ありがとうございました。

 それで、そのお話を受けまして次の質問に移らせていただきたいんですけれども、賞味期限の切れた商品が店頭に並ばないようにメーカーと小売業者が取り交わしている我が国の、独特といってもいいと思いますけれども、習慣というか、商習慣であります納品についての取決めがあります。食品ロスの発生の原因ともよく言われているんですけれども、賞味期限の期間内の三分の一ルールということがよく聞かれると思います。

 その中で、一九九〇年代ぐらいに何となく確立をされた、業者間で、ある意味、先ほど申し上げました習慣とされているようなものであるというふうに私は認識しているんですけれども、納品期限、販売期限、消費期限を、三つに分けていることを三分の一というふうに言うんですけれども、例えば、賞味期限が十二か月の商品でも、製造後四か月以内に納品をできなければ返品をされてしまいます。あと八か月もおいしく食べられる状況でもありますのに、商品も廃棄に回ってしまう可能性が十分あるということになっておるようであります。納品できなかった商品は、先ほど申し上げましたように返品されてしまって、食品のロスになる可能性が高いということになっております。

 この商習慣は、鮮度にこだわる消費者の存在もあるというふうに言われております。我々自身の意識改革も、先ほど申し上げましたように、大変必要なことだというふうに思っておりますけれども、是非、この三分の一ルールについて、現在どのように認識をされて、どのようにされようとしておられるのか、もしあれば御答弁いただきたいと思います。

安楽岡政府参考人 お答えします。

 我が国では、委員御指摘のとおり、食品を製造した日から賞味期限までの期間のうち三分の一の期間内に小売事業者に納品する必要があるという商慣習がこれまで存在し、食品ロスの一因となっています。

 このため、農林水産省では、二〇一二年以降、二分の一の期間内であれば納品が可能となるよう、小売事業者に商慣習の見直しを呼びかけてまいりました。特に、昨年九月には大臣自ら業界関係者にメッセージを発出し、納品期限の緩和を企業の経営層に呼びかけています。この結果、商慣習の見直しに取り組む事業者の数は年々増加し、二〇一九年三月の調査では三十九事業者だったものが、二〇二一年十月には百八十六、二〇二二年十月には二百四十事業者と、着実に増加している状況です。

 引き続き、この取組が地域の小規模な小売事業者にも定着していくよう、関係省庁と連携しながら、呼びかけを行ってまいりたいと考えています。

池畑委員 農林水産省からありがとうございました。

 アメリカではやはり二分の一ルールとか、ヨーロッパだったら三分の二だったり、そういった習慣が、考え方が違ったり習慣が違ったりということもあるというふうに思うんですけれども、引き続き、今答弁いただきましたように、啓蒙活動を是非よろしくお願いしたいというふうに思っております。

 フードバンクを始め、いろいろな省庁に関わっています。やはり、環境省であったり、今農林水産省にも御答弁をいただきましたけれども、いろいろな省庁にまたがって、いろいろな関わり方を消費者庁はされておられるというふうに思っております。是非、このフードバンクも含めまして、いろいろな取組が大変必要だというふうに思っておりますので、今後とも、是非引き続きよろしくお願いいたしたいと思います。

 次の質問に移らせていただきます。

 食品の表示対策の推進について、二名の議員からもお話、また御質問がありましたので、少しかぶる部分に関しましてはちょっと省きながら質問させていただきたいと思います。

 まず、食物のアレルギー、これも山田委員の方からもいろいろるるございましたけれども、私はちょっと変えて、少し前には、給食のアナフィラキシーショックだとか、いろいろな意味でニュースになることが多くあったんですけれども、最近は余りニュースで取り上げられることもなく、いろいろな注意喚起も含めて、大分注意が進んでいるんだなというふうに思っておりますが、食品表示法に基づく食品表示基準は、容器に包装されました加工食品や添加物食品を販売する事業者には表示義務が課せられている状況であります。対面販売や飲食店等で提供される食品には表示義務はありません。

 そのような中、お客様への安心、安全確保のために、自主的に食品の情報提供を行っている店が増えてきていると認識しております。誤った表示による事故も、でも、先ほど、少なくなっているとはいえ、まだあるというふうにもお聞きしております。

 政府は命に直結する表示ミスをなくすためにどのような取組をされておられるかお聞きをさせていただきたいんですが、食品店も、かなりそういったところにも自分たちでもプライドを持って、勉強会を開かれたり、いろいろな意見交換をされたりというのは認識しているんですが、どのような取組を行っているか、答弁をいただきたいと思います。

依田政府参考人 お答え申し上げます。

 令和三年度に、アレルギー疾患対策基本法に基づくアレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針、これが一部改正されまして、国は、外食事業者等が行う食物アレルギー表示の適切な情報提供に関する取組等を積極的に推進すべきという旨が追記されたところでございます。

 この指針改定の趣旨を踏まえまして、消費者庁といたしましては、食物アレルギーの専門医、あるいは患者、そして食品事業者の方々の意見を踏まえまして、事業者の食物アレルギー患者への接し方、そして患者様の方は外食、中食を利用するときに気をつけること、こういった点について、事業者向け、患者向けそれぞれについて、先ほど大臣の御答弁の際に配らせていただいておりますけれども、パンフレットを作成したところでございます。

 まずは、この作成いたしましたパンフレットを活用いたしまして、アレルギー患者の皆様方については、外食、中食を利用する際に気をつけるべき点、これをパンフレットを活用して周知するとともに、外食、中食事業者に対しましては、やはりこのパンフレットなどを使いまして、食物アレルギーに関する情報提供の自主的な取組を促進してまいりたいと存じております。

池畑委員 今大臣がお示しであったこのパンフレットなんですけれども、飲食店向けとか、いろいろなところに置くために、かなり紙質のいいものでして、油がしみ込まないような、いい素材を使っておられるなというふうに思ったんですが。具体的に、多分いろいろなアイデアを消費者庁の中で出されていたんだと思います。

 ここで、ちょっと通告はないんですが、大臣にお聞きいただきたいんですけれども、このパンフレット、せっかく作りましたので、どういったところに大臣は置いていただきたいか、どういったところで活用していただきたいか、答弁をいただけたらと思います。

河野国務大臣 せっかく作りましたので、いろいろなところで活用していただきたいと思いますが、店舗はもちろん、学校とかそういうところでも活用していただいて、アレルギーを持っているお子さんにも使っていただけたらなと思いますし、やはり、店舗でアレルギーのあるお客さんにどう接するか、あるいはどういう提供の仕方をしたらいいのか、そこは多くのお店で是非参考にしていただきたいと思います。

池畑委員 せっかく大臣も答弁いただきましたし、いいものでありますから、是非いろいろなところに置いていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。大臣、ありがとうございました。

 ちょっと見方を大きく変えまして質問させていただきたいと思います。次は、オンラインゲームにおけるトラブルについて質問させていただきたいと思います。

 WHOは、二〇一九年五月に、オンラインゲーム等にのめり込んで日常生活に支障を来している状態をゲーム障害とわざわざ名づけまして、新たな依存症に認定をいたしました。症状としては、ゲームの利用時間や頻度をコントロールできないとか、他の関心事や日常の活動よりもゲームを優先するということが挙げられております。

 国内においても、小中高生がゲームに依存することで、引きこもりや睡眠障害の悪化、生活リズムの乱れ、不登校や情緒不安定の問題が見られるということであります。

 国民生活センターによりますと、オンラインに関する課金に関しましても、かなりトラブルの相談件数があるとお聞きしております。二十歳未満の対象となる案件が増えているようでありますが、具体的な例といたしましては、皆さん、よくニュース等で見られるかもしれませんが、中学校のお子さんが半年前からバーチャルシンガーの投げ銭とかネットゲームで課金したということで、約五十九万円使ってしまったが返金されるんでしょうか、そういったことの質問や相談があるということでありました。

 いろいろな相談事があるんですけれども、政府は、多くのトラブルが発生していると認識は十分されていると思いますけれども、オンラインゲームについてどのように認識をされているか、答弁をいただきたいと思います。

植田政府参考人 お答え申し上げます。

 オンラインゲームに関する消費生活相談のうち、ゲームへののめり込みに関する相談は、数は多くございませんけれども、存在しております。例えば、子供がゲームをプレーする時間やプレーに伴う課金を自制できないということで困っているといった内容の相談が寄せられることがございます。

 ゲームへののめり込みに関する相談につきましては、通常、御指摘いただきましたように、消費生活相談では、金銭トラブルに関する相談を主にやっておりますけれども、それにとどまらず、医療や福祉、教育など、消費者行政以外の領域の相談が持ち込まれるということもございます。

 こうした相談につきましては、放置することなく、相談の内容に応じた適切な専門機関につなぎまして、解決に導くための体制を取っておるところでございます。具体的には、精神保健福祉センター、子ども・若者総合相談センター、法務少年支援センターなどと連携をして対応をしておるということでございます。

 また、のめり込む方々へでございますけれども、これまでにもオンラインゲーム課金に関する注意喚起を何度かやってきておりますけれども、このように、御指摘ありましたように多くの相談が寄せられている状況を踏まえまして、主に未成年者によるオンラインゲーム課金の相談内容と対応の状況を分析して、オンラインゲームに関する消費生活相談対応マニュアルのようなものも作成しております。こういったものを相談員に共有して対応しておるところでございます。

池畑委員 ありがとうございました。

 消費者庁の方に連絡をする親御さんというのはかなり限られていると思いますし、自分でやってしまったことだからとか、息子や娘がやってしまったことだからということで、なかなか相談に上がるようなところは少ないのかもしれませんが。

 消費者庁さんのホームページを見ますと、かなり見やすいホームページだと思います。ほかのところとはちょっと違った取り組み方を多くされているというふうに思いますし、かなり見やすいホームページになっております。

 やはり、そういうところで芸能人の方とかそういった方が啓発するというのが分かりやすいところではあるというふうに思いますが、なかなか、事業をされていらっしゃるところでもありますから、依存的になってしまうということはどのラインなのかというのはかなり難しいことだというふうに思いますので、是非そういったことを喚起していくこと。

 先ほどの食品のこともそうなんですが、ずっと喚起し続けるしかないのかなという部分もありますし、そういった相談の窓口を広げられるように少し工夫を、工夫が当然できる消費者庁ですから、そういった、ちょっと面白い、気を引くような相談窓口をつくっていかれてはどうかなというふうに思います。子供が直接相談してくることは、なかなか電話をしてくることはないというふうに思いますので、親御様たちの目に留まるような、ちょっとした工夫が必要なのではないかなというふうに思います。

 それと関連をしているんですけれども、もう一つ、最近、私自身もそうなんだなというふうなことが、ゲームというか、我々の世代、昭和四十九年生まれなんですが、ガチャガチャとよく言われるんですけれども、最近は、有料の電子くじで、ネット上でこのガチャガチャをやるというような状況がありまして、これは海外では規制が強化されつつあるようであります。

 我が国では、その有料の電子くじ、くじというかガチャガチャ、二百円、四百円を入れてガチャガチャと出すものなんですが、それが海外でわざわざ規制をされてきているということでありますが、我が国は今、どのような状況で、また、どのような対策というか、どのような考え方でおられるかということを質問させていただきたいと思います。

尾崎大臣政務官 お答えいたします。

 このガチャの中でも、いわゆるコンプガチャにつきましては、有料のガチャを通じて特定の数種類のアイテムを全部そろえることができた消費者に対して特別のアイテムを提供するというものでありまして、その提供方法自体、非常に欺瞞性が高く、射幸心をあおる度合いが著しく高いということでございまして、いわゆるカード合わせに該当しますことから、景品表示法で禁止をされる、そういう対応をさせていただいておるところです。

 ただ、ガチャ一般ということになりますと、こちらについては、消費者が金銭を支払う対価としてオンラインゲームで活用できるアイテムを得るなどするものでありまして、いわゆる通常の取引活動そのものでありまして、これを一律に規制するということは景品表示法の目的に沿うものではない、そのように考えております。

 しかしながら、このガチャの中でも、例えばアイテムの出現確率について、出現しないにもかかわらず出現すると表示をしていたりとか、また、出現確率を実際よりも高く表示するなど、実際とは異なる表示を行って、一般消費者に著しく優良であると誤認させるような、射幸心をあおる提供方法、こういうものにつきましては景品表示法上の問題となる、そのように考えておるところでございます。

池畑委員 まさに、本当に、政務官が最後答弁をしていただきましたとおりだというふうに思います。

 ビジネスですから、射幸心をあおるというのは大事なことだと思うんですけれども、やはり、そこに全然違った表示をし、これはいわゆるガチャでありますが、先ほどほかの委員からも質問ありましたけれども、不動産の釣り広告ですね、そういったことにも結局通じるものでありますから、いろいろな面で対策をしていかなければいけないというふうに思いますので、今後とも、是非、注意喚起を含めてよろしくお願いをしたいと思います。

 これで質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

稲田委員長 次に、田中健さん。

田中(健)委員 国民民主党の田中健です。

 今回は、立憲さん、そして維新さんからも時間の御配慮をいただきました。ありがとうございます。

 ちょうど今、池畑先生、オンラインゲームの議論をされておりましたけれども、私からは、オンラインカジノについて今日は質問をさせていただきたいと思います。

 インターネットを介して海外からのオンラインカジノを展開する事業者というのが物すごく増えています。試しにネットで検索をしてみて、スマートフォンでもすぐ出てきますが、大量に日本語のサービスが出てきます。明らかに私たち日本人がターゲットです。消費者庁と警察庁は、これらの海外オンラインカジノを、日本国内で接続して金銭を賭けて遊ぶことは明確に違法だということで、キャンペーンを昨年の十月に出したところであります。

 大臣もこれは御承知かと思っておりますが、まず、この問題についての現状と所感についてお聞かせいただきたいと思います。

河野国務大臣 海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内からそうしたものに接続して賭博を行うと、これは賭博罪あるいは常習賭博罪ということで犯罪になります。その違法性を認識せずにオンラインカジノをやってしまう方が結構多いのではないかなということで、昨年十月、警察庁と共同でいろいろなことをやりました。

 ただ、相当数の方がやられている、あるいは違法と認識してもやられているということであるならば、これは明らかに刑法違反でございますから、これは警察にしっかり取り締まっていただくということになるんだろうと思います。

田中(健)委員 ありがとうございます。

 まさに、違法かを知ってか知らずか、この利用者というのは急増をしておりまして、多額の借金を抱えてしまったり、また依存症になってしまう、ギャンブル依存症ですね、こういう人たちが後を絶たないというふうに今問題となっています。

 昨年の十月のキャンペーンの後も、実は、もう半年弱たちますけれども、ネット上では多くのサービスがばっこしています。放置をされていると言っても過言ではありませんが、このキャンペーンの効果というのがきちんと出ていないんじゃないかというふうに思いますが、本件に関しては、オンライン上を含め、どういう対策を、またキャンペーンをしているのか、伺います。

植田政府参考人 お答えいたします。

 消費者庁では、昨年十月でございますけれども、消費者庁ホームページにオンラインカジノの違法性に関する注意喚起を掲載するとともに、消費者庁ツイッターを投稿し、当該注意喚起について周知をしたところでございます。

 また、昨年十一月と本年一月には、政府広報によりヤフーのバナー広告を出しております。

 さらに、本年二月には、政府広報ラジオのコマーシャルでも注意喚起を行い、当該注意喚起の内容を政府広報オンラインのウェブサイト上に音声とともに掲載をしているということでございます。

 引き続き、警察庁と連携して、しっかりと注意喚起を行ってまいります。

田中(健)委員 注意喚起だけじゃなかなか、この業者は減っていないのが現状でありますから、具体的に、この対策について、また取組についてお聞かせをいただきたいんですが。

 例えばアフィリエイト広告。広告でお金を稼ぐようなものがありますけれども、これも散見をされます。ネット検索で、オンラインカジノ、そしてアフィリエイトと打ちますと、これまた大量のサービスが出てきます。登録は数分でできます、そしてお金を稼げます、そしてカジノを宣伝してくださいというようなことでございますが、このアフィリエイト業者に対する指導とか規制というのは行っていないのか、お伺いします。

真渕政府参考人 お答えいたします。

 我々が所管しております景品表示法でございますけれども、これは、一般消費者の商品選択を守るため、商品又は役務を供給する広告主による一般消費者に誤認を与える不当表示を禁止しておりまして、商品、役務を供給していないアフィリエイター自体はこの規制の対象外ではあります。

 ただ、アフィリエイターを使った広告主の表示に不当表示があれば、広告主に対して行政処分を行うことができるということでございまして、アフィリエイト広告であっても、問題のある事案については厳正に対処をしていきたいというふうに考えております。

 他方、今委員御指摘のようなオンラインカジノのような違法なサービスにつきましては、景品表示法に基づく措置によって是正することができるのは事業者の表示にとどまります。そのため、広告主の事業活動そのものをやめさせたりするということは困難でございます。

 さらに、一般消費者の商品選択を守るという法目的からいたしますと、消費者がそれを利用すれば犯罪になるようなサービスの表示について景品表示法で対応していくということは、必ずしも適切ではないのではないかというふうに考えております。

田中(健)委員 では、具体的にお聞かせをいただきたいと思います。

 例えば、オンラインカジノの中では一番老舗、又は一番有名だと言われているベラジョンというもの、一番最初、すぐ必ず出てきます。

 これをページを見ますと、アフィリエイトの人たち、また広告宣伝で、日本国内からベラジョンカジノを使用したとしても、実質的には国外での利用となり、日本の賭博罪に触れることはないのです、また、運営元が海外企業でもある以上、日本の法律で裁くことはできません、この場合、利用者のみが検挙されるということもないので、日本でベラジョンカジノを使用したとしても違法とみなされないのですとあります。

 これは、今局長御説明いただきました中では、不当表示に当たるのではないでしょうか。また、これは景品表示法の違反に当たるのではないかと考えますが、見解を伺います。

    〔委員長退席、宮崎委員長代理着席〕

河野国務大臣 最初に私申し上げましたように、国内から海外のオンラインカジノにアクセスをして賭博をやるのは、これは刑法の違反、犯罪なんですね。表示がどうのこうのという話ではありません。

 ですから、昨年の十月に共同キャンペーンをやりましたのは、消費者が誤ってこの違法なサービスを使ってしまうことがないようにという意味でやりましたが、今、消費者庁は、例えば、先日も、あれは参議院の消費特だったか、預託法の話、それから、今日最初の方でありました不当な寄附の話、様々問題を抱えている中で、何でもかんでも消費者庁という今の政府の状況は私はおかしいと思っておりまして、消費者庁、手を引くべきところは手を引かにゃいかぬ。こういう明らかな刑法違反という犯罪まで消費者庁が表示じゃないかといっても、消費者庁のリソースも限られておりますので、これは警察が厳正に刑法違反で検挙していただくということなんだろうと思っております。

 今御指摘のありました個別の事業者についてどうこうというのは、これは警察にお尋ねをいただきたいというふうに思っておりますが、消費者庁として、明らかな犯罪のことについて、表示だからといって何かしゃしゃり出てくることはやめよう、そういうものはもう警察にお任せをしようというふうに思っております。

田中(健)委員 今日は警察庁にもお越しをいただいておりますので、この表示についての見解を伺いたいと思います。

友井政府参考人 お答えをいたします。

 特定の行為が犯罪に該当するか否かにつきましては、法と証拠に基づいて判断されるべきものであり、一概にお答えすることはできませんが、オンラインカジノに係る広告につきましては、オンラインカジノをめぐる問題が様々な場面で指摘されていることを踏まえまして、直ちに違法な賭博行為の誘引には当たらないようなものであっても、その視聴者等に与える影響を考慮するように広告事業者等に対して注意喚起を行っているところでございます。

田中(健)委員 直ちに直接の影響を及ぼさないといっても、今の話は、違法じゃないと言っているので、警察庁も消費者庁も違法だと言っているので。直ちに被害がないかもしれませんが、誤った表現ですし、多くの人がこれを見て、あ、やっていいんだと思って安易にやっているのが今の現状なので、もう少し認識を変えていただきたいと思っています。

 引き続き、では、警察庁にお伺いしますが、このオンラインカジノは、どういうふうにしてカジノに入るのか。一般の人は、カジノというと賭博ですから、なかなか手を出せないと思いつつ、しかし、やっているのは若い人であるという調査もあります。

 この入口としては無料版がありまして、全く同じような、お金を賭けずに無料版ができて、それをやりますと、是非、次の、カジノでやってください、まず無料版で勝利の感覚を味わってほしいというふうな宣伝をしているんですね。ですから、これが大きな問題だと思っています。

 さらに、この無料版には、多くの著名人が宣伝をしています。例えば、ワールドカップで活躍した日本代表の吉田選手も、知ってか知らぬか、この無料版で宣伝になっていますし、また、別の広告にも、K―1の魔裟斗さん等も出ています。

 無料版だからいいのだろうというのではなくて、この無料版は実態としては有料版へのゲートウェーになっていますから、明らかに違法行為の幇助になっていると認識をしておりますが、警察庁としてどのように考えていますでしょうか。

    〔宮崎委員長代理退席、委員長着席〕

友井政府参考人 お答えいたします。

 個別の事案に関するお答えということになりますと差し控えさせていただきますが、繰り返しになりますが、特定の行為が犯罪に該当するか否かにつきましては、法と証拠に基づいて判断し、必要なものにつきましては取締りを推進してまいりたいと考えております。

田中(健)委員 是非、法と証拠を集めてください。インターネットを見れば幾らでも出てきますので。ずうっと見られますよ。私が調べても幾らでもページがありますので、調べてほしいんです。今、被害者が出ていますし、多くの人が苦しんでいますから。適切にやると言ってやっていない現状を追及しているわけですから、お願いしたいと思います。

 例えば、昨年十月に、オンラインカジノは海外では、先ほど大臣ありました、合法になっています、しかし、イギリスがオンラインカジノは多いわけですけれども、このイギリスでさえも、未成年や若者の影響を考慮して、有名人の広告出演を原則禁止にしました。問題はスーパースターが聴衆を引きつける力、彼らのメッセージが若い人たちに発信されることは無責任だ、適切な規制を設けることでギャンブルの誘惑と引き金を食い止めたいという発言がイギリスでされています。無料版は合法であるとのことでありますけれども、しかし、完全に入口になっていますから、徹底的に調べて対応をお願いしたいと思います。

 それでは、引き続き警察庁にお聞きしますが、このオンラインカジノの行為を行った者の摘発を行っているという認識をしています。これまでの逮捕者数はどの程度なのか、また、海外にいる悪質な違法事業者などに対して国際的な連携などを行って取締りをしているのか、伺います。

友井政府参考人 お答えいたします。

 オンラインカジノを利用した賭博事犯につきましては、必要な捜査を行い、近年、年間十数件程度を検挙しているところでございますが、さらに、全国の都道府県警察に対しまして、同事犯の実態解明や取締りを強化するように指示をしているところであります。

 今後も、同事犯に関与する者については、海外にいる者も含めて捜査を尽くすように、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

田中(健)委員 十数件と言ったんですけれども、調べてみますと、問題のあった平成三十年も十三件ですよ。五年ほどで何も変わっていないというか、取締りを強化すると言っていても、実際はしていないんじゃないかということです。

 平成二十八年、京都で逮捕された三人も、一人は不起訴で、二人も罰金二十万と三十万の略式命令です。これに対して、ネット上では、こんなような違反では幾らか稼いだ方がいい、別に罰金を払えばいいんだろうというふうに書かれちゃっているんですよ。なめられちゃっているわけですね、それをやっている人からも。

 更に言えば、これをしている海外の企業からは、日本は野放しだ、オンラインカジノに対して、グレーマーケットだというふうに明確に言われています。企業の決算書にも、この日本の位置づけとしては、アンレギュレーテッドだ、管理、統制されていないというカテゴリーに分類されているわけです。つまり、日本はカモにされて、どんどんどんどんお金を取られてしまっているんです。この現状をやはりもう少し警察庁も取り上げてほしいというか、認識を新たにしてほしいと思っています。

 例えば、実態を警察庁にお聞きしましたけれども、把握していないと。どのくらいこのカジノでもうけている会社がいるのか、また被害が起きているのか認識していないということをお聞きしましたが、これは、NHKの特集や、また専門家の間では大きな話題になっておりますが、ある会社の決算書、二〇一六年は八十四億円が、二〇二〇年に二百七十億円と、明確に決算書に出ています。日本での稼ぎがほぼ四倍、収益を見ると合法のイギリスに次いで日本が二番目だ、日本が成長マーケットと言われているんですね、皮肉にも。こんな状況が、今、私たちの知らないところで、ネットの世界で広がっているんです。

 是非これに対して取締りをしてほしいんですが、なかなか、具体的に言わないとしてもらえませんので。

 取締りができるのが、お金の流れだとも言われています。決済代行、お金を払うのに決済をしてもらいますから、振り込んだり、仲介役がいるわけです。その決済代行サービスについては、昨年の質問主意書の答弁書でも、実態は必ずしも明らかになっていないが把握は重要だと言っています。

 NHKの調査でも、日本国内に数十社が存在しているとも言われていますが、この決済代行を取り締まることというのは今の国内法の現行法でも可能ではないのか、そして取組の状況はどうなっているのか、伺います。

友井政府参考人 お答えをいたします。

 オンラインカジノに係る賭博事犯については、先ほど答弁いたしましたとおり、その実態の把握と取締りを強化するよう、都道府県警察に対して指示をしているところでございます。御指摘の業者を含めまして、オンラインカジノに係る賭博事犯に関与する者について必要な捜査を推進するよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

稲田委員長 田中健さん、質疑時間が来ております。

田中(健)委員 はい。

 時間が来ておりますので終わりますけれども、やはり警察庁が、これをしっかり取り締まるんだ、そしてこれは違法なんだということをもう少し皆さんに訴えかけていただかないと、これは減っていかないどころか更に増えて、カモにされるのが続くと思いますので、是非、強化をよろしくお願いします。

 以上です。ありがとうございました。

稲田委員長 次に、本村伸子さん。

本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

 まず、特定商取引法についてお伺いをしたいというふうに思います。

 消費生活センターへの相談の中で一番多いのがインターネットを通じた取引の相談内容ですけれども、件数が多い御相談内容、この点、幾つかお示しをいただきたいというふうに思います。

 また、インターネットで商品を購入したときにクーリングオフができないなどの現行法の問題があります。現行法の特定商取引法では救済できていない問題について、消費者庁はどのように把握をしておられますでしょうか。お示しをいただきたいと思います。

真渕政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、件数についてのお尋ねがございました。

 国民生活センターによりますと、インターネット通販につきまして、二〇二一年度の消費生活相談件数が最も多い商品は化粧品でございまして、次に健康食品が続いております。例えば、SNSやインターネット上で、通常価格より低価格で購入できるという広告を見て化粧品を購入したところ、実際は定期購入が条件の契約だった、そういう相談が増加していると承知をしております。

 また、現行の特定商取引法上で救済ができないことについてのお尋ねがございました。

 昨今の通信販売の利用の拡大もございまして、先ほど申し上げた相談件数の増加等を踏まえまして、令和三年に特定商取引法を改正いたしまして、通信販売における表示等に対する規制を強化するなどの措置を講じたところでございます。また、同時に、消費者に向けて、通信販売利用の際には、表示内容をしっかり確認して、不本意、不明確な契約をしないよう、繰り返し注意喚起を行っているところでございます。

 また、クーリングオフについてお尋ねがございましたけれども、通信販売は、訪問販売などの特定商取引法上のほかの取引類型とは異なりまして、不意打ち性、対面勧誘性及び利益誘導性がなく、消費者が自らの意思の形成について全面的な自己責任を有するものであるということで、そのため、強引な勧誘などに対して冷静に再考する期間を与え、消費者が一方的な意思で取り消せるとすることで消費者利益の保護を図るという、こういうクーリングオフの制度趣旨、こういうところにありますけれども、その趣旨が妥当しないものと考えているところでございます。

本村委員 そういうふうに消費者庁は言うわけですけれども、消費者の方々も多様な方がいらっしゃる、様々な脆弱性を持った方がいらっしゃるわけです。その点も踏まえた法制度にしていかなければいけないというふうに思っております。

 全国消費生活情報ネットワークシステム、いわゆるPIO―NETの中では、通信販売が御相談の中で一番多い。二〇一二年度の相談件数は二十五万三千百九十六件だったものが、二〇二一年度は三十二万四千八百八十五件と膨大に増えております。そういう中で、インターネットの通販の御相談は十八万七千百六十九件にも上っております。

 先ほども少し御紹介がありましたけれども、特別割引クーポンのボタンを押すと、本人が気づかず複数回の縛りになってしまうという被害ですとか、あるいは、ネット上の詐欺的な広告というのは短時間で変更、削除をされ、連絡先が分からない通販業者もあり、交渉ができず被害救済ができないということもございます。

 動画サイト、ユーチューブなどを見ておりましても、そういった疑問に思うような広告も出てまいります。プラットフォーム事業者にも、是非、社会的な責任を取らせるということもやっていかなければいけないと思います。

 是非、インターネットでの商品購入、クーリングオフですとか、あるいは不実告知等の取消権の保障、こうした法改正が必要だというふうに考えます。大臣、いかがでしょうか。

河野国務大臣 通信販売は、訪問販売などの特定商取引法上のほかの取引類型とは異なり、不意打ち性、対面勧誘性及び利益誘引性がなく、消費者が自らの意思の形成について責任を有するものであります。そのため、強引な勧誘等に対して冷静に再考する期間を与え、消費者が一方的な意思で取り消せるとすることで消費者利益の保護を図るというクーリングオフの制度趣旨が妥当しないというふうに考えられると承知しております。

本村委員 それでは消費者の方々を守れないからこそ、法改正をするべきだというふうに考えております。

 もう一つ、論点として、連鎖販売取引、マルチ取引の被害も深刻です。

 二十二歳の女性の方が、大学の同級生とその知人から、月利六から八%、今しかないなど勧誘され、消費者金融から百五十万円借り、違法投資グループに出資をし、そして直後に不信感を抱いて返金を求めましたけれども、拒否をされ、奨学金の借金三百五十万円もあり、追い詰められ、自ら命を絶つという事件がありました。このグループは、新規会員を集めると高配当が受け取れるなどのマルチ商法の手口だったというふうに報道されております。

 こういう連鎖販売取引、マルチ取引によるこうした悲しい事件を二度と起こさせないためにも、日本弁護士連合会の皆様方からは、疑わしいマルチは営業させないよう、国による登録など事前審査を求める声があります。

 こうした声に応えて、マルチ取引被害の防止対策を強化するべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。

河野国務大臣 まず、今委員からお話がありました大変痛ましい事件につきましては、それは金融商品取引法違反でございますから、特定商取法の規制以前の問題として、これは違法事案でございまして、行ってはならないものでございます。

 まず、そう申し上げた上で、特定商取引法に基づく連鎖販売取引に関しましては、消費者庁としても、最近、SNSを悪用した勧誘あるいは迷惑勧誘などを伴う行為を行った連鎖販売取引業者を処分するなど、法律に違反する事実がある場合は、法律に基づき厳正に対処してきているところでございます。

 加えて、特徴的な勧誘の手口を示して消費者に注意喚起を行うなど、引き続き、この連鎖販売取引による消費者被害の防止に努めてまいります。

 今委員から御提起をいただきました連鎖販売取引の登録制度でございますが、一つは、登録ということになりますと、これは審査しなければなりませんので、かなりの行政コストがかかります。行政コストとその効果が見合うのかどうかというところは若干疑問でございます。

 また、登録を認めると、登録に伴って、国が特定の連鎖販売業者に事実上のお墨つきを与えることになるのではないか。つまり、国の登録を受けたマルチですみたいなことになるのが、ある面、分かり切っているといえば分かり切っておりますので、この連鎖販売登録に関して、余りいい案ではないのではないのかなというふうに思っております。

 規制は不断の見直しを行うべきでありますから、消費者庁としては、引き続き、被害者の状況などを注視しながら、適切に対応すべきところはやってまいりたいというふうに思っているところでございます。

本村委員 マルチ取引の会員の御親族の方々からも、家庭崩壊などの被害の声が寄せられております。マルチ取引会員の御親族から、いろいろ、その会員の人が洗脳されて忠告に耳を傾けてもらえないですとか、借金の問題ですとか、そういう被害がございます。

 親族の皆様からの相談に対する公的な専用の窓口を設置して、実態把握、相談を行っていく必要があるというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。

河野国務大臣 マルチ取引に関して、御家族が心配されている、あるいは家族にも影響が出ているというのは、そうしたことが問題になっているのはこれはよく承知をしているところでございますが、全国の消費生活センターで専門知識を持った相談員が相談の対応をしているところでございまして、今、恐らく、一番マルチ取引に関して詳しいのは全国の消費生活センターの相談員さんなんだと思うんです。ですから、公的な専用窓口を設置をといっても、地域地域の消費生活相談員さんを差しおいてほかの専用窓口をつくっても、余り専門性が高まるというふうには思えないんですね。

 今、国民生活センターによりますと、マルチ取引について、二〇二一年度でございますが、約八千件の消費生活相談が寄せられておりまして、そのうちの約二五%が家族など契約当事者以外からの相談になっております。

 ですから、消費者庁として、委員おっしゃるように、家族がまず、より簡単に相談をできるようにするように、消費者ホットライン一八八、「いやや」、何で関西弁なのかと私はずっと思っているんですが、この一八八(いやや)の周知に努めて、各地の消費生活センターにおける丁寧な相談対応ができるように、相談センターにつなげられるように、そこをまずしっかりやりながら、消費生活相談の充実強化を図っていきたいというふうに思っているところでございます。

本村委員 PIO―NETの情報には、マルチ商法の御相談の情報がたくさんあるわけです。先ほど、件数も大臣から御答弁がありましたけれども、その御相談をしっかりと分析をして、どうやったら未然に防ぐことができるのかということを、是非、分析をして政策に生かしていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

河野国務大臣 特定商取引法につきまして、昭和五十一年に制定されました。それ以来、悪質商法あるいは消費者被害の動向を注視しながら、これまで累次の改正を重ねて強化されてきた法律でございます。最近では、令和三年に法改正をいたしまして、送りつけ商法というようなものについては令和三年に施行し、詐欺的な定期購入商法については昨年施行されたところでございます。

 規制に関しては不断の見直しを行うべきというふうに思っておりまして、消費者庁としては、引き続き、悪質商法、消費者被害、この状況を注視していきたいと思っておりまして、関係者と広く意見交換、情報収集をしていきたいと思っております。

 特に、最近は、専門紙の記者さんたちがかなり広範囲に深く情報を集めて消費者庁にも様々な形で情報共有をしてくださっていたりということもございますので、消費者庁としても、しっかり検討、対応をしてまいりたいというふうに思っております。

本村委員 特商法の抜本的改正を求める全国連絡会という皆様方も、今、国会議員に向けて様々、情報提供をしていただいたり、御要請をされているわけでございます。名立たる消費者団体の皆さんが入っているこの連絡会の皆さんが特商法の抜本的な改正が必要なんだというふうにおっしゃっているわけですから、法律に穴があるということは明らかでございまして、やはり、被害者の方々を救済するためにも、被害を出さないためにも、更なるこの特商法の改正が必要だというふうに考えております。

 一刻も早く、議論を深めるためにも検討会を開催するべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。

河野国務大臣 先ほど申し上げましたように、この法律は令和三年に改正をしておりまして、令和三年に施行したものもあれば、去年施行された部分というのがございます。それから、三段ロケットで、今年の六月一日から、六月一日だったかな、施行される部分もあると承知をしておりますので、まず、これまでに改正された部分をしっかりその効果を見なければいかぬというふうに思っておりますが、その間何もしないというわけではなくて、先ほど申し上げましたように、様々な情報を集めるということは消費者庁もやっておりますし、消費者団体あるいは消費者関係の専門紙、いろいろな方からの情報提供をいただいているところでございますので、そうした情報をしっかり分析しながら、しかるべく対応を考えてまいりたいというふうに思っております。

本村委員 是非、議事録も残る形で検討会を早急に開いていただきたいということを強く求めて、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

稲田委員長 次回は、来る四月四日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時二分散会


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