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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 

一 空港は、国及び地域にとって重要な公共インフラであることから、空港運営の形態にかかわらず、利用者や航空会社に対して、空港の機能が安全、安定的かつ利用しやすい形で提供されることが必要である。このため、本法による空港運営の民間委託を行うに当たっては、空港運営権者がコスト削減を行うことにより、空港利用者へのサービス水準及び安全性が低下することがないよう、また、着陸料等の大幅な値上げや高額な旅客取扱施設利用料の新設により、航空会社及び利用者の負担が大幅に増大することがないよう、国が本法に基づく基本方針等において空港運営の方針を明確に指示するとともに、民間事業者の運営体制について確認を行い、人的及び技術的援助を含めた必要な措置を講じること。

 

二 空港は、大規模災害の発生時において、救出活動・医療活動の拠点、緊急物資の輸送のための拠点など、極めて重要な役割を担うことに鑑み、大規模災害により空港に被害が発生した場合には、早期に復旧ができるよう、滑走路、誘導路等の基本施設は国の責任で行うことはもとより、旅客ターミナル施設等の空港機能施設においても、空港運営権者である民間事業者に対して必要な支援及び指導に努めること。

 

三 民間事業者の選定を行うに当たっては、法定の要件遵守はもちろんのこと、国・地域の健全な発展に資するよう配慮すること。また、協議会の意見を聴取する際には、地域経済活性化を主体的に担う地方公共団体や経済団体、当該空港で働く人々を含め、関係当事者の幅広い意見が反映される仕組みを整備するよう努めるとともに、運営委託後も、その効果等について定期的な点検が行われるよう、必要な措置を講じること。

 

四 空港経営改革が検討・実行される際には、徹底的な効率化のもと、安全性の確保と利用者利便の向上に資する空港運営が担保されることを前提に、民営化、運営の民間委託、地方公共団体又は国による運営など、各空港の地域特性に適合した運営手法が選択されるよう十分配慮し、運営の民間委託を行わない国管理空港については、国が引き続き責任をもって、管理運営を行うとともに、コスト削減等の空港運営の効率化や改善に向けた取組みを推進すること。同時に、運営受託者から国に支払われる運営権の対価は、透明性と公平性を担保して運営の民間委託を行わない国管理空港の整備や維持運営に必要な財源が十分に確保されるよう、また、空港整備勘定への負担が軽減され、空港利用者に還元されるよう、適切に設定すること。

 

五 空港運営の改善に向けた取組みと併せて地方航空ネットワークの維持、充実が図られるよう地方航空ネットワークの支援措置の充実、強化について、欧米等における地方航空ネットワーク維持の補助制度を参考にしつつ、離島振興法に規定する「人の往来及び物資の流通に要する費用の低廉化」にも配慮して検討を進め、早急に結論を得て、必要な支援措置を講じること。

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