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学校教育法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 我が国の高等教育段階においては、大学・短期大学、高等専門学校及び専門学校など多様な機関が併存していることから、各機関の位置付けや果たすべき役割等、高等教育機関の全体像について整理するとともに、急速な少子化による十八歳人口の減少等も踏まえ、高等教育機関の将来像について国として検討すること。

 

二 大学等と専門学校との制度的整合性を明確化するに当たり、教育の質の更なる向上及び質を保証するための措置の一層の強化を図ること。

 

三 専門学校における単位制への移行の更なる促進及び高等教育機関間における単位互換制を推進すること。

 

四 リカレント教育・リスキリングを含む職業教育の重要性が高まっていること等を踏まえ、高等教育段階における職業教育機関である専門学校について一層の振興を図るとともに、社会人等が専門学校をより活用しやすくなるよう、環境を整備すること。

 

五 労働生産性及び国際競争力の向上が我が国の国力の礎となることを鑑み、これに資するリカレント教育等にかかる経済的負担を軽減する措置を検討すること。

 

六 成長が見込まれる分野や人材不足が深刻な分野における専門人材の育成・確保を促進するため、専修学校における教育カリキュラムの充実や専門性のある教員の配置等に努めるとともに、産業界と連携した取組を一層進めること。

 

七 今般法定化される「専門士」の称号に加え、「短期大学士」・「準学士」等の一定の学修成果を示す学位・称号について、国内及び国際的な通用性と評価を向上させるため、周知・広報等適切な施策に努めること。

 

八 専門学校の国際化を進め、外国人留学生の戦略的な受入れのための体制整備を進めること。

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